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こうせいねんきんほけんほうしこうれいだい3じょうの16にきていするうんようしょくいんのはんいをさだめるしょうれい

厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令

平成29年財務省令第3号
厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の16の規定に基づき、厚生年金保険法施行令第3条の16に規定する運用職員の範囲を定める省令を次のように定める。
厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の16第2号の財務省令で定める次長は、財務省組織令(平成12年政令第250号)第10条第2項に規定する次長のうち、国家公務員共済組合制度に関する事務を整理する者とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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