いでんしくみかえせいぶつとうのしようとうのきせいによるせいぶつのたようせいのかくほにかんするほうりつだい3じょうだい4ごう、だい10じょうだい3こう、だい14じょうだい3こうおよびだい26じょうだい3こうのかんきょうしょうれいでさだめるしゅまたはちいきをさだめるしょうれい
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種又は地域を定める省令
平成29年環境省令第28号
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の規定に基づき、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種又は地域を定める省令を次のように定める。
第1条 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「法」という。)第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める種は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種とする。
第2条 法第3条第4号、第10条第3項、第14条第3項及び第26条第3項の環境省令で定める地域は、次に掲げるものとする。
一 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園(この号及び次号において「国立公園」という。)の区域のうち、同法第20条第3項第12号又は同項第14号の規定による環境大臣の指定を受けた区域
二 国立公園の区域のうち、自然公園法第21条第1項に規定する特別保護地区
三 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項に規定する原生自然環境保全地域
四 自然環境保全法第22条第1項に規定する自然環境保全地域の区域のうち、同法第25条第4項第4号又は同項第5号の規定による環境大臣の指定を受けた区域
五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第1項に規定する生息地等保護区の区域のうち、同法第37条第4項各号列記以外の部分の規定による環境大臣の指定を受けた区域(同項第11号に掲げる行為に係るものに限る。)
六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定による環境大臣の指定を受けた鳥獣保護区の区域のうち、同法第29条第7項第4号の規定による環境大臣の指定を受けた区域
附則
この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第18号)の施行の日から施行する。
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