完全無料の六法全書
こくどこうつうしょうかんけいじゅうたくしゅくはくじぎょうほうしこうきそく

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則

平成29年国土交通省令第65号
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)及び住宅宿泊事業法施行令(平成29年政令第273号)の規定に基づき、国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。

第1章 住宅宿泊事業

(宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置)
第1条 住宅宿泊事業法(以下「法」という。)第6条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 国土交通大臣が定めるところにより、届出住宅に、非常用照明器具を設けること。
 届出住宅に、避難経路を表示すること。
 前2号に掲げるもののほか、火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置として国土交通大臣が定めるもの
(外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置)
第2条 法第7条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 外国語を用いて、届出住宅の設備の使用方法に関する案内をすること。
 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること。
 外国語を用いて、火災、地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内をすること。
 前3号に掲げるもののほか、外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

第2章 住宅宿泊管理業

(登録の更新の申請期間)
第3条 法第22条第2項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から30日前までの間に法第23条第1項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(手数料)
第4条 法第22条第5項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織(第26条において単に「電子情報処理組織」という。)を使用して法第22条第2項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
(登録申請書の様式)
第5条 登録申請書は、第1号様式によるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第6条 法第23条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第22条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款又は寄付行為
 登記事項証明書
 法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。次号及び第28条において同じ。)の長の証明書
 第2号様式による役員並びに相談役及び顧問の略歴を記載した書面
 第3号様式による相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
 第4号様式による法第25条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
 所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
 登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
 第2号様式による登録申請者の略歴を記載した書面
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書
 第5号様式による財産に関する調書
 第6号様式による法第25条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 前号チに掲げる書類
2 国土交通大臣は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。第28条第2項において同じ。)のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 国土交通大臣は、登録申請者に対し、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
4 国土交通大臣は、特に必要がないと認めるときは、この規則の規定により登録申請書に添付しなければならない書類の一部を省略させることができる。
(心身の故障により住宅宿泊管理業を的確に遂行することができない者)
第6条の2 法第25条第1項第1号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊管理業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第7条 法第25条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 法第42条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第28条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由のある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
 前号の期間内に法第28条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊管理業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
 法第4条第3号又は第4号に該当する者
(住宅宿泊管理業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第8条 法第25条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
 支払不能に陥っていないこと。
(住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第9条 法第25条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
 住宅宿泊管理業務を適切に実施するための必要な体制が整備されていると認められない者
(登録事項の変更の届出)
第10条 住宅宿泊管理業者は、法第26条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第7号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第6条第1項第1号ニ及びホに掲げる書類並びに当該役員が法第25条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
(廃業等の届出)
第11条 住宅宿泊管理業者は、法第28条第1項の規定による届出をしようとするときは、国土交通大臣に、第8号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
(誇大広告をしてはならない事項)
第12条 法第31条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 住宅宿泊管理業者の責任に関する事項
 報酬の額に関する事項
 管理受託契約の解除に関する事項
(委託者の保護に欠ける禁止行為)
第13条 法第32条第2号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 管理受託契約の締結又は更新について委託者に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
 管理受託契約の締結又は更新をしない旨の意思(当該契約の締結又は更新の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した委託者に対して執ように勧誘する行為
 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の所在地その他の事情を勘案して、当該住宅宿泊管理業務の適切な実施を確保できないことが明らかであるにもかかわらず、当該住宅宿泊管理業務に係る管理受託契約を締結する行為
(管理受託契約の締結前の説明事項)
第14条 法第33条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 管理受託契約を締結する住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
 住宅宿泊管理業務の内容及び実施方法
 報酬並びにその支払の時期及び方法
 前号に掲げる報酬に含まれていない住宅宿泊管理業務に関する費用であって、住宅宿泊事業者が通常必要とするもの
 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する事項
 責任及び免責に関する事項
 契約期間に関する事項
 契約の更新及び解除に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)
第15条 法第33条第2項(法第34条第2項おいて準用する場合を含む。)の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。だだし、当該方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第41条第1項第1号において同じ。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに記録する方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第16条 住宅宿泊事業法施行令(次項及び第44条において「令」という。)第3条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類は前条第1項に掲げる方法のうち送信者が使用するものとし、示すべき電磁的方法の内容はファイルへの記録の方式とする。
(法第34条第1項第6号の国土交通省令で定める事項)
第17条 法第34条第1項第6号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名
 住宅宿泊管理業務の内容
 住宅宿泊管理業務の一部の再委託に関する定めがあるときは、その内容
 責任及び免責に関する定めがあるときは、その内容
 法第40条の規定による住宅宿泊事業者への報告に関する事項
(証明書の様式)
第18条 法第37条第1項の証明書の様式は、第9号様式によるものとする。
(帳簿の記載事項)
第19条 法第38条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 管理受託契約を締結した年月日
 管理受託契約を締結した住宅宿泊事業者の名称
 契約の対象となる届出住宅
 受託した住宅宿泊管理業務の内容
 報酬の額
 管理受託契約における特約その他参考となる事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第38条の規定による帳簿への記載に代えることができる。
3 住宅宿泊管理業者は、法第38条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
(標識の様式)
第20条 法第39条の国土交通省令で定める様式は、第10号様式によるものとする。
(住宅宿泊事業者への定期報告)
第21条 住宅宿泊管理業者は、法第40条の規定により住宅宿泊事業者への報告を行うときは、住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊事業者の事業年度終了後及び管理受託契約の期間の満了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係る住宅宿泊管理業務の状況について次に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を記載した住宅宿泊管理業務報告書を作成し、これを住宅宿泊事業者に交付して説明しなければならない。
 報告の対象となる期間
 住宅宿泊管理業務の実施状況
 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の維持保全の状況
 住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅の周辺地域の住民からの苦情の発生状況
2 前項の住宅宿泊管理業務報告書の交付については、当該住宅宿泊管理業務報告書が、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、当該電磁的方法は、住宅宿泊事業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
 電子情報処理組織(住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機と住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 住宅宿泊管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて住宅宿泊事業者の閲覧に供し、当該住宅宿泊事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
(公告の方法)
第22条 法第44条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
(身分証明書の様式)
第23条 法第45条第3項において準用する法第17条第2項の身分を示す証明書は、第11号様式によるものとする。
(権限の委任)
第24条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、住宅宿泊管理業者又は法第22条第1項の登録を受けようとする者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第7号から第11号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第23条第1項の規定により登録申請書を受理すること。
 法第24条第1項の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
 法第25条の規定により登録を拒否し、及び同条第2項の規定により通知すること。
 法第26条第1項の規定による届出を受理し、同条第2項の規定により登録し、及び同条第3項の規定により通知すること。
 法第27条の規定により一般の閲覧に供すること。
 法第28条第1項の規定による届出を受理すること。
 法第41条第1項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、及び同項の規定により通知すること。
 法第42条第1項の規定により登録を取り消し、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものに限る。)を受け、同条第3項の規定による通知(登録の取消しに係るものに限る。)をし、及び同条第4項の規定により登録を取り消すこと。
 法第42条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じ、同条第2項の規定による要請(登録の取消しに係るものを除く。)を受け、及び同条第3項の規定にる通知(登録の取消しに係るものを除く。)をすること。
 法第43条第1項の規定により登録を抹消し、及び同条第2項の規定により通知すること。
十一 法第44条の規定により公告すること。
十二 法第45条第1項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
2 前項第7号、第9号、第11号及び第12号に掲げる権限で住宅宿泊管理業者の従たる営業所又は事務所に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

第3章 住宅宿泊仲介業

(登録の更新の申請期限)
第25条 法第46条第2項の登録の更新を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間に法第47条第1項の申請書(以下この章において「登録申請書」という。)を観光庁長官に提出しなければならない。
(手数料)
第26条 法第46条第5項の手数料は、登録申請書に収入印紙を貼って納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して法第46条第2項の登録の更新の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納めるときは、現金をもってすることができる。
(登録申請書の様式)
第27条 登録申請書は、第12号様式によるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第28条 法第47条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 法第46条第1項の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)を受けようとする者(以下この条において「登録申請者」という。)が法人である場合においては、次に掲げる書類
 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
 役員が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていることを証する書類
 第13号様式による法第49条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第8号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 登録申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)が個人である場合においては、次に掲げる書類
 登録申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者に該当しない旨の証明書若しくはこれに代わる書面
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合においては、その法定代理人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
 第5号様式による財産に関する調書
 第14号様式による法第49条第1項第1号から第7号まで及び第9号から第11号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
 前号ホに掲げる書類
2 観光庁長官は、登録申請者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3 観光庁長官は、登録申請者に対し、前2項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
(心身の故障により住宅宿泊仲介業を的確に遂行することができない者)
第28条の2 法第49条第1項第1号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅宿泊仲介業を的確に遂行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第29条 法第49条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 法第62条第1項各号又は第63条第1項各号のいずれかに該当するとして登録の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことの決定をする日までの間に法第52条第1項第4号又は第5号の規定による届出をした者(解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で当該届出の日から5年を経過しないもの
 前号の期間内に法第52条第1項第2号、第4号又は第5号の規定による届出をした法人(合併、解散又は住宅宿泊仲介業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者であって、前号に規定する通知があった日前30日に当たる日から当該法人の合併、解散又は廃止の日までの間にその地位にあったもので当該届出の日から5年を経過しないもの
 法第58条各号に掲げる行為をしている者
(住宅宿泊仲介業を遂行するために必要と認められる財産的基礎)
第30条 法第49条第1項第10号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
 負債の合計額が資産の合計額を超えないこと。
 支払不能に陥っていないこと。
(住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者)
第31条 法第49条第1項第11号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制が整備されていると認められない者
 宿泊者又は住宅宿泊事業者からの苦情、問合せ等に迅速かつ適切に対応するための必要な体制が整備されていると認められない者
 契約締結の年月日、契約の相手方その他の宿泊者又は住宅宿泊事業者と締結した契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管を行うための必要な体制が整備されていると認められない者
(登録事項の変更の届出)
第32条 住宅宿泊仲介業者は、法第50条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第15号様式による登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2 変更に係る事項が法人の役員の氏名であるときは、前項の登録事項変更届出書に当該役員に関する第28条第1項第1号ハに掲げる書類及び当該役員が法第49条第1項第8号に該当しないことを誓約する書面を添付しなければならない。
(廃業等の届出)
第33条 住宅宿泊仲介業者は、法第52条第1項の規定による届出をしようとするときは、観光庁長官に、第16号様式による廃業等届出書を提出しなければならない。
(住宅宿泊仲介業約款の届出)
第34条 法第55条第1項の規定による届出をしようとする者は、当該住宅宿泊仲介業約款の実施予定期日の30日前までに、次に掲げる事項を記載した住宅宿泊仲介業約款設定(変更)届出書を観光庁長官に提出しなければならない。
 商号、名称又は氏名及び住所
 登録年月日及び登録番号
 設定又は変更をしようとする住宅宿泊仲介業約款(変更の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定期日
(住宅宿泊仲介業約款の記載事項)
第35条 住宅宿泊仲介業約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 住宅宿泊仲介業務に関する料金その他の宿泊者との取引に係る金銭の収受に関する事項
 契約の変更及び解除に関する事項
 責任及び免責に関する事項
 その他住宅宿泊仲介業約款の内容として必要な事項
(住宅宿泊仲介業約款の公示の方法)
第36条 法第55条第4項の規定による住宅宿泊仲介業約款の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
 営業所又は事務所における掲示
 インターネットによる公開
(住宅宿泊仲介業務に関する料金の制定基準)
第37条 法第56条第1項の国土交通省令で定める基準は、住宅宿泊仲介業務に関する料金が契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、宿泊者及び住宅宿泊事業者にとって明確であることとする。
(住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示の方法)
第38条 法第56条第1項の規定による住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示は、継続して、次に掲げるいずれかの方法により行わなければならない。
 営業所又は事務所における掲示
 インターネットによる公開
(禁止行為)
第39条 法第58条第4号の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 宿泊者に対し、特定のサービスの提供を受けること又は特定の物品を購入することを強要する行為
 宿泊のサービスを提供する者と取引を行う際に、当該者が法第3条第1項の届出をした者であるかどうかの確認を怠る行為
(住宅宿泊仲介契約の締結前の説明事項)
第40条 法第59条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 住宅宿泊仲介契約を締結する住宅宿泊仲介業者の商号、名称又は氏名並びに登録年月日及び登録番号
 宿泊サービス提供契約を締結する住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号
 宿泊者が宿泊する届出住宅
 宿泊者の宿泊日
 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法
 前号に掲げる対価によって提供を受けることができる宿泊のサービスの内容
 第5号に掲げる対価に含まれていない宿泊に関する費用であって、宿泊者が通常必要とするもの
 契約の申込方法及び契約の成立に関する事項
 責任及び免責に関する事項
 契約の変更及び解除に関する事項
十一 宿泊者の資格を定める場合においては、その旨及び当該資格
十二 宿泊者が宿泊する届出住宅の所在地を勘案して、宿泊者が取得することが望ましい安全及び衛生に関する情報がある場合においては、その旨及び当該情報
(情報通信の技術を利用する方法)
第41条 法第59条第2項において準用する法第33条第2項の規定により書面の交付に代えて用いる同項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
 電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ、ロ又はハに掲げるもの
 送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に前条に掲げる事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法
 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(専ら受信者の用に供するものに限る。次項第2号において「顧客ファイル」という。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
 磁気ディスク等をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 前項第1号イ又はロに掲げる方法にあっては、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
 前項第1号ハに掲げる方法にあっては、顧客ファイルへの記録がされた記載事項を、当該顧客ファイルに記録された時を始期とし、当該記載事項に係る宿泊のサービスの提供が終了した日の翌日から起算して2年を経過した日(同日以前に当該宿泊のサービスについて苦情の申出があったときは、同日と当該苦情が解決した日のいずれか遅い日)を終期とする期間、消去し、又は改変することができないものであること。
(標識の様式)
第42条 法第60条第1項の国土交通省令で定める様式は、第17号様式によるものとする。
(住宅宿泊仲介業者による登録年月日等の公示)
第43条 住宅宿泊仲介業者は、法第60条第2項の規定による公示をするときは、同項に規定する事項を、当該事項を閲覧しようとする者の使用に係る電子計算機の映像面において、当該者にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
2 法第60条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録年月日
 登録番号
 登録の有効期間が満了する年月日
 商号、名称又は氏名
(旅費の額)
第44条 令第4条の旅費の額に相当する額(次条及び第46条において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。次条及び第46条において「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が4級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第45条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第46条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(公告の方法)
第47条 法第65条の規定による監督処分等の公告は、官報によるものとする。
(身分証明書の様式)
第48条 法第66条第2項において準用する法第17条第2項の身分を示す証明書は、第18号様式によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、平成30年3月15日から施行する。
附則 (令和元年5月7日国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年9月13日国土交通省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条及び第23条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第12条第1号及び第13条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)
 第11条、第24条及び第26条の規定 整備法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第1号様式様式(第5条関係)
[画像]
第2号様式様式(第6条関係)
[画像]
第3号様式様式(第6条関係)
[画像]
第4号様式様式(第6条関係)
[画像]
第5号様式様式(第6条及び第28条関係)
[画像]
第6号様式様式(第6条関係)
[画像]
第7号様式様式(第10条関係)
[画像]
第8号様式様式(第11条関係)
[画像]
第9号様式様式(第18条関係)
[画像]
第10号様式様式(第20条関係)
[画像]
第11号様式様式(第23条関係)
[画像]
第12号様式様式(第27条関係)
[画像]
第13号様式様式(第28条関係)
[画像]
第14号様式様式(第28条関係)
[画像]
第15号様式様式(第32条関係)
[画像]
第16号様式様式(第33条関係)
[画像]
第17号様式様式(第42条関係)
[画像]
第18号様式様式(第48条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。