じゅうたくかくほようはいりょしゃにたいするちんたいじゅうたくのきょうきゅうのそくしんにかんするほうりつしこうきそく
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
平成29年国土交通省令第63号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第2条第1項第1号及び第6号、第5条第8項(同法第6条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第1項及び第2項、第9条第1項、同項第7号、第9号及び第2項、第10条第1項第1号、第2号、第3号及び第4号、第12条第2項、第16条、第20条第2項、第3項及び第6項、第25条第3項、第30条第2項、第31条第1項及び第2項、第36条第3項、第44条第2項、第45条第1項及び第2項、第46条、第47条第1項及び第2項並びに第59条の規定に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第2条第1項第1号の収入)
第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、第5号において単に「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。
一 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(次号において単に「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この条において単に「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの1人につき38万円
二 同一生計配偶者が70歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第2条第1項第34号の4に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
三 扶養親族が16歳以上23歳未満の者である場合には、その扶養親族1人につき25万円
四 本人又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
五 本人又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦(同号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者を含む。)又は同項第31号に規定する寡夫(同号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者を含む。)がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得金額が27万円未満である場合には、当該所得金額)
(法第2条第1項第1号の国土交通省令で定める金額)
第2条 法第2条第1項第1号の国土交通省令で定める金額は、15万8000円とする。
(法第2条第1項第6号の国土交通省令で定める者)
第3条 法第2条第1項第6号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 日本の国籍を有しない者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
三 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた者
四 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
五 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者でイ又はロのいずれかに該当するもの
イ 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
ロ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
六 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成14年法律第143号)第2条第1項第5号に規定する帰国被害者等
七 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等
八 更生保護法(平成19年法律第88号)第48条に規定する保護観察対象者若しくは売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第1項に規定する保護観察に付されている者又は更生保護法第85条第1項(売春防止法第31条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する更生緊急保護を受けている者
九 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者
十 著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条に規定する市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
十一 前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者
(住民の意見を反映させるために必要な措置)
第4条 法第5条第8項(法第6条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、都道府県賃貸住宅供給促進計画(法第6条第3項において準用する場合にあっては、市町村賃貸住宅供給促進計画)の案及び当該案に対する住民の意見の提出方法、提出期限、提出先その他住民の意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
第5条 法第7条第1項の国土交通省令で定める期間は、3月とする。
(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
第6条 法第7条第2項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
第7条 法第9条第1項の申請書の様式は、別記様式第1号とする。
(法第9条第1項第7号の国土交通省令で定める者)
第8条 法第9条第1項第7号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。
(登録申請書の記載事項)
第9条 法第9条第1項第9号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一 法人である場合においては、その役員の氏名
二 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号又は名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
四 着工又は竣工の年月
五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
六 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
七 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数
(登録申請書に添付する書類)
第10条 法第9条第2項の国土交通省令で定める書類(第17条第2項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
一 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
二 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第11条第1項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第11条第1項第1号から第5号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第12条第1号に規定する基準に適合するものであることを誓約する書面
五 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第1項に規定する基本方針のうち同条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断の結果についての報告書
ロ 既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条第3項の建設住宅性能評価書
ハ 既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第19条第2号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニ イからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
六 登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
七 その他都道府県知事が必要と認める書類
(規模の基準)
第11条 法第10条第1項第1号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、25平方メートル(次条第2号イただし書に規定する場合にあっては、18平方メートル)とする。ただし、居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準によることができる。
(構造及び設備の基準)
第12条 法第10条第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次のいずれにも該当すること。
イ 消防法(昭和23年法律第186号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロに規定する規定を除く。)に違反しないものであること。
ロ 地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
二 次のいずれかに該当すること。
イ 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ 居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。
(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
第13条 法第10条第1項第3号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居することができる者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。
(賃貸の条件に関する基準)
第14条 法第10条第1項第4号の国土交通省令で定める基準は、賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。
(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第15条 都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第11条及び第12条第2号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
第16条 市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第11条及び第12条第2号の規定による基準を強化し、又は緩和することができる。
(登録事項等の変更の届出)
第17条 法第12条第1項の規定による変更の届出は、別記様式第2号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2 法第12条第2項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたものとする。
(登録事項の公示方法)
第18条 法第16条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
(家賃債務保証業者の要件)
第19条 法第20条第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 法第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)
二 前号に掲げる者のほか、家賃債務の保証を適切かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの
(保険価額に乗じる割合)
第20条 法第20条第3項の国土交通省令で定める割合は、100分の70とする。
(保険金の支払の請求期間)
第21条 法第20条第6項の国土交通省令で定める期間は、1年とする。
(登録事務の引継ぎ)
第22条 都道府県知事は、法第25条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
二 登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
(登録事務規程の記載事項)
第23条 法第30条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二 登録事務を行う事務所に関する事項
三 手数料の収納の方法に関する事項
四 登録事務の実施の方法に関する事項
五 登録の結果の通知に関する事項
六 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第24条 法第31条第1項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
二 登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
三 登録の申請を受けた年月日
四 登録又は拒否の別
五 拒否の場合には、その理由
六 登録を行った年月日
七 登録番号
八 登録の内容
九 その他登録事務に関し必要な事項
2 前各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第31条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第25条 法第31条第2項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 登録の申請に係る書類
二 法第14条第1項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
三 その他都道府県知事が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3 指定登録機関は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(登録事務の引継ぎ)
第26条 指定登録機関は、法第36条第3項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二 登録簿並びに登録事務に関する帳簿及び書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三 その他都道府県知事が必要と認める事項
(住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定の申請)
第27条 法第40条の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 名称及び住所並びに代表者の氏名
二 法第40条に規定する支援業務(以下単に「支援業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
三 支援業務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
三 申請に係る意思の決定を証する書類
四 法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
イ 組織及び運営に関する事項
ロ 支援業務の概要に関する事項
五 役員の氏名及び略歴を記載した書類
六 現に行っている業務の概要を記載した書類
七 その他都道府県知事が必要と認める書類
(債務保証業務規程で定めるべき事項)
第28条 法第44条第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 被保証人の資格
二 保証の範囲
三 保証の金額の合計額の最高限度
四 1被保証人についての保証の金額の最高限度
五 保証契約の締結及び変更に関する事項
六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
七 保証債務の弁済に関する事項
八 求償権の行使方法及び償却に関する事項
九 業務の委託に関する事項
(事業計画等の変更の認可の申請)
第29条 支援法人は、法第45条第1項後段の規定により支援業務に係る事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
(事業報告書等の提出)
第30条 支援法人は、法第45条第2項の規定により支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録及び貸借対照表を添付しなければならない。
(区分経理の方法)
第31条 支援法人は、法第43条第1項に規定する債務保証業務(次条第3項及び第33条第3項において単に「債務保証業務」という。)及びこれに附帯する業務(次項において「債務保証業務等」という。)に係る経理について特別の勘定を設け、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
2 支援法人は、債務保証業務等とその他の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
(帳簿)
第32条 法第47条第1項の支援業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第42条第1号に規定する家賃債務の保証(以下この項及び次条第1項第1号において「債務の保証」という。)の相手方の氏名及び住所
二 債務の保証を行った年月日
三 債務の保証の内容
四 その他債務の保証に関し必要な事項
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第47条第1項の帳簿(次項において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 支援法人は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(書類の保存)
第33条 法第47条第2項の支援業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一 債務の保証の申請に係る書類
二 保証契約に係る書類
三 弁済に係る書類
四 求償に係る書類
2 前項に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ支援法人において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって前項の書類に代えることができる。
3 支援法人は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、債務保証業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
附則
この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日(平成29年10月25日)から施行する。
附則 (平成29年12月22日国土交通省令第71号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年7月10日国土交通省令第57号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前にされた住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第9条の登録の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第75号)
この省令は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年10月1日)から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
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別記様式第2号(第17条関係)
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