完全無料の六法全書
がいこくじんのぎのうじっしゅうのてきせいなじっしおよびぎのうじっしゅうせいのほごにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするせんいんろうむかんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成29年国土交通省令第62号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の規定に基づく立入検査をする船員労務官の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下「法」という。)第35条第2項において準用する法第13条第2項の身分を示す証明書(法第104条第1項に規定する報告徴収等のみを担当する船員労務官の身分を示す証明書に限る。)の様式は、次のとおりとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成29年11月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。