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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令

平成29年総務省令第79号
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)別表及び地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号)第5条第1項の規定に基づき、地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務を定める省令を次のように定める。
(法別表第1号の総務省令で定める事務)
第1条 地方独立行政法人法(以下「法」という。)別表第1号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査若しくはその請求に係る戸籍謄本等(同法第10条第1項に規定する戸籍謄本等をいう。以下次号及び第4号において同じ。)若しくは除籍謄本等(同法第12条の2に規定する除籍謄本等をいう。以下次号及び第4号において同じ。)の交付(同法第10条第3項の規定による方法を含む。)又は同条第2項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による交付の拒否
 戸籍法第10条の2第2項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求の受付、その請求に係る事実についての審査又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の交付(同法第10条第3項の規定による方法を含む。)又は交付の拒否
 戸籍法第10条の2第2項に係る同法第10条の4(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定による説明の求め
 戸籍法第10条の2第1項若しくは第3項から第5項(これらの規定を同法第12条の2において準用する場合を含む。)までの規定による請求の受付、現にその請求の任に当たっている者の本人確認(戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2第3号に規定する方法を除く。)又はその請求に係る戸籍謄本等若しくは除籍謄本等の作成若しくは引渡し(戸籍法施行規則第11条の規定による方法を含む。)
(法別表第2号の総務省令で定める事務)
第2条 法別表第2号の総務省令で定める事務は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条第1項の規定による許可の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは許可又は同法第8条の規定による埋葬許可証、改葬許可証若しくは火葬許可証の交付とする。
(法別表第3号の総務省令で定める事務)
第3条 法別表第3号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第4条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第8条第1項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは引渡し
 身体障害者福祉法施行令第6条の規定による通知の受領又は引渡し
 身体障害者福祉法施行令第9条第2項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による記載若しくは返還
 身体障害者福祉法施行令第9条第4項の規定による届出の受付、その届出に係る身体障害者手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第5項の規定による記載若しくは返還
 身体障害者福祉法施行令第10条第2項において準用する同令第4条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付、同令第10条第1項の規定により交付される身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第2項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
 身体障害者福祉法施行規則第8条第1項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認、その申請の都道府県知事への送付若しくは身体障害者手帳の受領若しくは引渡し又は同条第2項の規定による身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
 身体障害者福祉法施行令第12条第1項の規定により返還される身体障害者手帳の受領若しくは都道府県知事への送付又は同条第2項の規定による通知
 身体障害者福祉法施行令第8条第2項の規定による通知
 身体障害者福祉法施行令第11条の規定による通知
(法別表第4号の総務省令で定める事務)
第4条 法別表第4号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第5条の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請の都道府県知事への送付又は同令第6条の2の規定による精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第2項の規定による届出の受付、その届出に係る精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による記載若しくは返還
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第7条第4項の規定による届出の受付、同条第5項に規定する旧居住地の都道府県知事が交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第5項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第8条第1項の規定による申請の受付、同条第2項の規定による先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認、その申請若しくはその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、記載若しくは返還又は同条第3項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第9条第3項の規定による申請の受付、先に交付した精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付又は同条第3項の規定による新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第3項の規定による申請の受付、精神障害者保健福祉手帳の受領、その申請の形式の確認若しくはその申請及びその精神障害者保健福祉手帳の都道府県知事への送付、新たな精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは引渡し又は同条第2項の規定による交付後に返還される精神障害者保健福祉手帳の受領若しくは都道府県知事への送付
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条の2第2項の規定により返還される精神障害者保健福祉手帳の受領又は都道府県知事への送付
(法別表第5号の総務省令で定める事務)
第5条 法別表第5号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付
 地方税法第382条の3の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査又は証明書の交付
(法別表第6号の総務省令で定める事務)
第6条 法別表第6号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による原簿の登録若しくは鑑札の交付
 狂犬病予防法第4条第4項の規定による犬が死亡した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第2条に規定する原簿の登録の消除
 狂犬病予防法第4条第4項の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第2条の2第1項に規定する原簿の登録の変更
 狂犬病予防法第4条第4項の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、狂犬病予防法施行令第2条の2第1項の規定による原簿の登録の変更、同条第2項の規定による鑑札の受領、新たな鑑札の交付若しくは通知又は同条第3項の規定による原簿の送付
 狂犬病予防法第4条第5項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は狂犬病予防法施行令第2条の2第1項の規定による原簿の登録の変更
 狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第6条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による鑑札の受領又は狂犬病予防法施行令第1条の2の規定による鑑札の再交付
 狂犬病予防法施行規則第12条第2項の規定による注射済証の提示の確認又は狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付
 狂犬病予防法施行規則第13条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に係る注射済証の提示の確認、同条第2項において準用する同令第6条第2項の規定による注射済票の受領又は狂犬病予防法施行令第3条の規定による注射済票の再交付
 狂犬病予防法第2条第2項において同法の一部を準用する場合における準用することとされた前各号に定める事務
(法別表第7号の総務省令で定める事務)
第7条 法別表第7号の総務省令で定める事務は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による許可の申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同法第34条第2項の規定による許可、同法第35条第4項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する臨時運行許可証の作成若しくは交付、同法第35条第4項に規定する臨時運行許可番号標の作成若しくは貸与又は同法第35条第6項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定により返納される臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標の受領とする。
(法別表第8号の総務省令で定める事務)
第8条 法別表第8号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この条において「入管法」という。)第19条の7第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項の規定による住居地の記載(入管法第19条の4第5項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは在留カードの返還
 入管法第19条の8第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
 入管法第19条の9第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下この条及び第15条において「平成21年入管法等改正法」という。)附則第17条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
 平成21年入管法等改正法附則第18条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される在留カードの受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管法第19条の7第2項の規定による住居地の記載若しくは在留カードの返還
 入管法第61条の8の2の規定による通知
 出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号)第2条又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第421号。以下第15条において「整備・経過措置政令」という。)第18条の規定による伝達
 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第59条の6第4項若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成23年法務省令第43号。以下第15条において「整備・経過措置省令」という。)第17条第4項若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
(法別表第9号の総務省令で定める事務)
第9条 法別表第9号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項の規定による届出(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第5条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第5条の2第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第5条の4第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第8条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第9条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第10条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法第9条第9項の規定による届出(国民健康保険法施行規則第12条若しくは第13条第1項の規定による届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
 国民健康保険法施行規則第13条第2項の規定による確認
十一 国民健康保険法施行規則第12条の2の規定による特定同一世帯所属者証明書(同令第2条第2項に規定する特定同一世帯所属者証明書をいう。)の交付
十二 国民健康保険法施行規則第6条第1項の規定による被保険者証の交付
十三 国民健康保険法施行規則第5条の7第1項の規定による通知又は国民健康保険法第9条第3項若しくは第4項の規定により返還される被保険者証の受領
十四 国民健康保険法施行規則第6条第2項の規定による被保険者資格証明書(国民健康保険法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。以下この条において同じ。)の引渡し
十五 国民健康保険法施行規則第5条の9第1項若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による確認
十六 国民健康保険法第9条第9項の規定により返還される被保険者証又は被保険者資格証明書の受領
十七 国民健康保険法施行規則第7条第1項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第7条第2項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領又は同令第7条第3項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定により返還される被保険者証若しくは被保険者資格証明書の受領
十八 国民健康保険法施行規則第7条の2第2項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の提出の求め及び受領又は同令第7条第3項(同令第7条の3において準用する場合を含む。)の規定による被保険者証若しくは被保険者資格証明書の検認若しくは更新若しくは交付
十九 国民健康保険法施行規則第7条の4第1項の規定による高齢受給者証の交付、同条第2項の規定により返還される高齢受給者証の受領、同条第3項において準用する同令第7条の2第2項の規定による高齢受給者証の提出の求め及び受領、同令第7条の4第3項において準用する同令第7条の2第3項の規定による高齢受給者証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第7条の4第4項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第5項の規定による高齢受給者証の受領又は同条第6項の規定により返還される高齢受給者証の受領
二十 国民健康保険法施行規則第24条の3の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
二十一 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による食事療養標準負担額減額認定証(以下この号において「食事療養減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による食事療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の3第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による食事療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項の規定による食事療養減額認定証の受領又は同条第7項の規定により返還される食事療養減額認定証の受領
二十二 国民健康保険法施行規則第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項の規定による確認
二十三 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による生活療養標準負担額減額認定証(以下この号において「生活療養減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による生活療養減額認定証の提出の求め及び受領、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による生活療養減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による生活療養減額認定証の受領又は同令第26条の6の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される生活療養減額認定証の受領
二十四 国民健康保険法施行規則第26条の6の4第6項において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の6の4第6項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認
二十五 国民健康保険法施行規則第26条の7第2項において準用する同令第26条の5第2項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第26条の7第2項において準用する同令第26条の5第3項の規定による確認
二十六 国民健康保険法施行規則第27条第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
二十七 国民健康保険法施行規則第27条の5第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
二十八 国民健康保険法施行規則第27条の11第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
二十九 国民健康保険法施行規則第32条の3の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
三十 国民健康保険法施行規則第32条の6の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
三十一 国民健康保険法施行規則第28条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による特別療養証明書の交付、同条第4項の規定により返還される特別療養証明書の受領、同条第5項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第7項の規定による特別療養証明書の受領、同条第8項の規定により返還される特別療養証明書の受領又は同条第9項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十二 国民健康保険法施行規則第27条の16第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第3項若しくは第4項の規定による確認
三十三 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項若しくは第4項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)若しくは第4項の規定による確認又は同条第3項若しくは第6項の規定による通知
三十四 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による特定疾病療養受療証(以下この号において「特定疾病受療証」という。)の交付、同条第6項の規定により返還される特定疾病受療証の受領、同条第7項において準用する同令第7条の2第2項の規定による特定疾病受療証の提出の求め及び受領、同令第27条の13第7項において準用する同令第7条の2第3項の規定による特定疾病受療証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の13第8項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第9項の規定による特定疾病受療証の受領又は同条第10項の規定により返還される特定疾病受療証の受領
三十五 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による認定若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第3項の規定による限度額適用認定証の交付、同条第4項の規定により返還される限度額適用認定証の受領、同条第5項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領若しくは届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、同条第6項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用認定証の受領又は同令第27条の14の2第6項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用認定証の受領
三十六 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査若しくは同項ただし書の規定による確認、同条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この号において「限度額適用・減額認定証」という。)の交付、同条第3項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領、同条第4項において準用する同令第7条の2第2項の規定による限度額適用・減額認定証の提出の求め及び受領、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第7条の2第3項の規定による限度額適用・減額認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第5項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第6項の規定による限度額適用・減額認定証の受領又は同令第27条の14の4第4項において準用する同令第26条の3第7項の規定により返還される限度額適用・減額認定証の受領
三十七 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同令第27条の14の4第6項において準用する同令第26条の5第3項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認
三十八 国民健康保険法施行規則第27条の26第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第5項の規定による通知
三十九 国民健康保険法施行規則第27条の26第6項において適用する同条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第6項において適用する同条第3項若しくは第4項の規定による確認又は同条第7項の規定により読み替えて適用する同条第5項の規定による通知
四十 国民健康保険法施行規則第27条の27第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による交付、同条第3項の規定による確認、同条第4項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは交付
四十一 国民健康保険法第58条第1項若しくは第2項の規定による支給若しくは給付に係る申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
四十二 国民健康保険法第112条の規定による証明の請求
四十三 国民健康保険法第113条の規定による文書の提出等(法第87条の8第2項第1号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め
四十四 国民健康保険法第113条の2第1項の規定による資料の提供等(法第87条の8第2項第1号に規定する設立団体申請等関係事務処理業務及び法第87条の14第1項第2号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務に必要なものに限る。)の求め
四十五 国民健康保険法施行規則附則第3条第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十六 国民健康保険法施行規則附則第5条第1項若しくは第3項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による確認
四十七 国民健康保険法施行規則附則第6条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第3項の規定による確認
四十八 国民健康保険法施行規則附則第7条第1項の規定による被保険者証の交付又は同条第2項の規定による被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し
(法別表第10号の総務省令で定める事務)
第10条 法別表第10号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 国民年金法(昭和34年法律第141号)第12条第1項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による報告
 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条の2各号に掲げる事務
 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第64条第1項の規定による送付
(法別表第11号の総務省令で定める事務)
第11条 法別表第11号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付
 母子保健法第18条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による養育医療券の交付
(法別表第12号の総務省令で定める事務)
第12条 法別表第12号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第9条第1項又は第2項の規定による通知
 住民基本台帳法第9条第1項又は第2項の規定による通知を受けること。
 住民基本台帳法第10条の規定による通知を受けること。
 住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは閲覧をさせること又は同条第3項の規定による公表
 住民基本台帳法第11条の2第1項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は閲覧をさせること。
 住民基本台帳法第11条の2第3項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による閲覧事項を取り扱わせること。
 住民基本台帳法第11条の2第8項の規定による勧告、同条第9項若しくは第10項の規定による命令又は同条第11項の規定による報告の求め若しくは報告を受けること。
 住民基本台帳法第11条の2第12項の規定による公表
 住民基本台帳法第12条第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項の規定による交付、同条第6項の規定による交付の拒否又は同条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付
 住民基本台帳法第12条の2第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第4項の規定による交付又は同条第5項の規定による求めを受けること若しくは送付
十一 住民基本台帳法第12条の3第1項若しくは第2項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第1項若しくは第2項の規定による交付又は同条第9項の規定による求めを受けること若しくは送付
十二 住民基本台帳法第12条の3第7項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第8項の規定による交付
十三 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第2項の規定による通知、同条第3項の規定による通知を受けること、同条第4項の規定による作成若しくは交付又は同条第6項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否
十四 住民基本台帳法第12条の4第2項の規定による通知を受けること又は同条第3項の規定による通知
十五 住民基本台帳法第12条の5の規定による通報を受けること。
十六 住民基本台帳法第13条の規定による通報を受けること。
十七 住民基本台帳法第14条第1項の規定による催告その他住民基本台帳の正確な記録を確保するため必要な措置又は同条第2項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査
十八 住民基本台帳法第15条第2項の規定による通知
十九 住民基本台帳法第15条の4第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第5項の規定による交付、同法第15条の4第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十 住民基本台帳法第15条の4第2項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条の2第4項の規定による交付又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十一 住民基本台帳法第15条の4第3項若しくは第4項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第4項の規定による交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十二 住民基本台帳法第15条の4第5項において準用する同法第12条の3第7項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同法第15条の4第5項において準用する同法第12条の3第8項の規定による交付
二十三 住民基本台帳法第17条の2第2項の規定による通知を受けること。
二十四 住民基本台帳法第19条第1項の規定による通知又は同条第2項の規定による通知を受けること。
二十五 住民基本台帳法第19条第1項の規定による通知を受けること又は同条第2項の規定による通知
二十六 住民基本台帳法第19条第3項の規定による通知
二十七 住民基本台帳法第19条第3項の規定による通知を受けること。
二十八 住民基本台帳法第20条第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第20条第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付
二十九 住民基本台帳法第20条第2項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十 住民基本台帳法第20条第3項若しくは第4項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十一 住民基本台帳法第21条の3第1項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付、同条第5項において準用する同法第12条第6項の規定による交付の拒否又は同法第21条の3第5項において準用する同法第12条第7項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十二 住民基本台帳法第21条の3第2項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の2第5項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十三 住民基本台帳法第21条の3第3項若しくは第4項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査若しくは交付又は同条第5項において準用する同法第12条の3第9項の規定による求めを受けること若しくは送付
三十四 住民基本台帳法第22条第1項の規定による届出(同法第24条の2第1項に規定する最初の転入届及び同条第2項に規定する最初の世帯員に関する転入届を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十五 住民基本台帳法第23条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十六 住民基本台帳法第24条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十七 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定による通知又は同条第4項の規定による通知を受けること。
三十八 住民基本台帳法第24条の2第3項の規定による通知を受けること又は同条第4項の規定による通知
三十九 住民基本台帳法第25条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十 住民基本台帳法第30条の2第1項の規定による通知を受けること。
四十一 住民基本台帳法第30条の3第1項若しくは第2項の規定による住民票コードの記載又は同条第3項の規定による通知
四十二 住民基本台帳法第30条の4第1項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査、同条第3項の規定による記載又は同条第4項の規定による通知
四十三 住民基本台帳法第30条の6第1項の規定による通知
四十四 住民基本台帳法第30条の14の規定による求めを受けること又は提供
四十五 住民基本台帳法第30条の46の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十六 住民基本台帳法第30条の47の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十七 住民基本台帳法第30条の48の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十八 住民基本台帳法第30条の50の規定による通知を受けること。
四十九 住民基本台帳法第34条第1項又は第2項の規定による調査(届出、申出その他の行為があった場合における住民票又は戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第49号及び第50号において「記載等」という。)のための調査に限る。)
五十 住民基本台帳法第37条第1項の規定による求めを受けること又は提供
五十一 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第7条第1項の規定による作成又は同条第2項の規定による記載
五十二 住民基本台帳法施行令第8条の規定による消除
五十三 住民基本台帳法施行令第8条の2第1項又は第2項の規定による作成、記載若しくは消除
五十四 住民基本台帳法施行令第9条の規定による記載の修正
五十五 住民基本台帳法施行令第10条の規定による作成、記載又は消除
五十六 住民基本台帳法施行令第11条の規定による審査又は住民票の記載等
五十七 住民基本台帳法施行令第12条第1項若しくは第3項の規定による確認若しくは記載等、同条第2項の規定による記載等又は同条第4項の規定による通知
五十八 住民基本台帳法施行令第13条第1項の規定による記載、同条第2項の規定による記載若しくは訂正又は同条第3項の規定による通知
五十九 住民基本台帳法施行令第14条の規定による作成、改製又は修正
六十 住民基本台帳法施行令第15条の規定による記載
六十一 住民基本台帳法施行令第15条の4第2項の規定による記載
六十二 住民基本台帳法施行令第17条の2第2項において準用する同令第15条の規定による記載
六十三 住民基本台帳法施行令第18条第1項の規定による作成又は同条第2項の規定による記載
六十四 住民基本台帳法施行令第19条の規定による消除
六十五 住民基本台帳法施行令第20条の規定による記載の修正
六十六 住民基本台帳法施行令第21条第2項又は第3項において準用する同令第15条の規定による記載
六十七 住民基本台帳法施行令第24条第1項の規定による交付又は同条第2項の規定による再交付
六十八 住民基本台帳法施行令第30条の2第1項に規定する記載又は同条第2項に規定する通知
六十九 住民基本台帳法施行令第30条の4第1項に規定する確認若しくは記載の修正又は同条第2項に規定する通知
七十 住民基本台帳法施行令第30条の26第1項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による記載
七十一 住民基本台帳法施行令第30条の26第3項の規定による記載
七十二 住民基本台帳法施行令第30条の26第4項の規定による申出の受理、その申出に係る事実についての審査又は削除
七十三 住民基本台帳法施行令第30条の26第5項の規定による削除又は通知
七十四 住民基本台帳法施行令第30条の27第1項又は第2項の規定による記載
七十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第3号に掲げる規定の施行の日前に同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードに関する事務
(法別表第13号の総務省令で定める事務)
第13条 法別表第13号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の4第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)、第2項若しくは第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による認定
 児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支給
 児童手当法施行規則第2条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による改定
 児童手当法施行規則第3条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第9条第3項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による改定
 児童手当法第11条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支払の一時差止め
 児童手当法施行規則第9条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払
 児童手当法施行規則第12条の9第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第20条第1項(同法附則第2条第3項の規定において準用する場合を含む。)に規定する寄附の受領又は同令第12条の9第2項(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による通知
 児童手当法施行規則第12条の10第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第21条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による費用の徴収又は同条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による支払
 児童手当法第22条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による徴収又は同条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 児童手当法第22条の2第1項の規定による支払
十一 児童手当法施行規則第4条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十二 児童手当法施行規則第5条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 児童手当法施行規則第6条第1項、第2項若しくは第4項(第1項又は第2項を同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十四 児童手当法施行規則第7条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十五 児童手当法施行規則第1条の3(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十六 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理
十七 児童手当法施行規則第10条(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による通知
十八 児童手当法施行規則第11条第1項(同令第15条において準用する場合を含む。)の規定による確認
(法別表第14号の総務省令で定める事務)
第14条 法別表第14号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定による証明の請求
 高齢者の医療の確保に関する法律第137条第2項の規定による調査
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条第3号の規定による申請の受付、その申請の形式の確認又は被保険者証の引渡し
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条第4号の規定により返還される被保険者証の受領
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条第5号の規定による被保険者資格証明書の引渡し
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条第8号の規定による保険料の減免又は徴収猶予に係る手続
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条第9号の規定による広報
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条各号の規定による受付又は同条第4号若しくは第7号の規定による引渡し
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第7条第1号から第19号の3まで若しくは第20号の規定による受付又は同条第2号、第9号、第13号、第14号、第18号、第19号の4、第21号若しくは第22号の規定による引渡し
 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第8条第1項若しくは第2項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
十一 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
十二 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第11条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
十三 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第12条第1項若しくは第2項の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
十四 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第15条第1項の規定による通知の引渡し
十五 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第19条第1項の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
十六 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第21条において準用する同令第20条第4項の規定により返還される被保険者資格証明書の引渡し
十七 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第25条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
十八 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第26条の規定による届出の受付又はその届出の形式の確認
十九 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第71条の10第4項の規定による証明書の引渡し
(法別表第15号の総務省令で定める事務)
第15条 法別表第15号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この条において「入管特例法」という。)第4条第3項の規定による同条第1項の許可の申請の受付、同条第4項の規定による審査若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は入管特例法第6条第1項の規定による特別永住許可書の受領若しくは引渡し
 入管特例法第7条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成23年政令第420号。以下この条において「入管特例法施行令」という。)第1条の規定による交付年月日の記載又は入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知
 平成21年入管法等改正法附則第28条第3項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第4項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
 整備・経過措置政令第23条第1項において準用する整備・経過措置政令第22条第1項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第23条第2項において準用する入管特例法施行令第1条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第23条第2項において準用する入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知
 平成21年入管法等改正法附則第29条第1項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付又は同条第3項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し
 整備・経過措置政令第24条第4項において準用する整備・経過措置政令第22条第1項の規定による資料の作成若しくは法務大臣への送付、整備・経過措置政令第24条第5項において準用する入管特例法施行令第1条の規定による交付年月日の記載又は整備・経過措置政令第24条第5項において準用する入管特例法施行令第2条第1項の規定による通知
 入管特例法第10条第1項若しくは第2項の規定による届出の受付、これらの規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第3項の規定による住居地の記載(入管特例法第8条第5項の規定による記録を含む。以下この条において同じ。)若しくは特別永住者証明書の返還
 平成21年入管法等改正法附則第30条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管特例法第10条第3項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
 平成21年入管法等改正法附則第31条第1項の規定による届出の受付、同項の規定により提出される特別永住者証明書の受領、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付又は同条第2項において準用する入管特例法第10条第3項の規定による住居地の記載若しくは特別永住者証明書の返還
 入管特例法施行令第3条又は整備・経過措置政令第25条の規定による法務大臣への伝達
十一 入管特例法第11条第1項の規定による届出の受付、その届出の形式の確認若しくはその届出書類の法務大臣への送付、同条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は同条第3項の規定による交付年月日の記載
十二 入管特例法第12条第1項若しくは第2項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付、同条第3項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第12条第3項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載
十三 入管特例法第13条第1項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付、同条第2項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し又は入管特例法第13条第2項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載
十四 入管特例法第14条第1項若しくは第3項の規定による申請の受付、その申請の形式の確認若しくはその申請書類の法務大臣への送付、同条第4項において準用する入管特例法第11条第2項の規定による特別永住者証明書の受領若しくは引渡し、入管特例法第14条第4項において準用する入管特例法第11条第3項の規定による交付年月日の記載、入管特例法第14条第5項の規定による手数料の経由又は入管特例法施行令第6条の規定による通知若しくは資料の法務大臣への送付
十五 入管特例法施行令第5条の規定による資料の作成又は法務大臣への送付
十六 入管特例法第16条第3項の規定により返納される特別永住者証明書の受領又は当該特別永住者証明書の法務大臣への送付
十七 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(平成23年法務省令第44号。以下この条において「入管特例法施行規則」という。)第5条第1項の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の法務大臣への送付
十八 入管特例法施行規則附則第7条の規定による申出の受付、その申出の形式の確認又はその申出書類の法務大臣への送付
十九 入管特例法施行規則第16条第1項若しくは第2項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
二十 入管特例法施行規則第17条第3項若しくは第4項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
二十一 整備・経過措置省令第24条第4項若しくは第5項の規定により提示される資料の確認又はこれらの項の規定による説明の聴取
(法別表第16号の総務省令で定める事務)
第16条 法別表第16号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第23条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 介護保険法施行規則第24条第2項若しくは第3項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の規定による交付の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又は被保険者証の交付
 介護保険法施行規則第27条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項の規定による被保険者証の受領又は同条第3項の規定により返還される被保険者証の受領
 介護保険法施行規則第28条第2項の規定による被保険者証の提出の求め及び受領又は同条第3項の規定による被保険者証の検認若しくは更新若しくは交付
 介護保険法施行規則第28条の2第1項の規定による負担割合証の交付、同条第2項の規定により返還される負担割合証の受領、同条第3項において準用する同令第28条第2項の規定による負担割合証の提出の求め及び受領、同令第28条の2第3項において準用する同令第28条第3項の規定による負担割合証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第28条の2第4項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第5項の規定による負担割合証の受領又は同条第6項の規定により返還される負担割合証の受領
 介護保険法施行規則第29条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 介護保険法施行規則第30条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 介護保険法施行規則第31条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 介護保険法施行規則第32条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十一 介護保険法第12条第4項の規定により返還される被保険者証の受領
十二 介護保険法施行規則第25条第1項若しくは第2項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十三 介護保険法施行規則第33条第2項の規定による被保険者証又は負担割合証の受領
十四 介護保険法施行規則第35条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第27条第7項の規定による記載又は同項若しくは同条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
十五 介護保険法施行規則第40条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第28条第4項において準用する同法第27条第7項の規定による記載又は同項若しくは同法第28条第4項において準用する同法第27条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
十六 介護保険法施行規則第42条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第29条第2項において準用する同法第27条第7項の規定による記載又は同項若しくは同法第29条第2項において準用する同法第27条第9項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
十七 介護保険法施行規則第44条第1項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第30条第1項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
十八 介護保険法施行規則第47条第1項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第31条第1項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付
十九 介護保険法施行規則第49条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第32条第6項の規定による記載又は同項若しくは同条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
二十 介護保険法施行規則第54条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第33条第4項において準用する同法第32条第6項の規定による記載又は同項若しくは同法第33条第4項において準用する同法第32条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
二十一 介護保険法施行規則第55条の2第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認、同条第2項の規定による確認、介護保険法第33条の2第2項において準用する同法第32条第6項の規定による記載又は同項若しくは同法第33条の2第2項において準用する同法第32条第8項の規定による通知若しくは被保険者証の返付
二十二 介護保険法施行規則第55条の4第1項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第33条の3第1項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
二十三 介護保険法施行規則第56条第1項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第34条第1項の規定による被保険者証の記載の消除若しくは返付
二十四 介護保険法第35条第2項若しくは第4項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付
二十五 介護保険法施行規則第58条第1項の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第35条第6項の規定による被保険者証の記載若しくは返付
二十六 介護保険法第36条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査若しくは認定
二十七 介護保険法第37条第1項後段の規定による被保険者証の記載
二十八 介護保険法施行規則第59条第1項の規定による申請の受付若しくはその申請の形式の確認又は同条第2項の規定による確認
二十九 介護保険法第37条第5項の規定による通知又は被保険者証の記載若しくは返付
三十 介護保険法施行規則第64条第1号の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十一 介護保険法施行規則第71条第1項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
三十二 介護保険法施行規則第75条第1項又は第2項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
三十三 介護保険法施行規則第77条第1項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による被保険者証の記載
三十四 介護保険法施行規則第83条の4第1項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
三十五 介護保険法施行規則第83条の4の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知
三十六 介護保険法施行規則第83条の6第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第4項の規定による認定証の交付、同条第5項の規定により返還される認定証の受領、同条第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同条第9項の規定により返還される認定証の受領
三十七 介護保険法施行規則第83条の8第2項(同令第97条の4又は第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
三十八 介護保険法施行規則第83条の9第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
三十九 介護保険法施行規則第90条第1項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
四十 介護保険法施行規則第94条第1項又は第2項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
四十一 介護保険法施行規則第95条の2第1項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項の規定による被保険者証の記載
四十二 介護保険法施行規則第97条の2第1項の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
四十三 介護保険法施行規則第97条の2の2において準用する同令第83条の4の4第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同条第6項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第97条の2の2において準用する同令第83条の4の4第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同令第97条の2の2において準用する同令第83条の4の4第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知
四十四 介護保険法施行規則第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第4項の規定による認定証の交付、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第5項の規定により返還される認定証の受領、同令第97条の4において準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第97条の4において準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第97条の4の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第9項の規定により返還される認定証の受領
四十五 介護保険法施行規則第171条第1項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
四十六 介護保険法施行規則第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第4項の規定による認定証の交付、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第5項の規定により返還される認定証の受領、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第2項の規定による認定証の提出の求め及び受領、同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第6項において準用する同令第28条第3項の規定による認定証の検認若しくは更新若しくは交付、第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第7項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくは認定証の交付又は同令第172条の2の規定により読み替えて準用する同令第83条の6第9項の規定により返還される認定証の受領
四十七 介護保険法施行規則第107条の規定による通知若しくは被保険者証の提出の求め及び受領又は介護保険法第68条第1項の規定による記載(記載の決定を除く。)
四十八 介護保険法施行規則第108条の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)
四十九 介護保険法第69条第1項の規定による記載(記載の決定を除く。)又は同条第2項の規定による記載の消除(記載の消除の決定を除く。)
五十 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務
五十一 介護保険法施行規則附則第33条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
五十二 介護保険法施行規則附則第35条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による通知
五十三 介護保険法施行規則附則第36条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第4項の規定による通知
五十四 介護保険法施行規則附則第38条の規定による申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
五十五 介護保険法施行規則附則第40条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は同条第4項の規定による通知
五十六 介護保険法施行規則附則第41条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査、同条第3項若しくは第5項の規定による証明書の交付又は同条第4項の規定による通知
(法別表第17号の総務省令で定める事務)
第17条 法別表第17号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第4項の規定による作成若しくは記録、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による通知を受けること又は同条第7項の規定による記録若しくは提供
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第9条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第3条第5項の規定による通知
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第10条第1項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第3条第5項の規定による通知
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第18条第1項、第2項若しくは第3項の規定による提供の求め又は提供を受けること。
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第19条第1項の規定による情報若しくは通知の受理又は確認
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査、同条第4項の規定による作成若しくは記録、同条第5項の規定による通知、同条第6項の規定による通知を受けること又は同条第7項の規定による記録若しくは提供
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第28条第1項の規定による申請の受理若しくはその申請に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第22条第5項の規定による通知
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第29条第1項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は同条第2項において準用する同法第22条第5項の規定による通知
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第37条第1項若しくは第2項の規定による提供の求め又は提供を受けること。
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第38条第1項の規定による通知の受理又は確認
十一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第58条第1項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構(同法第1条に規定する地方公共団体情報システム機構をいう。次号において同じ。)への通知
十二 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第61条第1項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は機構への通知
十三 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第67条第3項の規定による手数料の徴収
十四 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)第26条第3項の規定による手数料の徴収
十五 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第10条第1号の規定による求めを受けること又は交付
十六 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第46条第1号の規定による求めを受けること又は交付
十七 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第80条の規定による保存
(法別表第18号の総務省令で定める事務)
第18条 法別表第18号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下この条において「番号利用法」という。)第7条第1項の規定による指定若しくは通知、番号利用法第8条第1項の規定による通知若しくは求め又は同条第2項の規定による通知を受けること。
 番号利用法第7条第2項の規定による請求の受理、その請求に係る事実についての審査、指定若しくは通知、番号利用法第8条第1項の規定による通知若しくは求め又は同条第2項の規定による通知を受けること。
 番号利用法第7条第4項の規定による提出を受けること又は同項後段の規定による措置を講ずること。
 番号利用法第7条第5項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは提出を受けること又は同項後段において準用する同条第4項後段の規定による措置を講ずること。
 番号利用法第7条第6項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号。以下この条において「個人番号カード等省令」という。)第12条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 番号利用法第7条第7項若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下この条において「番号利用法施行令」という。)第5条第3項の規定により返納される通知カード(番号利用法第7条第1項に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第5条第2項(個人番号カード等省令第3条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による書面の受領又は個人番号カード等省令第15条の規定による表示及び還付
 番号利用法第17条第1項の規定による申請の受理、その申請に係る事実についての審査又は交付
 番号利用法第17条第2項の規定による提出を受けること又は同条第3項の規定による措置を講ずること若しくは返還
 番号利用法第17条第4項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくは提出を受けること又は同項後段において準用する同条第3項の規定による措置を講ずること若しくは返還
 番号利用法第17条第5項の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査、個人番号カード等省令第30条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
十一 番号利用法第17条第7項若しくは番号利用法施行令第15条第3項若しくは第4項の規定により返納される個人番号カード(番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下この条において同じ。)の受領、番号利用法施行令第15条第2項(個人番号カード等省令第3条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項の規定による書面の受領、番号利用法施行令第17条の規定による廃棄又は個人番号カード等省令第32条第1項の規定による表示及び還付
十二 番号利用法第18条の規定による記録又は番号利用法施行令第18条第1項の規定による目的の明示及び同意を得ること。
十三 番号利用法施行令第3条第5項若しくは第4条第2項の規定による求め、番号利用法施行令第6条第1項若しくは第2項の規定による命令、番号利用法施行令第13条第4項の規定による求め又は番号利用法施行令第16条第1項若しくは第2項の規定による命令
十四 番号利用法施行令第13条第1項後段の規定による申請の受付又はその申請の形式の確認
十五 個人番号カード等省令第11条第1項の規定による求めの受理若しくはその求めに係る事実についての審査、同条第2項の規定により返納される通知カード若しくは個人番号カードの受領、同条第3項の規定による再交付又は同条第5項の規定により返納される通知カード若しくは個人番号カード及び書面の受領
十六 個人番号カード等省令第15条の2の規定による提供
十七 個人番号カード等省令第23条(個人番号カード等省令第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定による保存
十八 個人番号カード等省令第27条第2項の規定による求めの受理又はその求めに係る事実についての審査
十九 個人番号カード等省令第28条第1項の規定による求めの受理、その求めに係る事実についての審査若しくはその求めに係る再交付又は同条第2項若しくは第5項の規定により返納される個人番号カードの受領
二十 個人番号カード等省令第32条の2の規定による提供
二十一 個人番号カード等省令第33条第2項若しくは第3項に規定する届出の受理若しくはそれらの届出に係る事実についての審査又は同条第2項若しくは第3項の規定による設定
二十二 番号利用法附則第3条第2項若しくは第3項(番号利用法施行令附則第3条において準用する場合を含む。)の規定による指定若しくは通知又は番号利用法附則第3条第4項(番号利用法施行令附則第3条において準用する場合を含む。)において準用する番号利用法第8条第1項の規定による通知若しくは求め若しくは同条第2項の規定による通知を受けること。
(法別表第19号の総務省令で定める事務)
第19条 法別表第19号の総務省令で定める事務は、都道府県知事又は指定都市の長が作成する知的障害者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を記載した手帳の交付に関する事務(当該手帳の交付に係る判定及び判定結果が記入された申請書の都道府県知事又は指定都市の長への送付並びに障害の程度の確認のための判定、当該手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者への当該手帳の返付及び判定結果の都道府県知事又は指定都市の長への通知を除く。)とする。
(法別表第20号の総務省令で定める事務)
第20条 法別表第20号の総務省令で定める事務は、市町村の長が作成する印鑑に関する証明書の交付に関する事務とする。
(地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務)
第21条 地方独立行政法人法施行令第5条第1項の総務省令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定による通知とする。
(法別表第24号の総務省令で定める事務)
第22条 法別表第24号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準の定め及びその基準の公表
 行政手続法第6条の規定による標準処理期間の定め及び公表
 行政手続法第7条の規定による申請の補正の求め又は当該申請により求められた許認可等(同法第2条第3号に規定する許認可等をいう。)の拒否及び同法第8条第1項の規定による理由の提示
 行政手続法第9条の規定による処分の時期の見通しの提示又は申請に必要な情報の提供
 行政手続法第10条の規定による申請者以外の者の意見の聴取
 行政手続法第11条第2項の規定による申請の審査の促進

附則

この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月12日総務省令第14号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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