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都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(平成29年総務省令第30号)

平成29年総務省令第30号
災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第2項の規定に基づき、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(昭和51年自治省令第11号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(都の標準税収入額の算定方法)
第1条 災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。
 都の全区域を道府県とみなして地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を控除した額の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額
 特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号の規定により都が課する税に係る額から当該額に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第210条の10の規定に基づき都の条例で定める一定の割合を乗じて得た額を控除した額の75分の100に相当する額並びに特別区の存する区域を市町村とみなして地方交付税法第14条の規定により算定した国有資産等所在市町村交付金に係る額の75分の100に相当する額の合算額
(特別区の標準税収入額の算定方法)
第2条 災害対策基本法施行令第43条第2項に規定する総務省令で定める特別区の標準税収入額は、地方自治法施行令第210条の12第1項の規定により算定した基準財政収入額からその算定基礎となった事業所税、特別とん譲与税、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を控除した額の85分の100に相当する額並びに当該算定の基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(都の標準税収入額の算定方法の特例)
2 当分の間、第1条の規定による都の標準税収入額の算定に係る同条の規定の適用については、同条第1号中「第14条」とあるのは「附則第7条の2第1項及び第7条の3第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条」と、「から」とあるのは「に当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第7条の4の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)に係る額を加算した額から」と、「及び航空機燃料譲与税」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「合算額」とあるのは「合算額から当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金に係る額を控除した額」と、同条第2号中「地方税法(昭和25年法律第226号)」とあるのは「地方税法」とする。
(平成29年度及び平成30年度における都の標準税収入額の算定方法の特例)
3 平成29年度及び平成30年度における第1条の規定による都の標準税収入額の算定に係る前項の規定により読み替えられた同条第1号の規定の適用については、同号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第5条第7項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。以下この号において同じ。)」と、「分離課税所得割交付金に」とあるのは「分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金に」とする。

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