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独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則

平成29年総務省令第20号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第549号)の規定に基づき、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この規則において使用する用語は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律において使用する用語の例による。
(身体の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号に関する基準)
第2条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1号の総務省令で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
(証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された文字、番号、記号その他の符号)
第3条 令第1条第7号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次の各号に掲げる証明書ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 令第1条第7号イに掲げる証明書 同号イに掲げる証明書の記号、番号及び保険者番号
 令第1条第7号ロ及びハに掲げる証明書 同号ロ及びハに掲げる証明書の番号及び保険者番号
(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号)
第4条 令第1条第8号の総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第47条第1項及び第2項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 健康保険法施行規則第52条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第35条第1項の被保険者証の記号、番号及び保険者番号
 船員保険法施行規則第41条第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号
 出入国管理及び難民認定法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第1条の7の加入者証の加入者番号
 私立学校教職員共済法施行規則第3条第1項の加入者被扶養者証の加入者番号
 私立学校教職員共済法施行規則第3条の2第1項の高齢受給者証の加入者番号
 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の4第1項に規定する高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十一 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第89条の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十二 国家公務員共済組合法施行規則第95条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十三 国家公務員共済組合法施行規則第95条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十四 国家公務員共済組合法施行規則第127条の2第1項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十五 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第93条第2項の組合員証の記号、番号及び保険者番号
十六 地方公務員等共済組合法施行規程第100条第1項の組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十七 地方公務員等共済組合法施行規程第100条の2第1項の高齢受給者証の記号、番号及び保険者番号
十八 地方公務員等共済組合法施行規程第176条第2項の船員組合員証及び船員組合員被扶養者証の記号、番号及び保険者番号
十九 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第10条第1項の雇用保険被保険者証の被保険者番号
二十 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第8条第1項第3号の特別永住者証明書の番号
(要配慮個人情報)
第5条 令第2条第1号の総務省令で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

附則

この規則は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第51号)の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

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