へいせい29ねん9がつ28にちのしゅうぎいんのかいさんによるしゅうぎいんぎいんのそうせんきょにかかるざいがいこうかんとうにおけるざいがいとうひょうのじかんのとくれいをさだめるしょうれい
平成29年9月28日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令
平成29年総務省・外務省令第1号
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第142条第4項の規定に基づき、平成29年9月28日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令を次のように定める。
平成29年9月28日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第142条第4項に規定する公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
別表
在外公館等投票記載場所 | 投票をしなければならない時間を別に定める日 | 投票をしなければならない時間 |
在コンゴ民主共和国日本国大使の管理する投票を記載する場所 | 投票期日前8日 | 午前9時30分から午後一時までの間 |
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