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ちいきけいざいけんいんじぎょうのそくしんによるちいきのせいちょうはってんのきばんきょうかにかんするほうりつだい17じょうにきていするしょうにんちいきけいざいけんいんじぎょうにかんするしょうれい

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第17条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令

平成29年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第1項、第14条第1項、第15条第1項及び第16条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第17条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令を次のように定める。
(地域経済牽引事業計画の承認の申請)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第13条第1項の規定により、地域経済牽引事業を行おうとする者が地域経済牽引事業計画の承認の申請をする場合には、様式第1による申請書1通及びその写し1通を地域経済牽引事業を行おうとする促進区域を管轄する都道府県知事(当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、当該地方公共団体の区域を管轄する経済産業局長又は沖縄総合事務局長を経由して、主務大臣。次条第1項及び第3条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 当該地域経済牽引事業を行おうとする者が法人(地方公共団体を除く。)である場合には、当該法人の定款
 当該地域経済牽引事業を行おうとする者の最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
 法第13条第3項第4号の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同号に規定する補助金等交付財産をいう。以下この号及び次条第2項第3号において同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。次条第2項第3号において同じ。)及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3 法第13条第1項の代表者は、1名とする。
(地域経済牽引事業計画の変更の承認の申請)
第2条 法第14条第1項の規定により地域経済牽引事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第2による申請書1通及びその写し1通を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 定款に変更があった場合には、その変更後の定款
 当該承認地域経済牽引事業者の最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
 法第13条第3項第4号の事項に変更があった場合には、当該変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
(実施状況の報告)
第3条 承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、様式第3による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。
2 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
(事業環境の整備に係る措置の提案に係る手続)
第4条 承認地域経済牽引事業者は、法第15条第1項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第4による提案書及びその写しに、承認地域経済牽引事業者であることを証する書面及び当該提案に係る承認地域経済牽引事業計画の写しを添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 承認申請予定事業者は、法第15条第1項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第4による提案書及びその写しに、当該提案に係る地域経済牽引事業計画及びその写し各1通を添付し、当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
3 法第15条第1項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき。次項において同じ。)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときは、前2項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として2月以内に、その旨及び当該提案を踏まえて講ずることとする措置の内容その他の事項を記載した様式第5による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。
4 法第15条第1項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合であって、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときは、第1項又は第2項の提案書その他の書類の提出を受けた日から原則として2月以内に、その旨及びその理由を記載した様式第6による通知書を当該提案をした者に交付するよう努めるものとする。
5 法第15条第1項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、様式第7により、その内容を公表するものとする。
(国に対する確認に係る手続)
第5条 法第15条第1項に規定する提案を受けた地方公共団体の長は、法第16条第1項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第8による照会書及び前条第1項又は第2項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを主務大臣に提出しなければならない。
2 2以上の主務大臣に照会書を提出する場合には、様式第8による照会書及び前条第1項又は第2項の規定により提出された提案書その他の書類の写しを、いずれか一の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合には、当該照会書は、当該一の主務大臣が受理した日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。
3 法第16条第1項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に関するものであるときは、第1項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈について記載した様式第9による回答書を当該求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。
4 法第16条第1項に規定する求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。
5 法第16条第3項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、第1項の規定により主務大臣が照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈について様式第9による回答書に記載し、これを主務大臣に送付するものとする。この場合には、主務大臣は、当該回答書を第1項の規定による求めをした地方公共団体の長に交付するものとする。
6 法第16条第3項に規定する求めを受けた関係行政機関の長は、当該求めに係る解釈についての検討の状況に照らし、前項に規定する期間内に同項の回答書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該回答書を交付するまでの間1月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を主務大臣に通知するものとする。この場合には、主務大臣は、その通知の内容を法第16条第1項に規定する求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
様式第1(第1条第1項関係)
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様式第2(第2条第1項関係)
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様式第3(第3条第1項関係)
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様式第4(第4条第1項及び第2項関係)
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様式第5(第4条第3項関係)
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様式第6(第4条第4項関係)
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様式第7(第4条第5項関係)
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様式第8(第5条第1項関係)
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様式第9(第5条第3項及び第5項関係)
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