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電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則

平成29年総務省・経済産業省令第1号
電子委任状の普及の促進に関する法律(平成29年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、電子委任状の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(特定電子委任状の要件となる措置)
第2条 法第2条第4項第1号イの主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により証明されるもの
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第6項の規定に基づき地方公共団体情報システム機構が発行した署名用電子証明書により証明されるもの
2 法第2条第4項第1号ロの主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置をいう。
 電子委任状取扱業務を営む者(以下「電子委任状取扱事業者」という。)が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書(受任者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該受任者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。次号において同じ。)に記録する場合において、当該電子証明書に行う電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第2条に定める基準に該当する電子署名その他これに準ずる措置
 電子委任状取扱事業者が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書とは別の電磁的記録に記録する場合において、当該電磁的記録に行う電子署名その他これに準ずる措置
(認定の申請等)
第3条 法第5条第2項の申請書は、様式第1の認定申請書によるものとする。
2 法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 法第5条第2項第3号イからニまでに掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類(前号の書類を除く。)
 法第5条第3項各号の規定に該当していることを説明した書類
 申請者が法第5条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書類
3 主務大臣は、法第5条第1項の認定をしたときは、認定年月日及び認定番号を申請者に通知するものとする。
(認定の更新の申請)
第4条 認定電子委任状取扱事業者は、法第6条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。
(電子委任状取扱業務の承継)
第5条 法第7条第2項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
 法第7条第1項の規定により認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲り受けて認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した者にあっては、様式第3の譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
 法第7条第1項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した相続人であって、2以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第4の相続同意証明書及び戸籍謄本
 法第7条第1項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第5の相続証明書及び戸籍謄本
 法第7条第1項の規定により合併によって認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
 法第7条第1項の規定により分割によって認定電子委任状取扱事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第6の分割証明書及び事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
(軽微な変更)
第6条 法第8条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
 法第2条第4項第1号イ及びロに定める措置の変更
 事業者が法人である場合において、電子委任状に記録された情報が当該電子委任状に委任者として記録された者の作成に係るものであることを確認する方法の変更(電子委任状に委任者として記録された者が法人の代表者である場合にあっては、当該者が当該法人の代表権を有していることを確認する方法を含む。)
 電子委任状取扱業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策措置の変更
(変更の認定の申請)
第7条 法第8条第2項において読み替えて準用する法第5条第2項の申請書は、様式第7の変更認定申請書によるものとする。
2 法第8条第2項において読み替えて準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 法第5条第2項第3号イ、ロ及びニに掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類
 法第5条第3項各号の規定に該当していることを説明した書類
(変更の届出)
第8条 認定電子委任状取扱事業者は、法第8条第3項に規定する届出をするときは、様式第8の変更届出書その他必要な事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。
(廃止の届出)
第9条 認定電子委任状取扱事業者は、法第9条第1項に規定する届出をするときは、様式第9の廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(表示を付することができる特定電磁的記録等)
第10条 法第11条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
 代表権の確認に関する電磁的記録
 電子委任状
 電子委任状を閲覧させるためのウェブサイト
 電子委任状を送信するための電子メールその他の電磁的記録
 電子委任状取扱業務を利用する者(以下「利用者」という。)との契約に係る書類又は電磁的記録
 電子委任状取扱業務に関する広告及び宣伝用物品
 利用者が電子委任状を扱うために必要な物件その他の利用者に交付する物件
 認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場
2 法第11条第1項の規定による表示は、様式第10又は認定番号により行うものとする。
(公示の方法)
第11条 法第3条第4項、法第5条第5項、法第7条第3項、法第8条第4項、法第9条第2項及び法第12条第2項の規定による公表及び公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(身分証明書)
第12条 法第13条第2項の証明書は、様式第11の立入検査証によるものとする。
(申請書等の提出の方法)
第13条 法又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに、正本1通及び副本1通(第3条第2項第2号及び第7条第2項第1号に掲げる書類にあっては、正本1通)を提出することにより行うことができる。

附則

この省令は、法の施行の日(平成30年1月1日)から施行する。
別表
場合 書類
法第5条第2項第3号イの場合 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)様式第1の申請書、施行規則様式第2による誓約書及び施行規則第4条第3項各号に掲げる書類
法第5条第2項第3号ロの場合であって、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)第13条第1項の変更登録を受けなければならないとき 施行規則様式第5の申請書及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。以下同じ。)その他必要な事項を記載した書類
事業法第117条第1項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第5条第2項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図その他必要な事項を記載した書類
法第5条第2項第3号ロの場合であって、事業法第13条第4項の届出をしなければならないとき 施行規則様式第7の届出書及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図
認定電気通信事業者については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第8条第2項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図
法第5条第2項第3号ハの場合 施行規則様式第8の届出書及び施行規則第9条第1項各号に掲げる書類
法第5条第2項第3号ニの場合 施行規則様式第9の届出書、施行規則様式第3によるネットワーク構成図及び事業法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。以下同じ。)
認定電気通信事業者については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第9条第4項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類、施行規則様式第3によるネットワーク構成図及び事業法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類
様式第1(第3条第1項及び第4条関係)
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別表第2(第5条関係)
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様式第3(第5条第1号関係)
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様式第4(第5条第2号関係)
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様式第5(第5条第3号関係)
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様式第6(第5条第5号関係)
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様式第7(第7条第1項関係)
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別表第8(第8条関係)
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別表第9(第9条関係)
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様式第10(第10条第2項関係)
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別表第11(第12条関係)
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