完全無料の六法全書
しんりんくみあいほうのきていによるにんかちえんだんたいへのそしきへんこうにかんするしょうれい

森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令

平成29年総務省・農林水産省令第1号
森林組合法(昭和53年法律第36号)第100条の20第2項第8号及び第100条の22第1項、同法第100条の24において読み替えて準用する同法第66条第2項第2号及び第100条の11第2項第3号並びに同法第121条の5第5号の規定に基づき、森林組合法の規定による認可地縁団体への組織変更に関する省令を次のように定める。
(組織変更計画の記載事項)
第1条 森林組合法(以下「法」という。)第100条の20第2項第8号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、組織変更後認可地縁団体(同項第1号に規定する組織変更後認可地縁団体をいう。次条第1項第5号及び第6号において同じ。)の所有する森林の維持管理に関する事項とする。
(組織変更の認可の申請)
第2条 法第100条の22第1項の認可を申請しようとする生産森林組合は、認可申請書に次に掲げる書面を添付して、これを当該生産森林組合の地区の区域を包括する都道府県の知事に提出しなければならない。
 組織変更計画(法第100条の20第1項の組織変更計画をいう。次号において同じ。)の内容を記載した書面又はその謄本
 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 法第100条の24において準用する法第66条第1項の財産目録及び貸借対照表
 法第100条の24において読み替えて準用する法第66条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第8条の2第2項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号のいずれかに掲げる公告の方法によりする場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第100条の24において準用する法第67条第2項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更(法第100条の20第1項に規定する組織変更をいう。)をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
 組織変更後認可地縁団体の規約となるべきもの
 組織変更後認可地縁団体の構成員となるべきものの名簿
 申請時に不動産又は不動産に関する権利等(以下この号において「不動産等」という。)を保有している場合にあっては保有資産目録、申請時に不動産等を保有することを予定している場合にあっては保有予定資産目録
 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書面
 法第100条の20第2項第7号の日について変更があったときは、その変更を証する書面
 その他参考となるべき事項を記載した書面
2 前項の認可申請書並びに同項第7号の保有資産目録及び保有予定資産目録の様式は、別記のとおりとする。
(財産目録及び貸借対照表に関する事項)
第3条 法第100条の24において読み替えて準用する法第66条第2項第2号の農林水産省令・総務省令で定める事項は、同条第1項の財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置いている旨とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第4条 次に掲げる規定の農林水産省令・総務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
 法第100条の24において読み替えて準用する法第100条の11第2項第3号
 法第121条の5第5号

附則

この省令は、平成29年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。