みんかんあっせんきかんによるようしえんぐみのあっせんにかかるじどうのほごとうにかんするほうりつしこうきそく
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則
平成29年厚生労働省令第125号
民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)第6条第2項第5号及び第3項第4号から第6号まで、第7条第1項第3号及び第2項、第9条、第10条第1項、第13条、第14条第1項、第18条、第19条、第20条、第24条第2項及び第3項、第25条第2項、第26条第5号、第27条第1項から第9項まで及び第12項、第29条第2項第3号、第30条第3号、第32条第1項第2号から第5号まで、第34条、第36条第2項、第39条第1項並びに第43条の規定に基づき、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則を次のように定める。
(許可)
第1条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号。以下「法」という。)第6条第2項の規定による申請は、養子縁組あっせん事業許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。
2 法第6条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 養子縁組あっせん事業を行う事業所の建物その他の設備の状況
二 法第36条第1項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の勤務形態
三 他に事業を行っている場合にあっては当該事業の種類及び内容
四 養親希望者又は児童の父若しくは母(児童の出生により当該児童の父又は母となるべき者を含む。以下この号及び第17条第2項において「父母」という。)若しくは児童の父母以外の者であって児童についての監護の権利を有するもの(児童の出生により当該児童についての監護の権利を有する者となるべき者を含む。)(以下「父母等」という。)による養子縁組のあっせんの申込みについて取次ぎを行う機関(以下「取次機関」という。)を利用する場合にあっては当該取次機関の名称、住所及び事業内容
3 法第6条第3項第4号の厚生労働省令で定める書類は、財産目録、貸借対照表及び収支計算書又は損益計算書とする。
4 法第6条第3項第5号の厚生労働省令で定める書類は、手数料表(様式第2号)とする。
5 法第6条第3項第6号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 登記事項証明書
二 役員の履歴書
三 法第36条第1項の規定により選任する養子縁組あっせん責任者の履歴書及び第18条第1項各号に掲げる資格又は経験を有することを証する書類
四 事業所ごとの施設の概要を記載した書面
五 国際的な養子縁組のあっせんを行おうとするときは、当該国際的な養子縁組のあっせんの相手先国に関する書類
六 国際的な養子縁組のあっせんを行おうとする場合であって、取次機関を利用しようとするときは、当該取次機関に関する書類
(許可の基準等)
第2条 法第7条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人とする。
2 法第7条第2項の調査は、職員2人以上によって行うものとする。
(手数料等)
第3条 法第9条第1項の厚生労働省令で定める手数料の種類は、次のとおりとする。
一 特定の養親希望者(養子縁組の成立後の養親を含む。以下この号及び第3号、次項第1号ヌ並びに第3項において同じ。)に係る相談援助(法第23条の相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うことをいう。以下この条において同じ。)その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第1号及び第3号イにおいて「特定の養親希望者に係る業務」という。)に要した費用(特定の養親希望者に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の養親希望者から徴収する手数料(次項第1号及び第3号イにおいて「第1号手数料」という。)
二 特定の児童又はその父母等に係る相談援助その他の養子縁組のあっせんに係る業務(以下この号並びに次項第2号及び第3号イにおいて「特定の児童等に係る業務」という。)に要した費用(特定の児童等に係る業務に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)として、当該特定の児童の父母等から徴収する手数料(次項第2号及び第3号イにおいて「第2号手数料」という。)
三 養子縁組あっせん事業に要する費用の合計額から前2号に規定する手数料として徴収する額を控除した額を限度として、養親希望者又は児童の父母等から徴収する手数料(次項第3号において「第3号手数料」という。)
2 前項の手数料の額は、次の各号に掲げる手数料の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内であって必要な額とする。
一 第1号手数料 次に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額
イ 養親希望者に対する相談援助、養親希望者による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の養親希望者に係る業務に要する交通費又は通信費(ロからヌまでに含まれるものを除く。)
ロ 養親希望者に対する研修に要する費用
ハ 養親希望者に対する養子縁組のあっせんに係る児童(以下この号において「あっせん児童」という。)及びその父母等(以下このハ及びニにおいて「あっせん児童の父母等」という。)に対する相談援助、当該あっせん児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の当該あっせん児童及びその父母等に係る養子縁組のあっせんに係る業務に要する交通費又は通信費
ニ あっせん児童に係る出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、あっせん児童の父母等が出産育児一時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。)
ホ 養親希望者にあっせん児童を委託するまでの間の当該あっせん児童の養育等に要する費用
ヘ 養親希望者にあっせん児童を委託した場合における養親希望者への相談援助に要する交通費又は通信費
ト 裁判所に提出する書類の作成に要する費用
チ 国際的な養子縁組を行う場合にあっては、それに係る文書の翻訳及び査証を受けるために必要な書類の作成に要する費用
リ 養子縁組の成立後の児童及び養親に対する相談援助に要する交通費又は通信費及びその相談援助に必要な養子縁組のあっせんに係る文書の保存に要する費用
ヌ その他特定の養親希望者から手数料として徴収することが社会通念上適切と認められる費用
二 第2号手数料 次に掲げる費用(特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の額の全部又は一部を合計した額
イ 児童の父母等に対する相談援助、児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込みの確認に要する調査その他の特定の児童等に係る業務に要する交通費又は通信費
ロ 養子縁組のあっせんに係る特定の児童の出産に要する費用(妊産婦に対する健康診査に要する費用を含み、当該出産及び健康診査を取り扱う医療機関その他の機関が通常の分娩及び健康診査の際に請求する額を超えない部分に係るものとし、児童の父母等が出産育児一時金その他の給付金を利用して支払う場合には当該給付金の額を控除した額に係るものに限る。)
ハ 養親希望者が児童を引き取るまでの間の当該児童の養育等に要する費用
三 第3号手数料 次に掲げる額の全部又は一部を合計した額について当該事業年度の養親希望者数で按分する方法その他の適切な方法により算定した額
イ 前2号に掲げる費用(特定の養親希望者に係る業務又は特定の児童等に係る業務に現に要した費用として金額を示すことができるものに限る。)の合計額から第1号手数料又は第2号手数料として徴収する額を控除した額
ロ 人件費、事務費その他の養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用(前2号に掲げる費用を除く。)の額
3 個別の養子縁組のあっせんに係る費用に相当する額を養親希望者又は児童の父母等からの手数料として徴収した民間あっせん機関は、同一の費用について、重ねて他の者からの手数料として徴収することができない。
4 民間あっせん機関は、法第9条第2項の規定に基づき、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、あらかじめ法第6条第2項各号に掲げる事項及び同条第3項各号に掲げる書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、関係者に広く情報の提供を行うものとする。
5 民間あっせん機関は、法第9条第2項の規定に基づき、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により、あらかじめ法第6条第2項各号に掲げる事項並びに同条第3項第2号及び第5号に定める書類の内容に関する事項(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)について、養子縁組のあっせんを申し込もうとする養親希望者及び児童の父母等に情報の提供を行うものとする。
(許可証)
第4条 法第10条第1項の許可証の交付は、養子縁組あっせん事業許可証(様式第3号。以下「あっせん許可証」という。)により行うものとする。
2 法第10条第3項の規定によりあっせん許可証の再交付を受けようとする者は、養子縁組あっせん事業許可証再交付申請書(様式第4号)を、都道府県知事に提出しなければならない。
3 あっせん許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、第1号又は第2号の場合にあっては養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を、第3号の場合にあっては発見し、又は回復したあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。
一 法第6条第1項の許可が取り消されたとき。
二 法第6条第1項の許可の有効期間が満了したとき。
三 あっせん許可証の再交付を受けた場合において、亡失したあっせん許可証を発見し、又は回復したとき。
4 あっせん許可証の交付を受けた法人が合併により消滅したとき(合併後存続する法人があっせん許可証の交付を受けていない場合に限る。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を都道府県知事に返納しなければならない。
(変更の届出)
第5条 法第13条第1項の厚生労働省令で定めるものは、民間あっせん機関が取次機関を利用しなくなった場合における当該取次機関の名称、住所及び事業内容とする。
2 法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、法第6条第2項第4号又は第1条第2項第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して30日以内、法第6条第2項第4号又は第1条第2項第2号に掲げる事項以外の事項の変更の届出にあっては当該変更に係る事実のあった日の翌日から起算して10日(第4項の規定により第1条第5項第1号の登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に、当該届出に係る事項があっせん許可証の記載事項に該当しない場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書(様式第5号)を、当該届出に係る事項があっせん許可証の記載事項に該当する場合にあっては養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書(様式第5号)を都道府県知事に提出しなければならない。
3 法第13条第1項の厚生労働省令で定める書類は、新設する事業所に係る法第6条第3項第3号に掲げる書類並びに第1条第5項第3号及び第4号に掲げる書類とする。ただし、民間あっせん機関が養子縁組あっせん事業を行っている他の事業所の養子縁組あっせん責任者を当該新設する事業所の養子縁組あっせん責任者として引き続き選任したときは、同項第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
4 法第13条第1項の規定による届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出以外の届出にあっては、養子縁組あっせん事業変更届出書又は養子縁組あっせん事業変更届出書及び養子縁組あっせん事業許可証書換申請書には、法第6条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類(事業所の廃止に係る変更の届出にあっては、当該廃止した事業所に係るあっせん許可証)を添付しなければならない。
5 法第13条第2項の規定による許可証の交付は、新設に係る事業所ごとに交付するものとする。
(事業の廃止)
第6条 民間あっせん機関は、養子縁組あっせん事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 法第14条第1項の規定による届出をしようとする者は、養子縁組あっせん事業を廃止した日から10日以内に、養子縁組あっせん事業を行う全ての事業所に係るあっせん許可証を添えて、養子縁組あっせん事業廃止届出書(様式第6号)を都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿)
第7条 法第18条の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 児童に関する情報
二 児童の父母等に関する情報
三 養子縁組の経緯及び養子縁組が成立した後の状況
四 養親希望者に関する情報
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次項において「光ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ民間あっせん機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第18条の帳簿(次項及び次条において単に「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3 民間あっせん機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は光ディスク等を含む。次条において同じ。)を、養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(帳簿の引継ぎ)
第8条 法第19条第1項の規定による帳簿の引継ぎは、民間あっせん機関が法第18条の規定に基づき保存することとされている全ての帳簿について行わなければならない。
2 前項の規定により同項の帳簿の引継ぎを受けた民間あっせん機関は、その帳簿の全てを養子縁組あっせん事業に係る業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(事業報告)
第9条 民間あっせん機関は、毎事業年度終了後2月以内に、養子縁組あっせん事業を行う事業所ごとの養子縁組あっせん事業に係る事業報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、都道府県知事がやむを得ないと認める場合にあってはこの限りではない。
(業務の質の評価等)
第9条の2 法第21条第1項の評価機関(以下この条において「評価機関」という。)は、次に掲げる基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定する者とする。
一 法人であること。
二 当該評価機関又はその役員が養子縁組あっせん事業を行う者でないこと。
三 役員のうちに法第8条第1号から第7号までのいずれかに該当する者がいないこと。
四 個人情報を適切に管理し、関係者の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
五 前各号に定めるもののほか、養子縁組のあっせんに係る業務についての評価を適切に行う能力を有すること。
2 厚生労働大臣は、評価機関が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の指定を取り消すことができる。
3 評価機関による法第21条第1項の評価の基準は、厚生労働省子ども家庭局長が定めるものとする。
4 民間あっせん機関は、3年に1回以上、評価機関による法第21条第1項の評価を受けなければならない。
5 民間あっせん機関は、法第21条第1項の規定により自ら評価を行い、又は評価機関による評価を受けたときは、速やかに、インターネットを利用する方法その他の適切な方法により、それらの結果を公表しなければならない。
(養親希望者による養子縁組のあっせんの申込み等)
第10条 法第24条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 養親希望者の健康状態
二 養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人の職業及び健康状態
三 養子縁組のあっせんを希望する理由
四 法第26条第5号の研修(次項第4号及び第12条において「養親希望者研修」という。)を修了した年月日又は修了する見込みの年月日
五 養親希望者が法第26条各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第2号から第4号までのいずれにも該当しない者であること
六 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である場合はその旨及び養子縁組里親名簿の登録を受けた都道府県名
2 法第24条第2項の規定による確認は、申込書のほか、次に掲げる書類により行うものとする。
一 養親希望者及びその同居人(当該養親希望者に同居人がある場合に限る。次号において同じ。)の戸籍の謄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
二 養親希望者及びその同居人の履歴書
三 養親希望者の居住する家屋の平面図
四 養親希望者研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
五 養親希望者が法第26条各号のいずれにも該当しない者であること及び養親希望者の同居人がある場合にあっては、当該同居人が同条第2号から第4号までのいずれにも該当しない者であることを証する書類
3 法第24条第3項の規定による明示は、電子メールの送信その他のインターネットを利用する方法又は書面を交付する方法により行うものとする。
(児童の父母等による養子縁組のあっせんの申込み等)
第11条 法第25条第2項の規定による確認は、申込書のほか、児童の戸籍の謄本その他の書類により行うものとする。
2 法第25条第2項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 児童の出生の届出の有無
二 養子縁組のあっせんを希望する理由及び養子縁組のあっせんを希望するに至った経緯
三 児童の心身の健康に関する情報
(養親希望者研修)
第12条 養親希望者研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行う研修とする。
(児童の父母等の同意)
第13条 法第27条第1項から第9項までの同意は、書面により得なければならない。
2 法第27条第12項の規定による同意の撤回は、書面により行わなければならない。
(法第29条第2項第3号の厚生労働省令で定める事項)
第14条 法第29条第2項第3号の厚生労働大臣が定める事項は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく児童の住所の異動に係る届出及び児童福祉法第30条第1項の規定に基づく届出を行うこととする。
(法第30条第3号の厚生労働省令で定める事項)
第15条 法第30条第3号の厚生労働省令で定める事項は、特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の提起の有無及び即時抗告が提起された場合にあっては、当該即時抗告についての決定の内容とする。
(都道府県知事への報告)
第16条 法第32条第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、法第24条第2項第1号及び第2号に掲げる事項とする。
2 法第32条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、縁組成立前養育(法第27条第7項の縁組成立前養育をいう。以下この項において同じ。)を開始した時から法第29条第5項各号に掲げる事由が生じた時までの間における縁組成立前養育における監護の状況とする。
3 法第32条第1項第4号の厚生労働省令で定める事項は、特定の養親希望者があっせんに係る児童の養育を開始した時から養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時までの間における監護の状況とする。
4 法第32条第1項第5号の厚生労働省令で定める事項は、養子縁組を成立させるために必要な手続を開始した時から当該養子縁組の成否が確定した時までの間における監護の状況並びに当該養子縁組のあっせんに関して当該養子縁組に係る養親希望者及び児童の父母等から徴収する手数料の額とする。
(養親希望者等への情報の提供)
第17条 法第34条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 児童の監護の状況に関する情報
二 児童の心身の健康に関する情報
2 法第34条第2項の厚生労働省令で定めるものは、児童の父母の同意がない情報(前項各号に掲げる情報を除く。)とする。
(養子縁組あっせん責任者)
第18条 法第36条第2項の養子縁組あっせん責任者は、次の各号に掲げるいずれかの資格又は経験を有する者であって、厚生労働大臣が認める研修を修了したものでなければならない。
一 社会福祉士
二 児童福祉法に定める児童福祉司となる資格
三 医師
四 保健師
五 助産師
六 看護師
七 都道府県知事が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、社会福祉施設の職員として勤務した期間の合計が3年以上であるもの
2 養子縁組あっせん責任者は、毎年、厚生労働大臣が認める研修を受けなければならない。
(報告)
第19条 都道府県知事は、法第39条第1項の規定により、民間あっせん機関に対し、必要な報告をさせるときは、その理由を通知するものとする。
(身分を示す証明書)
第20条 法第39条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第7号によるものとする。
(大都市の特例)
第21条 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(平成29年政令第290号。以下「令」という。)第3条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第4条の規定により、児童福祉法第59条の4第1項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
第4条第2項から第4項まで 第5条第2項 第6条 第9条 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
第10条第1項第6号 | 都道府県 | 指定都市及び児童相談所設置市 |
第18条第7号 第19条 |
都道府県知事 | 指定都市の市長及び児童相談所設置市の市長 |
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
(養子縁組あっせん責任者の経過措置)
第2条 この省令の施行の日から平成32年3月31日までの間、第18条第1項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定しているものを含む。)」とする。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第46号)
この省令は、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
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