完全無料の六法全書
こうせいろうどうしょうかんけいじゅうたくしゅくはくじぎょうほうしこうきそく

厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則

平成29年厚生労働省令第117号
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第5条の規定に基づき、厚生労働省関係住宅宿泊事業法施行規則を次のように定める。
住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第5条に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 居室の床面積は、宿泊者1人当たり3・3平方メートル以上を確保すること。
 定期的な清掃及び換気を行うこと。

附則

この省令は、平成30年6月15日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。