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こくみんけんこうほけんほけんきゅうふひとうこうふきん、こくみんけんこうほけんじぎょうひのうふきんおよびひょうじゅんほけんりょうりつにかんするしょうれい

国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令

平成29年厚生労働省令第111号
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の3及び第82条の3並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第6条第8項、第9条第4項から第6項まで、第8項及び第10項、第10条第3項第1号、第4項及び第6項並びに第11条第3項から第6項までの規定に基づき、国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率に関する省令を次のように定める。
(国民健康保険保険給付費等交付金の交付に係る情報提供)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第75条の3の規定による都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対する情報の提供の求めは、次に掲げる情報について、当該市町村に通知して行うものとする。
 被保険者の氏名、住所、電話番号、生年月日及び性別
 被保険者に係る被保険者証の記号番号
 療養が行われた年月日
 療養が行われた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び住所
 その他当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報
2 市町村は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、都道府県に対して情報の提供を行うものとする。
(連合会又は支払基金へ支払うべき額の相殺等)
第2条 市町村は、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)第6条第8項の規定により同条第1項の普通交付金(以下この条において「普通交付金」という。)の収納に関する事務の全部又は一部について法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下この条において「連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金(以下この条において「支払基金」という。)に委託する場合において、同条第4項及び第5項の規定により当該連合会又は支払基金に支払うべき療養の給付に関する費用の額と当該連合会又は支払基金から徴収すべき普通交付金の額とを相殺することができる。
2 普通交付金の収納に関する事務の委託を受けた連合会又は支払基金は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した普通交付金(前項の規定により相殺する部分を除く。)を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
(年齢調整後医療費指数の算定に係る厚生労働省令で定める年齢階層等)
第3条 算定政令第9条第4項第1号ロに規定する年齢階層(次項及び第3項において「年齢階層」という。)は、零歳から74歳までの5歳ごととする。
2 算定政令第9条第4項第1号ロ(3)に規定する当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数は、次の各号に掲げる年度に応じ、当該各号に定める数とする。
 当該年度の前々年度 当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月30日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
 当該年度の初日の属する年の3年前の年の4月1日の属する年度 前号に掲げる被保険者の数
 当該年度の初日の属する年の4年前の年の4月1日の属する年度 当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月30日における当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者の数
3 前項の規定は、算定政令第9条第4項第2号ロ(3)に規定する当該区域内市町村群に係る当該年齢階層に属する被保険者の数について準用する。この場合において、前項中「当該市町村」とあるのは、「当該区域内市町村群」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、算定政令第9条第4項第3号イ(2)に規定する当該市町村に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第2項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該市町村に係る被保険者」と読み替えるものとする。
5 第2項の規定は、算定政令第9条第4項第3号イ(2)に規定する当該区域内市町村群に係る被保険者の数について準用する。この場合において、第2項中「当該市町村に係る当該年齢階層に属する被保険者」とあるのは、「当該区域内市町村群に係る被保険者」と読み替えるものとする。
(都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第4条 算定政令第9条第5項第1号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る被保険者の数
(市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第5条 前条の規定は、算定政令第9条第6項第1号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
(市町村に係る被保険者の見込数の算定方法)
第6条 算定政令第9条第6項第1号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る被保険者の見込数の算定方法)
第7条 算定政令第9条第6項第1号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第8条 算定政令第9条第6項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等(令第29条の7第2項第6号に規定する固定資産税額等をいう。以下同じ。)の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該市町村に係る被保険者の数
(都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第9条 前条の規定は、算定政令第9条第6項第2号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)
第10条 算定政令第9条第8項に規定する一般納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 一般納付金算定基礎額(算定政令第9条第1項第1号の一般納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前一般納付金基礎額の総額
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 前号イに掲げる額
 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前一般納付金基礎額に当該市町村に係る一般納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前一般納付金基礎額は、一般納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第9条第1項第2号及び第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号ロの一般納付金標準収納割合(第27条第8項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第27条第8項及び第31条第6項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(市町村世帯数の算定方法)
第11条 算定政令第9条第10項に規定する市町村世帯数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者が属する世帯に関する同項各号に掲げる数を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第12条 算定政令第10条第3項第1号に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る被保険者の数
(市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第13条 前条の規定は、算定政令第10条第4項第1号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
(市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第14条 算定政令第10条第4項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該市町村に係る被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該市町村に係る被保険者の数
(都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第15条 前条の規定は、算定政令第10条第4項第2号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数の算定方法)
第16条 算定政令第10条第6項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 後期高齢者支援金等納付金算定基礎額(算定政令第10条第1項第1号の後期高齢者支援金等納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額の総額
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 前号イに掲げる額
 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額に当該市町村に係る後期高齢者支援金等納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前後期高齢者支援金等納付金基礎額は、後期高齢者支援金等納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第10条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号ロの後期高齢者支援金等納付金標準収納割合(第28条第8項において「後期高齢者支援金等納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第28条第8項及び第32条第6項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第17条 算定政令第11条第3項第1号に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者(介護保険法第9条第2号に該当する者である被保険者をいう。以下同じ。)の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定方法)
第18条 前条の規定は、算定政令第11条第4項第1号イ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「都道府県」とあるのは、「市町村」と読み替えるものとする。
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)
第19条 算定政令第11条第4項第1号イ(2)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数の算定方法)
第20条 算定政令第11条第4項第1号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第21条 算定政令第11条第4項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の固定資産税額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者の数
(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定方法)
第22条 前条の規定は、算定政令第11条第4項第2号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの固定資産税額等の見込額の算定について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
第23条 算定政令第11条第5項第2号ロ(1)に規定する当該年度における当該市町村に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該市町村の区域内に住所を有する介護納付金賦課被保険者が属する世帯の数を勘案して算定される数とする。
(都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数の算定方法)
第24条 前条の規定は、算定政令第11条第5項第2号ロ(2)に規定する当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者が属する世帯の見込数について準用する。この場合において、前条中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
(介護納付金納付金基礎額調整係数の算定方法)
第25条 算定政令第11条第6項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数は、当該都道府県に係る次の各号のいずれかに掲げる数であって当該都道府県の知事が定める数とする。
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 介護納付金納付金算定基礎額(算定政令第11条第1項第1号の介護納付金納付金算定基礎額をいう。次項において同じ。)
 当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額の総額
 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
 前号イに掲げる額
 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前介護納付金納付金基礎額に当該市町村に係る介護納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2 前項第1号ロ及び第2号ロの調整前介護納付金納付金基礎額は、介護納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第11条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3 第1項第2号ロの介護納付金納付金標準収納割合(第29条第8項において「介護納付金納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第29条第8項及び第33条第6項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(市町村標準保険料率)
第26条 法第82条の3第1項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第34条において「市町村標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
 基礎市町村標準保険料率(基礎市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)
 後期高齢者支援金等市町村標準保険料率(後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)
 介護納付金市町村標準保険料率(介護納付金市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)
(基礎市町村標準保険料率)
第27条 基礎市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準資産割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
 基礎市町村標準所得割率、基礎市町村標準均等割額及び基礎市町村標準平等割額
 基礎市町村標準所得割率及び基礎市町村標準均等割額
2 前条第1号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
 次に掲げる額の合算額
 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
 算定政令第8条第1号の一般納付金基礎額
 算定政令第8条第4号の市町村別納付金加算額
 法第77条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
 保健事業に要する費用の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
 国民健康保険保険給付費等交付金(法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金をいう。第31条第2項第2号ロにおいて同じ。)の額
 算定政令第8条第5号の市町村別納付金減算額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 基礎市町村標準算定基礎額は、基礎市町村標準所得割総額、基礎市町村標準資産割総額、基礎市町村標準均等割総額及び基礎市町村標準平等割総額の合算額とする。
4 第1項各号の基礎市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 前項の基礎市町村標準所得割総額(第9項において「基礎市町村標準所得割総額」という。)
 算定政令第9条第6項第1号イに掲げる額
5 第1項第1号の基礎市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 第3項の基礎市町村標準資産割総額(第10項において「基礎市町村標準資産割総額」という。)
 算定政令第9条第6項第2号ロ(1)に掲げる額
6 第1項各号の基礎市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の基礎市町村標準均等割総額(第11項において「基礎市町村標準均等割総額」という。)
 算定政令第9条第6項第1号イ(2)に掲げる数
7 第1項第1号及び第2号の基礎市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の基礎市町村標準平等割総額(第12項において「基礎市町村標準平等割総額」という。)
 算定政令第9条第7項第2号ロ(1)に掲げる数
8 第2項の基礎市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第9条第8項に規定する一般納付金基礎額調整係数を第10条第1項第2号に掲げる数とする場合にあっては、一般納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9 基礎市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
 当該市町村に係る基礎市町村標準算定基礎額
 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
 当該市町村が属する都道府県に係る基礎市町村標準所得係数
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第9条第6項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第9条第6項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の基礎市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第9条第7項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る基礎市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第9条第7項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
 前号イに掲げる数
 前号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数
 算定政令第9条第6項第1号に掲げる率
10 基礎市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 前項第2号イに掲げる数
 一から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
 算定政令第9条第6項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11 基礎市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 第9項第2号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数
 算定政令第9条第7項第1号に掲げる率
12 基礎市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 一から前項第1号に掲げる数を控除した数
 算定政令第9条第7項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13 第9項第2号イの基礎市町村標準所得係数は、算定政令第9条第5項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14 第9項第2号ロ(1)の基礎市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(基礎市町村標準保険料率を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
15 第9項第2号ハ(1)の基礎市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(基礎市町村標準保険料率を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率)
第28条 後期高齢者支援金等市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準資産割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率、後期高齢者支援金等市町村標準均等割額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割額
 後期高齢者支援金等市町村標準所得割率及び後期高齢者支援金等市町村標準均等割額
2 第26条第2号の後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
 算定政令第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基礎額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額、後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額、後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額及び後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額の合算額とする。
4 第1項各号の後期高齢者支援金等市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 前項の後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額(第9項において「後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額」という。)
 算定政令第10条第4項第1号イに掲げる額
5 第1項第1号の後期高齢者支援金等市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 第3項の後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額(第10項において「後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額」という。)
 算定政令第10条第4項第2号ロ(1)に掲げる額
6 第1項各号の後期高齢者支援金等市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額(第11項において「後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額」という。)
 算定政令第10条第4項第1号イ(2)に掲げる数
7 第1項第1号及び第2号の後期高齢者支援金等市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額(第12項において「後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額」という。)
 算定政令第10条第5項第2号ロ(1)に掲げる数
8 第2項の後期高齢者支援金等市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第10条第6項に規定する後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数を第16条第1項第2号に掲げる数とする場合にあっては、後期高齢者支援金等納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9 後期高齢者支援金等市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
 当該市町村に係る後期高齢者支援金等市町村標準算定基礎額
 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
 当該市町村が属する都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得係数
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第10条第4項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第10条第4項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第10条第5項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第10条第5項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
 前号イに掲げる数
 前号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数
 算定政令第10条第4項第1号に掲げる率
10 後期高齢者支援金等市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 前項第2号イに掲げる数
 一から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
 算定政令第10条第4項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11 後期高齢者支援金等市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 第9項第2号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数
 算定政令第10条第5項第1号に掲げる率
12 後期高齢者支援金等市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 一から前項第1号に掲げる数を控除した数
 算定政令第10条第5項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13 第9項第2号イの後期高齢者支援金等市町村標準所得係数は、算定政令第10条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14 第9項第2号ロ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
15 第9項第2号ハ(1)の後期高齢者支援金等市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
(介護納付金市町村標準保険料率)
第29条 介護納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準資産割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
 介護納付金市町村標準所得割率、介護納付金市町村標準均等割額及び介護納付金市町村標準平等割額
 介護納付金市町村標準所得割率及び介護納付金市町村標準均等割額
2 第26条第3号の介護納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
 算定政令第8条第3号の介護納付金納付金基礎額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 介護納付金市町村標準算定基礎額は、介護納付金市町村標準所得割総額、介護納付金市町村標準資産割総額、介護納付金市町村標準均等割総額及び介護納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。
4 第1項各号の介護納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 前項の介護納付金市町村標準所得割総額(第9項において「介護納付金市町村標準所得割総額」という。)
 算定政令第11条第4項第1号イに掲げる額
5 第1項第1号の介護納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 第3項の介護納付金市町村標準資産割総額(第10項において「介護納付金市町村標準資産割総額」という。)
 算定政令第11条第4項第2号ロ(1)に掲げる額
6 第1項各号の介護納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の介護納付金市町村標準均等割総額(第11項において「介護納付金市町村標準均等割総額」という。)
 算定政令第11条第4項第1号イ(2)に掲げる数
7 第1項第1号及び第2号の介護納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第1号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 第3項の介護納付金市町村標準平等割総額(第12項において「介護納付金市町村標準平等割総額」という。)
 算定政令第11条第5項第2号ロ(1)に掲げる数
8 第2項の介護納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第11条第6項に規定する介護納付金納付金基礎額調整係数を第25条第1項第2号に掲げる数とする場合にあっては、介護納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。
9 介護納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第1号に掲げる額を同年度における第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第3号に掲げる数を乗じて得た額とする。
 当該市町村に係る介護納付金市町村標準算定基礎額
 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
 当該市町村が属する都道府県に係る介護納付金市町村標準所得係数
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第11条第4項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第11条第4項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に1から(1)の介護納付金市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第11条第5項第1号に掲げる率に当該都道府県に係る介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第11条第5項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に1から(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
 前号イに掲げる数
 前号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数
 算定政令第11条第4項第1号に掲げる率
10 介護納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号及び第2号に掲げる数並びに第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 前項第2号イに掲げる数
 一から前項第3号ロに掲げる数を控除した数
 算定政令第11条第4項第2号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率
11 介護納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 第9項第2号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数
 算定政令第11条第5項第1号に掲げる率
12 介護納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第9項第1号に掲げる額を同年度における同項第2号に掲げる率で除して得た額に同年度における第1号に掲げる数及び同年度における第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 一から前項第1号に掲げる数を控除した数
 算定政令第11条第5項第2号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
13 第9項第2号イの介護納付金市町村標準所得係数は、算定政令第11条第3項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
14 第9項第2号ロ(1)の介護納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第1項第2号又は第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
15 第9項第2号ハ(1)の介護納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、1以下の数(介護納付金市町村標準保険料率を第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては1)とする。
(都道府県標準保険料率)
第30条 法第82条の3第2項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の全ての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第34条第1項において「都道府県標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
 基礎都道府県標準保険料率(基礎都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率(後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
 介護納付金都道府県標準保険料率(介護納付金都道府県標準算定基礎額を基礎として算定される都道府県標準保険料率をいう。以下同じ。)
(基礎都道府県標準保険料率)
第31条 基礎都道府県標準保険料率は、基礎都道府県標準所得割率及び基礎都道府県標準均等割額とする。
2 前条第1号の基礎都道府県標準算定基礎額(以下この条において「基礎都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
 次に掲げる額の合算額
 被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額
 算定政令第8条第1号の一般納付金基礎額
 算定政令第8条第4号の市町村別納付金加算額
 法第77条の規定による保険料の減免(地方税法の規定による国民健康保険税を課する市町村にあっては、同法の規定による国民健康保険税の減免)の額の総額
 法第81条の2第4項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
 法第81条の2第9項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額
 保健事業に要する費用の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号ニにおいて同じ。)の額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(令第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額に係る部分に限る。)の額
 国民健康保険保険給付費等交付金の額
 算定政令第8条第5号の市町村別納付金減算額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 基礎都道府県標準算定基礎額は、基礎都道府県標準所得割総額及び基礎都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4 第1項の基礎都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 当該年度における当該都道府県に係る前項の基礎都道府県標準所得割総額(第7項において「基礎都道府県標準所得割総額」という。)
 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額
 当該年度における当該都道府県に係る被保険者の見込数
5 第1項の基礎都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該年度における当該都道府県に係る第3項の基礎都道府県標準均等割総額(第8項において「基礎都道府県標準均等割総額」という。)
 前項第2号ロに掲げる数
6 第2項の基礎都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7 基礎都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数
 前号に掲げる数に一を加えた数
8 基礎都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る基礎都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る基礎都道府県標準所得係数に一を加えた数
9 第4項第2号イの当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る被保険者の数
10 第4項第2号ロの当該都道府県に係る被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11 第7項第2号及び第8項第2号の基礎都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を算定政令第9条第5項第2号に掲げる額で除して得た数とする。
(後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率)
第32条 後期高齢者支援金等都道府県標準保険料率は、後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額とする。
2 第30条第2号の後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額(以下この条において「後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
 算定政令第8条第2号の後期高齢者支援金等納付金基礎額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額に係る部分に限る。)の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額は、後期高齢者支援金等都道府県標準保険料所得割総額及び後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4 第1項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 当該年度における当該都道府県に係る前項の後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額(第7項において「後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額」という。)
 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
 当該年度における当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額
 前条第4項第2号ロに掲げる数
5 第1項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該年度における当該都道府県に係る第3項の後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額(第8項において「後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額」という。)
 前条第4項第2号ロに掲げる数
6 第2項の後期高齢者支援金等都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7 後期高齢者支援金等都道府県標準所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数
 前号に掲げる数に一を加えた数
8 後期高齢者支援金等都道府県標準均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数に一を加えた数
9 第4項第2号イの当該都道府県に係る被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る被保険者の数
10 第7項第2号及び第8項第2号の後期高齢者支援金等都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を算定政令第10条第3項第2号に掲げる額で除して得た数とする。
(介護納付金都道府県標準保険料率)
第33条 介護納付金都道府県標準保険料率は、介護納付金都道府県標準所得割率及び介護納付金都道府県標準均等割額とする。
2 第30条第3号の介護納付金都道府県標準算定基礎額(以下この条において「介護納付金都道府県標準算定基礎額」という。)は、各都道府県につき、当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る第1号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第2号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る介護納付金都道府県標準保険料収納割合で除して得た額の総額とする。
 算定政令第8条第3号の介護納付金納付金基礎額
 次に掲げる額の合算額
 法第72条の4第1項の規定による繰入金(令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額に係る部分に限る。)の額
 その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
3 介護納付金都道府県標準算定基礎額は、介護納付金都道府県標準所得割総額及び介護納付金都道府県標準均等割総額の合算額とする。
4 第1項の介護納付金都道府県標準所得割率は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
 当該年度における当該都道府県に係る前項の介護納付金都道府県標準所得割総額(第7項において「介護納付金都道府県標準所得割総額」という。)
 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額
 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額
 当該年度における当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の見込数
5 第1項の介護納付金都道府県標準均等割額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該年度における当該都道府県に係る第3項の介護納付金都道府県標準均等割総額(第8項において「介護納付金都道府県標準均等割総額」という。)
 前項第2号ロに掲げる数
6 第2項の介護納付金都道府県標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
7 介護納付金都道府県標準保険料所得割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額に第2号に掲げる数を乗じて得た額を第3号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数
 前号に掲げる数に一を加えた数
8 介護納付金都道府県標準保険料均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額とする。
 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準算定基礎額
 当該都道府県に係る介護納付金都道府県標準所得係数に一を加えた数
9 第4項第2号イの当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者1人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における第1号に掲げる額を当該各年度における第2号に掲げる数で除して得た額の総額を3で除して得た額を基準として算定される額とする。
 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
 当該都道府県に係る介護納付金賦課被保険者の数
10 第4項第2号ロの介護納付金賦課被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
11 第7項第2号及び第8項第2号の介護納付金都道府県標準所得係数は、第4項第2号イに掲げる額を算定政令第11条第3項第2号に掲げる額で除して得た数とする。
(標準保険料率の通知)
第34条 法第82条の3第3項の規定による通知は、都道府県が市町村標準保険料率及び都道府県標準保険料率(次条において「標準保険料率」という。)を算定した日以後速やかに行うものとする。
2 市町村は、国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、保険料又は地方税法の規定による国民健康保険税を課するに当たり、前項の規定により通知された市町村標準保険料率を参考とするものとする。
(標準保険料率の公表)
第35条 法第82条の3第4項の規定による標準保険料率の公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(退職被保険者等の経過措置に係る特例)
第2条 退職被保険者等(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等をいう。以下同じ。)について、第3条から第16条まで、第27条、第28条、第31条及び第32条の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 第9条第4項第1号ロ 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第4項第1号ロ
第3条第2項各号列記以外の部分 第9条第4項第1号ロ(3) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第4項第1号ロ(3)
被保険者 一般被保険者
第3条第2項第1号 被保険者 一般被保険者(法附則第6条の規定による退職被保険者又は退職被保険者の被扶養者以外の被保険者をいう。以下同じ。)
第3条第2項第2号及び第3号 被保険者 一般被保険者
第3条第3項 第9条第4項第2号ロ(3) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第4項第2号ロ(3)
被保険者 一般被保険者
第3条第4項及び第5項 第9条第4項第3号イ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第4項第3号イ(2)
被保険者 一般被保険者
第4条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第5項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第1号
第5条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第6項第1号イ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号イ(1)
第6条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第6項第1号イ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号イ(2)
第7条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第6項第1号ロ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号ロ(2)
第8条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第6項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(1)
第9条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第9条第6項第2号ロ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(2)
第10条第3項 を除く 並びに退職被保険者等に係る保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。第16条第3項において同じ。)を除く
第11条 第9条第10項 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第10項
被保険者 一般被保険者
第12条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第10条第3項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第1号
第13条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第10条第4項第1号イ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号イ(1)
第14条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第10条第4項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(1)
第15条(見出しを含む。) 被保険者 一般被保険者
第10条第4項第2号ロ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(2)
第16条第3項 限る 限り、退職被保険者等に係る保険料を除く
第27条第2項第1号イ 被保険者 一般被保険者
第27条第2項第1号チ 額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額を除く。)
第27条第2項第2号ロ 額(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第27条第2項第2号ニ 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第27条第4項第2号 第9条第6項第1号イ 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号イ
第27条第5項第2号 第9条第6項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(1)
第27条第6項第2号 第9条第6項第1号イ(2) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号イ(2)
第27条第9項第2号ロ(1) 第9条第6項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号
第27条第9項第2号ロ(2) 第9条第6項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(1)
同号ロ(2) 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(2)
第27条第9項第3号ハ 第9条第6項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号
第27条第10項第3号 第9条第6項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(1)
同号ロ(2) 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第2号ロ(2)
第27条第13項 第9条第5項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第1号
同項第2号 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第2号
第28条第2項第2号ロ 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第28条第4項第2号 第10条第4項第1号イ 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号イ
第28条第5項第2号 第10条第4項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(1)
第28条第9項第2号ロ(1) 第10条第4項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号
第28条第9項第2号ロ(2) 第10条第4項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(1)
同号ロ(2) 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(2)
第28条第9項第3号ハ 第10条第4項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号
第28条第10項第3号 第10条第4項第2号ロ(1) 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(1)
同号ロ(2) 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第2号ロ(2)
第28条第13項 第10条第3項第1号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第1号
同項第2号 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第2号
第31条第2項第1号イ 被保険者 一般被保険者
第31条第2項第1号チ 執行に要する費用 執行に要する費用及び退職被保険者等に係る費用
第31条第2項第2号ロ 国民健康保険保険給付費等交付金 国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等に係る部分を除く。)
第31条第2項第2号ニ 第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第31条第4項第2号、第9項及び第10項 被保険者 一般被保険者
第31条第11項 第9条第5項第2号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第2号
第32条第2項第2号ロ 費用に限る 費用(退職被保険者等に係る部分を除く。)に限る
第72条の3第1項 附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項
第32条第4項第2号イ及び第9項 被保険者 一般被保険者
第32条第10項 第10条第3項第2号 附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第2号
(退職被保険者等納付金調整額)
第3条 算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第8条の退職被保険者等納付金調整額は、当該年度における当該市町村に係る次に掲げる額の合算額に相当する額とする。
 退職被保険者等一般納付金調整額
 退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金調整額
(退職被保険者等一般納付金調整額)
第4条 前条第1号の退職被保険者等一般納付金調整額は、退職被保険者等一般納付金所得割額、退職被保険者等一般納付金資産割額、退職被保険者等一般納付金均等割額及び退職被保険者等一般納付金平等割額の合算額に退職被保険者等一般納付金標準収納割合を乗じて得た額とする。
2 前項の退職被保険者等一般納付金所得割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第27条第4項の規定により算定される基礎市町村標準所得割率に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の基礎控除後の総所得金額等の総額の見込額を乗じて得た額とする。
3 第1項の退職被保険者等一般納付金資産割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第27条第5項の規定により算定される基礎市町村標準資産割率に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の固定資産税額等の総額の見込額を乗じて得た額(基礎市町村標準保険料率を第27条第1項第2号又は第3号のいずれかに掲げるものとする場合にあっては零)とする。
4 第1項の退職被保険者等一般納付金均等割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第27条第6項の規定により算定される基礎市町村標準均等割額に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の被保険者数の見込数を乗じて得た額とする。
5 第1項の退職被保険者等一般納付金平等割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第27条第7項の規定により算定される基礎市町村標準平等割額に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等が属する世帯の見込数を乗じて得た額(基礎市町村標準保険料率を第27条第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては零)とする。
6 第1項の退職被保険者等一般納付金標準収納割合は、各退職被保険者等所属市町村につき、当該退職被保険者等所属市町村において賦課される保険料の総額に対する当該退職被保険者等所属市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。
(退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金調整額)
第5条 附則第3条第2号の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金調整額は、退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金所得割額、退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金資産割額、退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金均等割額及び退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金平等割額の合算額に退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金標準収納割合を乗じて得た額とする。
2 前項の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金所得割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第28条第4項の規定により算定される後期高齢者支援金等市町村標準所得割率に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の基礎控除後の総所得金額等の総額の見込額を乗じて得た額とする。
3 第1項の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金資産割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第28条第5項の規定により算定される後期高齢者支援金等市町村標準資産割率に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の固定資産税額等の総額の見込額を乗じて得た額(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第28条第1項第2号又は第3号のいずれかに掲げるものとする場合にあっては零)とする。
4 第1項の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金均等割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第28条第6項の規定により算定される後期高齢者支援金等市町村標準均等割額に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等の被保険者数の見込数を乗じて得た額とする。
5 第1項の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金平等割額は、各退職被保険者等所属市町村につき、第28条第7項の規定により算定される後期高齢者支援金等市町村標準平等割額に当該年度における当該退職被保険者等所属市町村に係る退職被保険者等が属する世帯の見込数を乗じて得た額(後期高齢者支援金等市町村標準保険料率を第28条第1項第3号に掲げるものとする場合にあっては零)とする。
6 第1項の退職被保険者等後期高齢者支援金等納付金標準収納割合は、各退職被保険者等所属市町村につき、当該退職被保険者等所属市町村において賦課される保険料の総額に対する当該退職被保険者等所属市町村において収納される保険料の総額の割合として標準的な水準とする。

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