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こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうこうせいろうどうしょうかんけいしょうれいのせいびおよびけいかそちにかんするしょうれい

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成29年厚生労働省令第11号
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令を次のように定める。

第1章 関係省令の整備

(国民年金法施行規則の一部改正)
第1条 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第7号イ中「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める。
第5条を次のように改める。
第5条 削除
第14条中第2項を削り、第3項を第2項とし、第4項を第3項とする。
第16条第1項第4号イ中「附則第12条第1項第8号から第19号まで」を「附則第12条第1項第18号から第20号まで」に改め、同条第2項第6号を次のように改める。
 削除
第16条第2項第7号中「附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)」を「附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者」に改める。
第63条の3第1項第5号イ中「附則第12条第1項第8号から第19号まで」を「附則第12条第1項第18号から第20号まで」に改め、同条第2項第7号を次のように改める。
 削除
第63条の3第2項第8号中「附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)」を「附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者」に改める。
第82条の見出しを「(承認に関する通知)」に改め、同条中「第14条第2項の規定」を「厚生労働大臣」に、「準用する」を「おいて、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかったときも、同様とする」に改める。
第99条第4号中「及び第2項(第82条において準用する場合を含む。)」を削り、「同条第3項及び第4項」を「同条第2項及び第3項」に改め、同条第16号の次に次の1号を加える。
十六の2 第82条の規定による通知
(厚生年金保険法施行規則の一部改正)
第2条 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第2項第5号中「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める。
第30条第1項第3号イ中「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改め、同項第4号中「附則第12条第1項第8号から第19号まで」を「附則第12条第1項第18号から第20号まで」に改め、同条第2項第3号の2を削り、同項第3号の3中「附則第12条第1項第9号、第11号、第13号又は第15号から第19号までの規定に該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。)」を「附則第12条第1項第18号から第20号までの規定に該当する者」に改め、同号を同項第3号の2とし、同項第3号の4を同項第3号の3とする。

第2章 経過措置

(老齢基礎年金等施行日前請求手続をとった者の加算事由該当の届出)
第3条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成29年政令第28号。以下「経過措置政令」という。)第4条の規定による裁定の請求の手続(附則第2条において「老齢基礎年金等施行日前請求手続」という。)をとった国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢基礎年金の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第15条第1項若しくは第2項の規定に該当するもの又は同法附則第14条第1項若しくは第2項の規定による加算が行われるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を日本年金機構(次条において「機構」という。)に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。次条において同じ。)
 配偶者の氏名及び生年月日
 受給権者が配偶者によって生計を維持していた旨
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)
第4条 経過措置政令第8条の規定による裁定の請求の手続(附則第3条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)の受給権者(同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(同法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)にあっては同表の下欄に掲げる年齢に達している者に限る。)であって、施行日において、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を機構に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第2条 老齢基礎年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の国民年金法施行規則第16条の規定の例による。
第3条 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この省令による改正後の厚生年金保険法施行規則第30条の規定の例による。
附則 (平成29年7月28日厚生労働省令第78号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

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