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国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

平成29年厚生労働省・国土交通省令第1号
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第21条第1項の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
(登録事業者の要件)
第1条 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 法第51条第1項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。
 法第40条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。
 賃貸住宅管理業者登録規程(平成23年国土交通省告示第998号)第3条第1項の規定による登録を受けていること。
 第1号の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。
 前各号のいずれかに該当する者に対し、法第10条第5項に規定する登録住宅のうち、法第21条第1項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において単に「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。
(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)
第2条 法第21条第1項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。
 被保護入居者が家賃等を滞納していること(当該被保護入居者に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は同法第12条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。
 被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。
(通知の方法)
第3条 法第21条第1項の規定による通知は、別記様式による通知書により行うものとする。
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
 通知をしようとする者が第1条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面
 賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類

附則

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第24号)の施行の日(平成29年10月25日)から施行する。
別記様式(第3条関係)
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