せんもんしょくだいがくせっちきじゅん
専門職大学設置基準
平成29年文部科学省令第33号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条、第83条の2第2項、第88条、第88条の2及び第142条の規定に基づき、専門職大学設置基準を次のように定める。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 専門職大学は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、専門職大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 専門職大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教育研究上の目的)
第2条 専門職大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)
第3条 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
2 専門職大学は、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
(教員と事務職員等の連携及び協働)
第4条 専門職大学は、当該専門職大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該専門職大学の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。
第2章 教育研究上の基本組織
(学部)
第5条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであって、教育研究上適当な規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。
(学科)
第6条 学部には、専攻により学科を設ける。
2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
(課程)
第7条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
(学部以外の基本組織)
第8条 学校教育法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該専門職大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
二 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2 学部以外の基本組織に係る専任教員数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第61条第1項に規定する共同学科(第35条及び第47条において「共同学科」という。)及び第66条第1項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。
3 この省令において、この章、第35条、第47条、第49条、第62条、第64条、第65条(第49条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第1及び別表第2を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。
第3章 収容定員
第9条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第21条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第73条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2 収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3 専門職大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。
第4章 教育課程
(教育課程の編成方針)
第10条 専門職大学は、当該専門職大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を、産業界及び地域社会と連携しつつ、自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、専門職大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授し、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、豊かな人間性及び職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
3 専門職大学は、専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
4 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)
第11条 専門職大学は、産業界及び地域社会との連携により、教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 学長が指名する教員その他の職員
二 当該専門職大学の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
三 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
四 臨地実務実習(第29条第1項第4号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職大学と協力する事業者
五 当該専門職大学の教員その他の職員以外の者であって学長が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長に意見を述べるものとする。
一 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
二 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(教育課程の編成方法)
第12条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(専門職大学の授業科目)
第13条 専門職大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
一 基礎科目(生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
二 職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
三 展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
四 総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
(単位)
第14条 各授業科目の単位数は、専門職大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で専門職大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
二 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で専門職大学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、専門職大学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して専門職大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第15条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第16条 各授業科目の授業は、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(授業を行う学生数)
第17条 専門職大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、40人以下とする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(授業の方法)
第18条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 専門職大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第19条 専門職大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 専門職大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第20条 専門職大学は、当該専門職大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(昼夜開講制)
第21条 専門職大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。
第5章 卒業の要件等
(単位の授与)
第22条 専門職大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第14条第3項の授業科目については、専門職大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(履修科目の登録の上限)
第23条 専門職大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 専門職大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第24条 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が専門職大学の定めるところにより他の大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第25条 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、専門職大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第26条 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第28条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専門職大学に入学した後の当該専門職大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 専門職大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門職大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、専門職大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 専門職大学は、学生が当該専門職大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職大学において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職大学における授業科目の履修とみなし、30単位を超えない範囲で専門職大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
4 前3項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該専門職大学において修得した単位以外のものについては、第24条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該専門職大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第27条 専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(科目等履修生等)
第28条 専門職大学は、専門職大学の定めるところにより、当該専門職大学の学生以外の者で1又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第22条の規定を準用する。
3 専門職大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第35条、第46条及び第47条に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
4 専門職大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(卒業の要件)
第29条 専門職大学の卒業の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 専門職大学に4年以上在学すること。
二 124単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ20単位以上、職業専門科目に係る60単位以上並びに総合科目に係る4単位以上を含む。)を修得すること。
三 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る40単位以上を修得すること。
四 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る20単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、5単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)をもってこれに代えることができること。
2 前項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位のうち、第18条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
(前期課程の修了要件)
第30条 専門職大学の前期課程のうち修業年限が2年のものの修了要件は、次の各号にいずれにも該当することとする。
一 専門職大学の前期課程に2年以上在学すること。
二 62単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ10単位以上、職業専門科目に係る30単位以上並びに総合科目に係る2単位以上を含む。)を修得すること。
三 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る20単位以上を修得すること。
四 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る10単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、2単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
2 専門職大学の前期課程のうち修業年限が3年のものの修了要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 専門職大学の前期課程に3年以上在学すること。
二 93単位以上(基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ15単位以上、職業専門科目に係る45単位以上並びに総合科目に係る2単位以上を含む。)を修得すること。
三 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る30単位以上を修得すること。
四 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習に係る15単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、3単位を超えない範囲で、連携実務演習等をもってこれに代えることができること。
3 夜間において授業を行う学部その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とする学部に係る修業年限が3年の専門職大学の前期課程の修了要件は、前項の規定にかかわらず、専門職大学に3年以上在学し、第1項第2号から第4号までに掲げる要件のいずれにも該当することとすることができる。
第6章 教員組織
(教員組織)
第31条 専門職大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2 専門職大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3 専門職大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
4 専門職大学は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも1人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(授業科目の担当)
第32条 専門職大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第35条、第62条第1項及び第71条において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2 専門職大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
(授業を担当しない教員)
第33条 専門職大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
(専任教員)
第34条 教員は、一の専門職大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の専門職大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、専門職大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該専門職大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該専門職大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該専門職大学の専任教員とすることができる。
(専任教員数)
第35条 専門職大学における専任教員の数は、別表第1イにより当該専門職大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる教授等の数と第62条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第1ロにより専門職大学全体の収容定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。
(実務の経験等を有する専任教員)
第36条 前条の規定による専任教員の数のおおむね4割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する専任教員」という。)とする。
2 実務の経験等を有する専任教員のうち、前項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 大学において教授、准教授、専任の講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
二 博士の学位、修士の学位又は学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
3 第1項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う者で足りるものとする。
第7章 教員の資格
(学長の資格)
第37条 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
第38条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
三 学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあっては実際的な技術に秀でていると認められる者
六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第39条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 前条各号のいずれかに該当する者
二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
三 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第40条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第38条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第41条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、専門職大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
一 第38条各号又は第39条各号のいずれかに該当する者
二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第42条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
第8章 校地、校舎等の施設及び設備等
(校地)
第43条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門職大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該専門職大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
一 できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって休息、交流その他に利用できるものであること。
二 休息、交流その他に必要な設備が備えられていること。
(運動場、体育館その他のスポーツ施設)
第44条 専門職大学は、原則として体育館その他のスポーツ施設を備えるとともに、なるべく運動場を設けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、専門職大学は、やむを得ない特別の事情があるときは、体育館その他のスポーツ施設を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該専門職大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、体育館その他のスポーツ施設を設けないことができる。
3 前項の措置は、当該専門職大学以外の者が備える運動施設であって次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
一 様々な運動が可能で、多くの学生が余裕をもって利用できること。
二 校舎から至近の位置に立地していること。
三 学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。
(校舎等施設)
第45条 専門職大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
一 学長室、会議室、事務室
二 研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
三 図書館、医務室、学生自習室、学生控室
2 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
3 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
4 校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5 専門職大学は、校舎のほか、なるべく講堂及び寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6 夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く専門職大学又は昼夜開講制を実施する専門職大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(校地の面積)
第46条 専門職大学における校地の面積(附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積とする。
2 前項の規定にかかわらず、専門職大学は、その場所に立地することが教育上特に必要であり、かつ、やむを得ない事由により所要の土地を取得することが困難であるため前項に規定する面積を確保することができないと認められる場合において、教育に支障のない限度において、当該面積を減ずることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
4 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第1項に規定する面積を減ずることができる。
(校舎の面積)
第47条 校舎の面積は、1個の学部のみを置く専門職大学にあっては、別表第2イの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第64条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く専門職大学にあっては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第2ロの表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第64条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
(図書等の資料及び図書館)
第48条 専門職大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の専門職大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4 図書館には、専門職大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レファレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
(附属施設)
第49条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
学部又は学科 | 附属施設 |
教員養成に関する学部又は学科 | 附属学校又は附属幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、専門職大学に附属して設置されるものをいう。) |
農学に関する学部 | 農場 |
林学に関する学科 | 演習林 |
畜産学に関する学部又は学科 | 飼育場又は牧場 |
水産学又は商船に関する学部 | 練習船(共同利用による場合を含む。) |
水産増殖に関する学科 | 養殖施設 |
薬学に関する学部又は学科 | 薬用植物園(薬草園) |
体育に関する学部又は学科 | 体育館 |
2 工学に関する学部を置く専門職大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
(実務実習に必要な施設)
第50条 専門職大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
(機械、器具等)
第51条 専門職大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(2以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第52条 専門職大学は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)
第53条 専門職大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(大学等の名称)
第54条 専門職大学は、その名称中に専門職大学という文字を用いなければならない。
2 専門職大学、学部及び学科(以下この項及び第74条において「専門職大学等」という。)の名称は、専門職大学等として適当であるとともに、当該専門職大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
第9章 事務組織等
(事務組織)
第55条 専門職大学は、その事務を遂行するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
(厚生補導の組織)
第56条 専門職大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)
第57条 専門職大学は、当該専門職大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、専門職大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
(研修の機会等)
第58条 専門職大学は、当該専門職大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第20条に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。
第10章 共同教育課程に関する特例
(共同教育課程の編成)
第59条 2以上の専門職大学は、その専門職大学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第10条第1項の規定にかかわらず、当該2以上の専門職大学のうち一の専門職大学が開設する授業科目を、当該2以上の専門職大学のうち他の専門職大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの専門職大学ごとに同一内容の教育課程(専門職大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する専門職大学(以下「構成専門職大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 専門職大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。
3 構成専門職大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)
第60条 構成専門職大学は、学生が当該構成専門職大学のうち一の専門職大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成専門職大学のうち他の専門職大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同学科に係る卒業の要件)
第61条 共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第29条第1項に定めるもののほか、それぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得することとする。
2 前項の規定によりそれぞれの専門職大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第24条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第26条第1項から第3項まで又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
(共同学科に係る専任教員数)
第62条 共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第1イの表の中欄を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に1に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「専門職大学別専任教員数」という。)以上とする。
2 前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの専門職大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
3 第1項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る専門職大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第1イの表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、中欄)に定める専任教員の数の8割に相当する数(以下この項において「最小専門職大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小専門職大学別専任教員数以上とする。
(共同学科に係る校地の面積)
第63条 第46条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に10平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同学科に係る校舎の面積)
第64条 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部とみなしてその種類に応じ別表第2イ又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「専門職大学別校舎面積」という。)以上とする。
2 第47条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに専門職大学別校舎面積を有することを要しない。
(共同学科に係る施設及び設備)
第65条 前2条に定めるもののほか、第43条から第45条まで及び第48条から第51条までの規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの専門職大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの専門職大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
第11章 国際連携学科に関する特例
(国際連携学科の設置)
第66条 専門職大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の専門職大学に相当する大学と連携して教育研究を実施するための学科(第7条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2 専門職大学は、学部に国際連携学科のみを設けることはできない。
3 国際連携学科の収容定員は、当該学科を設ける学部の収容定員の2割(1の学部に複数の国際連携学科を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第67条 国際連携学科を設ける専門職大学は、第10条第1項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する1以上の外国の専門職大学に相当する大学(以下「連携外国専門職大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国専門職大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。ただし、国際連携学科を設ける専門職大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国際連携学科を設ける専門職大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国専門職大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)
第68条 国際連携学科を設ける専門職大学は、第10条第1項の規定にかかわらず、連携外国専門職大学と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携学科を設ける専門職大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該専門職大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、30単位を超えない範囲で、当該専門職大学又は連携外国専門職大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、連携外国専門職大学において修得した単位数が、第70条第1項の規定により連携外国専門職大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国専門職大学において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第69条 国際連携学科を設ける専門職大学は、学生が連携外国専門職大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携学科に係る卒業の要件)
第70条 国際連携学科に係る卒業の要件は、第29条第1項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により62単位以上を修得するとともに、それぞれの連携外国専門職大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得することとする。
2 前項の規定により国際連携学科を設ける専門職大学及びそれぞれの連携外国専門職大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第24条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第26条第1項から第3項まで又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第26条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携学科に係る専任教員数)
第71条 国際連携学科を置く学部に係る専任教員の数は、第35条に定める学部の種類及び規模に応じて定める教授等の数に、一の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とする。
(国際連携学科に係る施設及び設備)
第72条 第43条から第45条まで及び第48条から第51条までの規定にかかわらず、国際連携学科に係る施設及び設備については、当該学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際連携学科を設ける専門職大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
第12章 雑則
(外国に設ける組織)
第73条 専門職大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
(段階的整備)
第74条 新たに専門職大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。
附則
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第35条関係)
イ 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数
学部の種類 | 1学科で組織する場合の専任教員数 | 2以上の学科で組織する場合の1学科の収容定員並びに専任教員数 | ||||||
収容定員 | 専任教員数 | 収容定員 | 専任教員数 | 収容定員 | 専任教員数 | 収容定員 | 専任教員数 | |
文学関係 | 160—319 | 8 | 320—600 | 10 | 100—199 | 5 | 200—400 | 6 |
教育学・保育学関係 | 160—319 | 8 | 320—600 | 10 | 100—199 | 5 | 200—400 | 6 |
法学関係 | 200—399 | 12 | 400—800 | 14 | 200—399 | 8 | 400—600 | 10 |
経済学関係 | 200—399 | 12 | 400—800 | 14 | 200—399 | 8 | 400—600 | 10 |
社会学・社会福祉学関係 | 200—399 | 12 | 400—800 | 14 | 200—399 | 8 | 400—600 | 10 |
理学関係 | 100—199 | 12 | 200—400 | 14 | 80—159 | 7 | 160—320 | 8 |
工学関係 | 100—199 | 12 | 200—400 | 14 | 80—159 | 7 | 160—320 | 8 |
農学関係 | 100—199 | 12 | 200—400 | 14 | 80—159 | 7 | 160—320 | 8 |
薬学関係 | 100—199 | 12 | 200—400 | 14 | 80—159 | 7 | 160—240 | 8 |
家政関係 | 100—199 | 8 | 200—400 | 10 | 80—159 | 5 | 160—240 | 6 |
美術関係 | 100—199 | 8 | 200—400 | 10 | 80—159 | 5 | 160—240 | 6 |
音楽関係 | 100—199 | 8 | 200—400 | 10 | 80—159 | 5 | 160—240 | 6 |
体育関係 | 100—199 | 10 | 200—400 | 12 | 80—159 | 7 | 160—320 | 8 |
保健衛生学関係(看護学関係) | 100—199 | 10 | 200—400 | 12 | — | — | — | — |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 100—199 | 12 | 200—400 | 14 | 80—159 | 7 | 160—320 | 8 |
備考
一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(ロの表において同じ。)。
二 この表に定める教員数には、第33条の授業を担当しない教員を含まないこととする(ロの表において同じ。)。
三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(ロの表において同じ。)。
四 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
五 この表に定める教員数のおおむね4割以上は実務の経験等を有する専任教員とする。
六 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の3分の1以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の3分の1以上とする(ロの表において同じ。)。
七 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
八 2以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する2以上の学科ごとにそれぞれこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
九 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
ロ 専門職大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数
専門職大学全体の収容定員 | 400人 | 800人 |
専任教員数 | 7 | 12 |
備考
一 この表に定める収容定員は、専門職大学全体の収容定員を合計した数とする。
二 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が400人を超え800人未満の場合にあっては収容定員80人につき教員1人の割合により、収容定員が800人を超える場合にあっては収容定員400人につき教員3人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
三 2以上の学科で組織する専門職大学における実務の経験等を有する専任教員数は、この表に定める数を、これらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数のそれぞれおおむね4割の数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)を合計した数以上とする。
別表第2(第47条関係)
イ 基準校舎面積
収容定員 | 100人までの場合の面積(平方メートル) | 200人までの場合の面積(平方メートル) | 400人までの場合の面積(平方メートル) | 800人までの場合の面積(平方メートル) | 801人以上の場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | ||||||
文学関係 | 2,314 | (収容定員−100)×330÷100+2,314 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 | |
教育学・保育学関係 | 2,314 | (収容定員−100)×330÷100+2,314 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 | |
法学関係 | 2,314 | (収容定員−100)×330÷100+2,314 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 | |
経済学関係 | 2,314 | (収容定員−100)×330÷100+2,314 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 | |
社会学・社会福祉学関係 | 2,314 | (収容定員−100)×330÷100+2,314 | (収容定員−200)×661÷200+2,644 | (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 | (収容定員−800)×1,322÷400+4,958 | |
理学関係 | 4,049 | (収容定員−100)×579÷100+4,049 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員−800)×3,140÷400+8,925 | |
工学関係 | 4,628 | (収容定員−100)×661÷100+4,628 | (収容定員−200)×1,322÷200+5,289 | (収容定員−400)×4,628÷400+6,611 | (収容定員−800)×4,628÷400+11,239 | |
農学関係 | 4,396 | (収容定員−100)×628÷100+4,396 | (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 | (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 | (収容定員−800)×4,629÷400+10,909 | |
薬学関係 | 4,049 | (収容定員−100)×579÷100+4,049 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×1,983÷400+5,785 | (収容定員−800)×1,983÷400+7,768 | |
家政関係 | 3,470 | (収容定員−100)×496÷100+3,470 | (収容定員−200)×992÷200+3,966 | (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員−800)×1,984÷400+6,942 | |
美術関係 | 3,355 | (収容定員−100)×479÷100+3,355 | (収容定員−200)×959÷200+3,834 | (収容定員−400)×3,140÷400+4,793 | (収容定員−800)×3,140÷400+7,933 | |
音楽関係 | 3,009 | (収容定員−100)×429÷100+3,009 | (収容定員−200)×859÷200+3,438 | (収容定員−400)×2,975÷400+4,297 | (収容定員−800)×2,975÷400+7,272 | |
体育関係 | 3,009 | (収容定員−100)×429÷100+3,009 | (収容定員−200)×859÷200+3,438 | (収容定員−400)×1,983÷400+4,297 | (収容定員−800)×1,983÷400+6,280 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 3,470 | (収容定員−100)×496÷100+3,470 | (収容定員−200)×992÷200+3,966 | (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 | (収容定員−800)×1,984÷400+6,942 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 4,049 | (収容定員−100)×579÷100+4,049 | (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 | (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 | (収容定員−800)×3,140÷400+8,925 |
備考
一 この表に掲げる面積には、第45条第5項の施設及び第49条の附属施設に必要な施設の面積は含まない(ロの表において同じ。)。
二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする(ロの表において同じ。)。
三 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする(ロの表において同じ。)。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
五 第29条第1項第4号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ロの表において同じ。)。
六 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。
七 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該専門職大学と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であって、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該専門職大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロの表において同じ。)。
ロ 加算校舎面積
収容定員 | 100人までの場合の面積(平方メートル) | 200人までの場合の面積(平方メートル) | 400人までの場合の面積(平方メートル) | 600人までの場合の面積(平方メートル) | 800人までの場合の面積(平方メートル) | 1000人までの場合の面積(平方メートル) | 1200人までの場合の面積(平方メートル) | 1400人までの場合の面積(平方メートル) | 1600人までの場合の面積(平方メートル) | 1800人までの場合の面積(平方メートル) | 2000人までの場合の面積(平方メートル) | |
学部の種類 | ||||||||||||
文学関係 | 1、505 | 1、719 | 2、148 | 2、975 | 3、801 | 4、462 | 5、123 | 5、785 | 6、446 | 7、107 | 7、768 | |
教育学・保育学関係 | 1、505 | 1、719 | 2、148 | 2、975 | 3、801 | 4、462 | 5、123 | 5、785 | 6、446 | 7、107 | 7、768 | |
法学関係 | 1、505 | 1、719 | 2、148 | 2、975 | 3、801 | 4、462 | 5、123 | 5、785 | 6、446 | 7、107 | 7、768 | |
経済学関係 | 1、505 | 1、719 | 2、148 | 2、975 | 3、801 | 4、462 | 5、123 | 5、785 | 6、446 | 7、107 | 7、768 | |
社会学・社会福祉学関係 | 1、505 | 1、719 | 2、148 | 2、975 | 3、801 | 4、462 | 5、123 | 5、785 | 6、446 | 7、107 | 7、768 | |
理学関係 | 2、777 | 3、173 | 3、966 | 5、619 | 7、107 | 8、760 | 10、147 | 11、734 | 13、221 | 14、708 | 16、195 | |
工学関係 | 3、355 | 3、834 | 4、793 | 7、107 | 9、421 | 11、735 | 14、049 | 16、363 | 18、677 | 20、991 | 23、305 | |
農学関係 | 3、140 | 3、636 | 4、628 | 6、942 | 9、258 | 11、570 | 13、884 | 16、198 | 18、512 | 20、826 | 23、140 | |
薬学関係 | 2、891 | 3、305 | 4、132 | 5、123 | 6、115 | 7、107 | 8、099 | 9、091 | 10、083 | 11、075 | 12、067 | |
家政関係 | 2、198 | 2、512 | 3、140 | 4、132 | 5、123 | 6、115 | 7、107 | 8、099 | 9、091 | 10、083 | 11、075 | |
美術関係 | 2、314 | 2、644 | 3、305 | 4、958 | 6、611 | 8、099 | 9、586 | 11、073 | 12、560 | 14、047 | 15、534 | |
音楽関係 | 2、198 | 2、512 | 3、140 | 4、628 | 6、280 | 7、603 | 9、090 | 10、577 | 12、064 | 13、551 | 15、038 | |
体育関係 | 2、429 | 2、776 | 3、471 | 4、462 | 5、454 | 6、446 | 7、768 | 9、090 | 10、412 | 11、734 | 13、056 | |
保健衛生学関係(看護学関係) | 2、198 | 2、512 | 3、140 | 4、132 | 5、123 | 6、115 | 7、107 | 8、099 | 9、091 | 10、083 | 11、075 | |
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) | 2、777 | 3、173 | 3、966 | 5、619 | 7、107 | 8、760 | 10、147 | 11、734 | 13、221 | 14、708 | 16、195 |
備考 収容定員が2、000人を超える場合は、200人を増すごとに、この表に定める2、000人までの面積から1、800人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。