きょういくこうむいんとくれいほうだい22じょうの4だい2こうだい5ごうのきょういんけんしゅうけいかくにさだめるじこうおよびだい22じょうの5だい2こうだい2ごうのもんぶかがくしょうれいでさだめるものをさだめるしょうれい
教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令
平成29年文部科学省令第10号
教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条の4第2項第5号及び第22条の5第2項第2号の規定に基づき、教育公務員特例法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項及び第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者を定める省令を次のように定める。
(法第22条の4第2項第5号の教員研修計画に定める事項)
第1条 教育公務員特例法(以下「法」という。)第22条の4第2項第5号に規定する研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 公立の小学校等(法第12条第1項に規定する小学校等をいう。以下同じ。)の校長及び教員(法第21条第2項に規定する校長及び教員をいう。以下同じ。)の任命権者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該中核市の教育委員会、市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市及び中核市を除く。以下同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。以下同じ。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。第4号において同じ。)と当該校長及び教員の研修に協力する大学その他の関係機関との連携に関する事項
二 研修の効率的な実施に当たって配慮すべき事項
三 研修の効果を検証するための方途に関する事項
四 その他任命権者が必要と認める事項
(法第22条の5第2項第2号の文部科学省令で定める者)
第2条 法第22条の5第2項第2号に規定する公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 公立の小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学
二 任命権者(市町村が設置する中等教育学校の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。以下この号において同じ。)により公立の小学校等の校長及び教員として採用された者であって、当該大学を卒業した者の数が当該任命権者が定める数以上である大学
附則
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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