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こうにんしんりしほうしこうきそく

公認心理師法施行規則

平成29年文部科学省・厚生労働省令第3号
公認心理師法(平成27年法律第68号)第7条第1号及び第2号、第27条、第28条、第39条並びに第45条並びに同法附則第2条第1項及び第2項の規定に基づき、公認心理師法施行規則を次のように定める。
(大学における公認心理師となるために必要な科目)
第1条 公認心理師法(以下「法」という。)第7条第1号及び第2号の大学における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 公認心理師の職責
 心理学概論
 臨床心理学概論
 心理学研究法
 心理学統計法
 心理学実験
 知覚・認知心理学
 学習・言語心理学
 感情・人格心理学
 神経・生理心理学
十一 社会・集団・家族心理学
十二 発達心理学
十三 障害者・障害児心理学
十四 心理的アセスメント
十五 心理学的支援法
十六 健康・医療心理学
十七 福祉心理学
十八 教育・学校心理学
十九 司法・犯罪心理学
二十 産業・組織心理学
二十一 人体の構造と機能及び疾病
二十二 精神疾患とその治療
二十三 関係行政論
二十四 心理演習
二十五 心理実習(実習の時間が80時間以上のものに限る。)
(大学院における公認心理師となるために必要な科目)
第2条 法第7条第1号の大学院における公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保健医療分野に関する理論と支援の展開
 福祉分野に関する理論と支援の展開
 教育分野に関する理論と支援の展開
 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
 心理的アセスメントに関する理論と実践
 心理支援に関する理論と実践
 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
 心の健康教育に関する理論と実践
 心理実践実習(実習の時間が450時間以上のものに限る。)
(実習演習科目)
第3条 第1条第24号及び第25号並びに前条第10号の科目を教授する教員(以下「実習演習担当教員」という。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習演習担当教員を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
2 実習演習担当教員の員数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める員数以上としなければならない。
 心理演習又は心理実習 学生(生徒を含む。以下この条において同じ。)15人につき1人
 心理実践実習 学生5人につき1人
3 心理実習又は心理実践実習は、文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設のうち、心理実習又は心理実践実習を行うのに適当なもの(以下この条において「実習施設」という。)を利用して行わなければならない。
4 実習指導者(実習施設において心理実習又は心理実践実習を指導する者をいう。以下同じ。)は、公認心理師の資格を取得した後、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者でなければならない。
5 一の実習施設における心理実習又は心理実践実習について指導を行う実習指導者の数は、次の各号に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数以上としなければならない。
 心理実習 同時に指導を行う学生15人につき1人
 心理実践実習 同時に指導を行う学生5人につき1人
(文部科学省令・厚生労働省令で定める者)
第4条 法第7条第1号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。附則第8条第1項第1号を除き、以下同じ。)において第1条各号に掲げる科目を修めて同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、同法による大学院において第2条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
 学校教育法による専修学校の専門課程(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第5号に規定する文部科学大臣が指定するものに限る。附則第8条第1項第2号を除き、以下同じ。)において第1条各号に掲げる科目を修めて卒業した者であって、同法による大学院において第2条各号に掲げる科目を修めてその課程を修了したもの
2 法第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 学校教育法による大学において第1条各号に掲げる科目を修めて、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
 学校教育法による専修学校の専門課程において第1条各号に掲げる科目を修めて卒業した者
(文部科学省令・厚生労働省令で定める施設)
第5条 法第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設であって、同条第1号に掲げる者と同等以上の第2条各号に掲げる科目に関する専門的な知識及び技能を修得させるものとして文部科学大臣及び厚生労働大臣が認めるものとする。
 学校教育法に規定する学校
 裁判所法(昭和22年法律第59号)に規定する裁判所
 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所又は市町村保健センター
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所支援事業若しくは障害児相談支援事業を行う施設、児童福祉施設又は児童相談所
 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神保健福祉センター
 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は更生施設
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所又は市町村社会福祉協議会
 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人相談所又は婦人保護施設
 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所
十一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する広域障害者職業センター、地域障害者職業センター又は障害者就業・生活支援センター
十二 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設
十三 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)に規定する無業青少年の職業生活における自立を支援するための施設
十四 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に規定する労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を講ずる施設
十五 更生保護事業法(平成7年法律第86号)に規定する更生保護施設
十六 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院若しくは地域包括支援センター
十七 法務省設置法(平成11年法律第93号)に規定する刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院若しくは入国者収容所又は地方更生保護委員会若しくは保護観察所
十八 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)に規定する国立児童自立支援施設
十九 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第105号)に規定するホームレス自立支援事業を行う施設
二十 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
二十一 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)に規定する発達障害者支援センター
二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設、基幹相談支援センター、障害者支援施設、地域活動支援センター又は福祉ホーム
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する認定こども園
二十四 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)に規定する子ども・若者総合相談センター
二十五 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に規定する地域型保育事業を行う施設
二十六 前各号に掲げる施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
(文部科学省令・厚生労働省令で定める期間)
第6条 法第7条第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める期間は、2年とする。
(試験施行期日等の公告)
第7条 公認心理師試験を施行する期日、場所その他公認心理師試験の実施に必要な事項は、文部科学大臣及び厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する。
(公認心理師試験の方法)
第8条 公認心理師試験は、筆記の方法により行う。
(公認心理師試験の受験手続)
第9条 公認心理師試験を受けようとする者は、様式第1による公認心理師試験受験申込書を文部科学大臣及び厚生労働大臣(法第10条第1項に規定する指定試験機関が公認心理師試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第11条において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の公認心理師試験受験申込書には、法第7条各号又は法附則第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
(受験手数料の納付)
第10条 法第9条第1項に規定する受験手数料は、国に納付する場合にあっては前条第1項に規定する公認心理師試験受験申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第10条第1項に規定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第13条第1項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
(合格証書の交付)
第11条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師試験に合格した者には、合格証書を交付する。
(登録事項)
第12条 法第28条の文部科学省令・厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本国籍を有しない者については、その国籍)
 公認心理師試験に合格した年月
(登録の申請)
第13条 公認心理師の登録を受けようとする者は、様式第2による公認心理師登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者(第15条において「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(第15条において「特別永住者」という。)については、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。第16条第1項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第16条第1項において同じ。)を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録)
第14条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前条の申請があったときは、公認心理師登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が公認心理師となる資格を有すると認めたときは、公認心理師登録簿に登録し、かつ、当該申請者に公認心理師登録証を交付する。
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が公認心理師となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、公認心理師登録申請書を当該申請者に返却する。
(登録事項の変更の届出)
第15条 公認心理師は、登録を受けた事項に変更があったときは、様式第3による登録事項変更届出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類とする。)を添えて、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
(公認心理師登録証再交付の申請等)
第16条 公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、又は失ったときは、遅滞なく、様式第4による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを、汚損した場合にあっては、当該公認心理師登録証を添え、これを文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 公認心理師は、前項の申請をした後、失った公認心理師登録証を発見したときは、速やかにこれを文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。
(変更登録等の手数料の納付)
第17条 国に納付する法第35条に規定する手数料については、第15条に規定する登録事項変更届出書又は前条第1項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第36条第1項に規定する指定登録機関に納付する法第35条及び法第37条第2項に規定する手数料については、法第38条の規定により読み替えられた法第13条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
2 前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(死亡等の届出)
第18条 公認心理師が次のいずれかに該当するに至った場合には、当該公認心理師又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
 法第3条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
(登録の取消しの通知等)
第19条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、法第32条第1項又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第32条第1項又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、公認心理師登録証を文部科学大臣及び厚生労働大臣に返納しなければならない。
(登録簿の登録の訂正等)
第20条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、第15条若しくは第18条の届出があったとき又は法第32条第1項若しくは第2項の規定により公認心理師の登録を取り消し、又は公認心理師の名称及び心理師という文字の使用の停止を命じたときは、公認心理師登録簿の当該公認心理師に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止をした旨を公認心理師登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は当該公認心理師の名称及び当該心理師という文字の使用の停止の理由並びにその年月日を記載するものとする。
(規定の適用)
第21条 法第36条第1項に規定する指定登録機関が公認心理師の登録の実施に関する事務を行う場合における第13条から第16条まで、第18条(同条第2号に該当する場合を除く。)、第19条第2項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学大臣及び厚生労働大臣」とあるのは「法第36条第1項に規定する指定登録機関」と、前条中「法第32条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第32条第1項若しくは第2項の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年9月15日から施行する。
(法附則第2条第1項第1号及び第2号の公認心理師となるために必要な科目)
第2条 法附則第2条第1項第1号及び第2号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 保健医療分野に関する理論と支援の展開
 次に掲げる科目のうち2科目
 福祉分野に関する理論と支援の展開
 教育分野に関する理論と支援の展開
 司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開
 産業・労働分野に関する理論と支援の展開
 次に掲げる科目のうち2科目
 心理的アセスメントに関する理論と実践
 心理支援に関する理論と実践
 家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践
 心の健康教育に関する理論と実践
 心理実践実習
(法附則第2条第1項第3号及び第4号の公認心理師となるために必要な科目)
第3条 法附則第2条第1項第3号及び第4号の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次に掲げる科目のうち3科目
 心理学概論
 臨床心理学概論
 心理学研究法
 心理学統計法
 心理学実験
 次に掲げる科目のうち4科目
 知覚・認知心理学
 学習・言語心理学
 感情・人格心理学
 神経・生理心理学
 社会・集団・家族心理学
 発達心理学
 障害者・障害児心理学
 次に掲げる科目のうち2科目
 心理的アセスメント
 心理学的支援法
 心理演習
 心理実習
 次に掲げる科目のうち2科目
 健康・医療心理学
 福祉心理学
 教育・学校心理学
 司法・犯罪心理学
 産業・組織心理学
 次に掲げる科目(前号の2科目のうち1科目が同号イに掲げる科目である場合にあっては、ロ又はハに掲げる科目)のうち1科目
 健康・医療心理学
 人体の構造と機能及び疾病
 精神疾患とその治療
(受験資格の特例)
第4条 法附則第2条第1項第3号及び第4号の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 平成29年9月15日より前に学校教育法による大学に入学した者であって、当該大学において前条に定める科目を修めて同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められたもの
 平成29年9月15日より前に学校教育法による専修学校の専門課程において文部科学大臣が定める日以後に前条に定める科目を修めて卒業した者
第5条 法附則第2条第2項の文部科学省令・厚生労働省令で定める者は、次条に定める施設で適法に法第2条第1号から第3号までに掲げる業務を業として行っていた者であって、平成29年9月15日において当該業務を休止し、又は廃止した日から起算して5年を経過しないものとする。
第6条 法附則第2条第2項第2号の文部科学省令・厚生労働省令で定める施設は、次の各号に掲げる施設とする。
 第5条第1号から第25号までに掲げる施設
 前号に定める施設に準ずる施設として文部科学大臣及び厚生労働大臣が認める施設
第7条 令和4年9月14日までは、第9条第2項中「法第7条各号又は法附則第2条第1項各号」とあるのは、「法第7条各号、法附則第2条第1項各号又は同条第2項」とする。
(実習演習担当教員及び実習指導者に関する経過措置)
第8条 実習演習担当教員については、第3条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次のいずれかに該当する者を実習演習担当教員とすることができる。
 学校教育法による大学(大学院及び短期大学を含む。)において、教授、准教授、講師又は助教として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
 学校教育法による専修学校の専門課程の専任教員として、心理分野の教育に係る実習又は演習の教授に関し3年以上の経験を有する者
2 実習指導者については、第3条第4項の規定にかかわらず、当分の間、法第2条各号に掲げる行為の業務に5年以上従事し、又は従事した経験を有する者のうち、第1条各号に掲げる科目を開設する学校教育法による大学若しくは専修学校の専門課程又は第2条各号に掲げる科目を開設する同法による大学院が適当と認める者を実習指導者とすることができる。
(文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第9条 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年文部科学省令第31号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次の項を加える。
公認心理師法(平成27年法律第68号) 第17条(第38条において準用する場合を含む。)
(厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正)
第10条 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)の一部を次のように改正する。
別表第1の表1に次の項を加える。
公認心理師法(平成27年法律第68号) 第17条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存
附則 (平成30年3月30日文部科学省・厚生労働省令第2号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月26日文部科学省・厚生労働省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第9条関係)
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別表第2(第13条関係)
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別表第3(第15条関係)
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別表第4(第16条関係)
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