ちいきけいざいけんいんじぎょうのそくしんによるちいきのせいちょうはってんのきばんきょうかにかんするほうりつだい21じょうだい1こうのきていによるとっきょりょうのけいげんのしんせいてつづきとうにかんするしょうれい
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令
平成29年経済産業省令第59号
(特許料軽減申請書の様式)
第1条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項の申請書は、一の申請ごとに様式第1により作成しなければならない。
(審査請求料軽減申請書の様式)
第2条 令第4条第1項の申請書は、一の申請ごとに様式第2により作成しなければならない。
(特許料軽減申請書等の添付書面の省略)
第3条 令第3条第1項又は第4条第1項の申請書(以下「特許料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の特許料軽減申請書等の提出に係る手続において既に特許庁長官に提出した者は、当該他の特許料軽減申請書等に添付した令第3条第1項に規定する申請に係る特許発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る特許発明又は当該特許発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写し並びに令第4条第1項に規定する申請に係る発明が承認地域経済牽引事業の成果に係る発明又は当該発明を実施するために承認地域経済牽引事業計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明であることを証する書面及び承認地域経済牽引事業計画の写しに変更がないときは、特許料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該書面の提出を命ずることができる。
(商標権の譲受けの申請)
第4条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下「法」という。)第22条第3項の規定により商標権の譲受けの申請をする組合等(商標法第7条の2第1項に規定する組合等をいう。次項において同じ。)は、様式第3による申請書1通及びその写し1通を、法第22条第1項に規定する一般社団法人(次項において単に「一般社団法人」という。)に係る地域経済牽引事業計画の承認を行った都道府県知事又は経済産業大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 組合等の構成員の過半数が一般社団法人の社員であることを証する書面
二 組合等又はその構成員が法第4条第2項第1号に規定する促進区域で事業を行っていることを証する書面
三 組合等が一般社団法人から商標権の譲受けを申請することについて同意を得ていることを証する書面
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月12日経済産業省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第4条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第1条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する申請書について適用し、同日前に第4条の規定による改正前の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第21条第1項の規定による特許料の軽減の申請手続等に関する省令第1条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
別表第3(第4条関係)
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