でんきじぎょうしゃによるさいせいかのうエネルギーでんきのちょうたつにかんするとくべつそちほうにもとづくしていにゅうさつきかんにかんするしょうれい
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令
平成29年経済産業省令第5号
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第39条第1項、第42条第2項、第45条第1項及び第2項並びに第51条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく指定入札機関に関する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(指定の申請)
第2条 法第39条第1項の規定により入札業務を行う者として指定を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、様式第1による申請書に次の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
一 定款及び登記事項証明書
二 次に掲げる指定申請者の区分に応じ、当該各号に定める書類
イ 一般社団法人 社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
ロ 一般財団法人 評議員の氏名及び略歴を記載した書類
三 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
四 入札業務の実施に関する計画及び費用の見込みを記載した書類
五 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書及び財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
六 役員の氏名及び略歴を記載した書類
七 役員及び職員の配置の状況並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類
八 現に行っている業務の概要を記載した書類
九 役員が法第40条第2号イ及びロに該当する者でない旨を誓約する書類
十 指定申請者が法第41条第4号の規定に適合することを説明した書類
2 経済産業大臣は、前項各号に掲げるもののほか、指定申請者に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。
(入札業務規程の記載事項)
第3条 法第42条第2項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 入札業務を行う時間及び休日に関する事項
二 入札業務を行う事務所に関する事項
三 入札業務の実施方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付の方法に関する事項
六 指定入札機関の役員の選任及び解任に関する事項
七 入札業務に関する秘密の保持に関する事項
八 入札業務に関する公正の確保に関する事項
九 入札業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、入札業務に関し必要な事項
(入札業務規程の認可の申請)
第4条 指定入札機関は、法第42条第1項前段の規定により入札業務規程の認可を受けようとするときは、様式第2による申請書に当該認可に係る入札業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定入札機関は、法第42条第1項後段の規定により入札業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止の許可の申請)
第5条 指定入札機関は、法第44条の許可を受けようとするときは、様式第4による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(保証金の処分)
第6条 指定入札機関は、落札者が入札実施指針に定める事由に該当した場合には、当該落札者が提供した保証金に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(帳簿)
第7条 法第45条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第6条の規定により再生可能エネルギー発電事業計画(以下「入札参加に係る事業計画」という。)を提出した者(以下「提出者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 提出者から入札参加に係る事業計画の提出を受けた年月日
三 提出者の識別番号
四 提出者の入札の参加の可否の別
五 提出者の入札の参加を拒否した場合にあっては、その理由
六 提出者に入札に参加することができる旨又は参加することができない旨を通知した年月日
七 入札の参加者が入札した年月日並びに当該参加者の用いる再生可能エネルギー発電設備の出力及び供給価格
八 入札の参加者に係る手数料の収納に関する事項
九 入札の参加者に係る保証金の収納、管理、返還及び国庫への納付に関する事項
十 入札の参加者ごとの入札の結果
十一 落札者に落札者として決定した旨を通知した年月日
2 法第45条第1項の帳簿は、入札業務を行う事務所ごとに備え付け、入札業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
3 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第8条 指定入札機関は、法第47条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第40条第2号イ及びロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。
(入札業務の引継ぎ)
第9条 指定入札機関(経済産業大臣が法第50条第1項又は第2項の規定により指定入札機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定入札機関であった者。以下この条において同じ。)は、法第51条第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 入札業務を経済産業大臣に引き継ぐこと。
二 入札業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き継ぐこと。
三 当該指定入札機関が管理する保証金に相当する額の金銭を経済産業大臣に引き継ぐこと。
四 その他経済産業大臣が必要と認める事項
(立入検査)
第10条 法第76条第3項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第5によるものとする。
附則
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
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