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経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則

平成29年経済産業省令第44号
福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)を実施するため、及び福島復興再生特別措置法施行令(平成24年政令第115号)第41条第4項の規定に基づき、経済産業省関係福島復興再生特別措置法施行規則を次のように定める。
(国有試験研究施設の減額使用の申請)
第1条 福島復興再生特別措置法施行令(次条において「令」という。)第39条第2項の規定による認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
 認定を受けようとする者が当該認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類
 認定を受けようとする試験研究が認定重点推進計画(福島復興再生特別措置法第83条に規定する認定重点推進計画をいう。)に基づいて行う同法第81条第3項に規定する事業に係る試験研究であることを証する書面
(国有試験研究施設の減額使用の認定)
第2条 経済産業大臣は、前条の申請書を受理した場合であって、令第39条第2項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第2による認定書を交付するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第32号)の施行の日から施行する。
附則 (平成31年2月28日経済産業省令第16号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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