ガスじぎょうたくそうきょうきゅうしゅうしけいさんきそく
ガス事業託送供給収支計算規則
平成29年経済産業省令第23号
ガス事業託送供給収支計算規則(平成16年経済産業省令第102号)の全部を次のように改正する。
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号。以下「会計規則」という。)及びガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)において使用する用語の例による。
(託送供給等関連業務の会計の整理)
第2条 法第53条第1項の規定により、一般ガス導管事業の業務及びこれに関連する業務(以下「託送供給等関連業務」という。)に関する会計を整理しようとする一般ガス導管事業者(以下「事業者」という。)は、次条から第5条までの規定に定めるところにより、託送供給等関連業務に関する会計を整理しなければならない。
(託送収支計算書の作成)
第3条 事業者は、託送供給等関連業務に係る収益(以下「託送収益」という。)及び託送供給等関連業務に係る費用(以下「託送費用」という。)について、別表第1に掲げる算定方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。
(託送資産明細書の作成)
第4条 事業者は、託送供給等関連業務の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産(以下「託送資産」という。)及び本支管投資額について、別表第2に掲げる算定方法に基づき、様式第2に整理しなければならない。
(超過利潤計算書等の作成)
第5条 事業者(法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っていない事業者を除く。)は、超過利潤額等について、別表第3に掲げる算定方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。
(事業者が定める算定方法)
第6条 事業者は、当該事業者の事業実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給等関連業務に関する会計を整理することが合理的でないと認められる場合においては、第3条から前条までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、事業者は当該算定方法を、あらかじめ様式第4に整理し、経済産業大臣(ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第15条第4項の表第11号に規定する事業者については、その供給区域を管轄する経済産業局長。以下同じ。)に届け出なくてはならない。この場合において経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。
(証明書)
第7条 事業者(法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者を除く。)は、様式第1から第3までがそれぞれ別表第1から第3までに掲げる算定方法又は前条の規定により届け出た算定方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人による証明書を得なければならない。ただし、事業者が、みなしガス小売事業者部門別収支計算規則(平成29年経済産業省令第21号)第3条の規定により公認会計士又は監査法人による証明書を得た場合は、この限りではない。
2 前項本文の場合において、当該事業者が地方公共団体である場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第1項に規定する監査委員による証明書に代えることができる。
(託送収支計算書等の公表方法等)
第8条 事業者(地方公共団体である事業者を除く。)は、当該事業者の事業年度経過後4月以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。
2 地方公共団体である事業者は、当該事業者の決算について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第4項の規定による議会の認定を経た後3日以内に法第53条第2項の規定による公表をしなければならない。
3 事業者が、法第53条第2項の規定により公表すべき書類は、様式第1から様式第3までとし、営業所、事務所その他の事業場において、公衆の見やすい箇所への掲示その他の適切な方法により公表するものとする。
4 事業者は、第1項又は第2項の規定により公表を行う場合は、前条に規定する証明書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(公表方法の特例)
第9条 事業者が前条第3項の書類を公表することにより、特定の事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
(特定ガス導管事業者への準用)
第10条 第2条から第6条まで及び第8条第1項から第3項までの規定は、特定ガス導管事業者に準用するこの場合において、第2条中「一般ガス導管事業の業務」とあるのは「特定ガス導管事業の業務」と、第2条、第3条、第4条及び第6条中「託送供給等関連業務」とあるのは「託送供給関連業務」と、第2条及び第8条中「法第53条」とあるのは「法第79条」と、第5条中「法第48条第1項ただし書」とあるのは「法第76条第1項ただし書」と、「法第49条第1項」とあるのは「法第77条第1項」と、第6条中「第15条第4項の表第11号」とあるのは「第15条第4項の表第17号」と読み替えるものとする。
(特定ガス導管事業者の公表方法の特例)
第11条 特定ガス導管事業者が前条において準用する第8条第3項の書類を公表することにより、当該特定ガス導管事業者の競争上の地位を害すると認められる場合又は特定のガスの供給を受ける者の権利利益を害することになる場合には、当該特定ガス導管事業者は、同項の規定にかかわらず、公表すべき書類に記載すべき情報のうち当該要因となる部分については、公表しないことができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、公表しない部分を記載した書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後のガス事業託送供給収支計算規則第7条の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
別表第1(第3条関係)
託送供給収支の算定方法 |
1.ガス事業に係る収益のうち、次に掲げるものを、託送収益として整理すること。なお、託送料金算定規則第22条第1項の規定により複数の地域(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第48条第2項又は第5項の規定により託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域と併合する変更を行う場合には、当該併合後の地域。以下同じ。)ごとの託送供給約款料金(以下「地域別託送供給約款料金」という。)を定めている一般ガス導管事業者にあっては、当該複数の地域ごとに、託送料金算定規則第39条第1項又は第2項の規定により特定導管又は特定導管の一部(託送収支計算書を公表する日の属する事業年度の翌事業年度の開始の日までに、ガス事業法第76条第2項の規定により託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部を異なる託送供給約款が適用される特定導管又は特定導管の一部と併合する変更を行う場合には、当該併合後の特定導管又は特定導管の一部。以下「特定導管等」という。)ごとの託送供給約款料金(以下「特定導管別託送供給約款料金」という。)を定めている特定ガス導管事業者にあっては、当該特定導管等ごとに整理すること。 |
(1)「託送供給収益」は、託送供給によって得た収益を整理すること。 |
(2)社内取引項目の「自社託送収益」は、当該事業者の個別の需要家(最終保障供給の対象となる需要家及び当該事業者を含む。)に、託送供給料金を適用した場合の託送供給収益に相当する額として算定すること。なお、法第48条第1項ただし書又は第76条第1項ただし書の承認を受けた事業者にあっては、ガス事業売上高に、ガス事業に係る費用の合計額に占める自社託送費用の割合を乗じて算定すること。 |
(3)「事業者間精算収益」は、事業者間精算契約によって得た収益を整理すること。 |
(4)「最終保障供給収益」は、最終保障供給によって得た収益(託送収益に相当する額を除く。)を整理すること。 |
(5)「その他託送供給関連収益」は、上記(1)から(4)まで以外の社内取引項目を含む託送供給に係る収益は整理すること。 |
(6)「(補償料等収入)」は、その他託送供給関連収益中における当該収入額を、当該内訳として整理すること。 |
(7)「(償却分区域外工事負担金収入)」は、会計規則第4条に規定する工事負担金のうち、供給区域外において行うガスの供給に係る契約に基づくもの(以下「区域外工事負担金収入額」という。)について、当該区域外工事負担金収入額を当期に一括して整理せず、導管に係る資産額において事業者が採用している減価償却費の計算方法及び法人税法の定める耐用年数により分割して整理するものとした場合には、当該額をその他託送供給関連収益の内訳として整理すること。この場合において、全ての区域外工事負担金収入額の整理については、同一の方法によることとし、かつ、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
2.ガス事業に係る費用のうち、次に掲げるものを、託送費用として整理すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理し、社内取引項目の自社小売事業者への需給調整費、バイオガス調達費及び需要調査・開拓費は、当該事業者に直近の託送料金算定時の方法を適用した場合の託送費用に相当する額として整理すること。 |
(1)ガス事業に係る費用のうち、託送費用として特定できるものは、直接配賦すること。 |
(2)事業税を除く営業費用(供給販売費及び一般管理費をいう。)については、次の①から③までに規定する方法によって第2表の各項目に整理すること。 |
① 供給販売費は、第1表の基準によって配賦すること。 |
② 一般管理費は、業務内容に応じて区分し、第2表に掲げる費用の各項目のいずれかに特定できるものは当該各項目に直接配賦し、それ以外のもので客観的かつ合理的な基準を設定できるものは当該基準により機能別原価項目(一般ガス導管事業者にあっては託送料金算定規則別表第4に掲げる項目をいい、特定ガス導管事業者にあっては託送料金算定規則別表第8に掲げる項目をいう。以下この別表において同じ。)に配賦し、客観的かつ合理的な基準を設定できないものは機能別原価項目の金額比によって配賦すること。 |
③ ②の規定にかかわらず、当該事業年度の前事業年度末におけるガスメーター取付数が1万個未満の一般ガス導管事業者で、供給販売費と一般管理費を区分して整理している者は、機能別原価項目の金額比によって一般管理費を配賦し、供給販売費と一般管理費を併せて整理している者は、第1表の供給販売費の基準によって供給販売費及び一般管理費を配賦すること。 |
(3)特定ガス導管事業者にあっては(2)の規定にかかわらず、託送料金算定規則別表第6の方法及び託送料金算定規則別表第7の基準によって配賦することができる。 |
(4)事業税(利益に関連する金額を課税標準とするものを除く。)は、地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算定した額とすること。ただし、ガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)を兼ねる事業者にあっては、課税標準となる収入に対する託送収益の比によって配賦すること。 |
(5)最終保障供給費用は、最終保障供給に係る費用(託送費用に相当する額を除く。)を適切な方法で算定すること。 |
3.ガス事業に係る次に掲げる収益又は費用を、それぞれ次の比率又は方法により、託送供給関連部門の収益又は費用に整理すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。 |
(1)資金運用に係る営業外収益 料金収入比(ガス事業売上高、営業雑収益及び附帯事業収益の合計額に占める1.に定めるところにより託送収益として整理した額の合計額の割合をいう。以下この別表において同じ。) |
(2)雑収入(託送料金算定規則別表第1第3表(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第5第3表)に掲げるものに限る。) 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比 |
(3)その他の営業外収益 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比 |
(4)特別利益 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、料金収入比 |
(5)資金調達に係る営業外費用 固定資産金額比 |
(6)雑支出等(託送料金算定規則別表第1第1表(2)(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則別表第5第1表(2))に掲げる営業外費用に限る。) 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比 |
(7)その他の営業外費用 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比 |
(8)特別損失 発生の主たる要因に応じて直接配賦。ただし、これにより難い場合にあっては、機能別原価項目の金額比 |
(9)法人税等 法定実効税率を用いて算定。ただし、零を下回る場合にあっては、零。 |
4.1.から3.により整理した託送収益及び託送費用を基に、様式第1の託送収支計算書を作成すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
第1表 | ||
託送費用関連配賦基準表 | ||
項目 | 配賦基準 | |
供給販売費 | 労務費 | 人員比 |
修繕費 | 固定資産金額比 | |
消耗品費 | 人員比 | |
賃借料 | ||
導管関連 | 導管延長比 | |
その他 | 人員比 | |
租税課金(事業税を除く。) | ||
固定資産税 | 固定資産金額比 | |
道路占用料 | 導管延長比 | |
その他 | 人員比 | |
固定資産除却費 | 固定資産金額比 | |
減価償却費 | 固定資産金額比 | |
その他供給販売費 | 人員比 |
第2表 | |
託送費用関連配賦項目表 | |
項目 | 費用の内容 |
ホルダー費用 | ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用 |
高圧導管費用 | 高圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧導管費用 | 中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧A導管費用と中圧B導管費用に区分するときは | |
中圧A導管費用 | 導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
中圧B導管費用 | 導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
低圧導管費用 | 低圧導管の建設・維持・保全に関する費用 |
供給管費用 | 供給管の建設・維持・保全に関する費用 |
メーター費用 | ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用 |
検針費用 | 検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。) |
内管保安費用 | 需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。) |
託送供給特定費用 | 託送供給に特定される費用 |
別表第2(第4条関係)
託送資産の算定方法 |
1.託送資産として特定できるものは直課し、それ以外は直課した固定資産金額比で配賦すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、工具器具備品等の少額資産等については人員比によって配賦することができる。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。 |
2.毎事業年度決算確定値をもとに次表の方法によって算定すること。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)の規定により、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類の提出を要しない会社(以下「金商法適用外会社」という。)、地方公共団体及び法人たる組合にあっては、直近の託送供給料金算定時のレートベースにより算定することができる。 |
項目 | 算定方法 |
建設仮勘定 | 期首期末平均又は期央残高の額とする。 |
設備勘定(有形) | 期首期末平均又は期央残高の額とする。 |
無形固定資産 | 期首期末平均又は期央残高の額とする。 |
長期前払費用 | 期首期末平均又は期央残高の額とする。 |
運転資本 | 営業費等(減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損等を除く。)の合計額の1.5月分とする。 |
繰延資産 | 期首期末平均又は期央残高の額とする。 |
ガス事業法施行規則様式第60第6表に掲げる「主要導管」及び「本支管(主要導管以外)」に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管(ガス事業法施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。)に係る投資額について、直近5年間の実績額を記載すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに整理すること。
別表第3(第5条関係)
超過利潤額等の算定方法 |
1.別表第1により作成した様式第1の託送収支計算書を基に、次の方法により様式第3第1表の超過利潤計算書を作成すること。ただし、法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第49条第1項に規定する届出を行っている事業者及び法第76条第1項ただし書の承認を受けた事業者であって法第77条第1項に規定する届出を行っている事業者(以下「承認事業者」という。)については、(1)、(5)及び(6)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
(1)補償料等収入は、その他託送供給関連収益に括弧書として整理した額とすること。ただし、託送供給約款(一般ガス導管事業者にあっては法第48条第1項又は第2項の規定により認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。)をいい、特定ガス導管事業者にあっては法第76条第1項又は第2項の規定により届け出た託送供給約款をいう。以下同じ。)の料金を設定した際に、託送料金算定規則第7条(特定ガス導管事業者にあっては、託送料金算定規則第30条)の控除項目として、これに係る金額を整理していなかった場合に限る。 |
(2)最終保障供給取引損益は、最終保障供給収益から最終保障供給費用を控除した額とすること。 |
(3)調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に係る法人税等は、調整後税引前託送供給関連部門当期純利益に法定実効税率を乗じて得た額とすること。ただし、零を下回る場合にあっては、零とすること。 |
(4)託送供給関連部門事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際の事業報酬額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。ただし、承認事業者にあっては、法第49条第1項に規定する届出及び法第77条第1項に規定する届出を行った事業年度において別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書における託送資産合計に当該年度の事業報酬率を乗じて得た額とすること。 |
(5)減少事業報酬額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。 |
(6)想定原価と実績費用の乖離額は、託送供給約款の料金を設定した際に整理した託送供給関連部門原価(託送供給約款料金原価等に事業者間精算収益を加えたものをいう。)の合計額(特定ガス導管事業者にあっては、法第76条第1項及び第2項の規定により届け出た託送供給約款の料金を設定した際に整理した特定ガス導管事業総原価(託送供給約款料金原価等に事業者間精算収益を加えたものをいう。)。)を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額と実際に発生した費用の額との差額とすること。 |
2.別表第2により作成した様式第2の託送資産明細書及び1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、次の方法により様式第3第2表の超過利潤累積額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(5)から(8)までは整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
(1)前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)は、この省令の規定により公表した直近の当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において託送供給約款の料金又は法第49条第1項の規定により届け出た料金(特定ガス導管事業者にあっては、法第77条第1項の規定により届け出た料金。)(以下「改定後料金」という。)を実施する場合は、零とすること。 |
(2)当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)は、前期超過利潤累積額(又は前期欠損累積額)に当期超過利潤額(又は当期欠損額)を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において改定後料金を実施する場合は当該実施後の当期超過利潤額(又は当期欠損額)に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において改定後料金を実施する場合は、零とすること。 |
(3)一定水準額は、一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者の実情に応じて、次に掲げる額のうちいずれかの額とすること。また、①ロ又は②ロに掲げる額を適用する場合には、備考欄に託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高並びに事業報酬率(改定後料金を設定した際に算定した事業報酬率をいい、以下単に「事業報酬率」という。)を記載すること。なお、当該水準額の算定については、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
① 一般ガス導管事業者 |
イ 様式第2の託送資産明細書の本支管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額
|
ロ 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額
|
② 特定ガス導管事業者 |
イ 様式第2の託送資産明細書の特定導管投資額実績表中「直近実績」の5年平均額
|
ロ 託送資産の期首期末平均額若しくは期央残高に事業報酬率を乗じて得た額
|
(4)一定水準超過額は、当期超過利潤累積額(又は当期欠損累積額)から一定水準額を控除して得た額(零を下回る場合にあっては零)を記載すること。 |
(5)前期乖離額累積額は、この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において託送供給約款の料金を実施する場合は、零とすること。 |
(6)想定原価と実績費用の乖離額は、1.(6)の規定により整理した額とすること。 |
(7)当期乖離額累積額は、前期乖離額累積額に想定原価と実績費用の乖離額を加えた額を記載すること。ただし、事業年度(開始の日を除く。)において託送供給約款の料金を実施する場合は当該実施後の想定原価と実績費用の乖離額に相当する額を記載することとし、翌事業年度の開始の日において託送供給約款の料金を実施する場合は、零とすること。 |
(8)還元額は、託送供給約款の料金を設定した際に算定した額を原価算定期間又は原資算定期間の年数で除して得た額とすること。 |
3.ガス事業法施行規則様式第60第6表に掲げる導管(供給管を除く。)に係る投資額(高圧及び中圧のものに限る。)について、様式第3第3表の導管投資額明細表を作成すること。ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管(ガス事業法施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。)に係る投資額について、様式第3第3表の特定導管投資額明細表を作成すること。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
4.1.の規定により作成した様式第3第1表の超過利潤計算書及び3.の規定により作成した導管投資額明細表(ただし、特定ガス導管事業者にあっては、特定導管投資額明細表)を基に、次の方法により様式第3第4表の内部留保相当額管理表を作成すること。ただし、承認事業者については、(2)及び(3)は整理することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
(1)前期末内部留保相当額は、この省令の規定により公表した直近の当期内部留保相当額を記載すること。 |
(2)還元額は、2.(8)で整理した額とすること。 |
(3)還元義務額残高は、この省令の規定により公表した直近の還元義務額残高にこの省令の規定により公表した直近の一定水準超過額に1から経営効率化比率(この省令の規定により公表した直近の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額から、還元額を控除して得た額とすること。 |
5.託送供給約款の料金を設定した際に定めた原価算定期間又は原資算定期間が終了した事業者は、1.の規定により作成された様式第3第1表の超過利潤計算書を基に、様式第3第5表の乖離率計算書を作成すること。ただし、承認事業者については、作成することを要しない。なお、地域別託送供給約款料金を設定している一般ガス導管事業者にあっては、複数の地域ごとに、特定導管別託送供給約款料金を設定している特定ガス導管事業者にあっては、特定導管等ごとに作成すること。 |
(1)想定原価は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された託送供給約款料金原価等の合計額とすること。 |
(2)想定需要量は、託送供給約款の料金を設定した際に整理された需要量とすること。 |
(3)実績費用は、実際に発生した費用の額とすること。 |
(4)実績需要量は、実際に発生した需要量とすること。 |
(5)想定原価及び想定需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の合計を記載すること。 |
(6)実績費用及び実績需要量は、原価算定期間又は原資算定期間の年数に対応した直近の事業年度の合計を記載すること。 |
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第4条関係)
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別表第3(第5条関係)
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別表第4(第6条関係)
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