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みなしガスこうりじぎょうしゃぶもんべつしゅうしけいさんきそく

みなしガス小売事業者部門別収支計算規則

平成29年経済産業省令第21号

第1章 総則

(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第19号)及び旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第20号)において使用する用語の例による。

第2章 旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)
第2条 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第26条の2第1項の規定により、業務ごとに区分して会計を整理しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(第4条に規定する提出期限において指定旧供給区域等小売供給及び指定旧供給区域等小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者が行うガス事業に係る収益及び費用について、別表第1に掲げる方法に基づき、様式第1に整理しなければならない。
2 前項の場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法により、業務ごとに区分して会計を整理することが適当である場合であって、旧一般ガスみなしガス小売事業者が当該方法を、あらかじめ様式第2により、経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第49号。以下「経過措置政令」という。)第5条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第5条において同じ。)に届け出たときは、当該方法により様式第1に整理することができる。この場合において、経済産業大臣は、当該方法を公表しなければならない。
(監査証明書)
第3条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第1が別表第1に掲げる方法に基づいて適正に作成されていることについての公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得なければならない。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書等の提出等)
第4条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、毎事業年度経過後4月以内に旧法第26条の2第2項の規定による提出を行わなければならない。
2 旧一般ガスみなしガス小売事業者が、旧法第26条の2第2項の規定により提出すべき書類は、様式第1及び前条の証明書とする。
(一般需要部門の当期純損失金額の公表)
第5条 経済産業大臣は、旧法第26条の2第2項の規定により提出された前条第2項の書類において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。

第3章 旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理等

(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支の整理)
第6条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第7条に規定する提出期限においてその供給地点群において指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う者に限る。)は、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者が指定旧供給地点小売供給及び指定旧供給地点小売供給以外の小売供給のいずれも行う供給地点群ごとに、当該供給地点群に係る収益及び費用について、別表第2に掲げる方法に基づき、様式第3に整理しなければならない。
2 第2条第2項の規定は、前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同項中「経済産業大臣(電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第49号。以下「経過措置政令」という。)第5条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。この項及び第5条において同じ。)」とあるのは「その供給地点群を管轄する経済産業局長」と、「経済産業大臣は」とあるのは「当該経済産業局長は」と読み替えるものとする。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る部門別収支計算書の提出)
第7条 前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、供給地点群ごとに様式第3を、毎事業年度経過後4月以内にその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
(一般需要部門の当期純損失金額の公表)
第8条 前条の経済産業局長は、前条の規定により提出された様式第3において、一般需要部門に当期純損失が生じたときは、当該旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び一般需要部門の当該純損失金額を公表しなければならない。
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附則

(施行期日)
第1条 この省令は、改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行し、同日以後に終了する事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について適用する。
(ガス事業部門別収支計算規則の廃止)
第2条 ガス事業部門別収支計算規則(平成16年経済産業省令第77号)は、廃止する。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)
第3条 旧一般ガスみなしガス小売事業者(第2条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の日(附則第4条第1項において「施行日」という。)の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、前条の規定による廃止前のガス事業部門別収支計算規則(以下単に「ガス事業部門別収支計算規則」という。)の規定の例により、収益及び費用について整理し、公認会計士又は監査法人による証明書を取得し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を経済産業大臣(経過措置政令第5条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、その指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧一般ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに大口需要部門に当期純損失が生じた旧一般ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る経過措置)
第4条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者(第6条に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者をいう。以下同じ)は、施行日の前日までに終了する直近の事業年度に係る業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、収益及び費用について整理し、当該業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類をその供給地点群を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
2 前項の経済産業局長は、前項の規定による業務の区分ごとの収支の整理について、ガス事業部門別収支計算規則の規定の例により、旧簡易ガスみなしガス小売事業者の実情に応じた方法並びに特定ガス大口需要部門に当期純損失が生じた旧簡易ガスみなしガス小売事業者名及び当該純損失額を公表しなければならない。

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