きゅうかんいガスみなしガスこうりじぎょうしゃしていきゅうきょうきゅうちてんこうりきょうきゅうやっかんりょうきんさんていきそく
旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則
平成29年経済産業省令第20号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第30条第1項の規定に基づき、及び同法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号)第37条の7第1項において準用する第17条第3項及び第6項の規定を実施するため、旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)及びガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「供給約款」とは、指定旧供給地点小売供給約款(第19条においては指定旧供給区域等小売供給約款)をいう。
二 「旧簡易ガス事業」とは、一般の需要に応じ、特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であって、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう。
三 「旧特定ガス大口供給」とは、改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第37条の6の2に規定する特定ガス大口供給に相当する供給をいう。
四 「旧小口供給」とは、旧簡易ガス事業に係る供給のうち旧特定ガス大口供給を除くものをいう。
五 「規制需要」とは、指定旧供給地点需要をいう。
六 「非規制需要」とは、旧小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。
第2章 認可料金の算定
第1節 総原価の算定
(総原価の算定)
第2条 改正法附則第30条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第11条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする1年間を定め、当該期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
2 前項の総原価は、第5条の規定により算定される営業費の額、第6条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第7条の規定により算定される事業報酬の額の合計額とする。
(ガス販売量の算定)
第3条 事業者は、旧簡易ガス事業に係るガス販売量を別表第1に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第1第1表に整理しなければならない。
(有形固定資産投資額の算定)
第4条 事業者は、有形固定資産投資額を別表第2に掲げる算定方法に基づき算定し、様式第1第2表に整理しなければならない。
(営業費の算定)
第5条 事業者は、営業費として、別表第3第1表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第3表に整理しなければならない。
(営業費以外の項目の算定)
第6条 事業者は、営業費以外の項目として、別表第3第1表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第4表に整理しなければならない。
(事業報酬の算定)
第7条 事業者は、事業報酬として、別表第3第2表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第1第5表に整理しなければならない。
(総原価の整理)
第8条 事業者は、総原価として、第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目及び事業報酬の額を様式第2第1表に整理しなければならない。
第2節 料金の算定
(総原価の機能別原価への配分)
第9条 事業者は、総原価を別表第4に掲げる配分式に基づき、機能別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第2表に整理しなければならない。
一 製造需要原価固定費
二 製造需要原価変動費
三 供給需要原価固定費
四 供給需要原価変動費
五 需要家原価
(機能別原価の需要種別原価への配分)
第10条 事業者は、機能別原価を別表第5に掲げる配分式に基づき、需要種別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第2第3表に整理しなければならない。
一 供給約款料金原価
二 非規制需要料金原価
三 旧特定ガス大口供給料金原価
(供給約款認可料金の設定)
第11条 事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払を受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払を受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
3 事業者は、様式第2第4表により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
第3章 届出料金の算定
第1節 供給約款届出料金の算定
(届出供給約款料金原価の算定)
第12条 改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第15条まで及び第17条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、供給地点群における全ての供給地点(宅地を分譲する形態の供給地点群にあっては、供給開始時から3年を経過した後において供給可能な供給地点に限る。)にガスを供給することとなる予定の日以後の日を始期とする1年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
一 届出上限値方式
二 総括原価方式
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
第13条 届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、旧小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件(以下「非規制需要供給条件」という。)により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2 前項の届出事業者は、同項の旧小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
一 原資算定期間における供給約款及び非規制需要供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。この条及び次条において同じ。)の比率による配分
二 原資算定期間における供給約款及び非規制需要供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
三 前2号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
3 第1項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第3第1表に整理しなければならない。
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
第14条 総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において旧簡易ガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2 第2条第2項及び第3条から第10条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | 前項の総原価 | 第14条第1項の届出総原価 |
第7条 | 算定される額 | 算定される額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 |
第10条 | 供給約款料金原価 | 届出供給約款料金原価 |
非規制需要料金原価 | 届出非規制需要料金原価 | |
旧特定ガス大口供給料金原価 | 届出旧特定ガス大口供給料金原価 |
3 第1項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款の料金引下げ原資の額を算定し、様式第3第2表に整理しなければならない。
(供給約款届出料金の設定)
第15条 第11条の規定は、第13条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。この場合において、第11条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第2節 供給約款変動額届出料金の算定
(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第16条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、改正法附則第30条第1項、旧法第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
2 前項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第4第1表に整理しなければならない。
一 石油石炭税法第4条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。
二 石油石炭税法第4条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び現行供給約款料金の算定時に算定した旧小口供給部門に係るガス販売量を基に算定すること。
3 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、製造需要原価変動費に直課しなければならない。
4 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、現行供給約款料金の算定時における第10条の配分方法に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第4第2表に整理しなければならない。
5 第1項の旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第4第3表に整理しなければならない。
(供給約款変動額届出料金の設定)
第17条 第11条の規定は、前条の旧簡易ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。
第4章 原料費調整制度
第18条 旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、旧簡易ガス事業の用に供する原料の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月(その旧簡易ガス事業の事業運営に係る特殊事情その他の事情により調整を1月ごとに行うことが困難である旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、3月)ごとに、当該期間の開始日に、次項に掲げる算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めることができる。
2 料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第4項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に1・6を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に0・6を乗じて得た額)に、経済産業大臣が別に告示する原料価格の1立方メートル当たりガス料金への換算係数を100で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3 基準平均原料価格は、供給約款認可料金の申請の日又は供給約款届出料金の届出の日の直近の3月間に公表された原料価格の円建て貿易統計価格(関税法(昭和29年法律第61号)第102条第1項第1号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。次項において同じ。)の平均とする。
4 実績平均原料価格は、調整を行う月の5月前から3月前の期間(第1項括弧書に掲げる旧簡易ガスみなしガス小売事業者にあっては、調整を行う3月間の初めの月の5月前から3月前までの期間)における原料価格の円建て貿易統計価格の平均とする。
第5章 雑則
(旧一般ガスみなしガス小売事業者への準用)
第19条 第2条から前条までの規定は、旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。)で設定する料金を算定しようとする場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | 改正法附則第30条第1項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款 | 改正法附則第24条第1項の規定により定めようとする又は変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。) |
第12条 | 第37条の7第1項において準用する旧法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款 | 第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款(旧簡易ガス事業に係るものに限る。) |
第16条第1項 | 改正法附則第30条第1項 | 改正法附則第24条第1項 |
別表第1(第3条関係)
[画像]
別表第2(第4条関係)
[画像]
別表第3(第5条、第6条、第7条関係)
[画像]
別表第4(第9条関係)
[画像]
別表第5(第10条関係)
[画像]
様式第1(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
[画像]
別表第2(第8条、第9条、第10条、第11条関係)
[画像]
別表第3(第13条、第14条関係)
[画像]
別表第4(第16条、第17条関係)
[画像]
附則
(施行期日)
1 この省令は、改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(簡易ガス事業供給約款料金算定規則の廃止)
2 簡易ガス事業供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第44号。以下「旧算定規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正法附則第30条第3項の規定により旧簡易ガスみなしガス小売事業者が同条第1項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第3項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を第16条の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条第1項 | 改正法附則第30条第1項、旧法第17条の7第1項において準用する法第17条第3項 | 改正法第5条の規定による改正前の法第37条の7第1項において準用する同法第17条第1項、第3項 |
第16条第4項 | 第10条 | 旧算定規則第10条 |
附則 (平成31年4月12日経済産業省令第45号)
この省令は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。