きゅういっぱんガスみなしガスこうりじぎょうしゃしていきゅうきょうきゅうくいきとうこうりきょうきゅうやっかんりょうきんさんていきそく
旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則
平成29年経済産業省令第19号
電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第24条第1項の規定に基づき、及び同法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号)第17条第3項及び第6項の規定を実施するため、旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)、ガス事業会計規則(昭和29年通商産業省令第15号)、ガス事業託送供給約款料金算定規則(平成29年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成29年経済産業省令第23号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「供給約款」とは、指定旧供給区域等小売供給約款をいう。
二 「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。
三 「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。
四 「小口供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(大口供給を除く。)をいう。
五 「規制需要」とは、指定旧供給区域等需要をいう。
六 「非規制需要」とは、小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。
第2章 認可料金の算定
第1節 総原価の算定
(総原価の算定)
第2条 改正法附則第24条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款認可料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第18条までにおいて「事業者」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする3年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては1年を単位とする1年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業(特定ガス導管事業については法第55条第1項に規定するものに限る。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「総原価」という。)を算定しなければならない。
2 前項の総原価は、第4条の規定により算定される営業費の額、第5条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第6条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第7条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
(需要想定)
第3条 事業者は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画等(法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。)及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第1第1表及び第2表に整理しなければならない。
(営業費の算定)
第4条 事業者は、営業費として、別表第1第1表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第1表及び第2表に整理しなければならない。
(営業費以外の項目の算定)
第5条 事業者は、営業費以外の項目として、別表第1第1表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第1表及び第2表に整理しなければならない。
(事業報酬の算定)
第6条 事業者は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「事業報酬額」という。)を算定し、様式第3第1表及び第2表に整理しなければならない。
2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第1第2表に掲げる算定方法により算定した額とする。
3 第1項の事業報酬率は、事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために十分な率として、別表第1第2表に掲げる算定方法により算定した値とする。
(控除項目の算定)
第7条 事業者は、控除項目として、別表第1第3表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第1表及び第2表に整理しなければならない。
(総原価の整理)
第8条 事業者は、総原価として、第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第5第1表に整理しなければならない。
一 製造費
二 供給販売費
三 一般管理費
四 その他費
2 中小事業者(需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が1万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、総原価として、第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第5第1表に整理することができる。
一 製造費
二 供給販売費等
三 その他費
3 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第1項第1号から第3号まで(簡易整理者(前項の規定により総原価を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第1号及び第2号)に分類しなければならない。
4 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第1項第4号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第2項第3号)に分類しなければならない。
第2節 料金の算定
(総原価の機能別原価への配分)
第9条 事業者は、総原価を前条第1項各号(簡易整理者にあっては、前条第2項各号)に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第2表に整理しなければならない。
(機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)
第10条 事業者(法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「託送供給約款制定事業者」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。
一 託送供給関連原価 ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価
二 託送供給非関連原価 従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価
(託送供給非関連原価の部門別原価への配分)
第11条 託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第3表に整理しなければならない。
一 小口供給部門原価
二 大口・卸供給部門原価
(託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)
第12条 事業者(託送供給約款制定事業者を除く。)は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第3表に整理しなければならない。
一 小口供給部門原価
二 大口・卸供給部門原価
(小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)
第13条 事業者は、第11条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第4表に整理しなければならない。
一 規制需要料金原価
二 非規制需要料金原価
2 託送供給約款制定事業者は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第48条第1項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。
3 事業者は、第1項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第5第5表(前条に規定する事業者にあっては、様式第5第6表)に整理しなければならない。
(供給約款認可料金の設定)
第14条 事業者は、供給約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。)及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2 事業者は、供給約款認可料金を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「料金収入」という。)が一致するように設定しなければならない。
3 事業者は、様式第6により供給約款料金原価と料金収入の比較表を作成しなければならない。
(原料費の変動額供給約款料金原価の算定)
第15条 事業者は、改正法附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款(第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第17条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び第18条において「現行供給約款認可料金」という。)を現行供給約款認可料金(これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。第18条において同じ。)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第24条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に第4条第1項の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「外生的原料費変動相当額」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2 前項の事業者は、外生的原料費変動相当額を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第2節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る第3条の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第7第1表に整理しなければならない。
3 第1項の事業者は、前項により算定した外生的原料費変動相当額を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4 第1項の事業者は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。
5 第1項の事業者は、前項の特定変動小口供給部門原価を、現行供給約款認可料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の第13条第1項の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の第13条第1項の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第7第2表に整理しなければならない。
6 第1項の事業者は、現行供給約款認可料金の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第7第3表に整理しなければならない。
(託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)
第16条 事業者は、託送料金算定規則第15条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第24条第1項、旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金(以下「現行供給約款料金」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第14条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2 事業者は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)を算定し、様式第8第1表に整理しなければならない。
一 供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、事業者が法第48条第1項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
二 現行供給約款で設定した料金を算定した際に第13条第2項又は前号の規定により算定された額
3 第1項の事業者は、前項により算定した特別変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4 第1項の事業者は、現行供給約款料金の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「現行供給約款料金原価」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第8第2表に整理しなければならない。
(託送料の変動額供給約款料金原価の算定)
第17条 事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第14条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。
2 事業者は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第9第1表に整理しなければならない。
一 供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額を、特別関係導管事業者が法第48条第1項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額
二 現行供給約款で設定した料金を算定した際に第13条第2項又は前号の規定により算定された額
3 第1項の事業者は、前項により算定した特殊変動額を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4 第1項の事業者は、現行供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第9第2表に整理しなければならない。
(供給約款変動額認可料金の設定)
第18条 第14条の規定は、第15条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款認可料金又は現行供給約款料金の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。
第3章 届出料金の算定
第1節 供給約款届出料金の算定
(届出供給約款料金原価の算定)
第19条 旧法第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「供給約款届出料金」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下この条から第22条まで及び第25条において「届出事業者」という。)は、原資算定期間として、当該届出事業者の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする1年を単位とする1年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。
一 届出上限値方式
二 総括原価方式
(届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)
第20条 届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2 前項の届出事業者は、同項の小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要に係る供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。
一 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれの変更前料金収入額(変更前の供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分
二 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分
三 前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって届出事業者の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分
3 第1項の届出事業者は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前料金収入額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第10第1表に整理しなければならない。
(総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)
第21条 総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「届出総原価」という。)を算定しなければならない。
2 第2条第2項及び第3条から第13条までの規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2項 | 前項の総原価 | 第21条第1項の届出総原価 |
第3条第1項 | 原価算定期間 | 原資算定期間 |
第4条及び第5条 | 様式第2第1表及び第2表 | 様式第2第1表 |
第6条第1項 | 乗じて得た額 | 乗じて得た額及び届出事業者が効率化成果等を財務体質強化原資に配分しようとする場合にあってはその額 |
様式第3第1表及び第2表 | 様式第3第1表 | |
第6条第3項 | 値とする。 | 値とする。この場合において、同表中、他人資本報酬率の算定については、届出事業者の事業活動の実情を踏まえ適正かつ合理的な範囲内において、当該届出事業者の用いる平均有利子負債利子率に代えて、当該届出事業者の実績有利子負債利子率を用いることができることとする。 |
第7条 | 様式第4第1表及び第2表 | 様式第4第1表 |
第8条及び第9条 | 総原価 | 届出総原価 |
第13条 | 供給約款料金原価 | 届出供給約款料金原価 |
3 第1項の届出事業者は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前料金収入額及び供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第10第2表に整理しなければならない。
(供給約款届出料金の設定)
第22条 第14条の規定は、第20条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。
第2節 供給約款変動額届出料金の算定
(変動額届出供給約款料金原価の算定)
第23条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、第2条から前条までの規定にかかわらず、石油石炭税変動相当額を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。
2 前項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、石油石炭税変動相当額を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第11第1表に整理しなければならない。
一 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第4条の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量(現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る第3条(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。
二 石油石炭税法第4条の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口供給部門のガス販売量を基に算定すること。
3 第1項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項により算定した石油石炭税変動相当額を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。
4 第1項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動機能別原価を、変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。
5 第1項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の変動小口供給部門原価を、現行供給約款料金の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第13条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の第13条第1項(第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第11第2表に整理しなければならない。
6 第1項の旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金原価に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第11第3表に整理しなければならない。
(供給約款変動額届出料金の設定)
第24条 第14条の規定は、前条の旧一般ガスみなしガス小売事業者に準用する。この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「現行供給約款料金の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。
第4章 原料費調整制度
第25条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス小売事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「原料価格」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法により供給約款料金(供給約款認可料金、供給約款変動額認可料金、供給約款届出料金又は供給約款変動額届出料金をいう。以下この章及び次章において同じ。)の増額又は減額(以下「調整」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
2 料金の調整は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均原料価格と第5項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に1・6を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に0・6を乗じて得た額)に別表第8に掲げる算定方法により算定した原料価格の1立方メートル当たりガス料金への換算係数を100で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。
3 基準平均原料価格は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格(関税法(昭和29年法律第61号)第102条第1項第1号に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「原価算定期間等」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の1キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの1キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「熱量換算係数」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、第20条第1項に掲げる届出事業者にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする供給約款届出料金に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。
4 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定による基準平均原料価格を様式第12に整理しなければならない。
5 実績平均原料価格は、調整を行う月の5月前から3月前の期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。
6 第3項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均原料価格を算定する旧一般ガスみなしガス小売事業者は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、調整を行う月の1年2月前から3月前の期間の範囲内において調整を行う月の3月前を含み、かつ、3月を下回らない1月を単位とした連続する相当の期間(以下「特定期間」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に熱量換算係数及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。
7 前項の規定により実績平均原料価格を算定しようとする場合には、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者は、特定期間を供給約款に定めなければならない。
8 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第6項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は特定期間を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均原料価格の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な調整措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。
第5章 雑則
(地域別料金)
第26条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第5号旧ガス事業法第6条第2項第3号の供給区域(以下この項及び次条において単に「供給区域」という。)が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。
2 前項の総原価、変動額供給約款料金原価、届出総原価又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、第2条から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
(事業の譲渡等)
第27条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、第2項に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第24条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、次項及び第3項の規定による平均単価その他の事項を様式第13第1表及び第2表に整理しなければならない。
2 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
一 旧法第10条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「譲渡し等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「譲受け等」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数の20分の1以下の場合
二 前条第1項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第3項中「譲渡し等」とあるのは「併合される」と、「譲受け等」とあるのは「併合する」と、「旧一般ガスみなしガス小売事業者」とあるのは「供給区域における旧一般ガスみなしガス小売事業者」と読み替えるものとする。)
3 第1項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の既に改正法附則第24条第1項の認可を受けた又は旧法第17条第4項若しくは第7項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「直近改定時供給約款料金原価」という。)を、当該直近改定時供給約款料金原価の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「直近改定時供給約款ガス販売量」という。)で除して算定した平均単価と、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者及び譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を直近改定時供給約款ガス販売量の和で除した値との差が、1パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガス販売量は、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量が譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。
(事業者の定める算定方法)
第28条 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から第14条まで(これらの規定を第21条第2項又は第22条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第14に整理しなければならない。
別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
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別表第2(第9条関係)
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別表第3(第9条関係)
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別表第4(第9条、第11条、第12条関係)
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別表第5(第11条関係)
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別表第6(第12条関係)
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別表第7(第13条関係)
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別表第8(第25条関係)
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別表第1(第3条関係)
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別表第2(第4条、第5条関係)
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別表第3(第6条関係)
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別表第4(第7条関係)
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様式第5(第8条、第9条、第11条、第12条、第13条関係)
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別表第6(第14条関係)
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別表第7(第15条関係)
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別表第8(第16条関係)
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別表第9(第17条関係)
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別表第10(第20条、第21条関係)
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別表第11(第23条関係)
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別表第12(第25条関係)
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附則
(施行期日)
1 この省令は、改正法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
(一般ガス事業供給約款料金算定規則の廃止)
2 一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成16年経済産業省令第16号。以下「旧算定規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正法附則第24条第3項の規定により旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第1項の認可を受けた供給約款とみなされた旧供給約款(同条第3項に規定する旧供給約款をいう。)で設定されている料金を第15条又は第23条の規定により変更する場合にあっては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第1項 | 第24条 | 旧算定規則第16条の3 |
第14条 | 旧算定規則第12条 | |
第23条第1項 | 旧算定規則第16条の2第1項 | |
改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条 | 改正法第5条 | |
第2条第1項 | 旧算定規則第2条第1項 | |
第4条第1項 | 旧算定規則第4条第1項 | |
第15条第2項 | 第3条 | 旧算定規則第3条 |
第15条第5項 | 第13条第1項 | 旧算定規則第11条 |
第23条第2項第1号 | 第3条 | 旧算定規則第3条 |
第21条第2項 | 旧算定規則第15条第2項 | |
第23条第5項 | 第13条第1項 | 旧算定規則第11条 |
第21条第2項 | 旧算定規則第15条第2項 |
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