のうぎょうほけんほうしこうきそく
農業保険法施行規則
平成29年農林水産省令第63号
農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年法律第74号)の施行に伴い、並びに農業保険法(昭和22年法律第185号)及び農業保険法施行令(平成29年政令第263号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)の全部を改正する省令を次のように定める。
第1章 総則
(定義)
第1条 この省令において使用する用語は、次項で定めるものを除き、農業保険法(以下「法」という。)及び農業保険法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 類区分 農作物共済にあっては法第136条第1項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第148条第1項に規定する収穫共済の共済目的の種類及び同条第6項に規定する樹体共済の共済目的の種類、畑作物共済にあっては法第153条第1項に規定する共済目的の種類
二 共済掛金区分 農作物共済にあっては法第137条第1項に規定する共済掛金区分、家畜共済にあっては死亡廃用共済又は疾病傷害共済の別ごとの法第144条第1項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第149条第1項に規定する収穫共済掛金区分及び樹体共済掛金区分、畑作物共済にあっては法第154条第1項に規定する共済掛金区分、園芸施設共済にあっては法第160条第1項に規定する共済掛金区分
三 基準共済掛金率 農作物共済にあっては法第137条第1項の基準共済掛金率、家畜共済にあっては法第144条第1項及び第2項各号の基準共済掛金率、果樹共済にあっては法第149条第1項の基準共済掛金率、畑作物共済にあっては法第154条第1項の基準共済掛金率、園芸施設共済にあっては法第160条第1項の基準共済掛金率
四 共済掛金標準率 農作物共済にあっては法第137条第2項の共済掛金標準率、家畜共済にあっては法第144条第3項の共済掛金標準率、果樹共済にあっては法第149条第2項の共済掛金標準率、畑作物共済にあっては法第154条第2項の共済掛金標準率、園芸施設共済にあっては法第160条第2項の共済掛金標準率
(共済掛金に係る負担金の交付)
第2条 法第10条第1項若しくは第2項、第13条又は第14条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分(以下「負担金交付区分」という。)ごとに合計して得た金額(以下「組合等別国庫負担金」という。)のうち、特定組合等以外の組合等にあっては第1号、特定組合等にあっては第2号に掲げる金額を、これらの組合等が徴収すべき当該負担金交付区分に係る共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)の合計金額のうち当該組合等が徴収した金額の割合に応じて交付する。
一 組合等別国庫負担金が当該組合等及び当該負担金交付区分に係る組合等別再保険料を超える場合における、その超える部分の金額
二 組合等別国庫負担金が政府保険料(第4条第4項に規定する政府保険料をいう。)を超える場合における、その超える部分の金額
2 前項第1号の「組合等別再保険料」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一 農作物共済 危険段階ごとの共済金額の総額に第208条第1項の危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の100分の95に相当する金額
二 果樹共済 危険段階ごとの共済金額の総額に第168条第1項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額に第212条の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額の100分の90に相当する金額
三 畑作物共済 危険段階ごとの保険金額の総額に第215条第1項の危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の100分の95に相当する金額
(共済掛金に係る負担金の都道府県連合会への交付)
第3条 組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第15条までの規定による負担金は、連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える場合には、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める金額を、当該都道府県連合会の組合員たる組合等に交付するのに代えて、当該組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該都道府県連合会に交付する。
一 連合会別国庫負担金が連合会保険料を超える場合 連合会保険料が政府再保険料を超える部分の金額
二 連合会別国庫負担金が連合会保険料を超えない場合 連合会別国庫負担金が政府再保険料を超える部分の金額
2 前項の「連合会別国庫負担金」とは、法第10条第1項又は第2項、第13条又は第14条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額、法第12条又は第15条の規定による負担金にあってはこれらの負担金を都道府県連合会ごとに合計して得た金額をいう。
3 第1項の「政府再保険料」とは、都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の総額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一 農作物共済、果樹共済又は畑作物共済 当該都道府県連合会の組合員たる組合等に係る組合等別再保険料の負担金交付区分ごとの総額
二 家畜共済保険金額に第211条第1項の危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が1年に満たない死亡廃用共済の共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に共済掛金期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)を都道府県連合会ごとに合計して得た金額の100分の95に相当する金額
三 園芸施設共済 保険金額に第218条第1項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲及び同条第3項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が1年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に同条第1項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の100分の95に相当する金額
4 第1項各号の「連合会保険料」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該都道府県連合会に支払うべき保険料の負担金交付区分ごとの総額、家畜共済及び園芸施設共済にあっては当該保険料の総額をいう。
(共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)
第4条 組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第15条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、連合会別国庫負担金(前条第2項に規定する連合会別国庫負担金をいう。以下同じ。)のうち当該各号に定める金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。
一 連合会別国庫負担金が政府再保険料(前条第3項に規定する政府再保険料をいう。以下同じ。)を超える場合 当該政府再保険料に相当する金額
二 連合会別国庫負担金が政府再保険料を超えない場合 当該連合会別国庫負担金の全額に相当する金額
2 特定組合等に交付すべき法第10条第1項若しくは第2項又は第12条から第15条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、特定組合等別国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、当該特定組合等に交付するのに代えて、当該特定組合等が政府に支払うべき保険料の全部又は一部に充てるため、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上する。
一 特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超える場合 当該政府保険料に相当する金額
二 特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超えない場合 当該特定組合等別国庫負担金の全額に相当する金額
3 前項の「特定組合等別国庫負担金」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては特定組合等に係る組合等別国庫負担金をいい、家畜共済及び園芸施設共済にあっては法第12条又は第15条の規定による負担金をそれぞれ特定組合等ごとに合計して得た金額をいう。
4 第2項各号の「政府保険料」とは、特定組合等が政府に支払うべき保険料の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。
一 農作物共済 危険段階ごとの共済金額の総額に第164条第1項の危険段階別農作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の100分の95に相当する金額
二 家畜共済 共済金額に第232条第1項の危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が1年に満たない死亡廃用共済の共済関係にあっては、その金額に前条第3項第2号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の100分の95に相当する金額
三 果樹共済 危険段階ごとの共済金額の総額に第168条第1項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の100分の90に相当する金額
四 畑作物共済 危険段階ごとの共済金額の総額に第236条第1項の危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の1000分の855に相当する金額
五 園芸施設共済 共済金額に第239条第1項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲及び同条第3項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が1年に満たない共済関係にあっては、その金額に第218条第1項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の1000分の855に相当する金額
(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の交付)
第5条 法第16条の規定による負担金は、当該負担金の総額(以下この条及び次条において「保険料国庫負担金」という。)のうち、当該保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の合計金額を超える場合におけるその超える部分の金額を、全国連合会が徴収すべき保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の総額のうち全国連合会が徴収した金額の割合に応じて交付する。
(農業経営収入保険の保険料に係る負担金の特別会計への計上)
第6条 法第16条の規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、保険料国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、全国連合会に交付するのに代えて、全国連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。
一 保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の額を超える場合 当該再保険料の額に相当する金額
二 保険料国庫負担金が全国連合会が政府に支払うべき再保険料の額を超えない場合 保険料国庫負担金の全額に相当する金額
(事務費に係る負担金の交付)
第7条 法第19条の規定により国庫が負担する事務費のうち、令第4条第1項第1号に掲げる費用に係る負担金は、組合等にあってはその行う共済事業の規模、都道府県連合会にあってはその行う保険事業の規模に応じて、これを交付する。
第2章 農業共済団体の組織
(組合員資格者から除く者の基準)
第8条 法第20条第1項の農林水産省令で定める基準は、同項第1号又は第3号から第5号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの(同条第2項の規定により同条第1項第1号、第3号又は第4号に定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有する者とみなされる者を含む。)について、同項第2号及び第6号並びに次の各号のいずれにも該当しないこととする。
一 水稲、陸稲及び麦の耕作面積の合計が10アールを下回らず40アールを超えない範囲内(北海道にあっては、30アールを下回らず1ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること。
二 当該農業共済組合の行う果樹共済においてその共済目的の種類とされている果樹の類区分ごとの栽培面積(主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設の内部で栽培されるうんしゅうみかん及びぶどうの栽培面積にあっては、当該栽培面積に2を乗じて得た面積)のいずれかが5アールを下回らず30アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。
三 当該農業共済組合の行う畑作物共済においてその共済目的の種類とされている農作物の類区分ごとの栽培面積のいずれかが5アールを下回らず30アールを超えない範囲内(北海道にあっては、30アールを下回らず1ヘクタールを超えない範囲内)で定款で定める面積以上であること又はその共済目的の種類とされている蚕繭の類区分ごとの蚕種の掃立量のいずれかが0・25箱を下回らず2箱を超えない範囲内で定款で定める箱数以上であること。
四 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積(屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られている特定園芸施設にあっては、その設置面積に2を乗じて得た面積。第75条第1項第1号において同じ。)の合計が5アールを超えない範囲内で定款で定める面積以上であること。
2 前項第3号の蚕種の掃立量は、蚕種2万粒を納める容器に収納される蚕種の量を1箱として計算するものとする。
(農業共済資格団体の要件)
第9条 法第20条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の農林水産省令で定める事項は、団体の目的、共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲並びに団体の意思の決定機関及びその決定の方法とする。
2 法第20条第2項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる要件を備えていることとする。
一 構成員の農業経営の安定を図り、農業の健全な発展に資することをその目的に含んでいること。
二 共済掛金の分担及び共済金の配分の方法が衡平を欠くものでないこと。
三 代表者の選任の手続、代表権の範囲及び団体の意思の決定機関を明らかにしていること。
四 当該団体の意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
(共済事業を行う全国連合会の組合員資格者から除く者の基準)
第10条 法第20条第4項の農林水産省令で定める基準については、第8条の規定を準用する。
(議決権行使の電磁的方法)
第11条 法第23条第2項(法第29条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
(脱退をしない組合員の基準)
第12条 法第25条第2項の農林水産省令で定める基準は、次のいずれかに該当することとする。
一 法第105条第2項の規定による家畜共済、園芸施設共済又は任意共済の共済関係の消滅により共済関係の全部が消滅することとなる組合員であること。
二 農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の消滅(法第105条第2項の規定による園芸施設共済の共済関係の消滅を除く。)により共済関係の全部が消滅することとなる組合員について、当該農作物共済、果樹共済、畑作物共済又は園芸施設共済の共済関係の成立の日から起算して1年を経過していないこと。
三 全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係が存する組合員であること。
(脱退する組合員から除外する組合員)
第13条 法第25条第3項の農林水産省令で定める組合員は、前条第1号の規定により脱退をしないものとされた組合員及び解散後その清算の結了に至るまでの組合員とする。
(創立費)
第14条 農業共済団体の負担に帰すべき創立費及びその償却方法は、創立総会の承認を経なければならない。
(事業計画書)
第15条 農業共済組合についての法第30条第1項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合員たる資格を有する者の法第20条第1項各号に定める者ごとの概数
二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
三 設立後2年間の事業予定計画及び収入支出の概算
2 都道府県連合会についての法第30条第1項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合員たる資格を有する者の数
二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
三 設立後2年間の事業予定計画及び収入支出の概算
3 全国連合会についての法第30条第1項の規定により提出する事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第20条第3項の規定により組合員たる資格を有する者の数
二 法第20条第4項の規定により組合員たる資格を有する者の同条第1項各号ごとの概数
三 保険資格者の概数
四 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
五 設立後2年間の事業予定計画及び収入支出の概算
(設立の認可申請書の添付書類)
第16条 法第30条第1項の規定による設立の認可の申請書には、定款等及び事業計画書のほか、創立総会の議事録の謄本並びに理事及び監事の氏名及び住所を記載した書面を添付しなければならない。
(創立総会の議事録)
第17条 創立総会の議事録については、第22条の規定を準用する。この場合において、同条中「農業共済団体の総会又は総代会」とあるのは「創立総会」と、「組合員又は総代」とあるのは「設立の同意者」と、「組合員が」とあるのは「設立の同意者が」と読み替えるものとする。
(事業規程の記載事項)
第18条 法第36条第1項第8号、第2項第6号及び第3項第4号の農林水産省令で定める事項は、法第127条(法第172条、第174条及び第187条において準用する場合を含む。)の施設及び法第128条第1項(法第172条において準用する場合を含む。)の施設に関する事項とする。
(理事への提出を要する電磁的方法)
第19条 法第49条第3項の農林水産省令で定める方法は、第11条第2号に掲げる方法とする。
(組合員名簿の記載事項)
第20条 農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 組合員の氏名又は名称(組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)並びに住所(農業共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所、市町村にあってはその事務所の所在地)及び法第51条第1項の別に催告を受ける場所の通知があったときはその場所
二 加入の年月日
三 共済目的の種類(園芸施設共済にあっては、共済目的)
(監事の意見書に添付する電磁的記録)
第21条 法第53条第4項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(議事録の作成)
第22条 農業共済団体の総会又は総代会の議長は、会議の議事録を作り、次に掲げる事項を記載し、これに議長及び出席した組合員又は総代2人以上(組合員が2人の農業共済団体にあっては、1人以上)が署名又は記名捺印しなければならない。
一 開会の日時及び場所
二 組合員又は総代及びその議決権の総数並びに出席した組合員又は総代及びその議決権の総数
三 議事の要領
四 議決した事項及び賛否の数
(定款等の変更の認可を要しない事項)
第23条 法第58条第2項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 事務所の所在地の名称の変更
二 関係法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
(定款等の変更認可申請書の添付書類)
第24条 定款等の変更の認可の申請書及び届出書には、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。
(総代会を設ける基準)
第25条 法第61条第1項の農林水産省令で定める基準は、農業共済組合にあっては組合員数が200人を超えること、全国連合会にあっては法第20条第4項の規定による組合員が存することとする。
(会計の原則)
第26条 農業共済団体の会計は、法及びこの章に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
(勘定区分)
第27条 農業共済組合及び都道府県連合会についての法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
一 農作物共済に関する勘定
二 家畜共済に関する勘定
三 果樹共済に関する勘定
四 畑作物共済に関する勘定
五 園芸施設共済に関する勘定
六 任意共済(法第163条第1項から第3項までの規定により行う事業を含む。次号において同じ。)のうち農林水産大臣が指定するものに関する勘定
七 前号の任意共済以外の任意共済に関する勘定
八 法第128条第1項の施設に関する勘定
九 業務の執行に要する経費に関する勘定
2 全国連合会についての法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
一 前項各号に掲げる勘定
二 農業経営収入保険事業に関する勘定
(支払備金の積立て)
第28条 農業共済組合は、毎事業年度の終わりにおいて、支払備金として、次に掲げる金額の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会から受けるべき保険金及び保険料の返還金の合計金額に相当する金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
一 共済金の支払又は共済掛金の返還をすべき場合であって、まだその金額が確定していないものがあるときは、これらの金額の見込額
二 共済金の支払又は共済掛金の返還に関して訴訟係属中のものがあるときは、これらの金額
2 前項の規定は、農業共済組合連合会に準用する。
(責任準備金の積立て)
第29条 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第63条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。
一 農作物共済、果樹共済又は畑作物共済については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から、政府又は都道府県連合会に支払う保険料の額及び共済金の仮渡額(政府又は都道府県連合会から保険金の仮渡しを受けた場合にあっては、当該仮渡額から保険金の仮渡額を差し引いて得た金額)の合計金額を差し引いて得た金額
二 家畜共済、園芸施設共済又は任意共済(法第163条第1項及び第3項の規定による事業を含む。)については、当該事業年度の共済掛金の合計金額及び政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額
2 前項第2号のまだ経過しない共済責任期間に対する金額は、当該共済責任期間がその始期の属する月の翌月の初日から始まったものとみなして月割でこれを計算する。
3 前2項の規定は、都道府県連合会及び全国連合会(法第173条各号に掲げる事業に限る。)について準用する。この場合において、第1項第2号中「第163条第1項及び第3項」とあるのは「第163条第2項」と、「事業を」とあるのは「事業及び法第173条各号に掲げる事業を」と読み替えるものとする。
4 全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、農業経営収入保険に係る法第63条の規定による責任準備金として、保険期間が翌事業年度にわたる農業経営収入保険に係る保険関係について、当該事業年度の保険料の合計金額から政府に支払う再保険料の額及び法第175条第2項第2号の資金の貸付けの額(特約補塡金に係る部分の額を除く。)の合計金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
(不足金塡補準備金の積立て)
第30条 農業共済団体は、法第64条の規定による準備金(以下「不足金塡補準備金」という。)として、第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の2分の1に相当する金額以上の金額を積み立てなければならない。
(特別積立金の積立て)
第31条 農業共済団体は、特別積立金として、第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。
(特別積立金の取崩し)
第32条 農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第3号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金は、第27条第1項第1号から第7号までに掲げる勘定に係るものに限る。
一 第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金塡補準備金をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合において共済金、保険金又は再保険金の支払に充てる場合
二 第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合以外の場合であって、不足金塡補準備金を不足金の塡補に充ててもなお不足金を生ずる場合において当該不足金の塡補に充てる場合
三 法第126条後段(法第172条において準用する場合を含む。)の費用並びに法第127条及び第128条第1項(これらの規定を法第172条において準用する場合を含む。)の施設(損害防止のため必要な施設に限る。次条第1項において同じ。)をするのに必要な費用の支払に充てる場合
2 前項第3号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決を経てしなければならない。
(連合会特別交付金)
第33条 農業共済組合(特定組合を除く。)は、共済事業(第27条第1項第6号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。)について、法第126条後段の費用を負担し、又は法第127条若しくは第128条第1項の施設をしようとする場合には、当該共済事業の種類ごとに、毎事業年度、その属する都道府県連合会に対し、農林水産大臣が定める算式により算定される金額を限度とする金額の交付を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該都道府県連合会が定款で期限を定めた場合には、その期限までにしなければならない。
3 都道府県連合会は、第1項の規定による請求があったときは、請求に係る金額(当該共済事業の種類ごとに、当該都道府県連合会の組合員たる農業共済組合の請求に係る金額の合計金額が当該都道府県連合会の第31条の特別積立金の金額を超えるときは、その金額を農業共済組合ごとの請求に係る金額により按分した額)を交付するものとする。
4 前3項の規定は、全国連合会が法第173条各号に掲げる事業を行う場合における特定組合又は都道府県連合会について準用する。この場合において、第1項中「共済事業(」とあるのは「任意共済(法第163条第1項及び第2項の規定により行う事業を含み、」と、「若しくは第128条第1項の施設」とあるのは「の施設」と、「その属する都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前2項中「当該都道府県連合会」とあるのは「全国連合会」と、前項中「都道府県連合会は」とあるのは「全国連合会は」と、「農業共済組合」とあるのは「特定組合又は都道府県連合会」と読み替えるものとする。
(余裕金の運用)
第34条 農業共済団体の余裕金の運用は、次の方法によらなければならない。
一 金融機関への預貯金
二 信託業務を営む金融機関又は信託会社への金銭信託
三 国債証券、地方債証券その他農林水産大臣が指定する有価証券の保有
四 独立行政法人農林漁業信用基金への金銭の寄託
(解散の議決の認可申請書の添付書類)
第35条 法第65条第2項の解散の議決の認可の申請書には、解散の理由を記載した書面、総会の議事録の謄本、財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
(合併の認可申請及びその添付書類)
第36条 法第67条第2項の合併の認可の申請は、法第70条第1項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。
2 前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併によって消滅する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面
二 合併の理由を記載した書面
三 合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款等及び事業計画書
四 合併契約書の謄本
五 合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
六 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
七 法第68条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
3 合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあっては、第1項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によって設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに前項第3号及び第4号に掲げる書類の作成が法第70条第1項の設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、特定合併の認可の申請について準用する。この場合において、第1項中「法第70条第1項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と、第2項第1号中「農業共済組合」とあるのは「農業共済組合及び都道府県連合会」と、同項第3号中「合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と読み替えるものとする。
(権利義務の承継の認可申請)
第37条 法第73条第1項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなったとき又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから3週間以内に、しなければならない。
2 前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款等及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該都道府県連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。
(清算結了の届出の添付書類)
第38条 清算結了の届出書には、決算報告書及び総会の承認を得たことを証する書面を添付しなければならない。
(事業譲渡の認可申請)
第39条 法第94条第3項において準用する法第67条第2項の事業譲渡の認可の申請は、当該事業譲渡をしようとする農業共済組合の理事がしなければならない。
2 前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 事業譲渡を行う農業共済組合の名称及び住所を記載した書面
二 譲渡する共済事業の種類及び共済目的の種類
三 事業譲渡の理由を記載した書類
四 事業譲渡契約書の謄本
五 事業譲渡を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
六 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
七 法第94条第3項において準用する法第68条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は事業譲渡をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
第3章 農業共済事業等
第1節 農業共済事業
第1款 通則
(家畜共済の共済目的の基準)
第40条 法第98条第1項第2号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
一 牛 出生後第5月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
二 馬 出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
三 種豚 出生後第5月の月の末日を経過していること。
四 肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のもの(以下「特定肉豚」という。) 出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。次号において同じ。)に達していること。
五 肉豚のうち第104条に規定するもの 出生後第20日の日に達し、第8月の月の末日を経過していないこと。
(収穫共済の共済目的から除外する品種)
第41条 法第98条第1項第4号の農林水産省令で定める品種は、なしにあっては支那なしの品種、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。第137条において同じ。)にあってははっさく、ぽんかん、いよかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第28号及び甘平以外のものの品種とする。
(収穫共済の共済目的から除外する栽培方法)
第42条 法第98条第1項第4号の農林水産省令で定める栽培方法は、屋根及び外壁の主要部分がガラス又はこれに類する採光性及び耐久性を有する物により造られている特定園芸施設を用いて栽培する方法とする。
(樹体共済の共済目的となる果樹の生育の程度)
第43条 法第98条第1項第5号の農林水産省令で定める生育の程度は、毎年結実する状態にあることとする。
(畑作物共済の共済目的から除外する品種)
第44条 法第98条第1項第6号の農林水産省令で定める品種は、いんげんにあっては手亡類、金時類、うずら類、大福類及びとら豆類のいんげん並びにべにばないんげん以外のものの品種、てん菜にあっては専ら製糖用に供するため栽培される品種以外の品種とする。
(畑作物共済の共済目的から除外する栽培方法)
第45条 法第98条第1項第6号の農林水産省令で定める栽培方法は、特定園芸施設(気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設(当該施設に附属する設備を含む。)を除く。)を用いて栽培する方法とする。
(園芸施設共済の共済目的から除外する施設)
第46条 法第98条第1項第7号の農林水産省令で定める簡易な施設園芸用施設は、被覆物を移動し又は除去しなければその内部で通常の栽培作業を行うことができない施設園芸用施設、単位面積当たりの再建築価額(当該施設園芸用施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを建築するのに要する費用に相当する金額をいう。第156条第2項第2号イにおいて同じ。)が農林水産大臣の定める金額に満たない施設園芸用施設並びに気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止するための施設園芸用施設(その構造が温室その他のその内部で農作物を栽培するための施設の構造に類するものを除く。)とする。
(共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度)
第47条 法第98条第2項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して240日以上であることとする。
(子牛及び牛の胎児を共済目的とすることの申出)
第48条 法第98条第2項の規定により子牛及び牛の胎児(以下「子牛等」という。)を共済目的とするときは、組合員又は共済資格者は、共済掛金期間ごとに、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに申出をするものとする。
(廃用の範囲等)
第49条 法第98条第1項第2号の廃用の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。
一 疾病又は不慮の傷害(第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。)によって死にひんしたとき。
二 不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第58条第2項の規定による特別手当金又は同法第60条の2第1項の規定による補償金の交付の原因となると殺又は殺処分が行われることが判明したときを除く。)。
三 骨折、は行若しくは両眼失明又は牛白血病、伝達性海綿状脳症その他農林水産大臣が指定する疾病若しくは不慮の傷害であって、治癒の見込みのないものによって使用価値を失ったとき。
四 盗難その他の理由によって行方不明となった場合であって、その事実の明らかとなった日から30日を下回らない範囲内において事業規程等で定める期間以上生死が明らかでないとき。
五 乳牛の雌、種雄牛又は種雄馬が、治癒の見込みのない生殖器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって繁殖能力を失ったとき。
六 乳牛の雌が治癒の見込みのない泌乳器の疾病又は傷害であって当該家畜に係る共済責任の始まった時以降に生じたことが明らかなものによって泌乳能力を失ったことが泌乳期において明らかとなったとき。
七 牛が出生時において奇形又は不具であることにより、将来の使用価値がないことが明らかなとき。
2 包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係(法第140条第2項の規定により成立する家畜共済の共済関係をいう。以下同じ。)に付されていた家畜についての前項第5号及び第6号の規定の適用については、当該包括共済関係の共済責任は、当該個別共済関係に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。
3 包括共済関係に付されていた家畜であって、当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分(第101条第1項各号及び第2項各号に掲げる家畜の区分をいう。以下同じ。)以外の包括共済家畜区分に属することとなったことにより他の包括共済関係に付されたものについての第1項第5号及び第6号の規定の適用については、当該家畜に係る当該他の包括共済関係の共済責任は、その付されていた包括共済関係に当該家畜が付された時に始まったものとみなす。
4 法第102条第3項又は第5項の公示の際その公示に係る農業共済組合の家畜共済に付されていた家畜であって、その公示の日から2週間以内にその公示に係る市町村の家畜共済に付されたものについての第1項第5号及び第6号の規定の適用については、当該市町村の家畜共済の共済責任は、当該農業共済組合の家畜共済に係る共済責任の始まった時に始まったものとみなす。
5 法第111条第1項の規定により共済事業の全部を廃止した市町村(第102条第2項第3号において「事業廃止市町村」という。)の家畜共済に付されていた家畜であって、同条第4項において準用する法第66条第1項の規定により家畜共済の共済関係が終了してから2週間以内にその廃止された共済事業の行われていた地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に付されたものについての第1項第5号及び第6号の規定の適用については、当該農業共済組合の当該家畜に係る共済責任は、当該市町村の家畜共済に付された時に始まったものとみなす。
6 法第98条第1項第5号の埋没及び損傷の範囲は、埋没にあっては第1号、損傷にあっては第2号に掲げるものとする。
一 埋没に係る果樹をその埋没前の状態に復するために必要な費用の金額が、当該果樹の付された樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における価額として第126条の規定により組合等が定める金額を超える程度のもの
二 その損傷が主枝に係るものであり、かつ、その程度が損傷に係る果樹のその損傷を受ける直前における樹冠容積の2分の1以上の部分にわたる程度のもの
(園芸施設共済の共済目的となる施設園芸用施設)
第50条 法第98条第4項第1号の農林水産省令で定める施設園芸用施設は、温湿度調節施設、かん水施設、排水施設、換気施設、炭酸ガス発生施設、照明施設、しゃ光施設、自動制御施設、発電施設、病害虫等防除施設、肥料調製散布施設、養液栽培施設、運搬施設、栽培棚及び支持物とする。
(園芸施設共済の共済目的から除外する施設内農作物)
第51条 法第98条第4項第2号の農林水産省令で定める農作物は、育苗中の農作物とする。
(附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)
第52条 附帯施設又は施設内農作物は、事業規程等で定めるところにより、法第157条第1項の規定による申込みに併せて組合員又は共済資格者が申出をすることにより、共済目的とすることができる。この場合において、当該組合員又は共済資格者は、当該申込みに係る共済関係のうち、附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの(その特定園芸施設に係る附帯施設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。)の全てについて、当該申出をしなければならない。
(任意共済の共済目的となる物)
第53条 法第98条第5項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。
(全国連合会による特定区域における共済事業の実施)
第54条 法第100条第1項又は第2項の規定により共済事業を行う全国連合会は、特定区域ごとに、特定区域の全部を実施区域として共済事業を行うものとする。
(全国連合会による特定区域外区域における共済事業の実施)
第55条 全国連合会は、事業譲渡により共済事業を譲り受けたときは、法第100条第3項の規定により、当該事業譲渡をした農業共済組合の区域において、当該共済事業を行うものとする。
2 全国連合会は、前項に規定するもののほか、法第100条第3項の規定により、農業共済組合又は共済事業を行う市町村が、総会又は議会の議決を経て、当該農業共済組合の区域又は当該共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該区域の全部を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。
3 全国連合会は、前2項に規定するもののほか、法第100条第3項の規定により、特定組合又は都道府県連合会が、総会の議決を経て、その存する都道府県内の地域であって農業共済組合及び共済事業を行う市町村の存しない地域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該申出に係る地域を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。
(市町村による共済事業の実施)
第56条 法第101条第1項の申出は、申出書を提出しなければならない。
2 前項の申出書には、申出の事由を明らかにする書面を添付しなければならない。
第57条 市町村が法第102条第2項の規定により都道府県知事に提出する共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 当該市町村の共済事業の実施区域となる地域内に住所を有する共済事業の種類別の共済資格者の概数(当該市町村が共済事業を行っている場合は、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの者の概数)
二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)(当該市町村が共済事業を行っている場合は、新たに共済事業の実施区域となる地域に係るこれらの概数)
三 共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算
第58条 市町村が法第102条第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例及び共済事業の実施計画(当該市町村が共済事業を行っている場合は、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び新たに共済事業の実施区域となる地域に係る共済事業の実施計画)の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写し並びに第56条第1項の申出書及び同条第2項の申出の事由を明らかにする書面の写しを添付しなければならない。
(市町村及び農業共済組合に対する通知)
第59条 法第102条第3項の規定による市町村に対する認可又は不認可の通知及び同項の規定による農業共済組合に対する通知は、同時にするものとする。
(公示の方法)
第60条 法第102条第3項又は第5項(法第107条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、都道府県の条例の公布と同一の方法により行うものとする。
(共済資格者から除く者の基準)
第61条 法第104条第1項の農林水産省令で定める基準については、第8条の規定を準用する。
(共済資格者たる農業共済資格団体)
第62条 法第104条第2項において読み替えて準用する法第20条第2項の農林水産省令で定める事項には第9条第1項、法第104条第2項において読み替えて準用する法第20条第2項の農林水産省令で定める基準には第9条第2項の規定をそれぞれ準用する。
(相殺することのできる再保険料)
第63条 法第105条第4項の農林水産省令で定める家畜共済又は園芸施設共済に係る再保険料は、法第102条第1項の規定により共済事業を行うこととなった市町村の家畜共済又は園芸施設共済に付されたものに係る再保険料とする。
(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る共済事業の実施計画)
第64条 共済事業を行う市町村が法第107条第2項の規定により都道府県知事に提出する同条第1項の規定によりその共済事業の実施区域に含めるべき地域(第1号及び次条において「拡張地域」という。)に係る共済事業の実施計画には、次の事項を記載しなければならない。
一 当該拡張地域内に住所を有する共済事業の種類別の共済資格者の概数
二 共済目的の種類別の概数(園芸施設共済にあっては、共済目的の概数)
三 共済事業の事業予定計画及び収入支出の概算
(市町村の共済事業の実施区域の拡張に係る認可申請書の添付書類)
第65条 共済事業を行う市町村が法第107条第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の申請書の添付書類のほか、共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例及び拡張地域に係る共済事業の実施計画の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付しなければならない。
(共済事業の実施区域となる地域の公示についての準用)
第66条 法第107条第3項の規定による公示には、第60条の規定を準用する。
(準用規定)
第67条 第28条第1項、第29条第1項及び第2項、第30条、第31条、第32条本文並びに第33条第1項から第3項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第28条第1項、第29条第1項、第30条、第31条及び第33条第1項 | 毎事業年度 | 毎会計年度 |
第28条第1項及び第29条第1項第2号 | 政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会 | 都道府県連合会 |
第29条第1項 | 法第63条 | 法第110条第4項において準用する法第63条 |
翌事業年度又は翌翌事業年度 | 翌会計年度又は翌翌会計年度 | |
当該事業年度 | 当該会計年度 | |
第29条第1項第1号 | 政府又は都道府県連合会 | 都道府県連合会 |
第30条 | 法第64条 | 法第110条第4項において準用する法第64条 |
第30条、第31条及び第32条第1項 | 第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号 | 令第16条第1号から第5号まで |
第32条第1項 | 定款等 | 共済事業の実施に関する条例 |
第32条第2項 | 総会 | 議会 |
(市町村の共済事業全部廃止の認可申請書の添付書類)
第68条 共済事業を行う市町村が法第111条第2項の規定により都道府県知事に提出する申請書には、同項の申請書の添付書類のほか、共済事業の全部の廃止の理由を記載した書面及び共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付しなければならない。
(条例変更の認可申請手続)
第69条 共済事業を行う市町村は、法第112条第1項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
(委託することができる業務)
第70条 法第114条第1項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 法第118条第1項又は第3項の規定により賦課される賦課金の徴収に係る業務
二 申込書の受理に係る業務
三 農作物に係る収穫物若しくは蚕繭の生産数量、農作物に係る収穫物の品質若しくは価格又は施設園芸用施設に係る資材の購買数量若しくは価格の調査に係る業務
四 共済金の支払に係る業務(当該共済金に係る損害の額の認定に係るものを除く。)
(業務を委託することができる金融機関)
第71条 法第114条第1項第1号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。第202条第3号において同じ。)
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農林中央金庫
六 損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。第202条第6号において同じ。)
(業務を委託することができる法人)
第71条の2 法第114条第1項第2号の農林水産省令で定める法人は、共済事業に係る業務のうち、共済掛金の徴収に係るもの、損害防止のため必要な施設に係るもの及び第70条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
(共済関係の成立に係る承諾義務の例外)
第72条 農作物共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第135条の規定による申込みに係る農作物が、その者が耕作を行う法第98条第1項第1号の農作物で法第135条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
2 家畜共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、包括共済関係にあっては第1号及び第2号、個別共済関係にあっては第3号から第5号までのいずれかに掲げるものとする。
一 法第140条の規定による申込みに係る家畜のうちに第3号から第5号までに掲げる事由に該当するものがあるため、その申込みを承諾するとすれば、当該家畜と同一の包括共済家畜区分に属する家畜を組合等の包括共済関係に係る家畜共済に付している者との間に著しく衡平を欠くこととなるおそれがあること。
二 家畜の飼養頭数を効率的に確認するための組合員又は共済資格者の協力を得られないこと。
三 その申込みに係る家畜が発育不全、衰弱、奇形、不具又は悪癖の著しいものその他事業規程等で定めるものであること。
四 その申込みに係る家畜が疾病にかかり、又は傷害を受けているものであること。
五 その申込みに係る家畜が通常の飼養管理又は供用の方法と著しく異なる方法で飼養管理され、若しくは供用され、又はそのおそれがあり、その飼養管理又は供用の方法からみて当該家畜と同種の家畜と比べて共済事故の発生する度合いが著しく大きいと認められるものその他事業規程等で定めるものであること。
3 果樹共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類ごとに、組合員又は共済資格者の法第147条の規定による申込みに係る果樹が、その者が当該申込みの際現に栽培している法第98条第1項第4号又は第5号の果樹で法第147条の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
4 畑作物共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、共済目的の種類(法第152条第2項の規定により区分を定めた場合にあっては、当該区分)ごとに、組合員又は共済資格者の同条第1項の規定による申込みに係る農作物又は蚕繭が、その者が栽培又は養蚕を行う法第98条第1項第6号の農作物又は蚕繭で法第152条第1項の規定による申込みができるものの全てでないこととする。
5 園芸施設共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、次のいずれかに掲げるものとする。
一 特定園芸施設を管理する者が法第157条第1項の規定による申込みをした場合において、その者が共済事故による損害について当該特定園芸施設の所有者に対して原状回復義務を負っていないこと。
二 特定園芸施設を管理する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が第153条第1号から第4号までに掲げる事由に該当すること。
三 特定園芸施設を管理する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が園芸施設共済に付されていること。
四 特定園芸施設を所有する者が当該申込みをした場合において、当該申込みに係る特定園芸施設が、その者が当該申込みの際現に所有する特定園芸施設で法第157条第2項において読み替えて適用する同条第1項の規定による申込みができるものの全てでないこと。
6 任意共済についての法第115条の農林水産省令で定める正当な理由は、その申込みに係る共済目的につき、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されることその他共済事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、共済事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため任意共済の共済関係を成立させないことを相当とする事由があることとする。
7 前項の規定は、法第163条第4項において準用する法第115条の農林水産省令で定める正当な理由について準用する。
(共済掛金の支払期限)
第73条 農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る共済掛金についての法第116条の農林水産省令で定める支払期限は、共済責任期間の開始前で事業規程等で定める日とする。
2 組合等は、前項の規定にかかわらず、農作物共済及び畑作物共済に係る共済掛金(茶及びさとうきびに係るものを除く。)について同項の規定による支払期限までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、当該額を確定することができる時期として事業規程等で定める日まで、当該支払期限を延長することができる。
3 さとうきびに係る共済掛金についての法第116条の農林水産省令で定める支払期限は、第1項の規定にかかわらず、当該共済関係に係る年産のさとうきびの収穫時期の終了する日の属する年の前年の5月31日とする。
4 組合等は、第1項の規定にかかわらず、収穫共済の共済掛金の支払期限を、当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する日以前の事業規程等で定める日まで、延長することができる。
5 家畜共済及び園芸施設共済に係る共済掛金についての法第116条の農林水産省令で定める支払期限は、法第140条第1項又は第2項及び第157条第1項の規定による承諾の日の翌日から起算して1週間を経過する日とする。ただし、事業規程等で別段の定めをしたときは、この限りでない。
6 家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る共済掛金を、事業規程等で定めるところにより分割して支払う場合における法第116条の農林水産省令で定める支払期限は、前各項の規定にかかわらず、第1回の支払にあっては第1項から第3項まで又は前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ当該各号に定める日以前の事業規程等で定める日とする。
一 家畜共済 共済掛金期間の4分の3に相当する期間を経過する日(特定肉豚に係る包括共済関係にあっては、共済掛金期間中の最後の基準期間(第81条第2項に規定する基準期間をいう。)の開始の日の前日)
二 収穫共済 当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する日
三 樹体共済 前号に定める日に相当する日
四 畑作物共済及び園芸施設共済 共済責任期間の2分の1に相当する期間を経過する日
(家畜共済の事故除外)
第74条 令第17条第1項の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する搾乳牛又は育成乳牛の頭数が6頭以上であること。
ロ 搾乳牛又は育成乳牛につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
二 繁殖用雌牛、育成・肥育牛、繁殖用雌馬、育成・肥育馬又は種豚 当該包括共済家畜区分に係る家畜につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
三 肉豚(特定肉豚に限る。) 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
イ 当該共済掛金期間の開始の時において現に飼養する肉豚の頭数が200頭以上であること。
ロ 肉豚につき、当該共済掛金期間の開始前5年間にわたり引き続き養畜の業務を営んだ経験を有すること。
2 令第17条第1項の規定による共済事故の一部を共済事故としない旨の申出は、事業規程等で定めるところにより、当該共済掛金期間の開始する2週間前までに、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める共済事故についてすることができる。
一 搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げるいずれかの共済事故
イ 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病に限る。以下同じ。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡及び廃用以外の死亡及び廃用
ロ 火災、伝染性の疾病又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による廃用以外の廃用
ハ 第49条第1項第5号及び第6号に掲げる場合における廃用
二 繁殖用雌牛又は育成・肥育牛 次に掲げるいずれかの共済事故
イ 前号イに掲げる死亡及び廃用
ロ 前号ロに掲げる廃用
ハ 第49条第1項第1号から第3号までに掲げる場合における廃用
三 繁殖用雌馬又は育成・肥育馬 第1号イに掲げる死亡及び廃用
四 種豚 次に掲げるいずれかの共済事故
イ 第1号イに掲げる死亡及び廃用
ロ 第2号ハに掲げる廃用
五 肉豚(特定肉豚に限る。) 火災、伝染性の疾病(家畜伝染病予防法第4条第1項に規定する届出伝染病にあっては、農林水産大臣が指定するものに限る。)又は風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による死亡以外の死亡
(園芸施設共済の事故除外)
第75条 令第17条第2項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 その所有し又は管理する特定園芸施設の設置面積の合計が5アールを下回らない範囲内において事業規程等で定める面積以上であり、かつ、当該申出に係る共済責任期間の開始前3年間にわたり引き続き特定園芸施設を用いて施設園芸の業務を営んだ経験を有すること。
二 病虫害による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を適正に行う見込みがあること。
2 令第17条第2項の規定による病虫害を共済事故としない旨の申出は、法第157条第1項の規定による申込みと同時に、当該申込みに係る園芸施設共済の共済関係のうち施設内農作物を共済目的とするものの全てについてしなければならない。
(共済事故の除外による共済掛金の割引)
第76条 法第117条第3項の規定により共済掛金を割り引く場合における割引後の共済掛金は、家畜共済にあっては共済掛金区分ごと及び第74条第2項各号に定める共済事故の別ごとに、園芸施設共済にあっては共済掛金区分ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
(事務費の賦課の承認申請手続)
第77条 農業共済組合及び全国連合会は、令第18条第1項前段の行政庁の承認を受けようとするときは、賦課金の額及び賦課方法を記載した申請書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副2通を行政庁に提出しなければならない。
2 農業共済組合及び全国連合会は、令第18条第1項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときは、変更に係る賦課金の額又は賦課方法を記載した申請書に変更の理由及び変更に係る事業予定計画を記載した書面を添付し、その正副2通を行政庁に提出しなければならない。
(事務費の賦課の報告手続)
第78条 令第18条第2項の規定による報告は、賦課金の額及び賦課方法を記載した報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その正副2通を都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の規定は、令第18条第3項の規定による報告について準用する。この場合において、前項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「行政庁」と読み替えるものとする。
(共済金又は保険金の仮渡し)
第79条 農業共済団体は、事業規程で定めるところにより、共済金又は保険金(農業経営収入保険に係るものを除く。)の仮渡しをすることができる。
(共済金額の削減の要件)
第80条 令第19条第1項及び第2項の農林水産省令で定める要件は、事業勘定区分ごとに、当該事業勘定区分に係る不足金塡補準備金及び特別積立金の金額の合計金額を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
(通知義務のある共済目的の異動)
第81条 法第130条第1号の農林水産省令で定める異動は、次の各号に掲げる共済事業の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。
一 農作物共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し
ロ 収穫適期前の刈取り又はすき込み
ハ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
ニ 第83条第1項第3号の出荷計画の変更
二 死亡廃用共済(肉豚以外の家畜に係るものに限る。) 次に掲げる異動
イ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる家畜の譲受け
ロ 共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる家畜の譲受け
ハ 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
三 死亡廃用共済(特定肉豚に係るものに限る。) 次に掲げる異動
イ 共済目的たる肉豚の譲受け
ロ 共済目的たる肉豚が出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。
ハ 共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。
ニ 共済目的たる肉豚が種豚になったこと。
四 死亡廃用共済(特定肉豚以外の肉豚に係るものに限る。) 次に掲げる異動
イ 共済目的たる肉豚の譲受け
ロ 共済目的たる肉豚が出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。
五 果樹共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、伐倒又は高接ぎ
ロ パインアップルの開花促進処理に関する計画の変更(その変更により果実の年産の変更が生ずるものに限る。)
ハ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
ニ 第83条第3項第4号の出荷計画の変更
六 畑作物共済 農作物にあってはイ、ロ及びニ、蚕繭にあってはハに掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、収穫適期前の掘取り、刈取り、抜取り又はすき込み
ロ 共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
ハ 共済目的の譲渡し又は収繭期前の棄蚕
ニ 第83条第4項第1号ニの出荷計画の変更
七 園芸施設共済 次に掲げる異動
イ 共済目的の譲渡し、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更又は共済事故以外の事由による破損(軽微なものを除く。)若しくは滅失
ロ 共済目的を他の保険又は共済に付したこと。
ハ 特定園芸施設の被覆期間の変更
ニ 施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更
ホ 施設内農作物の発芽又は移植
2 特定肉豚に係る前項第3号に掲げる異動(次に掲げるものを除く。)についての法第130条の規定による通知は、その異動の日の属する基準期間(共済責任期間の開始の日から最初の基準日(共済掛金期間の開始の日から1月を経過するごとの日をいう。以下この項において同じ。)までの期間及び各基準日の翌日から次の基準日までの各期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なくするものとする。
一 養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け
二 共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる肉豚の譲受け
三 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。
(損害の額の認定の基準)
第82条 法第131条第1項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣が定める準則に従って行われていることとする。
(申込みの際の通知事項)
第83条 農作物共済についての法第132条第1項第5号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
一 共済目的の種類
二 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
三 第87条第1項の規定により農作物共済の共済関係について同項第4号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画
2 家畜共済についての法第132条第1項第5号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
一 共済目的の種類(法第140条第1項の規定による申込みにあっては、包括共済家畜区分)
二 申込みの際現に飼養している家畜の頭数
三 申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けているものがあること又は疾病若しくは傷害の原因が生じているものがあること。
3 果樹共済についての法第132条第1項第5号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。
一 共済目的の種類
二 樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地において植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数
三 既に法第98条第1項第5号の共済事故が発生している果樹があること又はその事故の原因が生じている果樹があること。
四 第119条第1項の規定により収穫共済の共済関係について同項第1号に規定する全相殺減収方式、同項第2号に規定する全相殺品質方式又は同項第5号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画
4 畑作物共済についての法第132条第1項第5号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 農作物に係る畑作物共済 次に掲げる事実又は事項
イ 共済目的の種類
ロ 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
ハ 第138条第1項第4号の規定により事業規程等で定める作付基準に適合していることを明らかにする事項
ニ 第140条第1項の規定により畑作物共済の共済関係について同項第4号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画
二 蚕繭に係る畑作物共済 次に掲げる事実又は事項
イ 類区分
ロ 掃立時期、掃立箱数及び見込収繭量
ハ 蚕児に使用する桑葉を生産する桑園の所在地及び面積(当該組合員等が桑葉の譲受けに関する契約を締結している場合にあっては、契約の締結の相手方、桑葉の譲受数量その他の当該契約の内容を明らかにする事項を含む。)
ニ 蚕児の飼育場所
ホ 組合等が定める特殊な飼育方法により蚕児を飼育する場合にあっては、その旨
5 園芸施設共済についての法第132条第1項第5号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間とする。
(待期間からの除外)
第84条 令第20条第1号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。
一 当該共済事故に係る家畜が、法第102条第3項又は第5項の規定による公示のあった日から2週間以内に当該公示に係る共済事業を行う市町村の家畜共済に付されたものであって、当該公示の際に、当該市町村に対し法第101条第1項の規定による申出をした農業共済組合の家畜共済に付されていたものである場合
二 当該共済事故に係る家畜が、共済事業を行う市町村が法第111条第1項の規定により共済事業の全部を廃止した際にその行う家畜共済に付されていたものであって、廃止の日から2週間以内に、当該市町村の共済事業の実施区域であった地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に付されたものである場合
三 当該共済事故に係る家畜が、包括共済関係に付されたものであって、当該包括共済関係の成立により消滅した個別共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものである場合
四 当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から当該組合員等の他の包括共済関係に付されていたものであって、当該他の包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜でなくなったことにより、当該共済事故に係る包括共済関係に付されたものである場合
五 当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から包括共済関係に係る家畜共済に付されていたものであって、種雄牛又は種雄馬となった後2週間以内に当該共済事故に係る個別共済関係に付されたものである場合
六 当該共済事故に係る家畜が、第47条の生育の程度に達したこと又は出生により共済関係に付された子牛等(子牛にあっては、組合員等が出生後引き続き飼養しているものに限る。)である場合であって、当該子牛等の母牛が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から、当該組合員等の共済関係に付されていたものであるとき(当該母牛が当該組合員等の共済関係に付される2週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)の共済関係に付されていた場合であって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後1週間以内に当該組合員等の共済関係に付されたものであるときを含む。)。
七 当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、当該組合員等の飼養する母豚から出生し、当該特定肉豚に係る包括共済関係の成立後に出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したものである場合
八 当該共済事故に係る家畜が、特定肉豚であって、法第141条第1項の規定により消滅した特定肉豚以外の肉豚に係る包括共済関係に、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から付されていたものである場合
九 当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故が生じた日の前日から起算して2週間以上前から特定肉豚に係る包括共済関係に付されていた肉豚であって、当該包括共済関係の消滅後2週間以内に特定肉豚以外の肉豚に係る包括共済関係に付されたものである場合
十 当該共済事故に係る家畜が、当該共済事故に係る共済関係に付される2週間以上前から他の組合員等(他の組合等の組合員等を含む。)に係る共済関係に付されていたものであって、当該他の組合員等の飼養する家畜でなくなった後1週間以内に、当該共済事故に係る共済関係に付されたものである場合
(廃用家畜のやむを得ないと殺又は譲渡し)
第85条 令第20条第2号の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする。
一 当該廃用に係る家畜を緊急にと殺し、又は譲り渡す必要があったこと。
二 当該廃用に係る家畜が牛白血病又は伝達性海綿状脳症にかかっていることを知らずにと殺し、又は譲り渡したことにつき、重大な過失がないこと。
第2款 農作物共済
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第86条 法第135条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
一 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
二 当該農作物に係る法第136条第1項第1号の基準収穫量又は同条第3項の基準生産金額の適正な決定が困難であること。
三 当該農作物に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
四 当該農作物の耕作が穀実の収穫を目的としないことその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
(引受方式)
第87条 法第135条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
一 全相殺方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第97条第1項第1号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
二 半相殺方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第97条第1項第2号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
三 地域インデックス方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第97条第1項第3号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
四 災害収入共済方式(法第136条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。以下この条において同じ。)
2 前項の規定により災害収入共済方式を選択することができる農作物共済の共済関係は、水稲及び麦に係るものとする。
3 第1項の規定により全相殺方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量が、乾燥調製施設における計量結果(麦にあっては、乾燥調製施設における計量結果又は売渡数量)の調査(当該農作物に係る収穫物で乾燥調製施設に搬入されないものについては、検見又は実測)又はその者の青色申告書(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第37号に規定する青色申告書又は同条第32号に規定する連結確定申告書をいう。以下同じ。)及びその関係書類により適正に確認できる者に限るものとする。
4 第1項の規定により災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
一 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫物のおおむね全量を原則として過去5年間において法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者
二 類区分ごとに、その者が耕作する農作物に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類又は実測により適正に確認できる者
5 組合員又は共済資格者は、農作物共済に係る法第135条の規定による申込みに併せて、収穫量が耕地別基準収穫量(第96条第2項の耕地別基準収穫量をいう。)の2分の1に相当する数量に達しないと認められる耕地につき、当該耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量を減収量とみなして共済金を支払う旨の特約(以下「1筆半損特約」という。)をすることができる。
(共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
第88条 法第136条第1項第1号の農林水産省令で定める割合は、1から、第96条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第89条 組合員又は共済資格者が法第136条第1項第2号の規定により申し出ることができる農作物共済の共済金額は、同条第3項の基準生産金額の100分の40に相当する金額を下回らない金額とする。
(基準収穫量の設定方法)
第90条 法第136条第1項第1号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては乾燥調製施設における計量結果等に基づく単位面積当たり収穫量、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収(作物統計調査規則(昭和46年農林省令第40号)第4条第3項の収穫量調査に基づく単位面積当たりの作物の種類別収穫量をいう。以下同じ。)をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
(単位当たり共済金額)
第91条 法第136条第1項第1号の単位当たり共済金額(以下この条において「単位当たり共済金額」という。)は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める2以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2 共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める2以上の金額が変更された場合は、組合員等は、農林水産大臣が定めるところにより、単位当たり共済金額を変更するものとする。
3 前項の規定による単位当たり共済金額の変更により、共済金額が増額した場合は、組合員等は農林水産大臣が定める日までに増加する共済金額に対する共済掛金を支払うものとし、減額した場合は、組合等は減少する共済金額に対する共済掛金を組合員等に返還するものとする。
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第92条 法第136条第3項の農林水産省令で定める割合は、100分の90、100分の80又は100分の70の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合(第99条第2項及び第3項において「共済限度額割合」という。)とする。
(農作物の生産金額に含める収入金額)
第93条 法第136条第4項の農林水産省令で定める収入金額は、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成18年法律第88号。以下「担い手経営安定法」という。)第2条第4項に規定する対象農業者につき、同法第3条第1項第2号に掲げる交付金のうち麦に係るものに、同条第4項に規定する調整額のうち麦に係るものを、加えて得た金額とする。
(基準生産金額の設定方法)
第94条 法第136条第3項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第133条第1項に規定する資料、青色申告書及びその関係書類又は実測に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
(共済掛金区分)
第95条 法第137条第1項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
一 類区分
二 引受方式の別
三 第92条又は次条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
四 1筆半損特約の有無の別
(共済金の支払開始減収量)
第96条 法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域(統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあっては市町村の区域をいう。以下同じ。)ごと。以下この条において同じ。)に、当該各号に定めるものとする。
一 全相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、100分の10、100分の20又は100分の30のうち当該組合員等が法第135条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
二 半相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、100分の20、100分の30又は100分の40のうち当該組合員等が法第135条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
三 地域インデックス方式 基準統計単収(当該統計単位地域の過去一定年間における統計単収の平均をいう。以下同じ。)に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて得た数量に、100分の10、100分の20又は100分の30のうち当該組合員等が法第135条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
2 前項の規定にかかわらず、法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(第100条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかった又は発芽しなかった耕地(以下「移植不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第1号に掲げる数量が第2号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第90条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た数量とする。
一 組合員等ごとに、全損耕地減収量(全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、移植不能耕地にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量をいう。以下この款において同じ。)の合計から、全損耕地の耕地別基準収穫量の合計に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量を差し引いて得た数量
二 組合員等ごとに、次条第1項の規定により算定される減収量から、前項の規定により算定される数量を差し引いて得た数量
3 前2項の規定にかかわらず、1筆半損特約をした共済関係についての法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫量が当該耕地の耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量以下であると認められるもの(全損耕地を除く。以下この款において「半損耕地」という。)がある場合であって、第1号に掲げる数量が第2号に掲げる数量を超えるときは、全損耕地の耕地別基準収穫量に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量及び半損耕地の耕地別基準収穫量に半損耕地支払開始割合(第1項各号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第1号ロにおいて同じ。)を乗じて得た数量を合計して得た数量とする。
一 組合員等ごとに、次に掲げる数量を合計して得た数量
イ 前項第1号に掲げる数量
ロ 半損耕地減収量(半損耕地の耕地別基準収穫量の2分の1に相当する数量を基礎として、農林水産大臣が定めるところにより算定される数量をいう。次条第4項において同じ。)の合計から、半損耕地の耕地別基準収穫量の合計に半損耕地支払開始割合を乗じて得た数量を差し引いて得た数量
二 前項第2号に掲げる数量
(減収量の算定方法)
第97条 法第138条第1項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
一 組合員等ごとに、基準収穫量から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて算定する方法
二 耕地ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における当該耕地の収穫量が耕地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法
三 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収が基準統計単収を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて算定する方法
2 移植不能耕地がある場合における法第138条第1項の減収量について、前項第1号又は第2号に掲げる方法により算定するときは、同項第1号又は第2号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。
3 法第138条第1項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第2項第1号に掲げる数量が同項第2号に掲げる数量を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。
4 1筆半損特約をした共済関係における法第138条第1項の減収量は、半損耕地がある場合であって、前条第3項第1号に掲げる数量が同項第2号に掲げる数量を超えるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量及び半損耕地減収量の合計とする。
(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第98条 法第138条第2項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、第1号に掲げる数量が第2号に掲げる数量に達しないこととする。
一 農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量に、その年産における当該農作物の品質の程度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量
二 農林水産大臣が定める準則に従い、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量に、当該一定年間における当該農作物の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量
(生産金額の算定方法)
第99条 法第138条第2項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。
2 法第138条第2項の生産金額は、全損耕地がある場合であって、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、法第136条第1項第2号の共済限度額(以下この条において「共済限度額」という。)から第1号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。
一 全損耕地の耕地別基準生産金額の総額に全損耕地補償割合(共済限度額割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。)を乗じて得た金額を基礎とし、移植不能耕地がある場合にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される金額
二 共済限度額から、前項の規定による生産金額を差し引いて得た金額
3 1筆半損特約をした共済関係における法第138条第2項の生産金額は、半損耕地がある場合であって、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、前2項の規定にかかわらず、共済限度額から第1号に掲げる金額を差し引いて得た金額とする。
一 組合員等ごとに、次に掲げる金額の合計金額
イ 前項第1号に掲げる金額
ロ 半損耕地の耕地別基準生産金額の総額に半損耕地補償割合(共済限度額割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。)を乗じて得た金額から、半損耕地生産金額(半損耕地の耕地別基準生産金額の2分の1に相当する金額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される金額をいう。)の総額を差し引いて得た金額
二 前項第2号に掲げる金額
4 前2項の「耕地別基準生産金額」とは、組合員等の耕地ごとに、法第136条第3項の基準生産金額を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める金額をいう。
(共済責任期間の基準)
第100条 法第139条の農林水産省令で定める基準は、水稲については本田移植期(直播をする場合にあっては、発芽期)から、麦及び陸稲については発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から、それぞれ収穫をするに至るまでの期間を事業規程等で定めることとする。
第3款 家畜共済
(包括共済家畜区分)
第101条 死亡廃用共済についての法第140条第1項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
一 搾乳牛(満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるものをいう。以下同じ。)
二 繁殖用雌牛(満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)
三 育成乳牛(満24月齢未満の乳牛の雌をいい、牛の胎児のうち乳牛であるものを含む。以下同じ。)
四 育成・肥育牛(搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛をいい、牛の胎児のうち乳牛でないものを含む。以下同じ。)
五 繁殖用雌馬(満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)
六 育成・肥育馬(繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬をいう。以下同じ。)
七 種豚
八 肉豚
2 疾病傷害共済についての法第140条第1項の農林水産省令で定める家畜の区分は、次に掲げる区分とする。
一 乳用牛(前項第1号及び第3号に掲げる区分に属する牛(牛の胎児を除く。)をいう。)
二 肉用牛(前項第2号及び第4号に掲げる区分に属する牛(牛の胎児を除く。)をいう。)
三 一般馬(前項第5号及び第6号に掲げる区分に属する馬をいう。)
四 種豚
(個別共済関係の対象となる家畜)
第102条 法第140条第2項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる家畜とする。ただし、牛にあっては12歳以下のもの、馬にあっては明け17歳未満のもの、豚にあっては6歳以下のものに限る。
一 種雄牛
二 種雄馬
三 包括共済家畜区分に属する家畜(子牛等及び肉豚を除く。)のうち、次に掲げる事由に該当する家畜
イ 組合等が組合員等からの当該包括共済家畜区分についての法第140条第1項の規定による申込みにつき、第72条第2項第1号に掲げる理由があるため法第115条の規定によりその承諾を拒んだこと。ただし、同号に掲げる理由がなくなった場合は、この限りでない。
ロ 同一の包括共済家畜区分に属する家畜につき当該組合員等との間に個別共済関係が存していること。
2 次に掲げる場合には、前項ただし書の規定は適用しないものとする。
一 前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった家畜について、その2年以上前から引き続いて個別共済関係が存している場合
二 次の要件の全てに適合する場合
イ 当該個別共済関係が共済事業を行う市町村との間に存するものであって、当該市町村につき法第102条第3項又は第5項の規定による公示のあった日から2週間以内に新たに成立したものであること。
ロ 当該家畜が、前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった日から起算して2年以上前から法第105条第2項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで引き続き当該市町村に対し法第101条第1項の規定による申出をした農業共済組合の個別共済関係に付されていたものであること。
三 次の要件の全てに適合する場合
イ 当該個別共済関係が、事業廃止市町村の共済事業の実施区域であった地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に係るものであって、当該事業廃止市町村が法第111条第1項の規定により共済事業の全部を廃止した日から2週間以内に新たに成立したものであること。
ロ 当該家畜が、前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった日から起算して2年以上前から法第111条第4項において準用する法第66条第1項の規定により家畜共済の共済関係が終了するまで引き続き当該事業廃止市町村の個別共済関係に付されていたものであること。
(共済掛金期間の特例)
第103条 法第142条第2項の農林水産省令で定める家畜は、次条に規定する肉豚とする。
2 法第142条第2項の農林水産省令で定める期間は、出生後第20日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第8月の月の末日までとする。
3 法第142条第2項ただし書の農林水産省令で定める特別の事由は、組合等が家畜共済の共済関係に係る共済掛金期間の始期又は終期を統一する必要があることとする。
(共済金額を飼養区分ごとに定める家畜)
第104条 法第143条第1項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる要件のいずれかを満たさない者の飼養する肉豚とする。
一 畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。
二 過去3年間においてその者の飼養する母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。
三 過去3年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚が、その者の出荷する肉豚(第81条第2項第1号又は第2号に掲げる異動により飼養するに至った肉豚を除く。以下この号において同じ。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。
四 過去3年間において出荷した肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる者に肉豚を出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれること。
(肉豚の飼養区分)
第105条 法第143条第1項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は共済資格者が飼養するに至った肉豚については、その飼養するに至った日)を同一とする肉豚の群の別とする。
(死亡廃用共済の共済金額)
第106条 死亡廃用共済の共済金額は、次条第1項本文の規定により算定された共済価額の100分の20(肉豚にあっては、100分の40)に相当する金額を下回らず当該共済価額の100分の80に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。ただし、次条第1項ただし書の規定により共済掛金期間中に飼養した家畜の価額の合計金額を共済価額とする場合は、当該申し出た金額に農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た金額とする。
(死亡廃用共済の共済価額)
第107条 包括共済関係(肉豚に係るものを除く。)についての法第143条第1項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該共済掛金期間中に飼養すると見込まれる当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額として、当該共済掛金期間の開始前に算定された金額とする。ただし、共済掛金期間中に飼養した当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜の価額の合計金額が当該算定された金額と異なる場合は、当該合計金額とする。
2 前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚 共済掛金期間の開始の時(その時後に飼養することとなる家畜にあっては、その飼養することとなる時)における家畜の価額
二 育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬 牛及び馬にあっては共済掛金期間の終了の時における家畜の価額(その時前に飼養しないこととなる家畜にあっては、農林水産大臣が定める金額)、牛の胎児にあっては一定期間における牛の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される牛の出生の日における価額に相当する金額
3 肉豚に係る包括共済関係についての法第143条第1項の共済価額は、次の各号に掲げる肉豚の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 特定肉豚 基準期間ごとに、当該基準期間の開始の時において組合員等が現に飼養している肉豚の価額の合計金額
二 特定肉豚以外の肉豚 飼養区分ごとに、共済掛金期間の開始の時における当該飼養区分に属する肉豚の価額の合計金額
4 前項各号の肉豚の価額は、第40条第4号又は第5号に定める要件を満たすこととなった日における肉豚の価額に相当する金額として、一定期間における肉豚の価格を基礎として農林水産大臣が定めるところにより算定される金額とする。
5 個別共済関係についての法第143条第1項の共済価額は、当該個別共済関係に係る家畜の共済掛金期間の開始の時における家畜の価額とする。
(疾病傷害共済の共済金額)
第108条 疾病傷害共済の共済金額は、次条の規定により算定された法第143条第2項の支払限度額を超えない範囲内において、共済掛金期間の開始の時までに組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
(疾病傷害共済の支払限度額)
第109条 法第143条第2項の支払限度額は、包括共済関係にあっては共済掛金期間の開始の時において組合員等が現に飼養している当該包括共済関係に係る包括共済家畜区分に属する家畜のその時における価額の合計額、個別共済関係にあっては共済目的たる家畜の共済掛金期間の開始の時における価額(これらの金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に農林水産大臣が定める率(第112条第2項第1号において「支払限度率」という。)を乗じて得た金額(1年に満たない共済掛金期間にあっては、その金額に第3条第3項第2号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
(肉豚以外の家畜に係る死亡廃用共済の共済価額及び共済金額の変更)
第110条 死亡廃用共済(肉豚に係るものを除く。)についての法第143条第4項の農林水産省令で定める事由は、第81条第1項第2号に定める異動を生じたこととする。
2 組合等は、第81条第1項第2号に定める異動につき法第130条第1号の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、第107条第1項の規定の例により、共済価額を変更するものとする。
3 前項の規定により共済価額が変更された場合には、第1号に掲げる金額を共済金額とする。ただし、共済価額が増加した場合であって、組合員等が第1項の異動の日から2週間以内に同号に掲げる金額から第2号に掲げる金額までの範囲内の金額を申し出たときは、当該金額を共済金額とする。
一 変更後の共済価額に、変更前の共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額
二 変更前の共済金額と、変更後の共済価額の100分の20に相当する金額のいずれか高い金額
4 組合員等は、前項の規定により共済金額が増額される場合は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払に係るもの)を、第1項の異動の日から1月以内に支払わなければならない。
5 組合等は、第3項の規定により共済金額が減額される場合は、減額する共済金額に対する共済掛金のうち、まだ経過していない共済掛金期間に対するものを組合員等に返還するものとする。
6 第2項の規定による共済価額の変更及び第3項の規定による共済金額の変更は、当該変更に係る第1項に規定する事由の生じた日からその効力を生ずる。
(特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変更)
第111条 特定肉豚に係る死亡廃用共済についての法第143条第4項の農林水産省令で定める事由は、共済事故が生じたこと及び第81条第1項第3号に定める異動を生じたこととする。
2 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額は、共済事故が生じたときは、当該共済事故が生じた時の属する基準期間の次の基準期間の開始の時に、支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
3 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が第81条第1項第3号イ又はロに掲げる共済目的の異動により増加したときは、組合員等は当該異動の日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から2週間以内に、共済価額の増加の割合の範囲内で、共済金額の増額を請求することができる。この場合には、組合員等は当該請求をした日から2週間以内に、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合等が組合員等から当該共済掛金の支払(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
4 特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済価額が共済事故又は第81条第2項第3号に掲げる共済目的の異動により著しく減少したときは、組合員等は、当該共済事故又は当該異動が生じた日の属する基準期間の次の基準期間の開始の日から2週間以内に、共済価額の減少の割合の範囲内で、共済金額の減額を請求することができる。この場合において、組合等は、まだ経過していない共済掛金期間に対する共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、組合等が組合員等の請求を受理した日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変更)
第112条 疾病傷害共済についての法第143条第4項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる異動を生じたこととする。
一 共済目的たる家畜を飼養することとなったこと。
二 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
2 組合等は、組合員等の共済目的につき前項第1号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から2週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、支払限度額にあっては第1号、共済金額にあっては第2号に掲げる金額を増額するものとする。この場合において、組合員等は当該申出をした日から2週間以内に共済掛金(分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払に係るもの)を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。
一 当該異動に係る家畜の当該異動の時における価額の合計額(その金額が農林水産大臣が定める金額を超える場合にあっては、当該金額)に支払限度率を乗じて得た金額
二 前号に掲げる金額に、変更前の共済金額の支払限度額に対する割合及びまだ経過していない共済掛金期間の割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で組合員等が申し出た金額
3 組合等は、組合員等の共済目的につき第1項第2号に掲げる異動が生じた場合であって、当該組合員等が当該異動の日から2週間以内に申出をしたときは、支払限度額及び共済金額について、変更後の共済金額がその時までに支払われた共済金(その時までに法第130条(第3号に係る部分に限る。)の規定による通知がされた損害に係る共済金であって、その時後に支払われるものを含む。)の総額を下回らない範囲において、支払限度額にあっては前項第1号、共済金額にあっては前項第2号に掲げる金額を減額するものとする。この場合において、組合等は共済掛金を組合員等に返還するものとし、当該共済金額の減額は、当該異動の日からその効力を生ずるものとする。
(診療技術料等)
第113条 法第144条第2項第2号の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。
一 医薬品費
二 医療用消耗品費
三 医療用器具及び機械の償却費
四 往診用車両の修理費及び償却費
五 往診用車両の燃料費及び往診時の交通費
(疾病傷害共済の診療技術料等に対応する共済掛金率の上限)
第114条 法第144条第2項第2号の農林水産省令で定める率は、その率を危険段階ごとの共済金額の総額の見込額により加重平均して得た率が、過去一定年間における各年の被害率のうち最も高いものを基礎として農林水産大臣が定める率に一致するように、組合等が共済掛金区分ごと及び危険段階ごとに定める率とする。
(死亡廃用共済の損害の額の算定方法)
第115条 法第145条第1項の損害の額は、共済事故に係る家畜の価額から、事業規程等の定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該家畜につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。
2 包括共済関係についての前項の家畜の価額は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬及び種豚 共済掛金期間の開始の時(その時後に当該包括共済関係に付された家畜にあっては、その付された時)における当該家畜の価額
二 育成乳牛、育成・肥育牛及び育成・肥育馬 共済事故が発生した時における当該家畜の価額(牛の胎児にあっては、第107条第2項第2号に定める金額)
三 肉豚 第107条第4項の規定による金額
3 個別共済関係についての第1項の家畜の価額は、共済掛金期間の開始の時における当該家畜の価額とする。
(死亡廃用共済の共済金の支払限度額を設定する共済関係)
第116条 法第145条第1項ただし書の農林水産省令で定める死亡廃用共済の共済関係は、牛又は豚に係る包括共済関係であって組合員等ごとの被害率が農林水産大臣が定める率を超えることその他農林水産大臣が定める事由に該当する組合員等との間に存するものとする。
(疾病傷害共済の損害の額の算定方法)
第117条 法第145条第2項の損害の額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める1点の価額に乗じて得た金額の100分の90に相当する金額とする。
2 前項の損害の額は、当該診療その他の行為によって組合員等が負担した費用の100分の90に相当する金額を限度とする。
第4款 果樹共済
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第118条 法第147条の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
一 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
二 当該果樹に係る法第148条第1項第1号の標準収穫量(以下「標準収穫量」という。)、同条第3項の基準生産金額又は同条第6項の共済価額の適正な決定が困難であること。
三 当該果樹に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
四 当該果樹の栽培が果実の収穫を目的としないことその他当該果樹につき通常の肥培管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
五 当該果樹に係る類区分ごとの栽培面積が、5アールを下回らず30アールを超えない範囲内で事業規程等で定める面積に達しないこと。
(収穫共済に係る引受方式)
第119条 収穫共済についての法第147条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
一 全相殺減収方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第131条第1号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
二 全相殺品質方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第131条第2号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
三 半相殺方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第131条第3号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
四 地域インデックス方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第131条第4号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
五 災害収入共済方式(法第148条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。以下この条において同じ。)
2 前項の規定により地域インデックス方式を選択することができる収穫共済の共済関係は、うんしゅうみかん、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルに係るものとする。
3 第1項の規定により全相殺減収方式、全相殺品質方式又は災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
一 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去5年間において法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者
二 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量(全相殺品質方式及び災害収入共済方式にあっては、収穫量及び品質)がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者
(収穫共済の共済金額)
第120条 法第148条第1項第1号に掲げる金額は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 標準収穫金額(標準収穫量に同号の果実の単位当たり価額を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)の100分の40に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に100分の90から第129条第1号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
二 半相殺方式 標準収穫金額の100分の40に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に1から第129条第2号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
三 地域インデックス方式 標準収穫金額の100分の40に相当する金額を下回らず、標準収穫金額に1から第129条第3号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合を乗じて得た金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第121条 組合員又は共済資格者が法第148条第1項第2号の規定により申し出ることができる収穫共済の共済金額は、同条第3項の基準生産金額の100分の40に相当する金額を下回らない金額とする。
(収穫共済の標準収穫量の設定方法)
第122条 法第148条第1項第1号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量、半相殺方式にあっては樹園地ごとの樹齢等を勘案した収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第123条 法第148条第3項の農林水産省令で定める割合は、100分の80、100分の70又は100分の60の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。
(基準生産金額の設定方法)
第124条 法第148条第3項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第133条第1項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
(樹体共済の共済金額)
第125条 法第148条第6項の共済金額は、同項の共済価額の100分の40に相当する金額を下回らず、当該共済価額の100分の80に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
(樹体共済の共済価額)
第126条 法第148条第6項の共済価額は、農林水産大臣が定める準則に従い、当該樹体共済に係る果樹及びその支持物の共済責任期間の開始の時における価額として組合等が定めるものを合計した金額とする。
(収穫共済の共済掛金区分)
第127条 収穫共済についての法第149条第1項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
一 類区分
二 引受方式の別
三 第123条又は第129条各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
四 第137条第2項の申出の有無の別
五 防災施設の有無及びその種類の別
(樹体共済の共済掛金区分)
第128条 樹体共済についての法第149条第1項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、共済目的の種類とする。
(共済金の支払開始減収量)
第129条 法第150条第1項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。
一 全相殺減収方式及び全相殺品質方式 当該組合員等の法第150条第1項の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)に、100分の20、100分の30又は100分の40のうち当該組合員等が法第147条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
二 半相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、100分の30、100分の40又は100分の50のうち当該組合員等が法第147条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
三 地域インデックス方式 基準統計単収に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成及び隔年結果の状況を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の面積を乗じて得た数量に、100分の10、100分の20又は100分の30のうち当該組合員等が法第147条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
(共済金額に対する共済金の支払率)
第130条 法第150条第1項の農林水産省令で定める率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第1号又は第2号の規定により組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
割合 | 率 |
100分の10 | 法第150条第1項の減収量(以下この条において「減収量」という。)の基準収穫量に対する割合に9分の10を乗じて得た率から9分の1を差し引いて得た率 |
100分の20 | 減収量の基準収穫量に対する割合に4分の5を乗じて得た率から4分の1を差し引いて得た率 |
100分の30 | 減収量の基準収穫量に対する割合に7分の10を乗じて得た率から7分の3を差し引いて得た率 |
100分の40 | 減収量の基準収穫量に対する割合に3分の5を乗じて得た率から3分の2を差し引いて得た率 |
100分の50 | 減収量の基準収穫量に対する割合に2を乗じて得た率から1を差し引いて得た率 |
2 法第150条第1項の農林水産省令で定める率のうち、地域インデックス方式に係るものは、統計単位地域ごとに、第1号に掲げる率に第2号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
一 前条第3号の規定により組合員等が申し出た前項の表の上欄に掲げる割合に応じ同表の下欄に掲げる率
二 標準収穫量に対する、その算定の基礎となった当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の標準的な収穫量の合計の割合
(減収量の算定方法)
第131条 法第150条第1項の減収量は、類区分(法第148条第5項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、細区分)ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
一 組合員等ごとに、基準収穫量から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて算定する方法
二 組合員等ごとに、基準収穫量から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量にその年産における果実の品質の程度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量を差し引いて算定する方法
三 樹園地ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における当該樹園地の収穫量が樹園地別基準収穫量(組合員等の樹園地ごとに、次条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。)に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法
四 統計単位地域ごとに、イに掲げる数量がロに掲げる数量を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の面積を乗じて算定する方法
イ その年産の統計単収に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えた数量
ロ 基準統計単収に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の樹園地の樹齢構成及び隔年結果の状況を考慮して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えた数量
(基準収穫量の設定方法)
第132条 法第150条第1項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
(共済事故による果実の減収又は品質の低下)
第133条 法第150条第2項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下については、第98条の規定を準用する。
(生産金額の算定方法)
第134条 法第150条第2項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における果実の生産金額とする。
(収穫共済の細区分に係る読替え)
第135条 法第150条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める金額には、第129条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「法第150条第1項の」とあるのは「法第150条第4項において読み替えて適用する同条第1項に規定する」と、「以下この款」とあるのは「次号」と、同条第1号及び第2号中「基準収穫量」とあるのは「基準収穫金額」と、「数量」とあるのは「金額」と読み替えるものとする。
(樹体共済の小損害不塡補及び損害の額の算定方法)
第136条 法第150条第5項の農林水産省令で定める金額は、10万円(共済価額の10分の1に相当する金額が10万円に満たないときは、当該相当する金額)とする。
2 法第150条第5項の損害の額は、同条第6項の規定により当該樹体共済に係る共済責任期間の開始の時における当該共済事故に係る果樹の価額として組合等が定める金額(当該共済事故が第49条第6項に規定する損傷である場合には、この金額に、当該果樹の当該損傷を受ける直前における樹冠容積のうち当該損傷に係る部分に相当する部分の当該樹冠容積に対する割合を乗じて得た金額)により、算定するものとする。
(収穫共済の共済責任期間の基準)
第137条 法第151条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
一 りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツ 花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間
二 うんしゅうみかん、いよかん及びびわ 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
三 なつみかん及びかんきつ類の果樹(いよかんを除く。次項第3号において同じ。) 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
四 パインアップル 夏実の収穫期から当該夏実の収穫期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
2 前項の規定にかかわらず、事業規程等で定めた場合は、半相殺方式の共済責任期間は、組合員又は共済資格者の申出により、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とすることができる。
一 りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、すもも及びキウイフルーツ 発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
二 うんしゅうみかん、いよかん及びうめ 開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
三 なつみかん、かんきつ類の果樹及びびわ 開花期から当該開花期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
3 前項の申出は、法第147条の規定による申込みと同時にしなければならない。
第5款 畑作物共済
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第138条 法第152条第1項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
一 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
二 当該農作物に係る法第153条第1項第1号の基準収穫量若しくは当該蚕繭に係る同号の基準収繭量又は同条第3項の基準生産金額の適正な決定が困難であること。
三 当該農作物又は蚕繭に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
四 当該農作物(大豆を除く。)に係る収穫物が未成熟のまま収穫されることその他当該農作物につき通常の肥培管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること、農作物の作付けが事業規程等で定める作付基準に適合しないこと又は当該蚕繭につき通常の桑葉の肥培管理若しくは蚕児の飼育管理が行われず、若しくは行われないおそれがあること。
五 当該農作物に係る類区分ごとの栽培面積が5アールを下回らず30アールを超えない範囲内(北海道にあっては、30アールを下回らず1ヘクタールを超えない範囲内)で事業規程等で定める面積に達しないこと又は当該蚕繭に係る類区分ごとの蚕種の掃立量が0・25箱を下回らず2箱を超えない箱数の範囲内で事業規程等で定める箱数に達しないこと。
2 前項第5号の蚕種の掃立量については、第8条第2項の規定を準用する。
(一括加入の区分)
第139条 組合等は、法第152条第2項の区分を定める場合には、連続して作付けすることによりその生育に重大な支障を及ぼすおそれがある農作物について一の区分とするものとする。
(引受方式)
第140条 法第152条第1項の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分(以下この款において「引受方式」という。)を選択してするものとする。
一 全相殺方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第149条第1項第1号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
二 半相殺方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第149条第1項第2号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
三 地域インデックス方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、第149条第1項第3号に掲げる方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)
四 災害収入共済方式(法第153条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係をいう。以下この条において同じ。)
2 前項の規定により全相殺方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、そば、スイートコーン、たまねぎ、かぼちゃ、ホップ又は蚕繭に係るものとする。
3 第1項の規定により半相殺方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆、小豆、いんげん又は茶に係るものとする。
4 第1項の規定により地域インデックス方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、ばれいしょ、大豆、小豆、いんげん、てん菜、さとうきび、茶、そば、スイートコーン、たまねぎ又はかぼちゃに係るものとする。
5 第1項の規定により災害収入共済方式を選択することができる畑作物共済の共済関係は、茶に係るものとする。
6 第1項の規定により全相殺方式(蚕繭を除く。)又は災害収入共済方式を選択することができる組合員又は共済資格者は、次に掲げる者に限るものとする。
一 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫物のおおむね全量を原則として過去5年間において法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者
二 類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫量(災害収入共済方式にあっては、収穫量及び価格)がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者
(共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合)
第141条 法第153条第1項第1号の農林水産省令で定める割合は、1から、第148条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。
(災害収入共済方式の共済金額の下限)
第142条 組合員又は共済資格者が法第153条第1項第2号の規定により申し出ることができる畑作物共済の共済金額は、同条第3項の基準生産金額の100分の30に相当する金額を下回らない金額とする。
(基準収穫量等の設定方法)
第143条 法第153条第1項第1号の基準収穫量(以下この款において「基準収穫量」という。)及び同号の基準収繭量(以下この款において「基準収繭量」という。)は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量(てん菜及びさとうきびにあっては当該単位面積当たり収穫量に農作物の糖度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量、蚕繭にあっては収繭量)、半相殺方式にあっては耕地ごとの収穫量等に基づく単位面積当たり収穫量、地域インデックス方式にあっては統計単収をそれぞれ基礎として、定めるものとする。
(単位当たり共済金額)
第144条 法第153条第1項第1号の単位当たり共済金額は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める2以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2 共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める2以上の金額が変更された場合については、第91条第2項及び第3項の規定を準用する。
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)
第145条 法第153条第3項の農林水産省令で定める割合は、100分の80、100分の70又は100分の60の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。
(基準生産金額の設定方法)
第146条 法第153条第3項の基準生産金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、法第133条第1項に規定する資料又は青色申告書及びその関係書類に基づき算定される組合員又は共済資格者ごとの単位面積当たり生産金額を基礎として定めるものとする。
(共済掛金区分)
第147条 法第154条第1項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
一 類区分
二 引受方式の別
三 第145条又は次条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
(共済金の支払開始減収量)
第148条 法第155条第1項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。
一 全相殺方式 当該組合員等の基準収穫量(蚕繭にあっては、基準収繭量)に、100分の20、100分の30又は100分の40(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、100分の10、100分の20又は100分の30)のうち当該組合員等が法第152条第1項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
二 半相殺方式 当該組合員等の基準収穫量に、100分の30、100分の40又は100分の50(大豆にあっては、100分の20、100分の30又は100分の40)のうち当該組合員等が法第152条第1項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
三 地域インデックス方式 基準統計単収に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて得た数量に、100分の10、100分の20又は100分の30のうち当該組合員等が法第152条第1項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
2 さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第155条第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(次条第2項第1号に掲げる事由の存する耕地(以下「発芽不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第1号に掲げる数量が第2号に掲げる数量を超えるときは、前項の規定にかかわらず、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第143条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項第1号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第1号において同じ。)を乗じて得た数量とする。
一 組合員等ごとに、全損耕地減収量(全損耕地の耕地別基準収穫量を基礎とし、発芽不能耕地にあっては実損害を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定される数量をいう。次条第3項において同じ。)の合計から、全損耕地の耕地別基準収穫量の合計に全損耕地支払開始割合を乗じて得た数量を差し引いて得た数量
二 組合員等ごとに、次条第1項第1号の規定により算定される減収量から、前項第1号の規定により算定される数量を差し引いて得た数量
(減収量の算定方法)
第149条 法第155条第1項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。
一 組合員等ごとに、基準収穫量(蚕繭にあっては、基準収繭量)から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量(てん菜及びさとうきびにあっては当該収穫量にその年産における当該組合員等の収穫に係る当該農作物の糖度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量、蚕繭にあっては収繭量)を差し引いて算定する方法
二 耕地ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における当該耕地の収穫量が耕地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法
三 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収が基準統計単収を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて算定する方法
2 次に掲げる事由の存する耕地がある場合(全相殺方式及び半相殺方式に限る。)における法第155条第1項の減収量について、前項第1号又は第2号に掲げる方法により算定するときは、同項第1号又は第2号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。
一 第152条第1号の発芽期又は移植期において共済事故により発芽しなかったこと又は移植できなかったこと。
二 播種又は移植をしたてん菜が風害、凍霜害若しくは獣害により発芽若しくは活着をしなかった場合又は発芽若しくは活着後に風害、凍霜害若しくは獣害により滅失した場合において再び播種又は移植をしたこと。
三 植え付けた夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびが共済事故により発芽しなかった場合その他共済事故により収穫の見込みがない場合において当該夏植えのさとうきび又は株出しのさとうきびと同じ年産の春植えのさとうきびを植え付けたこと。
四 蚕種が共済事故により掃立不能となったこと。
3 さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第155条第1項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第2項第1号に掲げる数量が同項第2号に掲げる数量を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。
(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第150条 法第155条第2項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量が、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量を基礎として農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量に達しないこととする。
(生産金額の算定方法)
第151条 法第155条第2項の生産金額は、組合員等ごと及び類区分ごとに、第82条の準則に従い認定されたその年産における農作物の生産金額とする。
(共済責任期間の基準)
第152条 法第156条の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
一 茶及び蚕繭以外の共済目的の種類 発芽期(移植をする場合にあっては、移植期)から収穫をするに至るまでの期間
二 茶 冬芽の生長停止期から1番茶の収穫をするに至るまでの期間
三 蚕繭 桑の発芽期(農林水産大臣が特定の地域及び類区分について桑の発芽期前の日を定めた場合にあっては、当該地域及び類区分については、その農林水産大臣が定めた日)から収繭をするに至るまでの期間
第6款 園芸施設共済
(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第153条 法第157条第2項において読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
一 共済価額が、第159条の規定により申し出た金額以下であること。
二 共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
三 当該特定園芸施設に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
四 当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
五 当該特定園芸施設が他の損害保険等に付されており、かつ、組合員又は共済資格者が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。
六 当該特定園芸施設の経過年数が農林水産大臣が定める年数を超えており、かつ、組合員又は共済資格者が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。
(共済責任期間の特例)
第154条 法第158条の農林水産省令で定める特別な事由は、次の各号に定める事由とする。
一 現に存する共済関係の共済責任期間の終了後引き続いて共済責任期間が開始する共済関係であって、当該現に存する共済関係に係る特定園芸施設を共済目的とするものの申込みがあったこと(当該共済関係に係る特定園芸施設の施設区分(第157条第5号の区分をいう。)が現に存する共済関係に係る特定園芸施設の施設区分と異なる場合を含む。)。
二 組合等が組合員等との間に存する園芸施設共済の共済関係に係る共済責任期間の始期又は終期を統一する必要があること。
三 組合員等が特定園芸施設を設置する期間が1年未満であること。
(共済金額)
第155条 法第159条第1項の共済金額は、同項の共済価額の100分の40に相当する金額を下回らず、当該共済価額の100分の80に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
(共済価額)
第156条 法第159条第1項の共済価額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、農林水産大臣が定める準則に従い定める金額とする。
一 特定園芸施設 当該特定園芸施設の共済責任期間の開始の時における価額
二 附帯施設 当該附帯施設の共済責任期間の開始の時における価額
三 施設内農作物 当該施設内農作物の生産費に相当する金額
2 法第159条第1項の共済価額は、事業規程等で定めたときは、前項の規定にかかわらず、組合員又は共済資格者の申出により、同項の規定により定められる金額に、次に掲げる金額を加えた金額とすることができる。
一 共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用の額として農林水産大臣が定める金額
二 イに掲げる金額からロに掲げる金額を差し引いて得た金額
イ 特定園芸施設(被覆材を除く。)の再建築価額及び附帯施設の再取得価額(当該附帯施設と同一の構造、材質、用途、規模、型及び能力を有するものを取得するのに要する費用に相当する金額をいう。)にそれぞれ農林水産大臣が定める率を乗じて得た金額の合計金額
ロ 特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設の共済責任期間の開始の時における価額の合計金額
3 前項の申出は、法第157条第1項の規定による申込みと同時に、当該申込みに係る園芸施設共済の共済関係の全てについてしなければならない。
(共済掛金区分)
第157条 法第160条第1項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
一 施設内農作物に係る第52条の申出の有無の別
二 前条第2項第1号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別
三 前条第2項第2号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別
四 特定園芸施設の被覆期間の別
五 次の表に定める区分
特定園芸施設の区分 | 区分の標準 |
ガラス室I類 | 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が木により造られている施設 |
ガラス室II類 | 屋根及び外壁の主要部分がガラスにより造られ、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設 |
プラスチックハウスI類 | 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が木又は竹により造られている施設 |
プラスチックハウスII類 | 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分がパイプにより造られている施設 |
プラスチックハウスIII類 | 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又は鋼材及びパイプにより造られている施設のうち、プラスチックハウスIV類甲及びプラスチックハウスIV類乙以外のもの |
プラスチックハウスIV類甲 | 主としてプラスチックフィルムが被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスIV類乙及びプラスチックハウスV類以外のもの |
プラスチックハウスIV類乙 | 主としてプラスチックフィルム(農林水産大臣が定める施設以外の施設にあっては、硬質フィルムに限る。)が被覆材として使用され、かつ、骨格の主要部分が鋼材又はアルミ材により造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもので、プラスチックハウスV類以外のもの |
プラスチックハウスV類 | 屋根及び外壁の主要部分が合成樹脂板により造られている施設並びに屋根及び外壁の主要部分がプラスチックフィルム(硬質フィルムに限る。)により造られている施設のうち農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
プラスチックハウスVI類 | 主として屋根面のみがプラスチックフィルムにより被覆されている施設及びその全体又は主として屋根面のみが通気性を有する被覆材により被覆されている施設のうちプラスチックハウスVII類以外のもの |
プラスチックハウスVII類 | その全体が通気性を有する被覆材により被覆され、かつ、骨格の主要部分が鋼材、アルミ材又はコンクリートにより造られている施設のうち、農林水産大臣が定める基準に該当するもの |
六 第159条の規定により申し出た金額の別
七 特定園芸施設の骨格の主要部分に係るパイプの強度の別
八 園芸施設共済に付することの集団による申込みの有無の別
(被覆期間の変更)
第158条 組合等は、第81条第1項第7号ハに掲げる異動につき法第130条第1号の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る特定園芸施設の共済掛金区分を変更するものとする。
2 組合員等は、前項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が増額された場合は、同項の通知の日から2週間以内にその増額された共済掛金を支払わなければならない。
3 組合等は、第1項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が減額された場合は、その減額された共済掛金を組合員等に返還するものとする。
(小損害不塡補)
第159条 法第161条第1項の農林水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。
一 3万円(共済価額の20分の1に相当する金額が3万円に満たないときは、当該相当する金額)
二 10万円
三 20万円
四 50万円
五 100万円
(損害の額の算定方法)
第160条 法第161条第1項の損害の額は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額にそれぞれ共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を合計して得た金額から、事業規程等で定めるところにより、共済事故が発生したときに現に当該共済目的のうち損害を生じた部分につき存する利益及び共済事故の発生によって生じた利益の全部又は一部を差し引くことにより、算定するものとする。
一 特定園芸施設 当該特定園芸施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの
二 附帯施設 当該附帯施設の価額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの
三 施設内農作物 当該施設内農作物の生産費に相当する金額で当該園芸施設共済の共済価額の算定の基礎となったもの
2 第156条第2項第1号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第161条第1項の損害の額は、次のいずれかの場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される金額に特定園芸施設撤去費用額(共済事故の発生に伴い特定園芸施設を撤去するのに要する費用であって、農林水産大臣が定めるものの額(その額が同号の金額に当該特定園芸施設の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)をいう。以下この項において同じ。)を加えて得た金額とする。
一 特定園芸施設撤去費用額が農林水産大臣が定める金額を超える場合
二 特定園芸施設の共済事故による損害(被覆材の損害を除く。)の割合が農林水産大臣が定める割合を超える場合
3 第156条第2項第2号に掲げる金額について同項の申出があった共済関係に係る法第161条第1項の損害の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される金額に、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を差し引いて得た金額(その金額が第156条第2項第2号に掲げる金額に特定園芸施設(被覆材を除く。)及び附帯施設(以下この項において「復旧対象施設」という。)の共済事故による損害の割合を乗じて得た金額を超えるときは、その乗じて得た金額)を加えて得た金額とする。
一 共済事故の発生に伴い復旧対象施設を復旧するのに要する費用
二 復旧対象施設の共済責任期間の開始の時における価額に共済事故による損害の割合を乗じて得た金額
第2節 農業共済責任保険事業
(農作物連合会保険区分)
第161条 令第21条第1項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物連合会保険区分」という。)は、次に掲げる区分とする。
一 共済目的の種類の別
二 第87条第1項に規定する引受方式の別
三 第92条又は第96条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別
(果樹連合会保険区分)
第162条 令第21条第3項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹連合会保険区分」という。)は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第1号に掲げる区分とする。
一 共済目的の種類の別
二 第119条第1項に規定する引受方式の別
三 第137条第2項の申出の有無の別
(農作物通常責任共済金額)
第163条 令第22条第1項第1号に規定する農作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別農作物通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める農作物通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(農作物異常責任共済掛金)
第164条 令第22条第2項第1号に規定する農作物異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別農作物保険料基礎率は、農作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(家畜共済に係る保険金額の特例)
第165条 令第23条第1項の農林水産省令で定める基準は、100分の70を事業規程で定めることとする。
(家畜共済に係る保険金の算定)
第166条 令第23条第3項第2号ロの共済事故による損害に応じて算定される金額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用のうち法第144条第2項第2号に規定する診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を第117条第1項の農林水産大臣が定める1点の価額に乗じて得た金額の100分の90に相当する金額(その金額が、組合等が支払うべき共済金の額を超えるときは、当該共済金の額)とする。
(果樹通常責任共済金額)
第167条 令第24条第1項第1号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別果樹通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分ごとに定める果樹通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(果樹異常責任共済掛金)
第168条 令第24条第2項第1号に規定する果樹異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別果樹保険料基礎率は、果樹異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(畑作物共済又は園芸施設共済に係る保険金額の特例)
第169条 令第25条第1項の農林水産省令で定める基準は、100分の80を事業規程で定めることとする。
(保険金額の削減の要件)
第170条 令第27条の農林水産省令で定める要件は、事業勘定区分ごとに、当該事業勘定区分に係る不足金塡補準備金及び特別積立金の金額の合計金額を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であることとする。
(共済関係に関する通知)
第171条 法第168条第1項(法第174条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、事業規程で定める事項について、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年共済責任期間の開始後遅滞なく、家畜共済、園芸施設共済及び任意共済(法第173条各号に掲げる事業を含む。)にあっては毎月するものとする。
(組合等の保険料の納付)
第172条 組合等は、当該組合等がその属する都道府県連合会に支払うべき保険料(農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては、負担金交付区分ごとの保険料)の合計金額が組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を当該都道府県連合会に支払うものとする。
(事務費の賦課)
第173条 農業共済組合連合会が令第28条において準用する令第18条第1項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第77条第1項の規定を準用する。
2 農業共済組合連合会が令第28条において準用する令第18条第1項後段の規定による行政庁の承認を受けようとするときには、第77条第2項の規定を準用する。
3 令第28条において準用する令第18条第3項の規定による都道府県連合会の報告には、第78条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「報告書に事業予定計画及び収入支出の概算を記載した書面を添付し、その」とあるのは「報告書」と、「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と読み替えるものとする。
(損害の額の認定の基準)
第174条 法第172条及び第174条において準用する法第131条第1項の農林水産省令で定める基準には、第82条の規定を準用する。
第4章 農業経営収入保険事業
(青色申告書等の提出期間等)
第175条 法第176条第1項第1号の農林水産省令で定める期間は、法第177条第1項の規定による申込みの日(以下この章において「申込日」という。)の属する年の前年までの4年間とする。ただし、第5項ただし書の規定により100分の80に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることとなる者にあっては、同項の表の上欄に掲げる申込日の属する年の前年までの期間とする。
2 法第176条第1項第2号の農林水産省令で定める期間は、申込日の属する事業年度の前事業年度までの4年間とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 法第176条第1項第3号の農林水産省令で定める期間は、申込日の属する連結事業年度の前連結事業年度までの4年間とする。この場合においては、第1項ただし書の規定を準用する。
4 保険期間の開始の日の前日までに農業経営の全部又は一部について承継又は譲渡があった場合には、承継人又は譲受人は、農林水産大臣が定めるところにより被承継人又は譲渡人が青色申告書を提出した期間を前3項又は次項ただし書に規定する期間に含めることができる。
5 法第179条第2項の農林水産省令で定める割合は、100分の80、100分の70、100分の60又は100分の50のうち保険資格者が申し出たものとする。ただし、青色申告書を提出する期間が申込日の属する年の前年(法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人(以下「連結親法人」という。)を除く。以下この章において同じ。)にあっては申込日の属する事業年度の前事業年度、連結親法人にあっては申込日の属する連結事業年度の前連結事業年度。以下この項において同じ。)までの4年間に満たない保険資格者にあっては、申込日の属する年の前年までの次の表の上欄に掲げる期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合のうち当該保険資格者が申し出た割合とする。
期間 | 割合 |
3年間 | 100分の78、100分の70、100分の60又は100分の50 |
2年間 | 100分の75、100分の70、100分の60又は100分の50 |
1年間 | 100分の70、100分の60又は100分の50 |
6 第1項、第4項又は前項ただし書の期間には、所得税法第67条の規定の適用を受けている年以前の期間を含めないものとする。
7 第2項から第4項まで又は第5項ただし書の期間には、1年に満たない事業年度又は連結事業年度の期間及び1年を超える事業年度又は連結事業年度のうちその開始の日から1年を経過した日以後の期間を含めないものとする。
8 第4項の場合における承継又は譲渡に係る被承継人又は譲渡人の事業年度又は連結事業年度の期間と、当該承継又は譲渡の日に開始する承継人又は譲受人の事業年度又は連結事業年度の期間との合計が1年間であるときは、前項の規定の適用については、承継人又は譲受人の当該事業年度又は連結事業年度の期間は、1年間であるものとみなす。
9 新たに事業を開始した年(法人にあっては事業年度、連結親法人にあっては連結事業年度。以下この項において同じ。)の農業収入金額が零円の場合は、その年を第1項から第4項まで又は第5項ただし書の期間に含めないことができる。
10 保険資格者は、第187条第1項の規定により算定される保険期間中の農業収入金額が第5項の規定により保険資格者が申し出た次の表の上欄に掲げる割合の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額のうち保険資格者が選択した金額を下回る場合は、その選択した金額を保険期間中の農業収入金額とする旨の申出をすることができる。
申し出た割合 | 金額 |
100分の80、100分の78又は100分の75 | 基準収入金額に100分の70、100分の60又は100分の50を乗じて得た金額 |
100分の70 | 基準収入金額に100分の60又は100分の50を乗じて得た金額 |
100分の60 | 基準収入金額に100分の50を乗じて得た金額 |
(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者の基準)
第176条 法第176条第1項第1号から第3号までの農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 申込日の属する年(法人にあっては申込日の属する事業年度、連結親法人にあっては申込日の属する連結事業年度。以下同じ。)及び保険期間に係る青色申告書を提出し、かつ、これらの期間において、所得税法第67条の規定の適用を受けていないこと。
二 帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。
三 事業規程で定めるところにより、農産物等の種類及び栽培面積並びに農業収入その他の事項についての農業経営に関する計画(以下「農業経営に関する計画」という。)を作成していること。
(農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)
第177条 法第176条第2項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。
一 農作物共済、収穫共済及び畑作物共済(共済責任期間が当該保険期間中に終了するものを除く。)
二 死亡廃用共済のうち第101条第1項第1号、第2号、第4号、第5号、第7号若しくは第8号に掲げる包括共済家畜区分の家畜、種雄牛又は種雄馬を共済目的とするもの
三 疾病傷害共済
四 樹体共済
五 園芸施設共済(施設内農作物を共済目的としている場合であって、当該保険期間が施設内農作物の栽培期間と重複するときを除く。)
(農業収入の減少について補塡を行う事業)
第178条 法第176条第2項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第10条第1項の生産者補給金(価格差補給金に限る。)を交付する事業、野菜生産出荷安定法施行規則(昭和41年農林省令第36号)第9条第1項第1号の補給金(価格差補給金に限る。)を交付する事業及び独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成15年農林水産省令第103号)第3条第3号に掲げる事業(契約野菜収入確保モデル事業のうち収入補塡タイプに限る。)(これらの事業に係る交付金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)
二 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第13号に掲げる事業(事業に係る補塡金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)
三 担い手経営安定法第4条第1項の交付金を交付する事業(事業に係る交付金の対象とする農産物の収穫期が当該保険期間と重複している場合に限る。)
四 産地活性化総合対策事業推進費補助金(いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業に限る。)(事業に係る助成金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)
(保険関係の成立についての申込み)
第179条 保険資格者は、法第177条第1項の規定による申込みをするときは、保険期間の開始前で事業規程で定める日までに、申込書に次に掲げる書類を添付して全国連合会に提出しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる書類のうち申込日の属する年のものにあっては確定申告をした後、遅滞なく、提出しなければならない。
一 過去における農業収入金額(申込日の属する年における農業収入金額を含む。)に関する書類
二 農業経営に関する計画に関する書類
三 青色申告書(青色申告決算書を含む。)の写し
(保険関係の成立に係る承諾義務の例外)
第180条 法第177条第2項の農林水産省令で定める正当な理由は、次に掲げるものとする。
一 保険法(平成20年法律第56号)第30条の規定により農業経営収入保険の保険関係を解除されたことがある者であること。
二 保険事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
三 基準収入金額の適正な設定が困難であること。
四 保険事故の発生の適正かつ円滑な確認が困難であることが見込まれること。
五 通常の肥培管理若しくは飼養管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
六 前各号に掲げるもののほか、保険関係を成立させるとすれば、農業経営収入保険事業の本質に照らし著しく衡平を欠くこととなり、農業経営収入保険事業の適正な運営を確保することができなくなるおそれがあるため保険関係を成立させないことを相当とする事由があること。
(保険料の支払期限)
第181条 法第178条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、次項の規定により支払う場合を除き、保険期間の開始の日の前日とする。
2 保険料を事業規程で定めるところにより分割して支払う場合における法第178条の農林水産省令で定める保険料の支払期限は、第1回の支払にあっては前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては保険期間の開始の日から起算して8月を経過する日とする。
(保険金額)
第182条 法第179条第1項の保険金額は、同項の保険限度額に100分の90、100分の80、100分の70、100分の60又は100分の50のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
(基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間)
第183条 法第179条第3項の農林水産省令で定める期間は、次のとおりとする。
一 個人にあっては、申込日の属する年までの5年間(申込日の属する年までの青色申告書を提出した期間が5年間に満たない者にあっては、申込日の属する年までの当該期間)
二 法人及び連結親法人にあっては、申込日の属する年までの5年間(申込日の属する年までの青色申告書を提出した期間が5年間に満たない者にあっては、申込日の属する年までの当該期間)
2 前項第1号に掲げる期間については第175条第4項、第6項及び第9項の規定を、前項第2号に掲げる期間については同条第4項及び第7項から第9項までの規定を準用する。
(基準収入金額の設定方法)
第184条 全国連合会は、法第179条第3項の規定により基準収入金額を定める場合は、農林水産大臣が定める準則に従い、保険資格者の前条第1項に規定する期間における農業収入金額の平均額に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。
2 全国連合会は、前項の準則に従い、第179条第2号に掲げる書類に基づいて算定される保険期間中に見込まれる農業収入金額が前項の平均額を下回る場合は、同項の規定にかかわらず、当該保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を基準収入金額として定めるものとする。
3 全国連合会は、第1項の準則に従い、保険期間において経営面積の拡大が見込まれることその他の事由がある場合は、前2項の規定にかかわらず、前項の保険期間中に見込まれる農業収入金額に相当する金額を上限として、第1項の平均額に一定の調整を加えて得た金額を基準収入金額として定めるものとする。
4 第175条第4項に規定する場合には、第1項の準則に従い、被承継人又は譲渡人の前条第1項に規定する期間における農業収入金額を第1項の農業収入金額に含めることができる。
(農産物に簡易な加工を施したもの)
第185条 法第179条第4項の農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものは、保険資格者が自ら生産した農産物に簡易な加工を施したものとする。
(対象農産物等から除外するもの)
第186条 法第179条第4項の農林水産省令で定める対象農産物等から除外するものは、次に掲げるものとする。
一 他の農業者が生産したもの又は当該保険資格者が肥培管理若しくは飼養管理を行っていないもの
二 次に掲げる家畜又は畜産物
イ 肉用牛(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第5号に掲げる事業のうち肉用牛肥育経営安定特別対策事業の対象となる牛(当該事業を利用しない者が飼養するものを含む。)に限る。)
ロ 肉用子牛(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第2条に規定する肉用子牛のうち、肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(昭和63年政令第347号)第9条に規定する月齢に達したものをいう。)
ハ 肉豚(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第2条第7号に掲げる事業のうち養豚経営安定対策事業の対象となる豚(当該事業を利用しない者が飼養するものを含む。)に限る。)
ニ 鶏卵
三 前号に掲げるもののほか、同号イに掲げる肉用牛又は同号ロに掲げる肉用子牛につき死亡廃用共済の共済関係の存する者にあっては第101条第1項第4号に掲げる包括共済家畜区分の家畜、前号ハに掲げる肉豚につき死亡廃用共済の共済関係の存する者にあっては同項第8号に掲げる包括共済家畜区分の家畜
(農業収入金額の算定方法)
第187条 法第179条第3項の農業収入金額は、農林水産大臣が定める準則に従い、対象農産物等の販売金額、事業用消費の金額及び保険期間の期末において有する棚卸高の合計金額から保険期間の期首において有する棚卸高を控除した金額とする。
2 前項の規定により農業収入金額を算定する場合には、次に掲げるものを対象農産物等の販売金額に含めるものとする。
一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和40年法律第109号)第19条第1項の交付金
二 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の交付金
三 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第4条各号の生産者補給交付金又は生産者補給金及び同法第14条の集送乳調整金
四 担い手経営安定法第3条第1項第2号の交付金の金額に同条第4項の調整額を加えて得た金額
3 法第181条の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、第1項の規定にかかわらず、第199条の準則に従い、第175条第10項の申出に係る調整その他一定の調整を加えて算定するものとする。
(保険限度額及び保険金額の変更事由)
第188条 法第179条第5項の農林水産省令で定める事由は、被保険者の生産に係る対象農産物等の栽培面積の変更、法第184条第1項の規定による承継又は譲渡その他の事情により基準収入金額を変更する必要が生じたこととする。
(保険限度額及び保険金額の変更方法)
第189条 前条の事由が生じることが見込まれるとき又は生じたときは、被保険者は、事業規程で定めるところにより、全国連合会にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出により全国連合会が基準収入金額を変更したときは、法第179条第5項の規定による変更後の保険限度額は、当該変更後の基準収入金額に第175条第5項の規定により当該被保険者が申し出た割合を乗じて得た金額とし、法第179条第5項の規定による変更後の保険金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額までの範囲内において被保険者が申し出た金額とする。
一 変更後の保険限度額に、変更前における保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額
二 変更前の保険金額
3 前項の規定により保険金額が増額された場合は、被保険者は、第1項の規定による申出をした日から1月以内に、増加する保険金額に対する保険料を支払うものとする。ただし、第181条第2項の規定により支払をする者にあっては、事業規程で定めるところにより支払うものとする。
4 第2項の規定により保険金額が減額された場合は、全国連合会は、事業規程で定めるところにより、減少する保険金額に対する保険料を被保険者に返還するものとする。
(特約)
第190条 保険資格者は、法第182条第1項の規定により特約をするに当たっては、法第177条第1項の規定による申込みと同時にしなければならない。
(積立金の基準)
第191条 法第182条第2項の農林水産省令で定める基準は、補塡対象金額の4分の1に相当する金額が、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める日までに全国連合会に納付され、かつ、その日から特約補塡金の支払を受けるまでの間において取り崩されていないこととする。ただし、やむを得ない事由により、被保険者が当該金額をその日までに全国連合会に納付できない場合は、この限りでない。
一 新たに特約をする場合(積立金を分割して納付するときを除く。) 保険期間の開始の日の前日
二 新たに特約をする場合(積立金を分割して納付するときに限る。) 次に掲げる日
イ 第1回の支払にあっては、保険期間の開始の日の前日
ロ 最後の支払にあっては、保険期間の開始の日から起算して8月を経過する日
三 法第182条第1項の特約をした保険関係の保険期間の満了の日の翌日にその保険期間が開始する保険関係において当該特約をする場合 保険期間の開始の日から起算して8月を経過する日
(基準補塡金額)
第192条 法第182条第3項第2号の農林水産省令で定める割合は、100分の10又は100分の5のうち保険資格者が申し出た割合とする。
(補塡対象金額)
第193条 法第182条第4項の補塡対象金額は、基準補塡金額に100分の90、100分の80、100分の70、100分の60、100分の50、100分の40、100分の30、100分の20又は100分の10のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。
2 前項の割合は、第182条の規定により当該保険資格者が申し出た割合を超えてはならない。
(基準補塡金額及び補塡対象金額の変更方法)
第194条 基準補塡金額及び補塡対象金額の変更については、第189条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第175条第5項」とあるのは「第192条」と、同条第3項中「第181条第2項の規定により支払をする者」とあるのは「第191条第2号又は第3号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(保険期間の基準)
第195条 法第183条の農林水産省令で定める基準は、個人にあっては毎年1月から12月までの1年間、法人又は連結親法人にあってはその事業年度又は連結事業年度を基礎とする1年間となるよう保険期間を定めることとする。
(農業経営の全部譲渡)
第196条 法第184条第1項後段の農林水産省令で定める方法は、当該農業経営収入保険の保険関係に係る農業経営の全部を一体とした譲渡しに関する契約の内容を書面により明らかにすることとする。
(被保険者の遵守すべき事項)
第197条 法第185条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 農作業について記録した日誌、事業用消費について記録した帳簿及び対象農産物等の販売について記録した帳簿を備え付けて、これらに農作業の状況その他の農業経営に関する事項を記録し、かつ、これらを保存していること。
二 農業経営に関する計画につき、生産する対象農産物等の種類の変更その他の変更が生じた場合(保険期間に係るものに限る。)には、全国連合会に通知すること。
三 第183条第1項各号に規定する期間における青色申告書(青色申告決算書を含む。)の内容について変更が生じた場合には、全国連合会に通知すること。
四 全国連合会による調査及び必要な資料の提供に協力すること。
(重要な事実又は事項)
第198条 法第186条第1号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次に掲げる事項とする。
一 申込みの時において既に災害による被害を受けた対象農産物等があることその他保険期間における農業収入金額が過去における農業収入金額を下回ることが見込まれる事由がある場合にあっては、その事由
二 所得税又は法人税の申告方法に変更があること。
三 第179条の規定により提出した書類の記載事項のうち、次に掲げる事項
イ 過去における農業収入金額に関する事項のうち対象農産物等の種類、保険期間の期首及び期末において有する棚卸高、販売金額、事業用消費の金額並びに経営面積
ロ 農業経営に関する計画に関する事項のうち、次に掲げる事項(保険期間に係るものに限る。)
(1) 対象農産物等の種類、当該種類ごとの栽培面積又は飼養頭羽数その他の事業の規模、栽培又は飼養の時期及び経営面積
(2) 対象農産物等の種類ごとの保険期間の期首及び期末において有する棚卸高、収穫量又は出荷頭羽数、販売金額、事業用消費の金額並びにこれらの金額の算定の基礎となる事項
ハ 青色申告書を提出した実績に関する事項
(損害の額の認定の基準)
第199条 法第187条において準用する法第131条第1項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣の定める準則に従って行われていることとする。
(事務費の負担の承認申請手続)
第200条 全国連合会が令第29条において準用する令第18条第1項前段の行政庁の承認を受けようとするときには、第77条第1項の規定を準用する。
2 全国連合会が令第29条において準用する令第18条第1項後段の行政庁の承認を受けようとするときには、第77条第2項の規定を準用する。
(委託することができる業務)
第201条 法第188条第1項の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 農業経営収入保険(法第182条第1項の特約を含む。)の引受けに係る業務(保険関係の成立についての申込みの承諾の決定に係るものを除く。)
二 保険金又は特約補塡金の支払に係る業務(保険金又は特約補塡金の額の決定に係るものを除く。)
三 法第182条第1項第1号の積立金の受領に係る業務
四 事務費の徴収に係る業務
五 農業経営収入保険事業の実施に必要な調査に係る業務
六 保険事故の発生の防止に係る業務
(業務を委託することができる金融機関)
第202条 法第188条第1項第2号の農林水産省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行法第2条第1項に規定する銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 信用協同組合及び信用協同組合連合会
四 労働金庫及び労働金庫連合会
五 農林中央金庫
六 損害保険会社
(業務を委託することができる法人)
第202条の2 法第188条第1項第3号の農林水産省令で定める法人は、農業経営収入保険事業に係る業務のうち、保険料の徴収に係るもの、資金の貸付けに係るもの(貸付けの決定を除く。)及び第201条各号に掲げる業務の全部又は一部について、その業務を適正かつ円滑に遂行し得る能力のある者とする。
第5章 政府の再保険事業等
第1節 農業共済責任保険事業に係る再保険事業
(農作物再保険区分)
第203条 令第30条第1項の農林水産省令で定める区分(第209条第1項において「農作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
二 法第136条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
(果樹再保険区分)
第204条 令第30条第3項の農林水産省令で定める区分(第212条において「果樹再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係及び樹体共済の共済関係
二 法第148条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係
(畑作物再保険区分)
第205条 令第30条第4項の農林水産省令で定める区分(第216条第1項において「畑作物再保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
二 法第153条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
(園芸施設基準率)
第206条 令第30条第5項の農林水産省令で定める率は、100分の30とする。
(農作物異常責任保険金額)
第207条 令第31条第1項に規定する農作物異常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物異常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別農作物異常標準被害率は、農作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める農作物異常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(農作物共済に係る再保険料)
第208条 令第31条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別農作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別農作物再保険料基礎率は、農作物異常標準被害率を超える農作物異常各年被害率のその超える部分の率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(農作物共済に係る再保険金の限度)
第209条 令第31条第3項ただし書の農林水産省令で定める農作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第203条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第31条第3項ただし書の規定による再保険金の限度額は、共済目的の種類ごとに、全ての都道府県連合会に係る再保険金額及び全ての特定組合等に係る保険金額の合計金額並びに全ての都道府県連合会に係る同項本文の規定により算定された金額及び全ての特定組合等に係る令第37条第3項本文の規定により算定された金額の合計金額を勘案して、農林水産大臣が定めるところにより算定するものとする。
(家畜通常責任保険金額)
第210条 令第32条第1項に規定する家畜通常責任保険金額は、次に掲げる家畜共済に係る共済関係の区分(以下「家畜共済区分」という。)ごと及び危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
一 共済掛金区分
二 令第17条第1項の規定による申出により共済事故としない事故の別
三 次に掲げる共済関係の別
イ 都道府県連合会の保険関係のうち令第23条第3項第2号イに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第38条第3項の規定により特定組合等が指定をしない共済関係
ロ 都道府県連合会の保険関係のうち令第23条第3項第2号ロに掲げる金額を保険金とするものに係る共済関係及び令第38条第3項の規定により特定組合等が指定をする共済関係
2 前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
一 当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済掛金期間の満了の月 | 率 |
4月 | 24分の1 |
5月 | 24分の3 |
6月 | 24分の5 |
7月 | 24分の7 |
8月 | 24分の9 |
9月 | 24分の11 |
10月 | 24分の13 |
11月 | 24分の15 |
12月 | 24分の17 |
1月 | 24分の19 |
2月 | 24分の21 |
3月 | 24分の23 |
二 当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済掛金期間の開始の月 | 率 |
4月 | 24分の23 |
5月 | 24分の21 |
6月 | 24分の19 |
7月 | 24分の17 |
8月 | 24分の15 |
9月 | 24分の13 |
10月 | 24分の11 |
11月 | 24分の9 |
12月 | 24分の7 |
1月 | 24分の5 |
2月 | 24分の3 |
3月 | 24分の1 |
三 当該保険金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済掛金期間の月数に2を乗じ24で除した率
3 前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の16日に開始するものとみなす。
4 第1項の危険段階別家畜通常標準被害率は、農林水産大臣が家畜共済区分ごとに定める家畜通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(家畜共済に係る再保険料)
第211条 令第32条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第2項に規定する経過総保険金額に危険段階別家畜再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別家畜再保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(果樹共済に係る再保険料)
第212条 令第33条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、果樹再保険区分ごとに、果樹連合会保険区分ごとの果樹異常責任共済掛金の総額に農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額とする。
(果樹共済に係る再保険金の限度)
第213条 令第33条第3項ただし書の農林水産省令で定める果樹再保険区分は、共済目的の種類ごとの第204条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第33条第3項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第209条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第33条第3項本文」と、「令第37条第3項本文」とあるのは「令第39条第3項本文」と読み替えるものとする。
(畑作物通常責任保険金額)
第214条 令第34条第1項に規定する畑作物通常責任保険金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別畑作物通常標準被害率は、畑作物各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める畑作物通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(畑作物共済に係る再保険料)
第215条 令第34条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別畑作物再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別畑作物再保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(畑作物共済に係る再保険金の限度)
第216条 令第34条第3項ただし書の農林水産省令で定める畑作物再保険区分は、共済目的の種類ごとの第205条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第34条第3項ただし書の規定による再保険金の限度額には、第209条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第34条第3項本文」と、「令第37条第3項本文」とあるのは「令第40条第3項本文」と読み替えるものとする。
(園芸施設通常責任保険金額)
第217条 令第35条第1項第2号に規定する園芸施設通常責任保険金額は、共済掛金区分及び令第17条第2項の規定による申出の有無の別(以下「共済掛金区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの経過総保険金額に危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の「経過総保険金額」とは、保険金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、都道府県連合会の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
一 共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済責任期間の満了の月 | 率 |
4月 | 24分の1 |
5月 | 24分の3 |
6月 | 24分の5 |
7月 | 24分の7 |
8月 | 24分の9 |
9月 | 24分の11 |
10月 | 24分の13 |
11月 | 24分の15 |
12月 | 24分の17 |
1月 | 24分の19 |
2月 | 24分の21 |
3月 | 24分の23 |
二 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済責任期間の開始の月 | 率 |
4月 | 24分の23 |
5月 | 24分の21 |
6月 | 24分の19 |
7月 | 24分の17 |
8月 | 24分の15 |
9月 | 24分の13 |
10月 | 24分の11 |
11月 | 24分の9 |
12月 | 24分の7 |
1月 | 24分の5 |
2月 | 24分の3 |
3月 | 24分の1 |
三 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済責任期間の月数に2を乗じ24で除した率
3 前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の16日に開始するものとみなす。
4 第1項の危険段階別園芸施設通常標準被害率は、農林水産大臣が共済掛金区分等ごとに定める園芸施設通常標準被害率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(園芸施設共済に係る再保険料)
第218条 令第35条第2項第1号に掲げる金額は、保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が1年に満たない共済関係に係る再保険関係にあっては、その金額に共済責任期間の程度に応じて農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
2 前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
3 令第35条第2項第2号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第2項に規定する経過総保険金額に危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
4 前項の危険段階別園芸施設再保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(再保険料の分割支払)
第219条 法第194条の規定による再保険料の分割支払は、家畜共済に係る再保険関係について、次に掲げる要件の全てに適合する場合に限り、させることができるものとする。
一 当該都道府県連合会の組合員たる組合等が当該再保険関係に係る共済関係につき組合員等の支払うべき共済掛金を分割して支払わせており、かつ、当該共済掛金の支払につき確実な担保又は保証を徴していること。
二 当該組合等の事業規程等で、共済掛金の分割支払について、共済掛金の支払期限ごとに、共済掛金の額に当該共済掛金期間の開始の日から当該支払期限の次の支払期限までの期間の共済掛金期間に対する日数の割合を乗じて得た額(共済掛金期間における最後の支払期限にあっては、当該共済掛金の額)を支払わなければならないこととなるように定めていることを、当該都道府県連合会が確認していること。
2 法第194条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合には、当該再保険関係に係る家畜共済に係る共済掛金期間の開始の時から3月を経過するごとに、その経過した期間に対する再保険料が支払われているようにしなければならない。
(保険関係に関する通知)
第220条 法第195条第1項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一 農業共済組合連合会の組合員の名称又は略称
二 農作物共済にあっては農作物連合会保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類(包括共済家畜区分又は種雄牛若しくは種雄馬の別をいう。第241条において同じ。)、果樹共済にあっては果樹連合会保険区分、畑作物共済にあっては類区分、園芸施設共済にあっては共済目的
三 共済金額及び保険金額
四 共済掛金及び保険料の額
五 その他共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第195条第2項の規定による通知をしなければならない。
3 法第195条第1項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第1項第3号及び第4号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。
(損害発生に関する通知事項)
第221条 法第196条の規定により通知すべき事項は、次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 農作物共済 収穫期前にあってはイに掲げる事項、収穫期において農作物連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
イ 農作物連合会保険区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
ロ 農作物連合会保険区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、収穫物の品質の低下の程度又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
二 家畜共済及び園芸施設共済 共済関係及び保険関係を明らかにすべき事項、共済事故の種類、原因及び経過、共済金及び保険金その他再保険金の額の決定に必要な事項
三 果樹共済 果樹連合会保険区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、果樹連合会保険区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
イ 果樹連合会保険区分、類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積(樹体共済に係るものにあっては、被害面積及び樹齢別被害本数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
ロ 果樹連合会保険区分、類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量、減収金額、果実の品質の低下の程度若しくは生産金額の減少額又は損害の額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
四 畑作物共済 類区分ごとの損害が確定する前にあってはイに掲げる事項、類区分ごとの損害が確定したときにあってはロに掲げる事項
イ 類区分、被害地区、災害の種類、保険金の支払見込額、当該保険金の支払見込額に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、被害箱数。ロにおいて同じ。)の概数その他災害の状況を明らかにすべき事項
ロ 類区分、保険金の支払をすべき組合等の名称又は略称、共済責任期間中(蚕繭に係る畑作物共済にあっては、当該蚕期中)に発生した災害の種類、当該保険金に係る減収量又は生産金額の減少額及びこれらに係る被害面積、当該保険金及びその保険金に係る共済金の額その他再保険金の額の決定に必要な事項
(再保険金請求手続)
第222条 都道府県連合会は、政府に対して再保険金の支払を請求する場合には、その請求書に金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。
(免責事由)
第223条 法第197条第1号又は第2号の場合には、政府は、都道府県連合会の支払った保険金のうち、支払の責任がないにもかかわらず支払われたものについて、再保険金の支払の責任を負わない。
2 法第197条第3号の場合には、政府は、都道府県連合会が正当な理由がないのにその払込みを遅滞している再保険料の額に相当する金額を限度として再保険金の支払の責任を負わない。
3 法第197条第4号の場合には、政府は、再保険金の全部の支払の責任を負わない。
(農漁業保険審査会の審査の申立て)
第224条 法第198条第1項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、都道府県連合会は、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。
一 都道府県連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 申立ての目的たる再保険の表示
三 申立ての趣旨
四 申立ての理由
五 証拠方法
六 申立ての年月日
2 農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、都道府県連合会は、書面でしなければならない。
(再保険料の返還請求手続)
第225条 都道府県連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。
(再保険料の支払)
第226条 都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
第2節 農業共済事業に係る保険事業
(農作物政府保険区分)
第227条 令第36条第1項の農林水産省令で定める区分(以下「農作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
二 法第136条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
(果樹政府保険区分)
第228条 令第36条第3項の農林水産省令で定める区分(以下「果樹政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係及び樹体共済の共済関係
二 法第148条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする収穫共済の共済関係
(畑作物政府保険区分)
第229条 令第36条第4項の農林水産省令で定める区分(以下「畑作物政府保険区分」という。)は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。
一 法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
二 法第153条第1項第2号に掲げる金額を共済金額とする共済関係
(農作物共済に係る保険金の限度)
第230条 令第37条第3項ただし書の農林水産省令で定める農作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第227条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第37条第3項ただし書の規定による保険金の限度額には、第209条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは、「令第31条第3項本文」と読み替えるものとする。
(家畜通常責任共済金額)
第231条 令第38条第1項に規定する家畜通常責任共済金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第210条第1項の危険段階別家畜通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
一 当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済掛金期間の満了の月 | 率 |
4月 | 24分の1 |
5月 | 24分の3 |
6月 | 24分の5 |
7月 | 24分の7 |
8月 | 24分の9 |
9月 | 24分の11 |
10月 | 24分の13 |
11月 | 24分の15 |
12月 | 24分の17 |
1月 | 24分の19 |
2月 | 24分の21 |
3月 | 24分の23 |
二 当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済掛金期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済掛金期間の開始の月 | 率 |
4月 | 24分の23 |
5月 | 24分の21 |
6月 | 24分の19 |
7月 | 24分の17 |
8月 | 24分の15 |
9月 | 24分の13 |
10月 | 24分の11 |
11月 | 24分の9 |
12月 | 24分の7 |
1月 | 24分の5 |
2月 | 24分の3 |
3月 | 24分の1 |
三 当該共済金額に対応する共済掛金期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済掛金期間の月数に2を乗じ24で除した率
3 前項の規定の適用については、共済掛金期間は、その始期の属する月の16日に開始するものとみなす。
(家畜共済に係る保険料)
第232条 令第38条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第2項に規定する経過総共済金額に危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別家畜保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(家畜共済に係る保険金の算定)
第233条 令第38条第3項の共済事故による損害に応じて算定される金額には、第166条の規定を準用する。
(果樹共済に係る保険金の限度)
第234条 令第39条第3項ただし書の農林水産省令で定める果樹保険区分は、共済目的の種類ごとの第228条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第39条第3項ただし書の規定による保険金の限度額には、第209条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第33条第3項本文」と、「令第37条第3項本文」とあるのは「令第39条第3項本文」と読み替えるものとする。
(畑作物通常責任共済金額)
第235条 令第40条第1項に規定する畑作物通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に第214条第1項の危険段階別畑作物通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
(畑作物共済に係る保険料)
第236条 令第40条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別畑作物保険料基礎率は、畑作物異常各年被害率を基礎として共済掛金区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(畑作物共済に係る保険金の限度)
第237条 令第40条第3項ただし書の農林水産省令で定める畑作物保険区分は、共済目的の種類ごとの第229条第2号に掲げる共済関係に係るものとする。
2 令第40条第3項ただし書の規定による保険金の限度額には、第209条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「同項本文」とあるのは「令第34条第3項本文」と、「令第37条第3項本文」とあるのは「令第40条第3項本文」と読み替えるものとする。
(園芸施設通常責任共済金額)
第238条 令第41条第1項第2号に規定する園芸施設通常責任共済金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの経過総共済金額に第217条第1項の危険段階別園芸施設通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の「経過総共済金額」とは、共済金額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た金額を、特定組合等の事業年度ごとに合計して得た金額をいう。
一 共済責任期間が、当該事業年度の前事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の満了の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済責任期間の満了の月 | 率 |
4月 | 24分の1 |
5月 | 24分の3 |
6月 | 24分の5 |
7月 | 24分の7 |
8月 | 24分の9 |
9月 | 24分の11 |
10月 | 24分の13 |
11月 | 24分の15 |
12月 | 24分の17 |
1月 | 24分の19 |
2月 | 24分の21 |
3月 | 24分の23 |
二 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度の翌事業年度に満了する場合 次の表の上欄に掲げる共済責任期間の開始の月につき、それぞれ同表の下欄に掲げる率
共済責任期間の開始の月 | 率 |
4月 | 24分の23 |
5月 | 24分の21 |
6月 | 24分の19 |
7月 | 24分の17 |
8月 | 24分の15 |
9月 | 24分の13 |
10月 | 24分の11 |
11月 | 24分の9 |
12月 | 24分の7 |
1月 | 24分の5 |
2月 | 24分の3 |
3月 | 24分の1 |
三 共済責任期間が、当該事業年度に開始し、当該事業年度に満了する場合 当該共済責任期間の月数に2を乗じ24で除した率
3 前項の規定の適用については、共済責任期間は、その始期の属する月の16日に開始するものとみなす。
(園芸施設共済に係る保険料)
第239条 令第41条第2項第1号に掲げる金額は、共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率甲を乗じて得た金額(共済責任期間が1年に満たない共済関係に係る保険関係にあっては、その金額に第218条第1項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)とする。
2 前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲は、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
3 令第41条第2項第2号に掲げる金額は、共済掛金区分等ごと及び危険段階ごとの前条第2項に規定する経過総共済金額に危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
4 前項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙は、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として共済掛金区分等ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(保険料の分割支払)
第240条 法第203条において準用する法第194条の規定による保険料の分割支払には、第219条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「当該都道府県連合会の組合員たる組合等」とあり、及び同項第2号中「当該組合等」とあるのは「当該特定組合等」と、同号中「ことを、当該都道府県連合会が確認していること」とあるのは「こと」と読み替えるものとする。
(共済関係に関する通知)
第241条 法第203条において準用する法第195条第1項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一 農作物共済にあっては農作物政府保険区分、家畜共済にあっては共済目的の種類、果樹共済にあっては果樹政府保険区分、畑作物共済にあっては畑作物政府保険区分、園芸施設共済にあっては共済目的
二 共済金額
三 共済掛金の額
四 その他共済関係を明らかにすべき事項
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第203条において準用する法第195条第2項の規定による通知をしなければならない。
3 法第203条において準用する法第195条第1項の規定による通知は、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては毎年第1項第2号及び第3号に掲げる事項の全てが確定した後、遅滞なく、家畜共済及び園芸施設共済にあっては毎月するものとする。
(損害発生に関する通知事項)
第242条 法第203条において準用する法第196条の規定により通知すべき事項については、第221条の規定を準用する。
(保険料の支払)
第243条 特定組合等は、政府保険料が特定組合等別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。
(準用規定)
第244条 政府の保険事業には、第222条から第225条までの規定を準用する。
第3節 農業経営収入保険事業に係る再保険事業
(再保険期間)
第245条 令第42条の農林水産省令で定める期間は、1月から12月までの期間とする。
(通常責任保険金額)
第246条 令第43条第1項に規定する通常責任保険金額は、法第179条第1項の保険限度額の同条第2項の基準収入金額に対する割合の別及び第175条第10項の規定により保険期間中の農業収入金額として申し出た金額の基準収入金額に対する割合の別(以下この節において「保険限度額区分等」という。)ごと並びに危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別通常標準被害率は、農林水産大臣が保険限度額区分等ごとに定める通常標準被害率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(再保険料)
第247条 令第43条第2項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、保険限度額区分等ごと及び危険段階ごとの保険金額の総額に危険段階別再保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2 前項の危険段階別再保険料基礎率は、異常各年被害率を基礎として保険限度額区分等ごとに農林水産大臣が定める再保険料基礎率に、危険段階ごとに基準保険料率の保険料標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(再保険料の分割支払)
第248条 法第207条において準用する法第194条の規定による再保険料の分割支払は、全国連合会が、被保険者の支払うべき保険料を分割して支払わせている場合に限り、させることができるものとする。
2 法第207条において準用する法第194条の規定により再保険料を分割して支払わせる場合については、第219条第2項の規定を準用する。この場合において、「家畜共済に係る共済掛金期間」とあるのは「保険期間」と、「3月」とあるのは「4月」と読み替えるものとする。
(保険関係に関する通知)
第249条 法第207条において準用する法第195条第1項の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一 保険限度額区分等
二 保険金額
三 保険料の額
四 法第182条第1項の特約の有無
五 その他保険関係を明らかにすべき事項
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、法第207条において準用する法第195条第2項の規定による通知をしなければならない。
3 法第207条において準用する法第195条第1項の規定による通知は、毎月するものとする。
(損害発生に関する通知事項)
第250条 法第207条において準用する法第196条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。
一 保険限度額区分等
二 保険金の額
三 法第182条第1項第2号の特約補塡金の額
四 法第175条第2項第2号の資金の貸付けの状況
五 その他再保険金の額の決定に必要な事項
(準用規定)
第251条 農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第222条から第226条までの規定を準用する。この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(新規開田地等において行う水稲の耕作に係るやむを得ない事由)
第2条 法附則第2条第1項ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。
一 水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された新規開田地等(昭和44年3月31日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行うこととなったこと。
二 米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行わなかったことにより法附則第2条第1項第2号の耕地に該当することとなった耕地において水稲の耕作を行うこととなったこと。
三 水稲の耕作を行う耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する事業の用に供されることとなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。
四 水稲の耕作を行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。
五 その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。
(新規開田地等の基準たる水稲の耕作が行われなかった期間)
第3条 法附則第2条第1項第2号の農林水産省令で定める一定年間は、3年間とする。
(家畜の損害防止の指示に係る計画)
第4条 法附則第3条第2項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該指示に係る処置の内容
二 当該指示に係る家畜の種類ごとの頭数
三 当該指示に係る処置につき負担する費用
(農業共済団体及び共済事業を行う市町村の勘定区分に係る経過措置)
第5条 第27条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理については、なお従前の例による。
2 法第110条第1項の共済事業を行う市町村の特別会計の経理については、前項の規定を準用する。
(農業共済組合等の経理に関する経過措置)
第6条 農業共済組合、都道府県連合会及び共済事業を行う市町村(以下この条において「農業共済組合等」という。)については、第30条(第67条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、会計年度。以下この条において同じ。)に係る不足金塡補準備金の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る不足金塡補準備金の積立てについては、なお従前の例による。
2 農業共済組合等の令和4年4月1日前に開始した事業年度についての第30条の規定の適用については、同条中「第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごと」とあるのは、「第27条第1項第1号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第1号)に掲げる勘定にあっては共済目的の種類ごと、同項第2号及び第5号から第7号まで(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第2号及び第5号)に掲げる勘定にあっては当該勘定ごと、同項第3号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第3号)に掲げる勘定にあってはこの省令による改正前の農業災害補償法施行規則(以下「旧規則」という。)第19条第1項第3号に規定する果樹区分(特定組合にあっては同条第3項第1号に規定する果樹共済保険区分、都道府県連合会にあっては同条第5項第1号に規定する果樹共済再保険区分)ごと、第27条第1項第4号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第4号)に掲げる勘定にあっては旧規則第19条第1項第4号に規定する畑作物区分(特定組合にあっては農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(昭和22年法律第185号)第141条の4第4項に規定する畑作物共済保険区分、都道府県連合会にあっては同法第134条第3項に規定する畑作物共済再保険区分)ごと」とする。
3 農業共済組合等については、第31条から第33条まで(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しから適用し、同日前に開始した事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しについては、なお従前の例による。この場合において、旧規則第23条の2第1項及び第6項並びに第24条第1項の規定の適用については、旧規則第23条の2第1項中「次に」とあるのは「第1号から第4号までに」と、同項第4号及び同条第6項中「法第102条」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正する法律(平成29年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項」と、旧規則第24条第1項中「法第102条」とあるのは「改正法附則第10条第1項」とする。
4 農業共済組合等は、平成31年4月1日に開始する事業年度において、第27条第1項第8号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第6号)に掲げる勘定に繰り入れるため、同項第2号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第2号)に掲げる勘定に係る不足金塡補準備金及び特別積立金(これらのうち、法第128条第1項の施設に係る部分の金額に限る。)を取り崩すことができる。
(無事戻しを行う場合の払戻金の国庫への納付)
第7条 平成30年4月1日以後に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の終了する共済関係について、改正法附則第10条第1項の規定により共済掛金の一部を払い戻す場合には、組合等は、組合員等に払い戻すべき共済掛金(組合員等が負担した部分に限る。)の合計金額に対応する国の負担に係る金額を、国庫に納付しなければならない。
(農作物共済の1筆方式)
第8条 令和3年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和5年以前の年産)の農作物に係る法第138条第1項の減収量は、第97条第1項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第96条第2項に規定する耕地別基準収穫量をいう。以下この条及び次条において同じ。)から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(移植不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、第87条第1項中「区分」とあるのは「区分又は1筆方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第8条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、同条第5項中「申込み」とあるのは「申込み(1筆方式を選択する場合を除く。)」と、第90条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び1筆方式」と読み替えるものとする。
2 1筆方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。次条において同じ。)に係る法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量に100分の30、100分の40又は100分の50のうち当該組合員等が法第135条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量とする。この場合において、第88条中「第96条第1項各号」とあるのは、「第96条第1項各号又は附則第8条第2項」と読み替えるものとする。
(農作物共済の支払開始減収量の特例)
第9条 水稲に係る過去の共済事故の発生状況、水稲に係る農作物共済の収支の状況等が農林水産大臣の定める基準に適合する組合等が行う農作物共済の共済関係(水稲に係るものであって、次の各号に掲げる引受方式を選択したものに限る。)における法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、当分の間、第96条第1項又は前条第2項の規定にかかわらず、事業規程等で定めるところにより、当該引受方式に応じ当該各号に定める数量とすることができる。
一 半相殺方式(第87条第1項第2号に規定する半相殺方式をいう。次項において同じ。) 組合員等ごとに、当該組合員等の基準収穫量(法第136条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)に、第96条第1項第2号の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量
申し出た割合 | 基準収穫量に乗ずる割合 |
100分の20 | 100分の15 |
100分の30 | 100分の25 |
100分の40 | 100分の35 |
二 1筆方式 組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量に、前条第2項の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量
申し出た割合 | 基準収穫量に乗ずる割合 |
100分の30 | 100分の20 |
100分の40 | 100分の30 |
100分の50 | 100分の40 |
2 前項の規定を適用する場合における法第138条第1項の減収量は、第97条第1項第2号又は前条第1項の規定にかかわらず、半相殺方式にあっては基準収穫量、1筆方式にあっては耕地別基準収穫量に、前項各号の表の上欄に掲げる割合に応じ、半相殺方式にあっては第97条第1項の規定により算定される減収量の基準収穫量に対する割合、1筆方式にあっては前条第1項の規定により算定される減収量の耕地別基準収穫量に対する割合をそれぞれ勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た数量とする。
3 第1項の規定を適用する場合において支払われる共済金の金額は、組合等ごとに、不足金塡補準備金及び特別積立金(これらのうち、水稲に係る部分の金額に限る。)を合計して得た金額を限度とする。
(疾病傷害共済の損害の額に関する経過措置)
第10条 令和2年1月1日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての第113条、第117条及び第166条(第233条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第113条中「要する費用」とあるのは「要する費用(初診料を除く。)」と、第117条第1項中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の100分の90に相当する金額」とあるのは「金額」と、同条第2項中「費用の100分の90に相当する金額」とあるのは「費用(初診料を除く。)の額」と、第166条中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の100分の90に相当する金額」とあるのは「金額」とする。
(収穫共済の樹園地方式)
第11条 令和3年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和5年以前の年産)の果実に係る法第150条第1項の減収量は、第131条各号に掲げるもののほか、類区分(法第148条第5項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、当該細区分)ごと及び組合員等の樹園地ごとに、同条第3号に規定する樹園地別基準収穫量から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量により算定することができる。この場合において、第119条第1項中「区分」とあるのは「区分又は樹園地方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第11条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)」と、第122条及び第137条第2項中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び樹園地方式」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第119条第1項の規定により樹園地方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)を選択することができる収穫共済の共済関係は、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツに係るものとする。
3 樹園地方式に係る法第148条第1項第1号に掲げる金額は、第120条の規定にかかわらず、同条第1号に規定する標準収穫金額の100分の40に相当する金額を下回らず、当該標準収穫金額の100分の60に相当する金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
4 樹園地方式に係る法第150条第1項の農林水産省令で定める数量は、第129条の規定にかかわらず、組合員等の樹園地ごとに、同項の基準収穫量の100分の40に相当する数量とする。
5 樹園地方式に係る法第150条第1項の農林水産省令で定める率は、組合員等の樹園地ごとに、第1号に掲げる率に第2号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
一 法第150条第1項の減収量の基準収穫量に対する割合に3分の5を乗じて得た率から3分の2を差し引いて得た率
二 標準収穫量に対する、その算定の基礎となった当該樹園地の標準的な収穫量の割合
6 樹園地方式に係る法第150条第1項の基準収穫量は、第132条の規定にかかわらず、同条の準則に従い、組合員等の樹園地ごとに、標準収穫量及びその算定の基礎となった樹園地ごとの標準的な収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
7 樹園地方式に係る法第150条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める金額には、第135条の規定にかかわらず、第4項の規定を準用する。この場合において、「第129条」とあるのは「第135条において読み替えて適用する第129条」と、「同項の基準収穫量」とあるのは「法第150条第4項において読み替えて適用する同条第1項に規定する基準収穫金額」と、「数量とする」とあるのは「金額とする」と読み替えるものとする。
(特定危険方式の申出)
第12条 令附則第4条の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 当該収穫共済の共済関係に係る果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下回らない範囲内において事業規程等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき、当該共済責任期間の開始前5年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。
二 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。
2 令附則第4条の規定による申出は、法第147条の規定による申込みと同時にしなければならない。
3 令附則第4条の規定による申出は、半相殺方式及び樹園地方式の共済関係に限りすることができる。
4 令附則第4条の農林水産省令で定める共済事故は、法第98条第1項第4号に掲げる共済事故のうち、次に掲げるもののいずれかとする。
一 暴風雨(農林水産大臣が定めるものに限る。以下この項において同じ。)による果実の減収以外の共済事故
二 降ひょうによる果実の減収以外の共済事故
三 凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故
四 暴風雨又は降ひょうによる果実の減収以外の共済事故
五 暴風雨、降ひょう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故
(特定危険方式の共済掛金の割引)
第13条 令附則第4条の規定による申出に係る共済関係(以下「特定危険方式」という。)の共済掛金を法第117条第3項の規定により割り引く場合における割引後の共済掛金は、共済掛金区分ごと及び前条第4項各号に掲げる共済事故の別ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、共済掛金標準率とみなして算定するものとする。
2 法第117条第3項の規定により読み替えて適用する法第13条の農林水産省令で定めるところにより算定される率は、組合員等ごとの基準共済掛金率に、前項の農林水産大臣が定める率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
(特定危険方式の支払開始減収量等)
第14条 特定危険方式に係る第129条第2号、第130条第1項及び附則第11条第3項から第5項までの規定の適用については、同号中「100分の30、100分の40又は100分の50のうち当該組合員等が法第147条の規定による申込みの際に申し出た割合」とあるのは「100分の20」と、第130条第1項中「前条各号の規定により組合員等が申し出た」とあるのは「前条第2号に規定する」と、附則第11条第3項中「100分の60」とあるのは「100分の70」と、同条第4項中「100分の40」とあるのは「100分の30」と、同条第5項第1号中「3分の5」とあるのは「7分の10」と、「3分の2」とあるのは「7分の3」とする。
(特定危険方式の共済責任期間)
第15条 特定危険方式の共済責任期間は、第137条の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。
(特定危険方式に係る読替え)
第16条 令和3年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に係る保険関係についての第162条、第167条及び第168条の規定の適用については、第162条中「区分及び」とあるのは「区分及び令附則第4条の規定による申出の有無の別並びに」と、第167条第1項中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分(収穫共済に係る保険関係にあっては、共済掛金区分及び令附則第4条の規定による申出により共済事故としない事故の別。次項及び次条において「共済掛金区分等」という。)」と、同条第2項及び第168条中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分等」とする。
(畑作物共済の1筆方式)
第17条 令和3年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和5年以前の年産)の農作物に係る法第155条第1項の減収量は、第149条第1項各号に掲げるもののほか、類区分ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別基準収穫量(第148条第2項に規定する耕地別基準収穫量をいう。第4項において同じ。)から第82条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(発芽不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、第140条第1項中「区分」とあるのは「区分又は1筆方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第17条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、第143条中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び1筆方式」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えて適用する第140条第1項の規定により1筆方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第17条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この条において同じ。)を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆に係るものとする。
3 1筆方式に係る法第153条第1項第1号の農林水産省令で定める割合は、第141条の規定にかかわらず、100分の70とする。
4 1筆方式に係る法第155条第1項の農林水産省令で定める数量は、第148条の規定にかかわらず、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別基準収穫量の100分の30に相当する数量とする。
(都道府県連合会の家畜共済に係る保険金額の特例)
第18条 組合等の行う家畜共済の規模を勘案して農林水産大臣が定める基準に適合する組合等の行う家畜共済に係る保険金額についての第165条の規定の適用については、当分の間、同条中「100分の70」とあるのは、「100分の90又は100分の70」とする。
(共済金額又は保険金額の削減の区分)
第19条 令附則第5条において読み替えて適用する令第19条第1項の農林水産省令で定める区分は、旧規則第19条第1項各号に掲げる区分とする。
2 令附則第5条において読み替えて適用する令第27条の農林水産省令で定める区分は、旧規則第19条第5項各号に掲げる区分、共済目的の種類別の農作物共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業とする。
(農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜共済の共済関係に係る経過措置)
第20条 農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「旧法」という。)の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成30年12月31日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものについての第49条第1項第5号及び第6号の規定の適用については、当該家畜に係る共済責任は、当該旧法の規定により成立した共済関係に付された時に始まったものとみなす。
2 令第20条第1号の農林水産省令で定める場合は、第84条各号に掲げるもののほか、当該共済事故に係る家畜が、旧法の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成30年12月31日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものであることとする。
(令和元年台風第15号及び同年台風第19号に伴う農業経営収入保険の保険料の支払期限の特例)
第21条 令和元年台風第15号及び同年台風第19号による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市区町村の区域内に住所を有していた者に係る第181条に規定する保険料の支払期限(保険期間の開始の日が事業規程で定める日以前である農業経営収入保険の保険関係に係るものに限る。)についての同条の規定の適用については、同条第1項中「保険期間の開始の日の前日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して3月を経過する日」と、同条第2項中「保険期間の開始の日から起算して8月を経過する日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して11月を経過する日」とする。
附則 (平成30年3月30日農林水産省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年8月31日農林水産省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月5日農林水産省令第12号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第74条の改正規定 令和元年7月1日
二 第153条の改正規定 令和元年6月1日
三 第159条の改正規定 令和元年9月1日
(家畜共済に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の第74条の規定は、令和元年7月1日以後に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
(園芸施設共済に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の第8条(第10条及び第61条で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、平成31年4月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2 この省令による改正後の第153条及び第159条の規定は、令和元年6月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の第159条の規定は、令和元年9月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (令和元年5月31日農林水産省令第7号)
(施行期日)
第1条 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
(園芸施設共済に関する経過措置)
第2条 第1条による改正後の農業保険法施行規則第157条の規定は、令和元年6月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (令和元年9月30日農林水産省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(農業経営収入保険に関する経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定は、令和2年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
附則 (令和元年11月28日農林水産省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
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