しょうぎょうほげいのじっしとうのためのげいるいかがくちょうさのじっしにかんするほうりつ
商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査の実施に関する法律
平成29年法律第76号
(目的)
第1条 この法律は、鯨類は重要な食料資源であり、他の海洋生物資源と同様に科学的根拠に基づき持続的に利用すべきものであるとともに、我が国において鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣を継承し、並びに鯨類の利用に関する多様性が確保されることが重要であることに鑑み、商業捕鯨の実施等のための鯨類科学調査に関し、基本原則を定め、及び国の責務を明らかにするとともに、基本方針及び鯨類科学調査計画の策定、実施体制の整備、妨害行為の防止及び妨害行為への対応のための措置その他の鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するために必要な事項等を定め、もって商業捕鯨の実施による水産業及びその関連産業の発展を図るとともに、海洋生物資源の持続的な利用に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「鯨類科学調査」とは、鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するための科学的情報を収集することを目的として行う鯨類に関する科学的な調査であって、鯨類の捕獲その他の方法により行うもののうち、この法律の定めるところにより実施されるものをいう。
2 この法律において「妨害行為」とは、鯨類科学調査又はこれに必要な物資の輸送その他の鯨類科学調査と密接に関連して行われる行為を妨害する行為をいう。
(基本原則)
第3条 鯨類科学調査は、次に掲げる基準の全てに適合し、かつ、原則として鯨類の捕獲を伴って実施されるものとする。
一 主として商業捕鯨の実施のための科学的知見を得ることを目指して実施されること。
二 我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規に基づき、かつ、科学的知見を踏まえて実施されること。
三 必要な研究成果が得られるよう、調査の結果については十分な分析及び研究が行われ、それにより得られた研究成果は広く公表されること。
四 必要に応じて国内外の鯨類に関する調査研究機関と連携を図りながら実施されること。
(国の責務)
第4条 国は、前条に定める鯨類科学調査についての基本原則(以下「基本原則」という。)にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(基本方針)
第5条 政府は、基本原則にのっとり、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 鯨類科学調査の意義に関する事項
二 鯨類科学調査により収集する科学的情報に関する目標
三 前号の目標を達成するために必要な鯨類科学調査の実施に関する基本的事項
四 鯨類科学調査の実施体制に関する基本的事項
五 妨害行為の防止及び妨害行為への対応に関する基本的事項
六 鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等に関する基本的事項
七 鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用に関する基本的事項
八 その他鯨類科学調査の安定的かつ継続的な実施に関する重要事項
3 農林水産大臣は、あらかじめ法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。第13条第1項において同じ。)と協議して、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 農林水産大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(鯨類科学調査計画)
第6条 農林水産大臣は、基本方針に即して、実施が必要と認められる鯨類科学調査ごとに、農林水産省令で定めるところにより、鯨類科学調査の実施に関する計画(以下「鯨類科学調査計画」という。)を策定するものとする。
2 鯨類科学調査計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 鯨類科学調査の目的
二 鯨類科学調査の実施海域
三 鯨類科学調査の期間
四 鯨類科学調査の方法(鯨類の捕獲により行うものにあっては、その対象とする鯨類の種類及び頭数を含む。)
五 その他鯨類科学調査の実施に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、鯨類科学調査計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
4 農林水産大臣は、鯨類科学調査の実施の状況等を勘案して、適宜、鯨類科学調査計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定による鯨類科学調査計画の変更について準用する。
(指定鯨類科学調査法人)
第7条 農林水産大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、指定鯨類科学調査法人として指定することができる。
2 指定鯨類科学調査法人は、鯨類科学調査を実施すること(次条第1項に規定する協力をすることを含む。)を業務とする。
3 指定鯨類科学調査法人は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、鯨類科学調査の実施の状況を報告し、鯨類科学調査が終了したときは、遅滞なくその結果を報告しなければならない。
4 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が第2項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、指定鯨類科学調査法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
5 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
6 第1項の指定の手続その他指定鯨類科学調査法人に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(指定鯨類科学調査法人以外の者による鯨類科学調査の実施)
第8条 農林水産大臣は、指定鯨類科学調査法人のほか、農林水産省令で定めるところにより、試験研究のための鯨類の捕獲を適正かつ確実に行うことができる能力を有しており、かつ、当該試験研究について指定鯨類科学調査法人の協力を得ていると認められる者を、その同意を得て、期間を限り、鯨類科学調査を実施する主体とすることができる。
2 前項に規定する者が、同項の規定により鯨類科学調査を実施する場合においては、農林水産省令で定めるところにより、その実施する鯨類科学調査の実施の状況を報告し、当該鯨類科学調査が終了したときは、遅滞なくその結果を報告しなければならない。この場合においては、前条第3項の規定は、適用しない。
(補助)
第9条 政府は、調査実施主体(指定鯨類科学調査法人及び前条第1項の規定により鯨類科学調査を実施する主体とされた者をいう。第11条において同じ。)に対し、予算の範囲内において、鯨類科学調査の実施に要する費用の一部を補助するものとする。
(鯨類科学調査の実施体制の整備)
第10条 政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するため、鯨類に関する科学的な調査研究を行う人材の養成及び確保、鯨類科学調査の実施のための船舶及びその乗組員の確保その他鯨類科学調査の実施体制の整備に必要な措置を講ずるものとする。
(妨害行為への対応等のための調査実施主体に対する支援)
第11条 政府は、調査実施主体が、妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な船舶、設備若しくは装備を備え、又は船舶の乗組員その他の関係者に妨害行為を防止し若しくは妨害行為に対応するために必要な知識及び技能の習得若しくは向上のための訓練を行うため、必要な情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(妨害行為への対応等のための政府職員の派遣等)
第12条 政府は、妨害行為の防止又は妨害行為への対応のため、必要に応じ、水産庁の職員その他その職務に従事する政府職員(以下この条及び次条第1項において単に「政府職員」という。)又は政府職員が乗り組む船舶を鯨類科学調査の実施に係る海域その他の場所に派遣し、当該政府職員に法令の規定に基づき必要な措置を講じさせるものとする。
(妨害行為への対応のための関係行政機関の情報共有)
第13条 農林水産大臣、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、海上保安庁長官その他の関係行政機関の長は、鯨類科学調査ごとに、鯨類科学調査に係る船舶の乗組員(前条の規定により派遣される政府職員及び同条の規定により派遣される船舶に乗り組む政府職員を含む。次項において同じ。)その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置の具体的内容について、あらかじめ情報を共有することにより、相互の緊密な連携を確保するものとする。
2 前項の情報の共有は、想定される妨害行為の類型ごとに、我が国が締結した条約その他の国際約束及び確立された国際法規並びに法令に照らし、鯨類科学調査に係る船舶の乗組員その他の関係者が妨害行為に対応してとることができる措置について、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する観点からできる限り具体的に行われるものとする。
(妨害行為への対応等のためのその他の措置)
第14条 政府は、外国船舶による妨害行為の防止又は外国船舶による妨害行為への対応のため、外交上適切な措置を講ずるものとする。
2 政府は、妨害行為の発生の防止のため、妨害行為を行うおそれがある外国人について、上陸の拒否その他の入国、上陸及び在留の管理に関する必要な措置をとるものとする。
(鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用等)
第15条 政府は、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用に努めるとともに、鯨類科学調査の意義に関する国内外における理解を深めるために必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣の継承並びに鯨類の利用に関する多様性の確保に関する国内外の理解と関心を深めるため、鯨類に関する文化及び食習慣並びに鯨類の利用についての広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。
3 政府は、捕鯨を取り巻く国際環境の改善を図るため、関係国との連携及び関係国への働きかけの強化その他必要な外交上の措置を講ずるものとする。
(鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の調査終了後における利用)
第16条 政府は、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類のうち必要な調査を終了したものについては、可能な限り加工すること等により有効に利用され、かつ、当該利用が合理的に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の措置は、我が国の鯨類に係る伝統的な食文化その他の文化及び食習慣並びに鯨類の利用に関する多様性についての国民の理解と関心が深まるよう、学校給食等における利用が促進されることを優先して講ずるものとする。
3 政府は、鯨類科学調査のために捕獲した鯨類の加工、販売等を行う事業者その他の関係者に対しその事業等を妨害されることについての不安を生じさせることがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(財政上の措置等)
第17条 政府は、第9条に定めるもののほか、鯨類科学調査の実施体制の整備、妨害行為への対応、鯨類科学調査により得られた科学的知見の国内外における普及及び活用その他鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施するための施策の実施のため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査についての措置)
第18条 政府は、鯨類科学調査以外の鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)について、当該調査の目的及び実施の状況を踏まえ必要があると認めるときは、第11条から第14条まで及び前条に規定する措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に鯨類に関する科学的な調査(鯨類を適切な水準に維持しながら持続的に利用するために必要な科学的情報を収集することを目的として行うものに限る。)の実施に関する計画を策定している場合であって、当該計画が基本方針に即し、かつ、第6条第2項各号に掲げる事項を定めるものであるときは、当該計画をもって鯨類科学調査計画とすることができる。
3 前項の規定による鯨類科学調査計画に関し、第7条第1項の規定により指定鯨類科学調査法人が指定される日までの間に実施された調査については、同条第3項の規定にかかわらず、当該調査を実施した者が、同項の規定の例により、農林水産大臣に報告しなければならない。
(検討)
4 政府は、鯨類科学調査を安定的かつ継続的に実施する観点から、効果的な妨害行為の排除の方法及び取締りの在り方について速やかに検討を加え、その結果に基づいて外交上の措置、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
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