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仮想通貨交換業者に関する内閣府令

平成29年内閣府令第7号
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の規定に基づき、並びに同法及び資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)を実施するため、仮想通貨交換業者に関する内閣府令を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この府令において「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」、「仮想通貨の交換等」、「仮想通貨交換業者」、「外国仮想通貨交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「仮想通貨交換業務」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する仮想通貨、仮想通貨交換業、仮想通貨の交換等、仮想通貨交換業者、外国仮想通貨交換業者、認定資金決済事業者協会、仮想通貨交換業務又は銀行等をいう。
2 この府令において「仮想通貨交換業に係る取引」とは、法第2条第7項各号に規定する行為に係る取引をいう。
(訳文の添付)
第2条 法(第3章の2に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第3章の2に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第30条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第6条各号(第1号、第2号、第4号から第6号まで、第9号及び第17号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
(外国通貨又は仮想通貨の換算)
第3条 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は仮想通貨をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
(登録の申請)
第4条 法第63条の2の登録を受けようとする者は、別紙様式第1号(外国仮想通貨交換業者にあっては、別紙様式第2号)により作成した法第63条の3第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し2通及び同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第5条 法第63条の3第1項第11号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 取り扱う仮想通貨の概要
 法第63条の11第1項に規定する管理の方法
 仮想通貨交換業の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
 加入する認定資金決済事業者協会(仮想通貨交換業者を主要な協会員又は会員とするものに限る。以下同じ。)の名称
(登録申請書の添付書類)
第6条 法第63条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 取締役等(法第63条の5第1項第10号に規定する取締役等をいう。以下同じ。)の住民票の抄本(当該取締役等が外国人である場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 取締役等の婚姻前の氏名を当該取締役等の氏名に併せて第4条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 取締役等が法第63条の5第1項第10号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役等が外国人である場合には、別紙様式第4号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
 別紙様式第5号又は第6号により作成した取締役等の履歴書又は沿革
 別紙様式第7号により作成した株主の名簿並びに定款及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 外国仮想通貨交換業者である場合にあっては、外国の法令の規定により当該外国において法第63条の2の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて仮想通貨交換業を行う者であることを証する書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第435条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 事業開始後3事業年度における仮想通貨交換業に係る収支の見込みを記載した書面
十一 取り扱う仮想通貨の概要を説明した書類
十二 仮想通貨交換業に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十三 仮想通貨交換業を管理する責任者の履歴書
十四 仮想通貨交換業に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。第19条において同じ。)
十五 仮想通貨交換業の利用者と仮想通貨交換業に係る取引を行う際に使用する契約書類
十六 仮想通貨交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
十七 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書面
 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関(法第63条の12第1項第1号に規定する指定仮想通貨交換業務紛争解決機関をいう。以下この号及び第17条第1項第11号において同じ。)が存在する場合 当該仮想通貨交換業者が法第63条の12第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称
 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合 当該仮想通貨交換業者の法第63条の12第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十八 その他参考となる事項を記載した書面
(登録申請者への通知)
第7条 金融庁長官は、法第63条の4第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第8号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(仮想通貨交換業者登録簿の縦覧)
第8条 金融庁長官は、その登録をした仮想通貨交換業者に係る仮想通貨交換業者登録簿を当該仮想通貨交換業者の本店(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(財産的基礎等)
第9条 法第63条の5第1項第3号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 資本金の額が1000万円以上であること
 純資産額(第6条第1項第8号に規定する貸借対照表又はこれに代わる書面に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこと
2 法第63条の5第1項第10号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため仮想通貨交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の拒否の通知)
第10条 金融庁長官は、法第63条の5第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第11条 仮想通貨交換業者は、法第63条の6第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第10号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し2通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 商号を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 資本金の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第10号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
 取締役等に変更があった場合 次に掲げる書類
 新たに取締役等になった者に係る第6条第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第6号に掲げる書類
 新たに取締役等になった者の婚姻前の氏名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第6条第2号に掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 別紙様式第3号により作成した法第63条の5第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の100分の10以上の議決権を保有している株主をいう。)に変更があった場合 別紙様式第7号により作成した株主の名簿
 取り扱う仮想通貨に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第11号に掲げる書面
 仮想通貨交換業の内容又は方法に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第12号から第15号までに掲げる書類
 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第6条第16号に掲げる書類
 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 法第63条の2の登録を財務局長等から受けている仮想通貨交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第3号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第7条の登録済通知書
十一 法第63条の11第1項に規定する管理する方法に変更があった場合 同項に規定する管理する方法に変更があった事実が確認できる書面
十二 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2 財務局長等は、前項第10号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を仮想通貨交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第7条の登録済通知書により通知するものとする。

第2章 業務

(仮想通貨交換業に係る情報の安全管理措置)
第12条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第13条 仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第14条 仮想通貨交換業者は、その取り扱う個人である仮想通貨交換業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その行う仮想通貨交換業の業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第15条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の一部を第三者に委託する場合には、委託する業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
 当該業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置
 委託先における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、委託先が当該業務を適正かつ確実に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、委託先に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置
 委託先が行う仮想通貨交換業に係る利用者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置
 委託先が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、仮想通貨交換業の利用者の保護に支障が生じること等を防止するための措置
 仮想通貨交換業者の業務の適正かつ確実な遂行を確保し、当該業務に係る利用者の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置
(仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認防止)
第16条 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨の交換等を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
2 仮想通貨交換業者は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
 取り扱う仮想通貨は、本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
 取り扱う仮想通貨が、特定の者によりその価値を保証されていない場合は、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合は、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容
 その他取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認防止に関し参考となると認められる事項
3 仮想通貨交換業者は、その営業所において、仮想通貨交換業の利用者と仮想通貨交換業に係る取引を行う場合には、前項第1号及び第2号に掲げる事項を当該利用者の目につきやすいように窓口に掲示しなければならない。
(利用者に対する情報の提供)
第17条 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を行うときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
 当該仮想通貨交換業者の商号及び住所
 仮想通貨交換業者である旨及び当該仮想通貨交換業者の登録番号
 当該取引の内容
 取り扱う仮想通貨の概要
 取り扱う仮想通貨の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
 前号に掲げるもののほか、当該取引について利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事由を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
 法第63条の11第1項に規定する管理する方法及び次のイからニまでに掲げる区分に応じ、当該イからニまでに定める者の氏名、商号又は名称
 第20条第1項第1号に掲げる方法 銀行等(法第2条第17項第2号に規定する長期信用銀行を除く。)又は外国の法令に準拠し、外国において銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第1項第1号に掲げる業務を行う者(第20条第1項第1号及び第30条第2項第1号において「預金銀行等」という。)
 第20条第1項第2号に掲げる方法 信託業務を営む金融機関又は外国の法令に準拠し、外国において信託業務を行う者(第20条第1項第2号、第21条第1項第1号及び第30条第2項第2号において「信託業務を営む金融機関等」という。)
 第20条第2項第1号に掲げる方法 当該仮想通貨交換業者
 第20条第2項第2号に掲げる方法 同号に規定する第三者
 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
 利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所の所在地及び連絡先
 当該取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合においては当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準又はこれらの計算方法
十一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在する場合 当該仮想通貨交換業者が法第63条の12第1項第1号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定仮想通貨交換業務紛争解決機関の商号又は名称
 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関が存在しない場合 当該仮想通貨交換業者の法第63条の12第1項第2号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
十二 その他当該取引の内容に関し参考となると認められる事項
2 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するときは、あらかじめ、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
 前項第1号から第11号までに掲げる事項
 契約期間の定めがあるときは、当該契約期間
 契約の解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
 その他当該契約の内容に関し参考となると認められる事項
3 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関し、仮想通貨交換業の利用者から金銭又は仮想通貨を受領したときは、遅滞なく、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、次に掲げる事項についての情報を提供しなければならない。
 仮想通貨交換業者の商号及び登録番号
 当該利用者から受領した金銭の額又は仮想通貨の数量
 受領年月日
4 仮想通貨交換業者は、仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、3月を超えない期間ごとに、当該利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、取引の記録並びに管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量についての情報を提供しなければならない。
(その他利用者保護を図るための措置)
第18条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業に関し、仮想通貨交換業の利用者の保護を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業について、仮想通貨の特性、取引の内容その他の事情に応じ、利用者の保護を図るために必要な体制を整備する措置
 仮想通貨交換業者が、その行う仮想通貨交換業について、捜査機関等から当該仮想通貨交換業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該取引の停止等を行う措置
 仮想通貨交換業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、利用者と仮想通貨に係る取引を行う場合にあっては、当該利用者が当該仮想通貨交換業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置
 仮想通貨交換業者が、利用者から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して仮想通貨交換業に係る取引に係る指図を受ける場合にあっては、当該指図の内容を、当該利用者が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置
(社内規則等)
第19条 仮想通貨交換業者は、その行う仮想通貨交換業の業務の内容及び方法に応じ、仮想通貨交換業の利用者の保護を図り、及び仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するための措置(当該仮想通貨交換業者が講ずる法第63条の12第1項に定める措置の内容の説明及び犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等を定めるとともに、従業者に対する研修、委託先に対する指導その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
(利用者財産の管理)
第20条 仮想通貨交換業者は、法第63条の11第1項の規定に基づき仮想通貨交換業の利用者の金銭を管理するときは、次に掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
 預金銀行等への預金又は貯金(当該金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
 信託業務を営む金融機関等への金銭信託で元本補塡の契約のあるもの
2 仮想通貨交換業者は、法第63条の11第1項の規定に基づき利用者の仮想通貨を管理するときは、次の各号に掲げる仮想通貨の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該仮想通貨を管理しなければならない。
 仮想通貨交換業者が自己で管理する仮想通貨 利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分し、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態(当該利用者の仮想通貨に係る各利用者の数量が自己の帳簿により直ちに判別できる状態を含む。次号において同じ。)で管理する方法
 仮想通貨交換業者が第三者をして管理させる仮想通貨 当該第三者において、利用者の仮想通貨と自己の固有財産である仮想通貨とを明確に区分させ、かつ、当該利用者の仮想通貨についてどの利用者の仮想通貨であるかが直ちに判別できる状態で管理させる方法
(利用者区分管理信託の要件等)
第21条 前条第1項第2号に規定する金銭信託(以下「利用者区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
 仮想通貨交換業者を委託者とし、信託業務を営む金融機関等を受託者とし、かつ、当該仮想通貨交換業者の行う仮想通貨交換業に係る取引に係る利用者を元本の受益者とするものであること。
 受益者代理人を選任し、当該受益者代理人のうち少なくとも1の者は、弁護士、弁護士法人、公認会計士(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(以下この項において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
 複数の利用者区分管理信託を行う場合にあっては、当該複数の利用者区分管理信託について同一の受益者代理人を選任するものであること。
 仮想通貨交換業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
 法第63条の17第1項又は第2項の規定により法第63条の2の登録を取り消されたとき。
 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内において破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行ったとき。)。
 仮想通貨交換業の廃止(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における仮想通貨交換業の廃止。以下ハにおいて同じ。)若しくは解散(外国仮想通貨交換業者にあっては、国内に設けた営業所の清算の開始。以下ハにおいて同じ。)をしたとき又は法第63条の20第3項の規定による仮想通貨交換業の全部又は一部の廃止若しくは解散の公告をしたとき。
 法第63条の17第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を受けたとき。
 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額(個別利用者区分管理金額(仮想通貨交換業者の行う仮想通貨交換業に関し管理する利用者の金銭を当該利用者ごとに算定した額をいう。第12号及び次条において同じ。)の合計額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に満たない場合には、満たないこととなった日の翌日から起算して2営業日以内に、仮想通貨交換業者によりその不足額に相当する金銭が信託財産に追加されるものであること。
 利用者区分管理信託に係る信託財産の元本の評価額を当該利用者区分管理信託の元本額とするものであること。
 次に掲げる場合以外の場合には、利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うことができないものであること。
 信託財産の元本の評価額が利用者区分管理必要額を超過する場合において、その超過額の範囲内で利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行うとき。
 前条第1項第1号に規定する方法により管理すること又は他の利用者区分管理信託に係る信託財産として信託することを目的として利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約を行う場合
 前号イ又はロに掲げる場合に行う利用者区分管理信託に係る契約の全部又は一部の解約に係る信託財産を委託者に帰属させるものであること。
 弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合には、利用者の受益権が当該受益者代理人により全ての利用者について一括して行使されるものであること。
 利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
十一 利用者が受益権を行使する場合にそれぞれの利用者に支払われる金額が、当該受益権の行使の日における元本換価額に、当該日における利用者区分管理必要額に対する当該利用者に係る個別利用者区分管理金額の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別利用者区分管理金額を超える場合には、当該個別利用者区分管理金額)とされていること。
十二 利用者が受益権を行使する日における元本換価額が利用者区分管理必要額を超過する場合には、当該超過額は委託者に帰属するものであること。
2 前項第11号及び第12号の「元本換価額」とは、利用者区分管理信託に係る信託財産の元本額をいう。
(個別利用者区分管理金額等の算定等)
第22条 利用者区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、仮想通貨交換業者は、個別利用者区分管理金額及び利用者区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
(分別管理監査)
第23条 仮想通貨交換業者は、法第63条の11第2項の規定に基づき、同条第1項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年1回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
2 次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
 公認会計士法の規定により、法第63条の11第2項の規定による監査に係る業務をすることができない者
 仮想通貨交換業者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
第24条 法第63条の12第4項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成12年法律第61号)第13条第3項第5号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して5年以上である者とする。
 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格
(仮想通貨交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
第25条 法第63条の12第4項に規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 次に掲げる全ての措置を講じること。
 仮想通貨交換業関連苦情(法第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第2条第22項に規定する資金移動業等関連苦情のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この項及び第3項において同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
 仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する社内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
 仮想通貨交換業関連苦情の申出先を利用者に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。
 認定資金決済事業者協会が行う苦情の解決により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項又は第25条に規定するあっせんにより仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
 仮想通貨交換業関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第99条第1項第1号に規定する法人をいう。次項第4号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理を図ること。
2 法第63条の12第5項に規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により仮想通貨交換業関連紛争(法第101条第1項において読み替えて準用する銀行法第2条第23項に規定する資金移動業等関連紛争のうち仮想通貨交換業務に関するものをいう。以下この条において同じ。)の解決を図ること。
 消費者基本法第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
 令第24条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
 仮想通貨交換業関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ること。
3 前2項(第1項第5号及び前項第4号に限る。)の規定にかかわらず、仮想通貨交換業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により仮想通貨交換業関連苦情の処理又は仮想通貨交換業関連紛争の解決を図ってはならない。
 法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
 法第100条第1項の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人又は令第24条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
 その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
 禁錮以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法第100条第1項の規定により法第99条第1項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者又は令第24条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前1月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者

第3章 監督

(仮想通貨交換業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第26条 法第63条の13に規定する仮想通貨交換業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
 仮想通貨交換業に係る取引記録
 総勘定元帳
 顧客勘定元帳(仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合に限る。)
 各営業日における管理する利用者の金銭の額及び仮想通貨の数量の記録(法第2条第7項第3号に掲げる行為を行う者に限る。)
 各営業日における信託財産の額の記録(法第2条第7項第3号に掲げる行為を行う者であって、第20条第1項第2号に定める方法により利用者の金銭を管理する仮想通貨交換業者に限る。)
 分別管理監査の結果に関する記録
2 仮想通貨交換業者は、帳簿の閉鎖の日から、前項第1号から第3号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも10年間、同項第4号から第6号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも5年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。
3 第1項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び第30条第2項第3号において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
(仮想通貨交換業に係る取引記録)
第27条 前条第1項第1号に規定する仮想通貨交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
 取引日記帳
 媒介又は代理に係る取引記録
 自己勘定元帳
2 前項第1号の取引日記帳には、法第2条第7項第1号及び第2号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 約定年月日
 利用者の氏名又は名称(仮想通貨交換業の利用者との間で仮想通貨交換業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合に限る。)
 自己又は取次ぎの別
 売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
 仮想通貨の名称
 仮想通貨の数量
 約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
 相手方の氏名又は名称(取次ぎの場合に限る。)
 取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額(取次ぎの場合に限る。)
3 第1項第2号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第2条第7項第2号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 媒介又は代理を行った年月日
 利用者の氏名又は名称
 媒介又は代理の別
 媒介又は代理の内容
 仮想通貨の名称
 仮想通貨の数量
 約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
4 第1項第3号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 仮想通貨の名称
 約定年月日
 相手方の氏名又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る。)
 売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
 仮想通貨の数量
 自己が保有する金銭の額及び仮想通貨の数量の残高
(顧客勘定元帳)
第28条 第26条第1項第3号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
 利用者勘定元帳
 仮想通貨管理明細簿(法第2条第7項第3号に掲げる行為を行う者に限る。)
2 前項第1号の利用者勘定元帳は、利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 利用者の氏名又は名称
 仮想通貨の名称
 自己、媒介、取次ぎ又は代理の別
 売付け、買付け又は他の仮想通貨との交換の別
 約定年月日
 仮想通貨の数量
 約定価格又は単価及び金額(他の仮想通貨との交換の場合にあっては、当該他の仮想通貨の名称及び約定価格に準ずるもの)
3 第1項第2号の仮想通貨管理明細簿は、利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 受入れ又は引出しの別及びその年月日
 利用者の仮想通貨を管理する者の氏名又は名称
 仮想通貨の名称
 仮想通貨の数量
(仮想通貨交換業に関する報告書)
第29条 法第63条の14第1項の仮想通貨交換業に関する報告書は、事業概況書及び仮想通貨交換業に係る収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第11号(外国仮想通貨交換業者にあっては、別紙様式第12号)により作成し、事業年度の末日から3月以内(外国仮想通貨交換業者にあっては、事業年度の末日から4月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し2通並びに最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)、損益計算書(関連する注記を含む。)及びこれら書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(利用者財産の管理に関する報告書)
第30条 法第63条の14第2項の報告書は、別紙様式第13号により作成し、事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間ごとに、当該期間経過後1月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し2通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第20条第1項第1号の方法により利用者の金銭を管理する場合 預金又は貯金の口座のある預金銀行等が発行する残高証明書
 第20条第1項第2号の方法により利用者の金銭を管理する場合 信託業務を営む金融機関等が発行する残高証明書
 第20条第2項各号の方法により利用者の仮想通貨を管理する場合 電磁的記録に記録された当該仮想通貨の残高に係る情報を書面に出力したものその他の仮想通貨の残高を証明するもの
 分別管理監査を受けた場合 公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
(公告の方法)
第31条 法第63条の17第2項及び第63条の19の規定による公告は、官報によるものとする。

第4章 雑則

(廃止の届出等)
第32条 法第63条の20第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第14号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 商号
 登録年月日及び登録番号
 届出事由
 法第63条の20第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日
 仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、その理由
 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3 法第63条の20第3項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うものとする。
4 法第63条の20第3項の規定による公告及び営業所での掲示には、事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をする場合を除き、同条第5項の規定による債務の履行の完了及び利用者の財産の返還又は利用者への移転の方法を示すものとする。
5 仮想通貨交換業者は、法第63条の20第3項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第15号により作成した届出書に、当該公告の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
6 仮想通貨交換業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により仮想通貨交換業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
(法令違反行為等の届出)
第33条 仮想通貨交換業者は、取締役等又は従業者に仮想通貨交換業に関し法令に違反する行為又は仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から2週間以内に、別紙様式第16号に従い、次に掲げる事項を記載した届出書を財務局長等に提出しなければならない。
 当該行為が発生した営業所の名称
 当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名
 当該行為の概要
(経由官庁)
第34条 仮想通貨交換業者は、第4条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条及び次条において「申請書等」という。)を財務局長等に提出しようとする場合において、当該仮想通貨交換業者の本店の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該仮想通貨交換業者は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第35条 仮想通貨交換業者は、申請書等を財務局長等に提出しようとするとき(前条の規定により財務事務所長又は出張所長を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
(標準処理期間)
第36条 金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月25日から施行する。
(改正法施行前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)
第2条 改正法第11条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第63条の2の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第4条の登録申請書及び第6条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第63条の3の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
(仮想通貨交換業の報告書に関する経過措置)
第3条 第29条第2項の規定(同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。
附則 (平成30年5月30日内閣府令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年11月21日内閣府令第41号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
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別紙様式第2号(第4条関係)
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別紙様式第3号(第6条、第11条第1項関係)
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別紙様式第4号(第6条、第11条第1項関係)
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別紙様式第5号(第6条、第11条第1項関係)
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別紙様式第6号(第6条、第11条第1項関係)
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別紙様式第7号(第6条、第11条第1項関係)
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別紙様式第8号(第7条関係)
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別紙様式第9号(第10条関係)
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別紙様式第10号(第11条第1項関係)
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別紙様式第11号(第29条第1項関係)
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別紙様式第12号(第29条第1項関係)
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別紙様式第13号(第30条第1項関係)
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別紙様式第14号(第32条第1項関係)
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別紙様式第15号(第32条第5項関係)
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別紙様式第16号(第33条関係)
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