じんこうえいせいとうのうちあげおよびじんこうえいせいのかんりにかんするほうりつしこうきそく
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則
平成29年内閣府令第50号
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)及び人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令(平成29年政令第280号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において使用する用語は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(人工衛星等の打上げを行う者と業務上密接な関係を有する者)
第2条 法第2条第8号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 当該人工衛星等の打上げを行う者の従業者
二 当該人工衛星等の打上げの用に供された資材その他の物品又は役務の提供をした者及びその従業者
(特定ロケット落下等損害)
第3条 法第2条第9号の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱
二 前号に掲げる事由のほか、法第9条第2項に規定する内閣総理大臣の承認を受けた損害賠償担保措置におけるロケット落下等損害賠償責任保険契約において、保険者が保険金を支払わないこととしている事由であって、内閣総理大臣が適当と認めるもの
(人工衛星の管理を行う者と業務上密接な関係を有する者)
第4条 法第2条第11号の内閣府令で定める者は、当該人工衛星の管理を行う者の従業者とする。
(人工衛星等の打上げに係る許可の申請等)
第5条 法第4条第1項の許可を受けようとする者は、様式第1による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 法第13条第1項の型式認定を受けていない人工衛星の打上げ用ロケットを用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第7条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類
ロ 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類
ハ 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件を記載した書類
ニ 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
ホ 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
ヘ 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
二 法第16条第1項の適合認定を受けていない打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 打上げ施設の場所、構造及び設備が第8条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類
ロ 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法を記載した書類
ハ 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類
三 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 法第4条第2項第6号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式、機体の名称及び号機番号
二 人工衛星の打上げ用ロケットに搭載される人工衛星の名称
三 申請者が法人である場合は、役員の氏名
四 使用人の氏名
五 法第5条各号のいずれにも該当しないこと。
4 内閣総理大臣は、法第4条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第2による許可証を交付するものとする。
5 打上げ実施者は、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。
(心身の故障により人工衛星等の打上げを適正に行うことができない者)
第5条の2 法第5条第3号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星等の打上げを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(使用人)
第6条 法第5条第4号及び第5号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星等の打上げに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。
(ロケット安全基準)
第7条 法第6条第1号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 人工衛星等の打上げを行うことができる飛行能力を有するものであること。
二 着火装置等の故障、誤作動又は誤操作(以下「故障等」という。)があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられているものであること。
三 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を送信する機能を有するものであること。
四 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行中断措置により当該人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる機能を有するものであること。
五 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化(同一の機能を有する2以上の系統又は機器を同一のシステムに配置することをいう。以下同じ。)の措置が講じられているものであること。
六 人工衛星等が分離されるときになるべく破片等を放出しないための措置が講じられているものであること。
七 人工衛星の打上げ用ロケットを構成する各段のうち軌道に投入される段に、人工衛星を分離した後になるべく破砕を防止するための措置が講じられているものであること。
(型式別施設安全基準)
第8条 法第6条第2号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 打上げ施設が、当該打上げ施設の周辺の安全を確保できる場所にあり、かつ、重要な設備等に保安上適切な対策が講じられていること。
二 打上げ施設に、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及びその周辺の安全を確保する適切な発射を行うことができる装置を備えることができること。
三 人工衛星の打上げ用ロケットに使用する着火装置等に係る重要なシステム等の故障等があっても、人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保することができる措置が講じられていること。
四 飛行安全管制(人工衛星等の打上げを終えるまで、全部若しくは一部の人工衛星が正常に分離されていない状態における人工衛星等の落下、衝突又は爆発により、地表若しくは水面又は飛行中の航空機その他の飛しょう体において人の生命、身体又は財産に損害を与える可能性を最小限にとどめ、公共の安全を確保することをいう。以下同じ。)や飛行中断措置を講ずるために必要な、次に掲げる無線設備を打上げ施設に備えることができること。ただし、飛行安全管制や飛行中断措置を講ずるために次に掲げる無線設備を備えるその他の場所を使用する場合は、この限りでない。
イ 人工衛星の打上げ用ロケットの位置、姿勢及び状態を示す信号を電磁波その他を利用して受信する方法により把握する機能を有する無線設備
ロ 人工衛星の打上げ用ロケットが飛行中断措置を信号を受信することにより行う場合においては、当該飛行中断措置を講ずるために必要な信号を送信する機能を有する無線設備
五 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全確保を図る機能を構成する重要なシステム等に、故障等があっても機能するために十分な信頼性の確保及び多重化の措置が講じられていること。
(変更の許可の申請等)
第9条 打上げ実施者は、法第4条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第3による申請書に、第5条第2項第1号及び第2号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る同条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、法第7条第1項の変更の許可をしたときは、打上げ実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星等の打上げに係る第5条第4項の許可証を返納させた上で、様式第2による許可証を再交付するものとする。
3 法第7条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第4条第2項第2号から第5号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
4 打上げ実施者は、法第7条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第4による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星等の打上げに係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(賠償措置額)
第9条の2 法第9条第2項の内閣府令で定める金額は、当分の間、別表上欄に掲げる人工衛星の打上げ用ロケットごとに、それぞれ同表下欄に掲げる金額とする。
(損害賠償担保措置の承認の申請等)
第9条の3 法第9条第2項の承認を受けようとする者は、様式第4の2による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約(特定ロケット落下等損害に係るものに限る。以下本条及び第10条において同じ。)の締結により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、次に掲げる書類
イ ロケット落下等損害賠償責任保険契約の約款の写し
ロ ロケット落下等損害賠償責任保険契約の保険証券の写し
ハ ロケット落下等損害賠償補償契約の約款の写し
ニ ロケット落下等損害賠償補償契約の契約証書の写し
二 供託により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の場合にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札を記載した書類
三 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結又は供託に相当する措置により損害賠償担保措置を講じようとする場合においては、その内容を記載した書類
四 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 内閣総理大臣は、法第9条第2項の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(損害賠償担保措置の変更の承認の申請等)
第9条の4 法第9条第2項の承認を受けた者は、当該承認を受けた損害賠償担保措置について変更をしようとする場合は、様式第4の3による申請書に、前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により法第9条第2項の承認を受けた者から提出を受けた書類に基づいて変更の承認をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(承認の失効)
第9条の5 次に掲げる場合には、法第9条第2項の承認は、その効力を失う。
一 法第10条第1項の認可を受けたとき。
二 法第10条第5項及び法第11条(第4号を除く。)の規定により法第4条第1項の許可がその効力を失ったとき。
三 法第12条の規定により、法第4条第1項の許可が取り消されたとき。
四 前条第1項に規定する場合において、同項の規定による変更の承認の申請をしなかったとき。
五 次条第4項に規定する場合において、同項に規定する書類が提出されなかったとき。
(打上げ実施者の地位の承継の認可の申請)
第10条 法第10条第1項の認可を受けようとする者は、様式第5による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 譲受人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
2 法第10条第2項の認可を受けようとする者は、様式第6による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 合併の方法及び条件が記載された書類
二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
三 合併契約書の写し及び合併比率説明書
四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
3 法第10条第3項の認可を受けようとする者は、様式第7による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第5条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 分割の方法及び条件が記載された書類
二 分割により人工衛星等の打上げに係る事業を承継する法人が当該ロケット打上げ計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
4 法第10条第2項又は第3項の認可を受けようとする者が、法第9条第2項に規定する承認を受けている場合にあっては、前2項に定めるところによるほか、次に掲げる書類を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 ロケット落下等損害賠償責任保険契約及びロケット落下等損害賠償補償契約の締結により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該契約の権利義務が承継されることを証する書類
二 供託により損害賠償担保措置の承認を受けた者にあっては、当該供託に係る供託者の権利が承継されることを証する書類
三 相当措置により損害賠償担保措置を講じている者にあっては、当該措置の権利義務が承継されることを証する書類
5 内閣総理大臣は、法第10条第1項、第2項又は第3項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(死亡等の届出)
第11条 法第11条の各号に定める者は、同条の規定による届出をするときは、様式第8による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、法第11条第1号から第3号までのいずれかに該当する場合は、当該人工衛星等の打上げに係る第5条第4項の許可証を添えなければならない。
(許可の取消しを行う場合の手続)
第12条 内閣総理大臣は、法第12条の規定に基づき、法第4条第1項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該打上げ実施者に通知し、当該人工衛星等の打上げに係る第5条第4項の許可証の返納を求めるものとする。
(人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定の申請等)
第13条 法第13条第1項の型式認定を受けようとする者は、様式第9による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 人工衛星の打上げ用ロケットの飛行実績又は試験結果を記載した書類
二 人工衛星の打上げ用ロケットの信頼性の評価結果を記載した書類
三 人工衛星の打上げ用ロケットが設計に合致していることの確認方法を記載した書類
四 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 法第13条第2項第3号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 飛行中断措置その他の人工衛星の打上げ用ロケットの飛行経路及び打上げ施設の周辺の安全を確保する方法
二 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件
4 内閣総理大臣は、法第13条第1項の型式認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第10による型式認定書を交付するものとする。
5 法第13条第1項の型式認定を受けた者は、同条第4項の規定により交付を受けた型式認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該型式認定は、その効力を失う。
(設計等の変更の申請等)
第14条 法第13条第1項の型式認定を受けた者は、同条第2項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第11による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。
一 前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類
二 当該変更後の人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第7条に定めるロケット安全基準に適合していることを証する書類
三 法第13条第4項の型式認定書の写し
2 内閣総理大臣は、法第14条第1項の変更の認定をしたときは、法第13条第1項の型式認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の打上げ用ロケットの設計の型式認定に係る同条第4項の型式認定書を返納させた上で、様式第10による型式認定書を再交付するものとする。
3 法第14条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第13条第2項第2号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
4 法第13条第1項の型式認定を受けた者は、法第14条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第12による届出書に、変更事項に係る書類及び法第13条第4項の型式認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(型式認定の取消しを行う場合の手続)
第15条 内閣総理大臣は、法第15条第1項の規定に基づき、法第13条第1項の型式認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該型式認定を受けた者に通知するものとする。
(打上げ施設の適合認定の申請等)
第16条 法第16条第1項の適合認定を受けようとする者は、様式第13による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 人工衛星の打上げ用ロケットと打上げ施設の適合性を確保する技術的条件及びその条件に適合していることを明らかにする書類
二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 法第16条第2項第5号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 人工衛星の打上げ用ロケットの型式
二 人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定年月日
4 内閣総理大臣は、法第16条第1項の適合認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第14による打上げ施設認定書を交付するものとする。
5 法第16条第1項の適合認定を受けた者は、同条第4項の規定により交付を受けた打上げ施設認定書を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該適合認定は、その効力を失う。
(打上げ施設の場所等の変更の申請等)
第17条 法第16条第1項の適合認定を受けた者は、同条第2項第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、様式第15による申請書に、次に掲げる書類を添えて、内閣総理大臣の変更の認定を受けなければならない。
一 前条第2項第1号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類
二 当該変更後の打上げ施設が第8条に定める型式別施設安全基準に適合していることを証する書類
三 法第16条第4項の打上げ施設認定書の写し
2 内閣総理大臣は、法第17条第1項の変更の認定をしたときは、法第16条第1項の適合認定を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、当該打上げ施設の適合認定に係る同条第4項の打上げ施設認定書を返納させた上で、様式第14による打上げ施設認定書を再交付するものとする。
3 法第17条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第16条第2項第2号又は第4号に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
4 法第16条第1項の適合認定を受けた者は、法第17条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第16による届出書に、変更事項に係る書類及び法第16条第4項の打上げ施設認定書の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(適合認定の取消しを行う場合の手続)
第18条 内閣総理大臣は、法第18条第1項の規定に基づき、法第16条第1項の適合認定を受けた者の認定を取り消すときは、その旨を書面により当該適合認定を受けた者に通知するものとする。
(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構による申請手続の特例)
第19条 法第19条第1項の内閣府令で定める国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)が行う簡略化された手続は、法第13条第2項の規定にかかわらず、機構が、その行った人工衛星の打上げ用ロケットの設計が第7条に定めるロケット安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第13条第2項第2号及び第3号に掲げる事項並びに第13条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を省略する手続とする。
2 法第19条第2項の内閣府令で定める機構が行う簡略化された手続は、法第16条第2項の規定にかかわらず、機構が、その管理し、及び運営する打上げ施設の場所、構造及び設備が第8条に定める型式別施設安全基準に適合していることを自ら確認し、当該確認の結果を記載した書類を添えて申請を行った場合は、法第16条第2項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項並びに第16条第2項第1号に掲げる書類を省略する手続とする。
(人工衛星の管理に係る許可の申請等)
第20条 法第20条第1項の許可を受けようとする者は、様式第17による申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 人工衛星の構造が第22条に定める基準に適合していることを証する書類
二 その他内閣総理大臣が必要と認める書類
3 法第20条第2項第9号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 人工衛星の名称
二 申請者が法人である場合は、役員の氏名
三 使用人の氏名
四 法第21条各号のいずれにも該当しないこと。
4 内閣総理大臣は、法第20条第1項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第18による許可証を交付するものとする。
5 人工衛星管理者は、当該人工衛星等の打上げが行われる前に限り、前項の規定により交付を受けた許可証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該許可は、その効力を失う。
(心身の故障により人工衛星の管理を適正に行うことができない者)
第20条の2 法第21条第3号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により人工衛星の管理を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(使用人)
第21条 法第21条第4号及び第5号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の人工衛星の管理に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。
(人工衛星の構造に関する基準)
第22条 法第22条第2号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
一 人工衛星を構成する機器及び部品(以下「機器等」という。)の飛散を防ぐ仕組みが講じられていること。
二 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するもの又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するものにあっては、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
三 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したとき、当該人工衛星の破砕を予防する仕組みが講じられていること。
四 人工衛星の管理の期間中又は終了後、地球に落下する人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、空中で燃焼させること等により、公共の安全の確保に支障を及ぼさない仕組みが講じられていること。
五 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下した人工衛星又は人工衛星を構成する機器若しくは部品を地球に落下させて回収するものにあっては、地球外物質の導入から生ずる地球の環境の悪化を防止する仕組みが講じられていること。
六 地球以外の天体を回る軌道に投入し、又は当該天体に落下させる人工衛星又は人工衛星を構成する機器等にあっては、当該天体の有害な汚染を防止する仕組みが講じられていること。
(人工衛星の管理に関する措置)
第23条 法第22条第3号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 人工衛星を構成する機器若しくは部品を分離するとき又は人工衛星を他の人工衛星等に結合するときに、他の人工衛星の管理に支障を及ぼさないこと。
二 人工衛星の位置、姿勢及び状態の異常を検知したときに、当該人工衛星の破砕を予防すること又は終了措置を実施すること。
三 法第20条第2項第3号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、他の人工衛星等と衝突する可能性があることを把握したときに回避することが適切と判断される場合は、回避すること。
(終了措置)
第24条 法第22条第4号ニの内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 人工衛星の管理の終了後における誤作動及び爆発を防止すること。
二 法第20条第2項第3号に掲げる軌道から異なる軌道に移動し得る能力を有する人工衛星にあっては、なるべく他の人工衛星の管理に支障を及ぼさない軌道に移動すること。
(変更の許可の申請等)
第25条 人工衛星管理者は、法第20条第2項第4号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第19による申請書に、第20条第2項第1号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る同条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出し、その許可を受けなければならない。
2 内閣総理大臣は、法第23条第1項の変更の許可をしたときは、人工衛星管理者に対し、その旨を通知するとともに、当該人工衛星の管理に係る第20条第4項の許可証を返納させた上で、様式第18による許可証を再交付するものとする。
3 法第23条第1項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、法第20条第2項第4号から第8号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。
4 人工衛星管理者は、法第23条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第20による届出書に、変更事項に係る書類及び当該人工衛星の管理に係る第20条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(事故時の届出)
第26条 人工衛星管理者は、法第25条の規定による届出をしようとするときは、様式第21による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第25条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 当該事故が発生した日時及び位置
二 当該事故の発生後の人工衛星の軌道
(人工衛星管理者の地位の承継の認可の申請等)
第27条 法第26条第1項の認可を受けようとする者は、様式第22による申請書に、次に掲げる書類及び譲渡人に係る第20条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 譲受人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
二 譲渡及び譲受けに関する契約書の写し
三 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受けに関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は譲渡若しくは譲受けに関する意思の決定を証する書類
2 人工衛星管理者は、法第26条第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第23による届出書に、前項各号に掲げる書類及び譲渡人に係る第20条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3 法第26条第3項の認可を受けようとする者は、様式第24による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第20条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 合併の方法及び条件が記載された書類
二 合併後存続する法人又は合併により設立される法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
三 合併契約書の写し及び合併比率説明書
四 合併に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は合併に関する意思の決定を証する書類
4 法第26条第4項の認可を受けようとする者は、様式第25による申請書に、次に掲げる書類及び被承継者に係る第20条第4項の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一 分割の方法及び条件が記載された書類
二 分割により人工衛星の管理に係る事業を承継する法人が当該管理計画を実行する十分な能力を有していることを明らかにする書類
三 分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
四 分割に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書又は分割に関する意思の決定を証する書類
5 内閣総理大臣は、法第26条第1項、第3項又は第4項の認可をしたときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
(死亡の届出)
第28条 相続人は、法第27条第1項の規定による届出をするときは、様式第26による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(終了措置の届出)
第29条 人工衛星管理者は、法第28条第1項の規定による届出をするときは、様式第27による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(解散の届出)
第30条 清算人又は破産管財人は、法第29条第1項の規定による届出をするときは、様式第28による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
(許可の取消しを行う場合の手続)
第31条 内閣総理大臣は、法第30条第1項の規定に基づき、法第20条第1項の許可を取り消すときは、その旨を書面により当該人工衛星管理者に通知し、当該人工衛星の管理に係る第20条第4項の許可証の返納を求めるものとする。
(立入検査をする者の身分証明書)
第32条 法第31条第2項の職員の身分を示す証明書は、様式第29によるものとする。
(ロケット落下等損害賠償補償契約に係る契約金額の上限)
第32条の2 法第40条第2項の内閣府令で定める金額は、3500億円とする。
(業務の委託の範囲)
第33条 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行令第2条第1項第3号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 補償金の支払の請求に係る書類の確認及び補正の指示
二 補償金の額の算定
三 支払うべき補償金の送金
四 前各号に掲げるもののほか、補償金の支払に関し必要な業務のうち軽微なもの
(告示の内容)
第34条 法第48条第2項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 業務の委託を開始する年月日
二 委託した業務の内容
(供託することができる有価証券)
第35条 法第49条の内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
一 国債証券(振替国債を含む。)
二 地方債証券
三 政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)
四 特別の法律により法人の発行する債券(前号に掲げるものを除く。)
五 担保付社債信託法(明治38年法律第52号)による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(前2号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法(平成17年法律第86号)による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法(平成16年法律第75号)による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。)
(供託物の取戻しの申請)
第36条 打上げ実施者は、法第51条の規定による承認を受けようとするときは、様式第30による申請書に、同条各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該人工衛星等の打上げについて現に存する供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
二 取り戻そうとする供託物が金銭の場合にあってはその金額、振替国債の供託にあってはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあってはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札
(書面の用語等)
第37条 この府令に規定する申請書及び届出書は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。
2 この府令に規定する申請書及び届出書に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。
3 特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合は、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日から施行する。ただし、第5条第1項から第3項まで、第13条第1項から第3項まで、第16条第1項から第3項まで、第19条及び第20条第1項から第3項までの規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(準備行為)
第2条 法附則第2条に規定する許可又は認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第5条第1項から第3項まで、第13条第1項から第3項まで、第16条第1項から第3項まで、第19条及び第20条第1項から第3項までの規定の例により、その申請を行うことができる。
附則 (平成30年10月26日内閣府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月27日内閣府令第15号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月13日内閣府令第27号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
別表(第9条の2関係)
人工衛星の打上げ用ロケット | 金額 |
H—ⅡAロケット | 200億円 |
H—ⅡBロケット | 200億円 |
イプシロンロケット | 200億円 |
様式第1(第5条第1項関係)
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様式第2(第5条第4項関係)
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様式第3(第9条第1項関係)
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様式第4(第9条第4項関係)
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様式第4の2(第9条の3第1項関係)
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様式第4の3(第9条の4第1項関係)
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様式第5(第10条第1項関係)
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様式第6(第10条第2項関係)
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様式第7(第10条第3項関係)
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様式第8(第11条第1項関係)
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様式第9(第13条第1項関係)
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様式第10(第13条第4項関係)
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様式第11(第14条第1項関係)
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様式第12(第14条第4項関係)
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様式第13(第16条第1項関係)
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様式第14(第16条第4項関係)
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様式第15(第17条第1項関係)
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様式第16(第17条第4項関係)
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様式第17(第20条第1項関係)
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様式第18(第20条第4項関係)
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様式第19(第25条第1項関係)
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様式第20(第25条第4項関係)
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様式第21(第26条第1項関係)
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様式第22(第27条第1項関係)
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様式第23(第27条第2項関係)
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様式第24(第27条第3項関係)
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様式第25(第27条第4項関係)
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別表第26(第28条関係)
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別表第27(第29条関係)
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別表第28(第30条関係)
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別表第29(第32条関係)
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様式第30(第36条第1項関係)
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