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みんかんこうえきかつどうをそくしんするためのきゅうみんよきんとうにかかるしきんのかつようにかんするほうりつしこうきそく

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則

平成29年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)の規定に基づき、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この命令は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この命令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。
(預金等から除かれるもの)
第3条 法第2条第2項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するもの
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定するデリバティブ取引又は商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第15項に規定する商品デリバティブ取引を組み込んだもの
 預金保険法(昭和46年法律第34号)附則第7条第1項第1号に規定する協定銀行(預金保険機構の子会社に限る。)が同項に規定する協定により取り扱うもの
 所得税法(昭和40年法律第33号)第10条第1項の規定により、その利子等について所得税を課さないこととされているもの
(異動事由等)
第4条 法第2条第4項第1号の主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 預金者等
 振込み、口座振替その他の方法により法第2条第4項の預金等に係る口座に入金する者
 次項第2号に規定する支払の請求を行う者
2 法第2条第4項第1号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由(法第2条第4項の預金等に係る金融機関によるものにあっては、法令又は契約に定める義務に基づくもの(同項の預金等に係る利子等の支払に係るものを除く。)に限る。)による当該預金等に係る債権額の異動(法第2条第7項に規定する預金者等の指図によらずに受け入れた預金等及び当該預金等の原資となった同項の他の預金等にあっては、当該受入れに伴うものを除く。)
 手形又は小切手の提示その他の第三者による法第2条第4項の預金等に係る債権の支払の請求(当該預金等に係る金融機関において当該支払の請求を把握することができる場合に限る。)
 預金者等による法第3条第4項に規定する情報の提供の求め(同条第1項の公告の対象となっている預金等に関するものに限る。)
3 法第2条第4項第2号の主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 預金者等の申出による預貯金通帳又は証書の発行、記帳若しくは繰越
 預金者等による残高の確認の求め
 預金者等の申出による契約内容又は顧客情報の変更
 預金者等による法第2条第4項の預金等に係る口座を借入金の返済に利用する旨の申出
 預金者等による法第2条第4項の預金等に係る第7条第3項各号に掲げる事項の全部又は一部に係る情報の受領(法第2条第5項第3号の通知による当該情報の受領を除く。以下この号において同じ。)(第7条第1項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第2項に規定する住所地等をいう。)に宛てて当該情報に係る通知(法第2条第5項第3号の通知を除く。以下この号において同じ。)を発した場合において、当該通知を発した日から1月を経過したとき(当該1月を経過する日までに当該通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)は、当該1月を経過する日に当該情報の受領があったものとみなす。)
 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について前各号に掲げる事由及び前項各号に掲げる事由の全部又は一部が生じたこと。
4 金融機関は、法第2条第4項第2号の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を行政庁に提出しなければならない。
 前項各号に掲げる事由のうち、認可を受けようとする事由
 前号の事由について認可を必要とする理由
 第1号の事由の預金者等への開示の方法
5 行政庁は、前項の認可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
 特定の預金者等に係る預金等について、他の同種の預金等と異なる取扱いをするものでないこと。
 前項の認可の申請をした金融機関の業務の体制その他の事情に照らし、前項第1号の事由を法第2条第4項第2号の規定により同項第1号に掲げる事由と同様に取り扱うことにより、当該金融機関が法に基づく業務を円滑に実施することができると認められること。
 前項第3号の開示が適切に行われること。
6 行政庁は、法第2条第4項第2号の認可を受けた事由が前項各号に掲げる基準のいずれかに該当しなくなったと認めるとき、又は次項の認可の全部又は一部の取消しの申請があったときは、その認可の全部又は一部を取り消すことができる。
7 金融機関は、法第2条第4項第2号の認可の全部又は一部の取消しを受けようとするときは、その理由を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
(最終異動日等)
第5条 法第2条第5項第2号の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同号の主務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由のある預金等に応じ、当該各号に定める日とする。
 預入期間、計算期間又は償還期間(以下この号及び次号において単に「期間」という。)の定めがあること 当該期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、最初に当該預金等に係る預入れ又は受入れが行われた日の属する期間の末日)
 自動継続扱いの預金等について、前号に定める期間が経過した後に法第2条第5項第1号又は第3号に掲げる日があったこと 当該日の属する期間の末日
 法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第2条第5項第2号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと 当該支払の停止が解除された日
 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)の対象となったこと 当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続が終了した日
 法第2条第5項第2号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。) 当該入出金が行われた日(当該入出金が行われなかった場合にあっては、当該入出金が行われないことが確定した日)
 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前各号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。) 当該他の預金等に係る当該各号に定める日
2 前項第2号から第6号までに定める日については、金融機関及び預金者等が当該日を法第2条第5項第2号の規定に基づく最終異動日等として取り扱わないことを合意した場合にあっては、同号の規定に基づく最終異動日等に該当しないものとする。
3 法第2条第5項第3号の通知(法第3条第2項の通知を除く。)は、第7条第1項に規定する方法により、預金者等の住所地等(同条第2項に規定する住所地等をいう。)に宛てて発するものとする。
4 法第2条第5項第3号の主務省令で定める場合は、同号の通知を発した日から1月を経過した場合(当該1月を経過する日又は同号の金融機関があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに同号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)とする。
5 前項の場合において、同項に規定するいずれか遅い日までに法第2条第5項第3号の通知が当該通知に係る預金者等の意思によらないで返送されたときにあっては、当該通知を発した日に遡って当該日が同号の規定に基づく最終異動日等に該当しなかったものとする。
6 金融機関が破綻金融機関(預金保険法第2条第4項に規定する破綻金融機関及び同法第74条第3項又は第110条第2項の規定により破綻金融機関とみなされるものをいう。)若しくは同法第126条の28第1項に規定する特定破綻金融機関等又は経営困難農水産業協同組合(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第5項に規定する経営困難農水産業協同組合及び同法第83条第3項又は第104条第2項の規定により経営困難農水産業協同組合とみなされるものをいう。)から預金等に係る債務を承継した場合には、当該承継があった日を当該預金等に係る法第2条第5項第4号に掲げる日とみなす。
(公告の方法等)
第6条 法第3条第1項の規定による公告は、電子公告(法第2条第1項第1号、第2号及び第9号に掲げる金融機関にあっては会社法(平成17年法律第86号)第2条第34号に規定する電子公告をいい、法第2条第1項第3号から第8号まで及び第10号から第16号までに掲げる金融機関にあっては公告方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって会社法第2条第34号に規定するものをとる方法をいう。)によってしなければならない。
2 金融機関が前項の公告をする場合には、当該公告の開始後2月を経過する日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
3 法第3条第1項の主務省令で定める日は、同項の預金等に係る最終異動日等から9年を経過した日又は同条第3項各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から1年6月を経過する日とする。
(通知の方法等)
第7条 法第3条第2項に規定する主務省令で定める方法は、郵送とする。ただし、金融機関は、郵送に代えて、預金者等の承諾を得て、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法により通知を発することができる。
2 法第3条第2項の通知は、預金者等が金融機関に対して通知した住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(当該預金者等が別に通知を受ける場所又は連絡先を当該金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先。第5項において「住所地等」という。)に宛てて発すれば足りる。
3 法第3条第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第3条第2項の預金等を取り扱う金融機関及び店舗の名称
 当該預金等の種別
 当該預金等の口座番号その他の当該預金等の特定に必要な事項
 当該預金等の口座名義人の氏名又は名称
 当該預金等に係る債権の元本の額
4 法第3条第2項第1号の主務省令で定める額は、1万円とする。
5 法第3条第2項第2号の主務省令で定める場合は、次のいずれかとする。
 法第3条第2項の預金者等の住所地等に宛てて発した通知が当該預金者等の意思によらず返送されたとき。
 法第3条第2項の預金者等の住所地等に宛てて発する通知が当該預金者等に到達しないことを確知しているとき。
6 法第3条第2項第3号の主務省令で定める場合は、同項の預金者等が同項の金融機関から郵送による通知を受けることをあらかじめ拒否している場合とする。
(公告の内容等について情報提供すべき事項)
第8条 法第3条第4項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 法第3条第4項の預金者等に係る同条第1項の預金等についての同項の規定による公告の対象となる預金等への該当性
 法第3条第4項の預金者等が同条第2項の通知を受ける場所に係る情報
(休眠預金等移管金の納期限等)
第9条 法第4条第1項の公告をした日を基準として主務省令で定める期限は、当該公告をした日から1年を経過する日とする。
2 法第4条第1項の主務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、当該事由のある場合における同項の主務省令で定める期限は、法第3条第1項の規定による公告をした日又は当該各号に規定する事由が生じた日のうちいずれか遅い日から1年(第7号から第10号までに掲げる事由がある場合にあっては、2年)を経過する日とする。
 法第4条第1項の金融機関において法第3条第3項各号に掲げる事由が生じたこと 当該各号に規定する事由
 法第4条第1項の金融機関において預金保険法第49条第2項第1号に規定する預金等の払戻しの停止又は農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項第1号に規定する貯金等の払戻しの停止が生じたこと 当該払戻しの停止の解除
 法第4条第1項の金融機関において預金保険法第102条第1項第2号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第75条第1項の規定による管理を命ずる処分(同法第74条第1項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し
 法第4条第1項の金融機関において農水産業協同組合貯金保険法第97条第1項第2号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第84条第1項の規定による管理を命ずる処分(同法第83条第1項に規定する管理を命ずる処分をいう。)の取消し
 法第4条第1項の金融機関において預金保険法第102条第1項第3号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 当該措置の終了
 法第4条第1項の金融機関において預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置を講ずる必要がある旨の認定があったこと 同法第126条の7第1項の規定による特定管理を命ずる処分(同法第126条の5第1項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。)の取消し
 法令、法令に基づく命令若しくは措置又は契約により法第2条第5項第2号の預金等に係る債権の支払が停止されたこと 当該支払の停止の解除
 強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の対象となったこと 当該強制執行、仮差押え又は国税滞納処分の手続の終了
 法第2条第5項第2号の預金等に係る口座について法令又は契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること又は予定されていたこと(当該預金等に係る金融機関において当該入出金の予定を把握することができる場合に限る。) 当該入出金が行われなかった場合における当該入出金が行われないことの確定
 複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等において、当該商品に係る他の預金等について前3号に掲げる事由があること(金融機関及び預金者等が、当該商品のうち一の預金等に生じた事由は当該商品に係る他の預金等にも生じたものとすることを合意した場合に限る。) 当該他の預金等につき前3号に定める事由の発生
(休眠預金等移管金の額)
第10条 法第4条第1項の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる同項の休眠預金等移管金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該休眠預金等に係る元本の額(同条第2項第6号に掲げる預金等にあっては、同号の金銭の額)に当該休眠預金等に係る利子等に相当する額として当該各号に定める金額を加えた額とする。
 次号に掲げるもの以外の預金又は貯金(以下「預貯金」という。) 当該預貯金に係る契約に基づき計算される利子のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあっては、預入の日)から法第4条第1項の規定による休眠預金等移管金の納付の日(以下この条において「納付日」という。)の前日までの期間に対応する金額
 自動継続扱いの定期預金又は定期貯金 当該預貯金に係る元本の額に、直前の自動継続日(自動継続がされていない場合にあっては、預入の日)から納付日の前日までの日数に応じ、当該預貯金に係る契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率を乗じて計算した金額(当該自動継続日後において利払いがされたときは、当該利払いにより利子として支払われた金額を控除した額とする。)
 定期積金 当該定期積金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額
 法第4条第2項第4号に掲げる掛金 当該掛金に係る契約に基づき計算される給付補塡金(既に支払われたものを除く。)のうち、当初払込金の払込みの日から納付日の前日までの期間に対応する金額
 法第4条第2項第5号に掲げる金銭 当該金銭に係る信託契約に基づき計算される収益の分配のうち、直前の分配の日(分配がされていない場合にあっては、当該信託契約の日)から納付日の前日までの期間に対応する金額
 法第4条第2項第6号に掲げる金銭 同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの日数につき日割計算により算出した金額
2 前項第3号及び第4号に掲げる預金等に係る休眠預金等移管金には、当該各号に掲げる預金等に係る契約に基づき計算される利子(既に支払われたものを除く。)のうち、利子計算の起算の日から納付日の前日までの期間に対応する金額を加えなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、預金保険機構は、休眠預金等移管金として納付を受けた金銭について、前2項の規定に基づき休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額として算定される額を超える金額(当該休眠預金等移管金と同時に納付を受けた他の休眠預金等移管金に不足が生じない額に限る。)を当該休眠預金等に係る休眠預金等移管金の額とすることができる。
(休眠預金等移管金の額の端数計算等)
第11条 前条第1項の利子等に相当する額を計算する場合において、当該計算により算定された額及び元本の額その他の当該計算に用いる数値に係る端数の処理は、当該休眠預金等に係る利子等の計算における端数の処理に準ずるものとする。
2 法第5条の延滞金又は過怠金の額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
3 法第5条の延滞金又は過怠金の額の計算につき同条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(休眠預金等に係る情報提供の方法等)
第12条 法第6条第1項に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。
 法第6条第1項の休眠預金等に係る預金者等(以下この号及び次号において「預金者等」という。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で預金保険機構が電子情報処理組織を用いて速やかに預金者等であった者の特定を行うために必要と認めるもの
 預金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で預金保険機構が預金者等であった者との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び預金者等に係る法第4条第2項に規定する休眠預金等の利子等に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用に関する事項で預金保険機構が必要と認めるもの
 顧客番号、法第6条第1項の休眠預金等の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、当該休眠預金等に係る債権の内容に関する事項(預金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該休眠預金等に係る法第4条第2項に規定する利子等に係る所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で預金保険機構が当該休眠預金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
 前3号に掲げるもののほか、休眠預金等に係る債権の額を速やかに把握するために預金保険機構が必要と認めるもの
2 法第6条第1項の規定により休眠預金等に係る情報を提供する金融機関は、当該休眠預金等に係る法第4条第1項の規定による休眠預金等移管金の納付の日までに、預金保険機構が示す様式に従って前項各号に掲げるものを記録したデータベースを預金保険機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提供しなければならない。
3 前項の場合において、同項の金融機関が預金保険機構から同項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金に係る支払等業務の委託を受けたときは、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が同項の情報を保管することをもって、同項の規定による情報の提供に代えることができる。
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の方法)
第13条 法第7条第2項の申出を行う場合には、同項の休眠預金等に係る預金者等であった者は、次に掲げるもののいずれかを預金保険機構に対して提示するものとする。
 当該休眠預金等に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、証書その他の当該休眠預金等に係る債権の支払を受けるために必要なもの
 預金保険機構が当該申出に係る確認のために必要と認める身分証明書その他の資料
2 法第7条第4項の規定により同条第2項の申出を行う場合には、預金者等であった者は、同条第4項の金融機関の同意を得たときは、同条第1項の規定による休眠預金等に係る債権の消滅(次条及び第15条において「債権の消滅」という。)がなかったとしたならば、休眠預金等代替金の支払の日において当該休眠預金等に係る契約に基づき当該者が有していた債権を取得する方法により、休眠預金等代替金の支払を受けることができる。
3 前項の規定にかかわらず、同項の金融機関は、預金保険機構の定めるところに従い、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、同項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払を行うことができる。
 当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等について、第5条第1項第1号に掲げる事由があること。
 当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等に係る預金口座等(法第46条の規定による読替え後の犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第2条第2項に定める預金口座等をいう。)について、同法第3条第1項に規定する措置を講ずる必要があると認められること。
(法第7条第2項の利子に相当する金額)
第14条 法第7条第2項の利子に相当する金額(次項及び第3項において「利子相当額」という。)は、法第10条第1項の規定による支払等業務の委託を受けた金融機関が当該業務において取り扱う休眠預金等代替金に係るものにあっては、次の各号に掲げる当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額とする。
 次号に掲げるもの以外の預貯金 債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額
 自動継続扱いの定期預金又は定期貯金 債権の消滅がなければ当該預貯金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該預貯金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払い(前条第2項に規定する方法以外の方法により支払がされるときにあっては、当該債権の消滅がなければ到来していた当該支払の日の直前の自動継続日(当該債権の消滅の日後に自動継続日が到来していなかったときは当該債権の消滅の日)後から当該支払の日前までにおけるものを除く。)により利子として支払われる金額
 定期積金 債権の消滅がなければ当該定期積金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該定期積金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額
 法第4条第2項第4号に掲げる掛金 債権の消滅がなければ当該掛金に係る契約に基づき当該債権の消滅の日から当該掛金に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた給付補塡金及び利子の支払により給付補塡金及び利子として支払われる金額
 法第4条第2項第5号に掲げる金銭 債権の消滅がなければ当該金銭に係る信託契約に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた収益の分配により収益として支払われる金額
 法第4条第2項第6号に掲げる金銭 債権の消滅がなければ同号の長期信用銀行債等(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る発行条件に基づき当該債権の消滅の日から当該金銭に係る休眠預金等代替金に係る支払の日までの期間にされていた利払いにより利子として支払われる金額
2 前項第3号及び第4号に定める金額のうち、利子として支払われる金額に相当する金額については、法第4条第2項第1号に掲げる預金に係る休眠預金等代替金の利子相当額とみなす。
3 休眠預金等代替金で第1項に規定するもの以外のものに係る利子相当額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める金額とする。
 債権の消滅がなければ、当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の預金者等であった者に対し、預金保険法第53条第1項の規定による保険金の支払が行われる場合 第1項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額のうち、同法第54条第1項に規定する保険事故が発生した日までの期間に対応する金額及び預金保険機構の業務方法書に定めるところにより、当該保険事故に係る保険金が同法第53条第3項の規定により預金として預入された場合に適用される利率を勘案して算定される金額(当該保険事故が発生した日の翌日から休眠預金等代替金の支払の日までの期間のうち、預金保険機構の業務方法書に定める期間に係るものに限る。)の合計額
 前号に掲げる場合以外の場合 第1項各号に掲げる休眠預金等代替金に係る休眠預金等の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する金額
4 第1項各号の預貯金、定期積金、掛金、金銭信託又は長期信用銀行債等(以下この項において「預貯金等」という。)と同種の預貯金等に共通して適用される契約又は発行条件の内容に変更があったときは、当該各号の契約又は発行条件の内容についても同様の変更があったものとして、同項の規定を適用する。
(休眠預金等代替金の支払に係る申出の委任方法等)
第15条 法第7条第3項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 法第7条第3項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分(第3項第3号において「強制執行等」という。)
 法第7条第3項の休眠預金等に係る休眠預金等代替金の一部について支払が行われたこと。
2 金融機関は、債権の消滅がなかったとしたならば異動に該当することとなる事由のうち第4条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事由(同項第1号に掲げる事由については、同条第1項第2号に掲げる者による当該預金等に係る口座への入金による場合に限る。)又は前項各号に掲げる事由が生じたことを条件とした場合に限り、法第7条第3項ただし書の規定により休眠預金等代替金の支払に係る申出について預金者等からあらかじめ委任を受けることができる。
3 前項の場合には、金融機関は、預金者等に対し、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り休眠預金等代替金の支払に係る申出をする旨を約さなければならない。
 当該預金者等の預金等に係る休眠預金等代替金について、当該金融機関が預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。
 第4条第2項第2号に掲げる事由が生じたことを委任に係る条件(次号において「条件」という。)としたときにあっては、手形又は小切手の提示その他の第三者による法第7条第3項の休眠預金等に係る債権の支払の請求に応じることを目的とすること。
 第13条第2項に規定する方法により休眠預金等代替金の支払をすること(第1項第1号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から強制執行等に係る額を控除した残額又は強制執行等の手続が終了した時点で存在する休眠預金等代替金の残額の支払に限り、同項第2号に掲げる事由が生じたことを条件としたときにあっては、休眠預金等代替金の額から既に支払われた額を控除した残額の支払に限る。これらの場合においては、預金者等であった者は、債権の消滅がなかったとしたならば当該者が有していた債権について同項第1号の強制執行等又は同項第2号の支払がなされたものとして、第13条第2項の規定による債権を取得する。)。
(法第8条に規定する資金の取崩しの承認の申請)
第16条 預金保険機構は、法第8条の金融庁長官及び財務大臣の承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした承認申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
2 金融庁長官及び財務大臣は、前項の承認の申請があったときは、その申請が法第8条に規定する資金の取崩しにより預金保険機構の行う支払等業務に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
(契約条項に定める事項)
第17条 法第10条第3項の契約(以下この条において「委託契約」という。)の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
 当該委託契約に係る支払等業務の内容その他当該支払等業務の実施に関する事項
 法第11条の手数料の支払方法その他当該手数料の支払に関する事項
 第1号の支払等業務の再委託に関する事項
 委託契約の解約及び預金保険機構と委託契約を締結した者の名義又は本店若しくは主たる事務所の所在地の変更に関する手続
 委託契約に基づく支払等業務の実施による費用の求償に関する事項
 預金保険機構の責任及び免責に関する事項
 委託契約の条項の周知方法
(契約条項の認可の申請)
第18条 預金保険機構は、法第10条第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
 設定し、又は変更しようとする契約条項
 設定し、又は変更しようとする理由
 実施しようとする期日
(休眠預金等代替金及び預金保険機構に犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定を適用する場合の技術的読替え)
第19条 法第46条の規定により犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成20年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)の規定を適用する場合における同令の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第7条第1号及び第7号 預金等 預金又は貯金
第10条第1項 金融機関 金融機関又は預金保険機構
第10条第1項第1号 預金等 預金又は貯金
第11条第1項 金融機関は、法第5条第1項第5号に掲げる権利行使の届出等に係る 預金保険機構は、法第5条第1項第5号に掲げる権利行使の届出等に係る期間内に権利行使の届出等がないときは、その旨を金融機関に通知しなければならず、金融機関は、当該
第11条第1項第1号 預金等 預金又は貯金
第24条第3項第2号 本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第8号に規定する外国銀行にあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店。以下「本店等」という。) 預金保険機構の主たる事務所(預金保険機構から対象預金口座等に係る休眠預金等代替金について支払等業務(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成28年法律第101号)第10条第1項に規定する支払等業務をいう。)の委託を受けた金融機関の本店又は主たる営業所若しくは事務所(銀行法(昭和56年法律第59号)第10条第2項第8号に規定する外国銀行にあっては、同法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店。)を含む。以下同じ。)
第24条第4項第3号、第25条及び第27条第6項 本店等 主たる事務所
第28条第1項第1号 預金等 預金又は貯金
第33条第2項 実施に関し過失がないこと 実施に関し金融機関に過失がないこと
第35条 金融機関 金融機関及び預金保険機構
第37条第2項 金融機関 金融機関又は預金保険機構
(強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるもの)
第20条 法第47条第1項に規定する強制執行、仮差押え又は国税滞納処分に準ずるものは、休眠預金等代替金の支払を目的とする債権であって同項の金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱うものを目的とした強制執行、仮差押え又は国税滞納処分のうち当該金融機関が預金保険機構の委託を受けて取り扱う債権に対するもの以外のものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、法(第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。
(休眠預金等に係る選別の基準)
第2条 法附則第2条第2項の規定により同項の施行日において最終異動日等から9年を経過することとなる預金等として取り扱うことのできる預金等は、当該施行日において当該預金等に係る契約日から9年を経過した預金等であって当該施行日の9年前の日から当該施行日までの期間において最終異動日等として把握できる日がない預金等とする。
(通知事項に係る経過措置)
第3条 第7条第3項の規定にかかわらず、預金等の特定に支障を及ぼさない場合には、法附則第1条の施行日前に発せられた法第2条第5項第3号の通知に係る法第3条第2項の主務省令で定める事項は、第7条第3項第1号から第5号までに掲げる事項の一部で足りるものとする。

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