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水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令

平成29年内閣府・農林水産省令第4号
銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)附則第10条第1項の規定に基づき、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合等の特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令を次のように定める。
(定義)
第1条 この命令において使用する用語は、銀行法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(連携及び協働に係る方針の内容)
第2条 改正法附則第10条第1項の規定により水産業協同組合法(昭和23年法律第242号。以下この条において「法」という。)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「組合」という。)が決定する特定信用事業電子決済等代行業者(改正法による改正後の法(以下この条において「新法」という。)第121条の5の3第1項に規定する特定信用事業電子決済等代行業者をいい、新法第121条の5の8第1項の規定により特定信用事業電子決済等代行業(新法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)を営む電子決済等代行業者を含む。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針
 当該組合が新法第121条の5の5に規定する同意をするかどうかの別
 特定信用事業電子決済等代行業者が、その営む特定信用事業電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく当該組合に係る特定信用事業電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、新法第121条の5の2第2項第1号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
 前号に規定する体制のうち、新法第121条の5の2第2項第2号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期
 第3号又は前号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針
 当該組合において特定信用事業電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先
 その他特定信用事業電子決済等代行業者が当該組合との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報
(連携及び協働に係る方針の公表)
第3条 組合は、前条の方針を決定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

附則

この命令は、公布の日から施行する。

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