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けんちくぶつのエネルギーしょうひせいのうのこうじょうにかんするほうりつしこうれい

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令

平成28年政令第8号
内閣は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第2号及び第5号ただし書、第35条並びに第38条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(空気調和設備等)
第1条 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める建築設備は、次に掲げるものとする。
 空気調和設備その他の機械換気設備
 照明設備
 給湯設備
 昇降機
(都道府県知事が所管行政庁となる建築物)
第2条 法第2条第5号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物とする。
2 法第2条第5号ただし書の政令で定める建築物のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる建築物(第2号に掲げる建築物にあっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物を除く。)とする。
 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の延べ面積をいう。第14条第1項において同じ。)が1万平方メートルを超える建築物
 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、建築基準法第51条(同法第87条第2項及び第3項において準用する場合を含み、市町村都市計画審議会が置かれている特別区にあっては、卸売市場、と畜場及び産業廃棄物処理施設に係る部分に限る。)の規定又は同法以外の法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定により都知事の許可を必要とする建築物
(住宅部分)
第3条 法第11条第1項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。
 居間、食事室、寝室その他の居住のために継続的に使用する室(当該室との間に区画となる間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。次条第1項において同じ。)がなく当該室と一体とみなされる台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を含む。)
 台所、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、物置その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の専用に供するもの(前号に規定する台所、洗面所、物置その他これらに類する建築物の部分を除く。)
 集会室、娯楽室、浴室、便所、洗面所、廊下、玄関、階段、昇降機、倉庫、自動車車庫、自転車駐車場、管理人室、機械室その他これらに類する建築物の部分であって、居住者の共用に供するもの(居住者以外の者が主として利用していると認められるものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
(特定建築物の非住宅部分の規模等)
第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模は、床面積(内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものの床面積を除く。第14条第1項を除き、以下同じ。)の合計が2000平方メートルであることとする。
2 法第11条第1項の政令で定める特定建築物の非住宅部分の増築又は改築の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
3 法第11条第1項の政令で定める特定建築物以外の建築物の非住宅部分の増築の規模は、当該増築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
(所管行政庁への建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの送付の対象となる建築物の住宅部分の規模等)
第5条 法第15条第3項の政令で定める建築物の住宅部分の規模は、床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第15条第3項の政令で定める増築又は改築に係る住宅部分の規模は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
(特定建築物に係る報告及び立入検査)
第6条 所管行政庁は、法第17条第1項の規定により、特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第17条第1項の規定により、その職員に、特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(適用除外)
第7条 法第18条第1号の政令で定める用途は、次に掲げるものとする。
 自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途
 観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるものに限る。)
2 法第18条第2号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
 文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内における同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物
 旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定により重要美術品等として認定された建築物
 文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
 第1号、第3号又は前号に掲げる建築物であったものの原形を再現する建築物であって、建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものとして所管行政庁が認めたもの
 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された建築物
3 法第18条第3号の政令で定める仮設の建築物は、次に掲げるものとする。
 建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物であって、その建築物の工事を完了した後3月以内であるもの又は同条第3項の許可を受けたもの
 建築基準法第85条第2項に規定する事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
 建築基準法第85条第5項又は第6項の規定による許可を受けた建築物
(所管行政庁への届出の対象となる建築物の建築の規模)
第8条 法第19条第1項第1号の政令で定める規模は、新築に係る特定建築物以外の建築物の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
2 法第19条第1項第2号の政令で定める規模は、増築又は改築に係る部分の床面積の合計が300平方メートルであることとする。
(建築物に係る報告及び立入検査)
第9条 所管行政庁は、法第21条第1項の規定により、法第19条第1項各号に掲げる行為に係る建築物の建築主等に対し、当該建築物につき、当該建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第21条第1項の規定により、その職員に、前項の行為に係る建築物又はその工事現場に立ち入り、当該建築物並びに当該建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(特定建築主の新築する分譲型1戸建て規格住宅の戸数)
第10条 法第26条の2の政令で定める数は、1年間に新築する分譲型1戸建て規格住宅の戸数が150戸であることとする。
(分譲型1戸建て規格住宅に係る報告及び立入検査)
第11条 国土交通大臣は、法第28条第4項の規定により、特定建築主に対し、その新築する分譲型1戸建て規格住宅につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
 新築した分譲型1戸建て規格住宅の戸数
 分譲型1戸建て規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2 国土交通大臣は、法第28条第4項の規定により、その職員に、特定建築主の事務所その他の事業場又は特定建築主の新築する分譲型1戸建て規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該分譲型1戸建て規格住宅、当該分譲型1戸建て規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅の戸数)
第12条 法第28条の2の政令で定める住宅の区分は、次の各号に掲げる住宅の区分とし、同条の政令で定める数は、当該住宅の区分に応じ、1年間に新たに建設する請負型規格住宅の戸数が当該各号に定める数であることとする。
 1戸建ての住宅 300戸
 長屋又は共同住宅 1000戸
(請負型規格住宅に係る報告及び立入検査)
第13条 国土交通大臣は、法第28条の4第4項の規定により、特定建設工事業者に対し、その新たに建設する請負型規格住宅(当該特定建設工事業者の1年間に新たに建設するその戸数が前条各号に定める数未満となる住宅区分に係るものを除く。以下この条において同じ。)につき、次に掲げる事項に関し報告させることができる。
 新たに建設した請負型規格住宅の戸数
 請負型規格住宅のエネルギー消費性能及びその向上に関する事項
2 国土交通大臣は、法第28条の4第4項の規定により、その職員に、特定建設工事業者の事務所その他の事業場又は特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅若しくはその工事現場に立ち入り、当該請負型規格住宅、当該請負型規格住宅の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類並びに帳簿を検査させることができる。
(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の容積率の特例に係る床面積)
第14条 法第35条第1項の政令で定める床面積は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものとして国土交通大臣が定めるもの(当該床面積が当該建築物の延べ面積の10分の1を超える場合においては、当該建築物の延べ面積の10分の1)とする。
2 法第35条第2項の規定により同条第1項の規定を読み替えて適用する場合における前項の規定の適用については、同項中「建築物の床面積のうち」とあるのは「申請建築物の床面積のうち」と、「建築物の延べ面積」とあるのは「認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る申請建築物及び他の建築物の延べ面積の合計」とする。
(基準適合認定建築物に係る報告及び立入検査)
第15条 所管行政庁は、法第38条第1項の規定により、法第36条第2項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る基準適合認定建築物につき、当該基準適合認定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法第38条第1項の規定により、その職員に、基準適合認定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該基準適合認定建築物並びに当該基準適合認定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の登録の有効期間)
第16条 法第43条第1項(法第56条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(特定増改築の範囲)
第2条 法附則第3条第1項の政令で定める範囲は、2分の1を超えないこととする。
(特定増改築に係る特定建築物に係る報告及び立入検査)
第3条 所管行政庁は、法附則第3条第10項の規定により、特定増改築に係る特定建築物の建築主等に対し、当該特定建築物につき、当該特定建築物の設計及び施工並びに構造及び設備の状況に係る事項のうち建築物エネルギー消費性能基準への適合に関するものに関し報告させることができる。
2 所管行政庁は、法附則第3条第10項の規定により、その職員に、特定増改築に係る特定建築物又はその工事現場に立ち入り、当該特定建築物並びに当該特定建築物の建築設備、建築材料及び設計図書その他の関係書類を検査させることができる。
附則 (平成28年11月30日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月12日政令第255号)
(施行期日)
1 この政令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年11月7日政令第150号)
この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和元年11月16日)から施行する。

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