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どくりつぎょうせいほうじんにかかるかいかくをすいしんするためのこうせいろうどうしょうかんけいほうりつのせいびとうにかんするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成28年政令第78号
内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則第8条第3項及び第8項、第9条第3項(同法附則第17条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条並びに第20条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(国が承継する資産の範囲等)
第23条 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第8条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
(労働安全衛生総合研究所の解散の登記の嘱託等)
第24条 整備法附則第8条第1項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第25条 整備法附則第9条第2項(整備法附則第17条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 独立行政法人労働者健康安全機構(以下「機構」という。)の役員(平成28年3月31日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 整備法附則第9条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 整備法附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。
(国から承継される権利及び義務)
第26条 整備法附則第17条第1項の政令で定める権利及び義務は、厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る権利及び義務とする。
(国有財産の無償使用)
第27条 整備法附則第18条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2 整備法附則第18条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3 厚生労働大臣は、機構の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
(機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
第28条 機構についての独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(次項において「共通事項政令」という。)第13条の規定の適用については、同条第2号中「)の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「機構契約総額」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「旧研究所契約総額」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は旧研究所契約総額」とする。
2 整備法の施行の日の前日の属する年度(共通事項政令第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下この項において「旧研究所」という。)の理事長に対してされた独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の6の規定による届出並びに同年度に旧研究所の理事長が講じた同法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第25条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
第2条 別表第5特定業種(第1条の規定による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次条において「旧令」という。)別表第5に係る中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「中退法」という。)第2条第4項に規定する特定業種をいう。次条において同じ。)に係る中退法第2条第5項に規定する特定業種退職金共済契約の同条第7項に規定する被共済者(次条において「別表第5特定業種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に別表第5特定業種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における当該退職金の額の算定の基礎となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各号に掲げる別表第5特定業種に係る中退法第43条第1項に規定する特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 23月以下 別表第5特定業種掛金月額区分(別表第5特定業種に係る第1条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第11条第1項第1号に規定する区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに、別表第5特定業種区分掛金納付月数(別表第5特定業種に係る新令第11条第1項第1号に規定する特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に応じ新令別表第1の下欄に定める金額の100分の1の金額を合算して得た額(中退法第43条第1項第1号又は第2号イに該当するときは、10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
 24月以上42月以下 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成10年1月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)が35月以下である場合 10円に別表第5特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数(平成15年10月1日前の日に係る別表第5特定業種区分掛金納付月数をいう。以下この条において同じ。)に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
 43月以上 区分退職金額(別表第5特定業種掛金月額区分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)
 平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が42月以下である場合(平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数が36月以上である場合を除く。) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額
 イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額
(1) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
(2) 別表第5特定業種区分掛金納付月数に平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ旧令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
2 前項第2号ロ(1)及び第3号ロ(1)の換算月数は、別表第5特定業種掛金月額区分ごとに新令別表第6の下欄に定める金額の100分の1の金額のうち、平成15年10月1日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月数から、当該平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数を減じて得た月数とする。
3 前項の規定は、第1項第2号ロ(2)及び第3号ロ(2)の換算月数について準用する。この場合において、前項中「新令別表第6」とあるのは、「旧令別表第5」と読み替えるものとする。
4 第1項第2号ロ及び第3号ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各号に掲げる平成10年1月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 35月以下 別表第5特定業種区分掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第340号)による改正前の中小企業退職金共済法施行令(次号において「平成12年令」という。)別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額
 36月以上 別表第5特定業種区分掛金納付月数に中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成9年政令第227号)附則第4条第2項に規定する換算月数を加えた月数に応じ平成12年令別表第5の下欄に定める金額の100分の1の金額(その額が、別表第5特定業種区分掛金納付月数について同条第4項において準用する同条第3項の規定により算定した額を超えるときは、当該算定した額)
5 前項の規定は、第2項(第3項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第5特定業種区分掛金納付月数に」とあるのは、「平成15年10月1日前別表第5特定業種区分掛金納付月数に」と読み替えるものとする。
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第4条 新令第12条の規定は、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
第5条 新令第13条の規定は、中退法第53条の従業員が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、当該従業員が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第6条 新令第14条の規定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
第7条 新令第15条の規定は、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(電波法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 機構は、第16条の規定による改正前の電波法施行令第15条第4号に掲げる独立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和25年法律第131号)第104条第1項の政令で定める独立行政法人とみなす。
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
第9条 独立行政法人労働者健康福祉機構の理事長は、施行日前においても、第27条第2項の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第3項の規定による申請とみなす。

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