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へいせい27ねんとうにおけるとくていちいきにかかるげきじんさいがいおよびこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成27年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成28年政令第63号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項、第3条第1項、第4条第1項並びに第24条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成25年9月18日から平成27年2月12日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県日高郡みなべ町の区域に係るもの 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
平成26年3月17日から平成27年1月9日までの間の地滑りによる災害で、愛媛県西予市の区域に係るもの
平成26年8月11日から平成27年9月10日までの間の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成27年1月7日から同月9日までの間の風浪による災害で、北海道利尻郡利尻富士町の区域に係るもの
平成27年10月2日及び同月3日の風浪による災害で、北海道利尻郡利尻町の区域に係るもの
平成24年7月12日から平成27年9月25日までの間の地滑りによる災害で、熊本県球磨郡五木村の区域に係るもの 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成27年4月24日から7月27日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成27年5月12日の暴風雨による災害で、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の区域に係るもの
平成27年7月16日から11月30日までの間の地滑りによる災害で、徳島県名西郡神山町の区域に係るもの
平成27年9月23日及び同月24日の豪雨による災害で、高知県安芸郡北川村及び高岡郡佐川町の区域に係るもの
平成27年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県鹿児島郡三島村
法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置
ロ 三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町、高知県吾川郡仁淀川町及び高岡郡梼原町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び椎葉村
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
一 平成27年5月12日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成27年台風第6号によるものをいう。
二 平成27年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成27年台風第15号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)
第2条 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和37年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 平成27年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成27年政令第349号)は、廃止する。

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