どくりつぎょうせいほうじんかいぎきょういくきこうほうだい14じょうだい1こうのきていによるいりょうほうしこうれいのきていのぎじゅつてきよみかえとうにかんするせいれい
独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令
平成28年政令第58号
内閣は、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)第14条第1項及び医療法(昭和23年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術的読替え)
第1条 独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定により独立行政法人海技教育機構について医療法施行令(昭和23年政令第326号)第1条の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。
(医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)
第2条 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。
附則
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
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