でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするとうのほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令
平成28年政令第49号
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第50条第4項、第55条、第63条第2項及び第73条の規定に基づき、この政令を制定する。
(改正法附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請等)
第1条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項のほか、改正法附則第10条第2項の規定により登記を申請する旨を申請情報(不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条に規定する申請情報をいう。以下この条において同じ。)の内容とし、かつ、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
一 改正法附則第10条第1項に規定する分割証明情報
二 申請人が表題部所有者(不動産登記法第2条第10号に規定する表題部所有者をいう。以下この号において同じ。)から不動産(改正法附則第10条第2項の不動産をいう。)の所有権を取得したことを証する表題部所有者が作成した情報
三 登記名義人(不動産登記法第2条第11号に規定する登記名義人をいう。)となる者の住所を証する登記官が作成した情報
2 不動産登記令第9条の規定は、前項第3号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。
3 前2項の規定は、改正法附則第10条第3項において準用する同条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請について準用する。この場合において、第1項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第3項において準用する同条第2項」と、同項第1号中「附則第10条第1項」とあるのは「附則第10条第3項において読み替えて準用する同条第1項」と読み替えるものとする。
(一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可の申請の期限)
第2条 改正法附則第18条第1項の政令で定める日は、平成28年7月29日とする。
(一般ガス導管事業に係る最終保障供給に係る約款の届出の期限)
第3条 改正法附則第19条第1項の政令で定める日は、平成28年12月28日とする。
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第4条 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「旧ガス事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第7条第1項 | 3年 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「旧ガス事業法」という。)第3条の許可を受けた日(改正法第5条の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給区域(旧ガス事業法第6条第2項第3号の供給区域をいう。以下同じ。)又は供給地点(同号の供給地点をいう。以下同じ。)の増加に係るものを受けた場合にあっては、当該許可を受けた日)から3年 |
その事業の | その指定旧供給区域等小売供給(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給をいう。以下同じ。)の | |
事業を | 指定旧供給区域等小売供給を | |
第7条第2項 | 供給区域又は供給地点 | 指定旧供給区域等(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等をいう。以下同じ。) |
第7条第4項 | その事業 | その指定旧供給区域等小売供給 |
第10条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第10条第1項及び第2項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第10条第3項 | 第5条 | 改正法附則第23条第2項 |
第11条第1項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
地位 | 地位(指定旧供給区域等小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) | |
第13条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第13条第1項及び第3項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給区域等小売供給の |
第14条の見出し | 事業の許可 | ガス小売事業の登録 |
第14条第1項 | 事業を | 指定旧供給区域等小売供給を |
は、第3条の許可 | (施行日前に旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給区域又は供給地点の増加に係るものを受けた場合であって、当該許可に係るその増加する供給区域又は供給地点であって指定旧供給区域等である区域又は地点において指定旧供給区域等小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第3条の登録 | |
第14条第2項 | この法律若しくはこの法律 | 第7条第4項、第11条第2項、前条第1項、第17条第4項若しくは第7項、第19条、第20条本文、第26条若しくは第26条の2の規定若しくは改正法附則第22条第1項、第23条第1項、第3項若しくは第6項、第24条第1項、第26条第3項、第33条第1項若しくは第34条第1項の規定又はこれらの規定 |
第3条の許可 | 新ガス事業法第3条の登録 | |
第14条第3項 | 許可 | 登録 |
第15条第1項 | 第8条第1項の規定による第6条第2項第3号の事項の変更の許可 | 施行日前に旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給区域又は供給地点の増加に係るもの |
第8条第3項において準用する第7条第1項 | 第7条第1項 | |
において事業 | であって指定旧供給区域等である区域若しくは地点において指定旧供給区域等小売供給を開始しないとき又は改正法附則第23条第1項の許可を受けた旧一般ガスみなしガス小売事業者が同条第3項の規定により指定した期間内にその増加する指定旧供給区域等において指定旧供給区域等小売供給 | |
第15条第2項 | 供給区域の一部又は供給地点 | 指定旧供給区域等の一部 |
一般ガス事業を | 指定旧供給区域等小売供給を | |
供給区域を減少し、又はその供給地点 | 指定旧供給区域等 | |
第17条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第17条第3項 | 第1項後段 | 改正法附則第24条第1項後段 |
供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 | |
第17条第4項及び第5項 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第17条第6項 | 第1項後段 | 改正法附則第24条第1項後段 |
一般ガス事業を | 指定旧供給区域等小売供給を | |
供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 | |
第17条第7項から第10項まで | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第18条の見出し | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第18条第1項 | 前条第1項 | 改正法附則第24条第1項 |
供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 | |
同条第4項 | 前条第4項 | |
第18条第2項 | 供給約款 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第19条 | 第17条第1項 | 改正法附則第24条第1項 |
供給約款の | 指定旧供給区域等小売供給約款の | |
同条第4項 | 第17条第4項 | |
、若しくは | 、又は | |
、又は第17条第12項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款 | は、その指定旧供給区域等小売供給約款 | |
第20条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給区域等小売供給約款 |
第20条 | 第17条第1項 | 改正法附則第24条第1項 |
供給約款(同条第4項 | 指定旧供給区域等小売供給約款(第17条第4項 | |
供給約款) | 指定旧供給区域等小売供給約款) | |
又は第17条第12項の規定による届出をした選択約款以外 | 以外 | |
供給区域における一般の需要 | 指定旧供給区域等需要(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等需要をいう。) | |
ただし、大口供給を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は | ただし、 | |
第26条の2第1項第1号 | 大口供給 | 指定旧供給区域等小売供給 |
第47条の6第1項第1号 | 第3条、第8条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の2 | 第13条第1項 |
第47条の6第1項第2号 | 第9条第5項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第5項、第10項若しくは第13項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第18条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項若しくは第6項(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の4第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の5第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第25条の2第1項(第37条の7第1項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第27条、第37条の7の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の3第4項(第37条の9第2項において準用する場合を含む。) | 第17条第5項若しくは第10項又は第18条第1項 |
第47条の6第1項第3号 | 第10条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第13条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第20条ただし書又は第37条の6の2ただし書 | 第10条第1項若しくは第2項、第13条第2項又は第20条ただし書 |
第47条の6第1項第4号 | 第14条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第14条第2項 |
許可 | 新ガス事業法第3条の登録 | |
第47条の6第1項第5号 | 第15条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第15条第2項 |
供給区域又は供給地点 | 指定旧供給区域等 | |
第47条の6第1項第6号 | 第18条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第18条第2項 |
第48条 | 第3条、第17条第1項又は第18条第2項 | 第18条第2項 |
第49条第1項 | 第15条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第15条第2項 |
供給区域若しくは供給地点の減少又は第39条の14の規定による禁止 | 指定旧供給区域等の減少 | |
第49条第2項 | 第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第36条の13、第36条の26(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第39条の14又は第39条の17第1項 | 第14条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項 |
第50条第1項 | この法律 | 第7条第1項若しくは第3項、第10条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第2項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項、第17条第5項若しくは第10項、第18条若しくは第20条ただし書の規定又は改正法附則第22条第1項、第2項若しくは第6項、第23条第1項、第3項若しくは第5項、第24条第1項、第26条第1項若しくは第4項若しくは第33条第1項 |
第52条の2第4項 | この法律 | 第7条、第10条、第11条、第13条から第15条まで、第17条第3項から第10項まで、第18条から第20条まで、第26条、第26条の2、第45条の2、第47条の6、第48条、第49条及び第50条 |
権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。) | 権限 | |
経済産業局長又は産業保安監督部長 | 経済産業局長 | |
第56条第1号 | 第13条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第13条第1項 |
一般ガス事業又は簡易ガス事業 | 指定旧供給区域等小売供給 | |
第57条第1号 | 第9条第5項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第5項、第10項若しくは第13項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項若しくは第6項(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の4第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の5第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第25条の2第1項(第37条の7第1項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の3第4項(第37条の9第2項において準用する場合を含む。) | 第17条第5項又は第10項 |
第57条第2号 | 第20条、第22条第3項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)又は第37条の6の2 | 第20条 |
第59条第1号 | 第7条第4項(第8条第3項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第11条第2項(第37条の7第1項及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同条第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第1項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第25条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第3項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)、第31条第2項(第37条の7第1項、第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第7項若しくは第8項(第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の23(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第9項又は第38条の2 | 第7条第4項又は第11条第2項 |
第59条第2号 | 第19条(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第5項(第37条の8において準用する場合を含む。)又は第25条第3項 | 第19条 |
第60条第2号 | 第55条から第56条の2(第4号及び第5号に係る部分を除く。)まで又は第57条から第59条まで | 第56条第1号、第57条第1号若しくは第2号又は第59条第1号若しくは第2号 |
第60条の2第1号 | 第22条の3第1項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第37条の7第1項及び第37条の8において準用する場合を含む。)又は第26条の2第1項 | 第26条第1項又は第26条の2第1項 |
第60条の2第3号 | 第26条第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)又は第26条の2第2項 | 第26条第2項又は第26条の2第2項 |
(旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
第5条 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第7条、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第15条第1項及び第2項、同条第3項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第14条第3項、第17条第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項、第18条、第20条ただし書、第26条第2項、第26条の2第2項、第48条並びに第49条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給区域等(改正法附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 なお効力を有する旧ガス事業法第10条第1項及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の旧一般ガスみなしガス小売事業者に関する場合及び譲受け又は合併若しくは分割により同項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者となる場合を除く。)に関するものは、指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長が行うものとする。
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガス事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第6条 改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の6の2の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の6の2 | 次条第1項において準用する第17条第1項 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第30条第1項 |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
又は次条第1項において準用する第17条第12項の規定による届出をした選択約款以外 | 以外 | |
一般の需要 | 指定旧供給地点需要(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点需要をいう。) | |
ただし、特定ガス大口供給(特定ガス発生設備のうち政令で定めるものにおいて発生させたガスの供給であってガスの使用者の一定数量以上の需要に応じて行う導管によるもののうち、経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。)を行う場合においてその供給の相手方と合意したとき、又は | ただし、 | |
第37条の7第1項において準用する第7条の見出し | 事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第37条の7第1項において準用する第7条第1項 | 3年 | 改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「旧ガス事業法」という。)第37条の2の許可を受けた日(改正法第5条の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給地点(旧ガス事業法第37条の5第2項第3号の供給地点をいう。以下同じ。)の増加に係るものを受けた場合にあっては、当該許可を受けた日)から3年 |
その事業の | その指定旧供給地点小売供給(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給をいう。以下同じ。)の | |
事業を | 指定旧供給地点小売供給を | |
第37条の7第1項において準用する第7条第2項 | 供給区域又は供給地点 | 指定旧供給地点(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。) |
第37条の7第1項において準用する第7条第4項 | その事業 | その指定旧供給地点小売供給 |
第37条の7第1項において準用する第10条の見出し | 事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第37条の7第1項において準用する第10条第1項及び第2項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給地点小売供給の |
第37条の7第1項において準用する第10条第3項 | 第5条 | 改正法附則第29条第2項 |
第37条の7第1項において準用する第11条第1項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給地点小売供給の |
地位 | 地位(指定旧供給地点小売供給に係る部分に限る。次項において同じ。) | |
第37条の7第1項において準用する第13条の見出し | 事業 | 指定旧供給地点小売供給 |
第37条の7第1項において準用する第13条第1項及び第3項 | 一般ガス事業の | 指定旧供給地点小売供給の |
第37条の7第1項において準用する第14条の見出し | 事業の許可 | ガス小売事業の登録 |
第37条の7第1項において準用する第14条第1項 | 事業を | 指定旧供給地点小売供給を |
は、第3条の許可 | (施行日前に旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給地点の増加に係るものを受けた場合であって、当該許可に係るその増加する供給地点であって指定旧供給地点である地点において指定旧供給地点小売供給を開始しないときを除く。)は、改正法第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第3条の登録 | |
第37条の7第1項において準用する第14条第2項 | この法律若しくはこの法律 | 第37条の7第1項において準用する第7条第4項、第11条第2項、前条第1項、第17条第4項若しくは第7項、第19条若しくは第26条第1項の規定若しくは改正法附則第28条第1項、第29条第1項、第3項若しくは第6項、第30条第1項、第32条第3項、第33条第2項若しくは第34条第2項の規定又はこれらの規定 |
第3条の許可 | 新ガス事業法第3条の登録 | |
第37条の7第1項において準用する第14条第3項 | 許可 | 登録 |
第37条の7第1項において準用する第15条第1項 | 第8条第1項の規定による第6条第2項第3号の事項の変更の許可 | 施行日前に旧ガス事業法第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第8条第1項の許可であって供給地点の増加に係るもの |
第8条第3項において準用する第7条第1項 | 第37条の7第1項において準用する第7条第1項 | |
供給区域若しくは供給地点において事業 | 供給地点であって指定旧供給地点である地点において指定旧供給地点小売供給を開始しないとき又は改正法附則第29条第1項の許可を受けた旧簡易ガスみなしガス小売事業者が同条第3項の規定により指定した期間内にその増加する指定旧供給地点において指定旧供給地点小売供給 | |
第37条の7第1項において準用する第15条第2項 | 供給区域の一部又は供給地点 | 指定旧供給地点の一部 |
一般ガス事業を | 指定旧供給地点小売供給を | |
供給区域を減少し、又はその供給地点 | 指定旧供給地点 | |
第37条の7第1項において準用する第17条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第17条第3項 | 第1項後段 | 改正法附則第30条第1項後段 |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
第37条の7第1項において準用する第17条第4項及び第5項 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第17条第6項 | 第1項後段 | 改正法附則第30条第1項後段 |
一般ガス事業を | 指定旧供給地点小売供給を | |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
第37条の7第1項において準用する第17条第7項から第10項まで | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第18条の見出し | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第18条第1項 | 前条第1項 | 改正法附則第30条第1項 |
供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 | |
同条第4項 | 第37条の7第1項において準用する第17条第4項 | |
第37条の7第1項において準用する第18条第2項 | 供給約款 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第19条の見出し | 供給約款等 | 指定旧供給地点小売供給約款 |
第37条の7第1項において準用する第19条 | 第17条第1項 | 改正法附則第30条第1項 |
供給約款の | 指定旧供給地点小売供給約款の | |
同条第4項 | 第37条の7第1項において準用する第17条第4項 | |
、若しくは | 、又は | |
、又は第17条第12項の規定により選択約款の届出をしたときは、その供給約款又は選択約款 | は、その指定旧供給地点小売供給約款 | |
第47条の6第1項第1号 | 第3条、第8条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第13条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)又は第37条の2 | 第37条の7第1項において準用する第13条第1項 |
第47条の6第1項第2号 | 第9条第5項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第5項、第10項若しくは第13項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第18条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項若しくは第6項(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の4第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の5第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第25条の2第1項(第37条の7第1項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第27条、第37条の7の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の3第4項(第37条の9第2項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第17条第5項若しくは第10項又は第18条第1項 |
第47条の6第1項第3号 | 第10条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第13条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第20条ただし書又は第37条の6の2ただし書 | 第37条の6の2ただし書又は第37条の7第1項において準用する第10条第1項若しくは第2項若しくは第13条第2項 |
第47条の6第1項第4号 | 第14条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第14条第2項 |
許可 | 新ガス事業法第3条の登録 | |
第47条の6第1項第5号 | 第15条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第15条第2項 |
供給区域又は供給地点 | 指定旧供給地点 | |
第47条の6第1項第6号 | 第18条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第18条第2項 |
第49条第1項 | 第15条第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第15条第2項 |
供給区域若しくは供給地点の減少又は第39条の14の規定による禁止 | 指定旧供給地点の減少 | |
第49条第2項 | 第14条第1項若しくは第2項若しくは第15条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第36条の13、第36条の26(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第39条の14又は第39条の17第1項 | 第37条の7第1項において準用する第14条第1項若しくは第2項又は第15条第1項若しくは第2項 |
第50条第1項 | この法律 | 第37条の6の2ただし書の規定、第37条の7第1項において準用する第7条第1項若しくは第3項、第10条第1項若しくは第2項、第13条第1項若しくは第2項、第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項若しくは第2項、第17条第5項若しくは第10項若しくは第18条の規定又は改正法附則第28条第1項、第2項若しくは第5項、第29条第1項、第3項若しくは第5項、第30条第1項、第32条第1項若しくは第4項若しくは第33条第2項 |
第52条の2第4項 | この法律 | 第37条の6の2の規定、第37条の7第1項において準用する第7条、第10条、第11条、第13条から第15条まで、第17条第3項から第10項まで、第18条、第19条及び第26条第1項の規定並びに第47条の6、第49条及び第50条 |
権限(第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。) | 権限 | |
経済産業局長又は産業保安監督部長 | 経済産業局長 | |
第56条第1号 | 第13条第1項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第13条第1項 |
一般ガス事業又は簡易ガス事業 | 指定旧供給地点小売供給 | |
第57条第1号 | 第9条第5項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第17条第5項、第10項若しくは第13項(これらの規定を第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第4項若しくは第6項(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第3項から第5項まで(これらの規定を第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の4第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の5第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)、第23条第4項、第25条の2第1項(第37条の7第1項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)若しくは第2項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は第37条の7の3第4項(第37条の9第2項において準用する場合を含む。) | 第37条の7第1項において準用する第17条第5項又は第10項 |
第57条第2号 | 第20条、第22条第3項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)又は第37条の6の2 | 第37条の6の2 |
第59条第1号 | 第7条第4項(第8条第3項(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)及び第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第11条第2項(第37条の7第1項及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条第1項(同条第2項(第37条の8において準用する場合を含む。)及び第37条の8において準用する場合を含む。)、第22条の2第1項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第25条第1項若しくは第2項、第30条第1項若しくは第2項(これらの規定を第37条の7第3項、第37条の8及び第37条の10において準用する場合を含む。)、第31条第2項(第37条の7第1項、第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の2第7項若しくは第8項(第37条の8、第37条の10及び第38条第2項において準用する場合を含む。)、第36条の23(第39条の15第2項において準用する場合を含む。)、第37条の7の2第9項又は第38条の2 | 第37条の7第1項において準用する第7条第4項又は第11条第2項 |
第59条第2号 | 第19条(第37条の7第1項において準用する場合を含む。)、第22条第5項(第37条の8において準用する場合を含む。)又は第25条第3項 | 第37条の7第1項において準用する第19条 |
第60条第2号 | 第55条から第56条の2(第4号及び第5号に係る部分を除く。)まで又は第57条から第59条まで | 第56条第1号、第57条第1号若しくは第2号又は第59条第1号若しくは第2号 |
第60条の2第1号 | 第22条の3第1項(第37条の8において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第37条の7第1項及び第37条の8において準用する場合を含む。)又は第26条の2第1項 | 第37条の7第1項において準用する第26条第1項 |
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る権限の委任)
第7条 改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法(以下この条において「なお効力を有する旧ガス事業法」という。)第37条の6の2、なお効力を有する旧ガス事業法第37条の7第1項において準用するなお効力を有する旧ガス事業法第7条、第10条第1項及び第2項、第11条第2項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項及び第2項、同条第3項(第15条第3項において準用する場合を含む。)、第15条第1項及び第2項、第17条第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項並びに第18条並びになお効力を有する旧ガス事業法第49条第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、指定旧供給地点(改正法附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点をいう。以下同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するものは、指定旧供給地点を管轄する経済産業局長が行うものとする。
(みなしガス小売事業者に対する報告の徴収)
第8条 改正法附則第33条第1項の規定により経済産業大臣が旧一般ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域等小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給区域等小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
2 改正法附則第33条第2項の規定により経済産業大臣が旧簡易ガスみなしガス小売事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給地点小売供給の運営に関する事項及び指定旧供給地点小売供給に関する会計の整理に関する事項とする。
(権限の委任)
第9条 改正法附則第41条第1項の政令で定める規定は、改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第17条第5項及び第10項、第18条から第20条まで、第26条第1項並びに第26条の2第1項の規定、改正法附則第24条第1項及び第2項並びに第25条の規定、改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧ガス事業法第37条の6の2並びに第37条の7第1項において準用する旧ガス事業法第17条第5項及び第10項、第18条、第19条並びに第26条第1項の規定並びに改正法附則第30条第1項及び第2項並びに第31条の規定とする。
2 改正法附則第41条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会(次項及び第4項において「委員会」という。)が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3 次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、同表第11号及び第12号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
一 改正法附則第12条第2項、第3項及び第5項に基づく権限であって、ガス小売事業に係る業務を行う区域が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるみなしガス小売事業者(当該区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
|
ガス小売事業に係る業務を行う区域を管轄する経済産業局長 |
二 改正法附則第14条第2項の規定に基づく権限であって、供給区域(改正法第5条の規定による改正後のガス事業法(以下「新ガス事業法」という。)第38条第2項第4号の供給区域をいう。以下この号において同じ。)が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第14条第1項の規定により新ガス事業法第55条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者(供給区域内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
|
供給区域を管轄する経済産業局長 |
三 改正法附則第15条第2項の規定に基づく権限であって、同項の規定により提出される書類に記載された導管(以下この号において「特定導管」という。)の設置の場所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある改正法附則第15条第1項の規定により新ガス事業法第72条第1項の規定による届出をしたものとみなされる者に関するもの
|
特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長 |
四 改正法附則第22条第2項、第23条第1項、第3項、第5項及び第6項、第24条第1項、第25条並びに第27条(改正法附則第24条第1項の認可に係るものに限る。)の規定に基づく権限であって、指定旧供給区域等が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧一般ガスみなしガス小売事業者(指定旧供給区域等内におけるガスメーターの取付数が100万個を超えるものを除く。)に関するもの
|
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 |
五 改正法附則第28条第2項、第29条第1項、第3項、第5項及び第6項、第30条第1項並びに第31条の規定に基づく権限であって指定旧供給地点が一の経済産業局の管轄区域内のみにある旧簡易ガスみなしガス小売事業者に関するもの
|
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長 |
六 改正法附則第33条第1項及び第34条第1項の規定に基づく権限(改正法附則第41条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
|
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 |
七 改正法附則第33条第2項及び第34条第2項の規定に基づく権限(改正法附則第41条第1項又は第2項の規定により委員会に委任されたものを除く。)
|
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長 |
4 次の表の上欄に掲げる改正法附則第41条第1項又は第2項の規定により委員会に委任された権限は、それぞれ同表の下欄に定める経済産業局長が行うものとする。ただし、委員会が自らその権限を行うことを妨げない。
一 改正法附則第33条第1項及び第34条第1項の規定に基づく権限
|
指定旧供給区域等を管轄する経済産業局長 |
二 改正法附則第33条第2項及び第34条第2項の規定に基づく権限
|
指定旧供給地点を管轄する経済産業局長 |
(みなし熱供給事業者に係る旧熱供給事業法の規定の適用についての技術的読替え)
第10条 改正法附則第50条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和47年法律第88号。第14条第1項において「なお効力を有する旧熱供給事業法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第1項 | 3年 | 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号。以下「改正法」という。)第7条の規定による改正前の熱供給事業法(昭和47年法律第88号。以下「旧熱供給事業法」という。)第3条の許可を受けた日(改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第7条第1項の許可であって供給区域の増加に係るものを受けた場合にあっては、当該許可を受けた日)から3年 |
その事業 | その指定旧供給区域熱供給(改正法附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域熱供給をいう。以下同じ。) | |
第6条第2項 | 供給区域 | 指定旧供給区域(改正法附則第50条第1項に規定する指定旧供給区域をいう。以下同じ。) |
第6条第4項 | その事業 | その指定旧供給区域熱供給 |
供給区域 | 指定旧供給区域 | |
事業) | 指定旧供給区域熱供給) | |
第9条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第9条第1項 | 熱供給事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第9条第2項 | 熱供給事業の | 指定旧供給区域熱供給の |
第9条第3項 | 第5条第3号 | 改正法附則第51条第2項第2号 |
第10条第1項 | 熱供給事業の | 指定旧供給区域熱供給の |
第11条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第11条第1項 | 熱供給事業の | 指定旧供給区域熱供給の |
第11条第3項 | 熱供給事業の | 指定旧供給区域熱供給の |
供給区域 | 指定旧供給区域 | |
第12条の見出し | 事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第12条第1項 | 事業を | 指定旧供給区域熱供給を |
は、第3条の許可 | (改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第7条第1項の許可であって供給区域の増加に係るものを受けた場合であって、当該許可に係るその増加する供給区域であって指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないときを除く。)は、改正法第7条の規定による改正後の熱供給事業法(以下「新熱供給事業法」という。)第3条の登録 | |
第12条第2項 | 第7条第1項の許可 | 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に旧熱供給事業法第7条第1項の許可であって供給区域の増加に係るもの |
同条第4項において準用する第6条第1項 | 第6条第1項 | |
期間(第7条第4項において準用する第6条第3項の規定による延長があったときは、延長後の期間) | 期間 | |
において事業を開始せず、又はその期間内に第4条第1項第3号の事項を変更しない | であって指定旧供給区域である区域において指定旧供給区域熱供給を開始しないとき、又は改正法附則第51条第1項の許可を受けたみなし熱供給事業者が同条第3項の規定により指定された期間内にその増加する指定旧供給区域において指定旧供給区域熱供給を開始しない | |
第12条第3項 | この法律の規定又はこれ | 第6条第4項、第10条第2項、前条第1項、第15条第1項本文若しくは第16条第1項の規定若しくは改正法附則第50条第1項、第51条第1項、第3項若しくは第6項、第52条第1項若しくは第4項から第6項まで、第54条第3項、第55条若しくは第56条第1項の規定又はこれらの規定 |
供給区域 | 指定旧供給区域 | |
第3条又は第7条第1項 | 新熱供給事業法第3条の登録又は改正法附則第51条第1項 | |
第12条第4項 | 許可 | 登録又は許可 |
第15条第1項 | 前条第1項の認可を受けた供給規程( | 改正法附則第52条第1項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第4項の規定による変更の届出があったとき、又は |
供給規程) | 指定旧供給区域熱供給規程) | |
熱供給を | 指定旧供給区域熱供給を | |
供給規程に | 指定旧供給区域熱供給規程に | |
第16条の見出し | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
第16条第1項 | 熱供給の | 指定旧供給区域熱供給の |
供給区域 | 指定旧供給区域 | |
は、地方公共団体以外の | は、 | |
第14条第1項の認可を受けた供給規程( | 改正法附則第52条第1項の認可を受けた指定旧供給区域熱供給規程(同条第4項の規定による変更の届出があったとき、又は | |
供給規程) | 指定旧供給区域熱供給規程) | |
第16条第2項 | 供給規程 | 指定旧供給区域熱供給規程 |
第30条第1項 | この法律 | 第6条第1項若しくは第3項、第9条第1項若しくは第2項、第11条第1項若しくは第2項、第12条第1項から第3項まで、第15条第1項ただし書若しくは第16条の規定若しくは改正法附則第50条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第1項、第3項若しくは第5項、第52条第1項若しくは第5項、第54条第1項若しくは第4項若しくは第55条 |
第36条第1号 | 熱供給事業 | 指定旧供給区域熱供給 |
第37条第2号 | 熱供給 | 指定旧供給区域熱供給 |
第39条第1号 | 第6条第4項(第7条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第2項又は第23条第1項若しくは第2項 | 第6条第4項又は第10条第2項 |
第40条 | 第35条から前条まで | 第36条第1号、第37条第2号又は前条第1号 |
(みなし熱供給事業者に対する報告の徴収)
第11条 改正法附則第55条の規定により経済産業大臣がみなし熱供給事業者に対し報告をさせることができる事項は、指定旧供給区域熱供給の運営に関する事項とする。
(みなし熱供給事業者に係る権限の委任)
第12条 改正法附則第63条第2項に規定する権限は、電力・ガス取引監視等委員会が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第13条 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第3号施行日」という。)以後に締結される熱供給契約(改正法第7条の規定による改正後の熱供給事業法(以下この条において「新熱供給事業法」という。)第14条第1項に規定する熱供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第49条第1項の規定により第3号施行日に新熱供給事業法第3条の登録を受けたものとみなされる同項に規定する熱供給事業者及び当該熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「熱供給事業者等」という。)が、第3号施行日前に新熱供給事業法第14条第1項及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。第3号施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 第3号施行日以後に締結される熱供給契約について、熱供給事業者等が、第3号施行日前に新熱供給事業法第15条第1項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
(認可等の条件)
第14条 改正法附則の規定並びに改正法附則の規定によりなおその効力を有することとされる第5号旧ガス事業法の規定及びなお効力を有する旧熱供給事業法の規定による認可、認定、登録、承認、指定又は許可(次項において「認可等」という。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公共の利益を増進し、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可等を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
(改正法附則第78条第2項の政令で定める償却資産等)
第15条 改正法附則第78条第2項の政令で定める償却資産は、原料処理設備、ガス発生設備及び附属設備の用に供する構築物並びに機械及び装置並びにガスホルダー、圧送器、整圧器、熱量調整装置及び導管(供給管及び屋内管を除く。次項において同じ。)であって、専ら指定旧供給区域等におけるガスの供給の用に供するものとする。
2 改正法附則第78条第3項の政令で定める償却資産は、新ガス事業法第2条第1項に規定する特定ガス発生設備(容器及び気化装置を除く。)及び附属設備の用に供する機械及び装置並びに導管であって、専ら指定旧供給地点におけるガスの供給の用に供するものとする。
附則
この政令は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月27日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条の次に3条を加える改正規定(第4条の表第2号及び第4号に係る部分に限る。)は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
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