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でんきじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第43号
内閣は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)の施行に伴い、並びに同法附則第16条第3項、第23条第1項及び第3項、第25条の2第1項及び第2項、第25条の10第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第40条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(旧一般電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第35条 電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に締結される小売供給契約(改正法第1条の規定による改正後の電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「新電気事業法」という。)第2条の13第1項に規定する小売供給契約をいう。以下この条において同じ。)について、改正法附則第2条第1項の規定により改正法施行日に新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧一般電気事業者及び当該旧一般電気事業者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧一般電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第2条の13第1項及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される小売供給契約について、旧一般電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第2条の14第1項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前2項の規定は、改正法附則第6条第2項の規定により改正法施行日に新電気事業法第2条の2の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。
(一般電気事業者による法人の合併及び分割に係る認可に係る準備行為)
第36条 この政令の公布の際現に改正法第1条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第10条第2項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第3項において準用する新電気事業法第5条並びに新電気事業法第66条の10第1項第5号(新電気事業法第10条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第2項並びに第100条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。
2 この政令の公布の際現に旧電気事業法第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者であって、改正法附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧電気事業法(以下この項において「なお効力を有する旧電気事業法」という。)第10条第2項の認可を受けようとするものは、改正法施行日前においても、同項、同条第3項において準用する改正法附則第17条第2項、なお効力を有する旧電気事業法第66条の10第1項第3号(なお効力を有する旧電気事業法第10条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第2項並びに改正法附則第27条の規定の例により、その認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日にその効力を生ずるものとする。
(旧特定電気事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)
第37条 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者(新電気事業法第27条の19第1項に規定する登録特定送配電事業者をいう。次項において同じ。)が行う小売供給(新電気事業法第2条第1項第1号に規定する小売供給をいう。以下この条において同じ。)に関する契約について、改正法附則第4条第1項の規定により改正法施行日に新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる同項に規定する旧特定電気事業者及び当該旧特定電気事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(次項において「旧特定電気事業者等」という。)が、改正法施行日前に新電気事業法第27条の26第3項において準用する新電気事業法第2条の13第1項及び第2項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときは、同条第2項に規定する書面を交付し、かつ、同条第1項の規定による説明をしたものとみなす。改正法施行日前に同項及び同条第3項の規定の例により、同条第2項に規定する事項を提供し、かつ、同条第1項に規定する供給条件について説明しているときも、同様とする。
2 改正法施行日以後に締結される登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約について、旧特定電気事業者等が、改正法施行日前に新電気事業法第27条の26第3項において準用する新電気事業法第2条の14第1項の規定の例により、同項に規定する事項を記載した書面を交付しているとき、又は同条第2項の規定の例により同条第1項に規定する事項を提供しているときは、同項に規定する書面を交付したものとみなす。
3 前2項の規定は、改正法附則第7条第2項の規定により改正法施行日に新電気事業法第27条の15の登録を受けたものとみなされる者及び当該者が行う小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者について準用する。
(卸電力取引所の指定に係る準備行為)
第38条 新電気事業法第97条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第66条の10第1項第5号(新電気事業法第99条第1項及び第99条の6第1項の規定に係る部分に限る。)及び第12号並びに第2項、第97条、第99条第1項及び第3項、第99条の6第1項並びに第99条の8の規定の例により行うことができる。
2 前項の規定により行った行為は、改正法施行日において同項に規定する規定により行われたものとみなす。
(大規模地震対策特別措置法等の適用に関する経過措置)
第39条 仮発電事業者(改正法附則第8条第1項に規定する仮発電事業者をいう。)は、改正法施行日から起算して6月間は、次の各号に掲げる規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める計画を作成することを要しない。
 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第7条第1項 同法第2条第12号に規定する地震防災応急計画
 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第7条第1項 同法第4条第2項に規定する南海トラフ地震防災対策計画
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第7条第1項の規定 同法第5条第2項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第36条及び第38条の規定は、公布の日から施行する。
(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第10条の規定による改正後の所得税法施行令第6条の規定は、個人がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得する同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、個人が施行日前に取得した第10条の規定による改正前の所得税法施行令第6条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成33年3月31日までに取得されたものに限る。)は、第10条の規定による改正後の所得税法施行令第6条の規定の適用については、同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第11条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第13条の規定は、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日以後に取得する新法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、法人が施行日前に取得した第11条の規定による改正前の法人税法施行令第13条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成33年3月31日までに取得されたものに限る。)は、新法人税法施行令第13条の規定の適用については、同条第8号ヨに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
(消費税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第11条の規定による改正後の消費税法施行令(以下この条において「新消費税法施行令」という。)第5条の規定は、事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に国内において行う課税仕入れ(同法第2条第1項第12号に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)に係る新消費税法施行令第5条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権について適用し、事業者が施行日前に国内において行った課税仕入れに係る第11条の規定による改正前の消費税法施行令第5条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第1項に規定する特別小売供給を行う事業を営む改正法附則第4条第2項に規定するみなし登録特定送配電事業者に対して当該事業に係る電気の供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気の供給を受ける権利(平成33年3月31日までに国内において行われた課税仕入れに係るものに限る。)は、新消費税法施行令第5条の規定の適用については、同条第8号カに掲げる電気ガス供給施設利用権とみなす。
(特定都市河川浸水被害対策法施行令の一部改正)
第5条 特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項第9号中「第3条第1項第7号」を「第17条第1項第7号」と改める。

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