せいしょうねんのこようのそくしんとうにかんするほうりつだい11じょうのろうどうにかんするほうりつのきていとうをさだめるせいれい
青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令
平成28年政令第4号
内閣は、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条(同法第30条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
1 青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第11条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和22年法律第49号)第4条、第5条、第15条第1項及び第3項、第24条、第32条、第34条、第35条第1項、第36条第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第37条第1項及び第4項、第39条第1項、第2項、第5項、第7項及び第9項、第56条第1項、第61条第1項、第62条第1項及び第2項、第63条、第64条の2(第1号に係る部分に限る。)、第64条の3第1項、第65条、第66条、第67条第2項並びに第141条第3項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条(第4項を除く。)の規定により適用する場合を含む。)
二 職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の3第1項(労働者の募集を行う者に係る部分に限る。)、第2項及び第3項の規定
三 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定
四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条及び第13条第1項の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の2の規定により適用する場合を含む。)
五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第6条第1項、第10条(同法第16条、第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第16条の8第1項(同法第16条の9第1項において準用する場合を含む。)、第16条の10、第17条第1項(同法第18条第1項において準用する場合を含む。)、第18条の2、第19条第1項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第23条第1項から第3項まで、第23条の2、第25条、第26条及び第52条の4第2項(同法第52条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の3の規定により適用する場合を含む。)
2 法第33条の規定により読み替えて適用する法第11条の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法第4条及び第5条(船員職業安定法(昭和23年法律第130号)第89条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定
二 船員法(昭和22年法律第100号)第32条、第36条第1項及び第2項、第47条第1項(第4号中第41条第1項第2号に係る部分に限る。)、第53条第1項及び第2項、第62条第1項(同法第88条の3第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第65条の2第3項(同法第88条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第65条の3第1項及び第2項、第66条(同法第88条の2の2第4項及び第5項並びに第88条の3第4項において準用する場合を含む。)、第69条、第74条第1項及び第2項、第78条、第85条第1項及び第2項、第86条第1項、第87条、第88条、第88条の2の2第1項、第88条の3第1項並びに第88条の4第1項の規定(これらの規定を船員職業安定法第89条第4項及び第5項並びに第92条第1項並びに船員職業安定法施行令(平成16年政令第369号)第2条第1項及び第4条の規定により適用する場合を含む。)
三 最低賃金法第4条第1項の規定
四 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第11条の2第1項、第12条及び第13条第1項の規定(これらの規定を船員職業安定法第91条の規定により適用する場合を含む。)
五 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第6条第1項、第10条(同法第16条、第16条の4及び第16条の7において準用する場合を含む。)、第12条第1項、第16条の3第1項、第16条の6第1項、第19条第1項(同法第20条第1項において準用する場合を含む。)、第20条の2、第23条第1項から第3項まで、第23条の2、第25条、第26条及び第52条の4第2項(同法第52条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定
附則
この政令は、平成28年3月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第59号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第176号)
この政令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年9月7日政令第253号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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