こようほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
平成28年政令第399号
内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則第33条、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第10条第10項、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第23条の2第1項及び第100条の13、行政手続法(平成5年法律第88号)第39条第4項第4号並びに青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第11条(同法第33条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
第2章 経過措置
第6条 平成29年1月1日前に雇用保険法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子に該当する者(雇用保険法等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について厚生年金保険法第26条第1項の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなった日(」とあるのは「平成29年1月1日(」と、「当該子を養育することとなった日の属する月の前月」とあるのは「平成28年12月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
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