かんみんデータかつようすいしんせんりゃくかいぎれい
官民データ活用推進戦略会議令
平成28年政令第376号
内閣は、官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第28条の規定に基づき、この政令を制定する。
(官民データ活用推進基本法第25条第2項第3号に掲げる議員の定数等)
第1条 官民データ活用推進戦略会議議員(以下この条において「議員」という。)のうち、官民データ活用推進基本法第25条第2項第3号に掲げる議員の定数は、10人以内とする。
2 前項の議員の任期は、2年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の議員は、再任されることができる。
4 第1項の議員は、非常勤とする。
(官民データ活用推進戦略会議の運営)
第2条 この政令に定めるもののほか、官民データ活用推進戦略会議の運営に関し必要な事項は、官民データ活用推進戦略会議議長が官民データ活用推進戦略会議に諮って定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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