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へいせい28ねんくまもとじしんによるさいがいについてのさいがいたいさくきほんほうだい102じょうだい1こうのせいれいでさだめるねんどとうをさだめるせいれい

平成28年熊本地震による災害についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度等を定める政令

平成28年政令第345号
内閣は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度)
第1条 平成28年熊本地震による災害についての災害対策基本法第102条第1項の政令で定める年度は、平成29年度及び平成30年度とする。
(災害対策基本法施行令第43条第6項の規定の適用の特例)
第2条 平成28年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第43条第6項の規定の適用については、同項中「4年」とあるのは「15年」と、「1年」とあるのは「3年」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月9日政令第45号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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