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ちいきのじしゅせいおよびじりつせいをたかめるためのかいかくのすいしんをはかるためのかんけいほうりつのせいびにかんするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成28年政令第344号
内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第9条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「旧食鳥処理法」という。)第21条第1項に規定する指定検査機関が作成する平成29年度に係る事業計画及び収支予算については、旧食鳥処理法第29条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2 旧食鳥処理法第21条第1項に規定する指定検査機関の平成28年度に係る事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。

附則

この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1項の規定は、公布の日から施行する。

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