ひさいくぶんしょゆうたてもののさいけんとうにかんするとくべつそちほうだい2じょうのさいがいをさだめるせいれい
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害を定める政令(平成28年政令第325号)
平成28年政令第325号
内閣は、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条の災害として、平成28年熊本地震による災害を定める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
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