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こじんじょうほうのほごにかんするほうりつおよびぎょうせいてつづきにおけるとくていのこじんをしきべつするためのばんごうのりようとうにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第324号
内閣は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の施行に伴い、並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項、第3項、第4項本文及び第10項、第17条第2項第6号、第44条第1項から第3項まで及び第5項から第7項まで、第47条第2項、第77条並びに第81条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第12号、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の4第3項及び第4項、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第53条第4項及び第63条第4項並びに個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

第7条 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「旧個人情報保護法」という。)第67条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた場合及び旧個人情報保護法第68条の規定により職員が委任を受けた場合における改正法附則第4条の規定の適用については、同条第1項中「主務大臣(」とあるのは、「主務大臣(旧個人情報保護法第67条の規定により主務大臣の権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関及び旧個人情報保護法第68条の規定により委任を受けた職員を含む。」とする。
2 改正法第2条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この項において「新個人情報保護法」という。)第44条第1項又は第3項から第7項までの規定により事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長が委任を受けた場合及び新個人情報保護法第77条の規定により地方公共団体の長その他の執行機関が事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた場合における改正法附則第4条(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「第36条又は第49条」とあるのは「第36条」と、「勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為」とあるのは「報告の徴収」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、「個人情報保護委員会」とあるのは「個人情報保護委員会(新個人情報保護法第44条第1項又は第3項から第7項までの規定により委任を受けた事業所管大臣、部局若しくは機関の長、金融庁長官、証券取引等監視委員会又は財務局長若しくは財務支局長及び新個人情報保護法第77条の規定により事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務を行うこととされた地方公共団体の長その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「申請、届出その他の行為」とあるのは「報告」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、同条第3項中「又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「第32条の規定」と、「届出その他の手続」とあるのは「報告」と、「手続が」とあるのは「報告が」と、「又はこれに基づく命令の相当規定」とあるのは「第40条第1項の規定」と、「その手続を」とあるのは「報告を」と、「当該相当規定」とあるのは「同項の規定」とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。

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