こうてきねんきんせいどのざいせいきばんおよびさいていほしょうきのうのきょうかとうのためのこくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
平成28年政令第323号
内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)附則第71条の規定に基づき、この政令を制定する。
(継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)
第1条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(第2号において「年金機能強化法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「第5号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)に限り、第7条第1項及び第12条第1項に規定する者を除く。)について、同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
一 第5号施行日前から引き続き同一の事業所(厚生年金保険法第6条第1項に規定する事業所をいう。次号において同じ。)に使用される者であること。
二 その1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の1週間の所定労働時間の4分の3未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に該当し、かつ、年金機能強化法第3条の規定による改正後の厚生年金保険法第12条第5号イからニまでのいずれの要件にも該当しないことにより、第5号施行日に厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の資格を取得した者であること。
三 第5号施行日以後引き続き第5号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
2 前項の受給権者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第2条 前条第1項の受給権者に基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)が支給する老齢年金給付(同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。次項並びに第5条、第8条及び第10条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。)及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
2 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第3条 第1条第1項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付(厚生年金保険法附則第7条の7第1項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに第6条、第9条及び第11条において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第13条の2第1項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び第9条において同じ。)についての同法附則第13条の2第1項の規定の適用については、第1条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
2 第1条第2項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚生年金保険法附則第13条の2第3項の規定の適用については、第1条第2項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第4条 第5号施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。
第5条 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第6条 第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(厚生年金保険法附則第13条の8第2項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第11条において同じ。)についての同項及び同法附則第13条の8第3項の規定の適用については、第4条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第7条 厚生年金保険法第78条の22に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち2以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「2以上の種別の被保険者であった期間を有する者」という。)であって、第5号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号。以下「厚年令」という。)第8条の5第3項の規定により読み替えられた同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第8条 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第8条の5第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。)及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
2 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第8条の5第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。)及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第9条 第7条第1項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用については、第7条第1項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
2 第7条第2項の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第3項の規定の適用については、第7条第2項の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第10条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第4条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第8条の6第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、第4条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
第11条 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者のうち第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、第4条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。
第12条 第5号施行日前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第343号。以下この条において「平成27年経過措置政令」という。)第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者(継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成27年経過措置政令第51条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成27年経過措置政令第51条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
(継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)
第13条 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号。第15条において「平成27年国共済経過措置政令」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第37条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下第15条までにおいて同じ。)附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第15条第1項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第14条 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条において「平成24年改正前国共済法」という。)による年金である給付のうち平成24年改正前国共済法附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。
第15条 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成27年国共済経過措置政令第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和26年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成27年国共済経過措置政令第43条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成27年国共済経過措置政令第43条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成27年国共済経過措置政令第43条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第16条 適用する改正後厚生年金保険法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。第18条において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第17条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第4項の規定により適用するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。以下同じ。)附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者に限り、第18条第1項に規定する者を除く。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
第17条 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この条において「平成24年改正前地共済法」という。)による年金である給付のうち平成24年改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年改正前地共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後厚生年金保険法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。
第18条 適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、平成27年地共済経過措置政令第36条第3項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和26年10月2日から昭和30年10月1日までの間に生まれた継続短時間労働被保険者に限る。)であるものについて、平成27年地共済経過措置政令第41条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
2 前項の受給権者(高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について、平成27年地共済経過措置政令第41条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、平成27年地共済経過措置政令第41条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後厚生年金保険法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。
附則
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月17日政令第37号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に第1条の規定による改正前の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「旧令」という。)第1条第1項の規定により改定された厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額及び旧令第1条第3項において準用する同条第1項の規定により算定された同法第46条第1項の標準報酬月額に相当する額については、旧令第1条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
3 この政令の施行前に旧令第2条第1項の規定により改定された私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第22条第1項に規定する標準報酬月額については、旧令第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。
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