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しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうのすいしんにかんするほうりつしこうれい

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

平成28年政令第32号
内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第4号ニ及びホ並びに第5号ロ、第22条並びに第23条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第4号ニ及びホの政令で定める機関)
第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2 法第2条第4号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
(法第2条第5号ロの政令で定める法人)
第2条 法第2条第5号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第3条 法第12条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする。ただし、障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
(権限の委任)
第4条 主務大臣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項の庁の長、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の庁の長又は警察庁長官に、法第11条及び第12条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2 主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第49条第1項の庁の長又は国家行政組織法第3条第2項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職若しくは同法第43条若しくは第57条の地方支分部局の長又は国家行政組織法第7条の官房、局若しくは部の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に、法第12条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3 警察庁長官は、警察法(昭和29年法律第162号)第19条第1項の長官官房若しくは局、同条第2項の部又は同法第30条第1項の地方機関の長に、第1項の規定により委任された法第12条に規定する権限を委任することができる。
4 金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第1項の規定により委任された法第12条に規定する権限を委任することができる。
5 主務大臣、内閣府設置法第49条第1項の庁の長、国家行政組織法第3条第2項の庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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