完全無料の六法全書
げんしりょくはつでんにおけるしようずみねんりょうのさいしょりとうのためのつみたてきんのつみたておよびかんりにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい しょう

原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成28年政令第319号
内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法附則第5条第5項、第6項及び第8項、第7条第2項、第9条第3項並びに第19条第5項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(旧資金管理法人による金銭その他の資産の引渡し等に係る事項)
第11条 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(平成17年法律第48号。以下この条において「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条 第3条及び第6条から前条まで 第3条第3項及び第6条
第11条第1項 資金管理業務の 資金管理業務(前条第2項第1号に掲げる業務をいう。以下同じ。)の
第19条第3項 前2項 前項
第19条第4項 第1項及び第2項 第2項
2 改正法附則第5条第2項の規定による引渡しがされた金銭その他の資産は、同条第6項第1号に掲げる使用済燃料(改正法の施行の際現に旧法第3条第1項の規定による再処理等(旧法第2条第4項に規定する再処理等であって改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成17年法律第48号。次条において「新法」という。)第2条第4項に規定する再処理等に該当するものをいう。)を適正に実施するための金銭が積み立てられていないものを除く。)及び改正法附則第5条第6項第2号に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付されたものとみなす。
3 改正法附則第5条第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条第1項 資金管理業務の 資金管理業務(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第5条第7項の規定による行為に係る業務をいう。以下同じ。)の
第19条第3項 前2項 前項
第19条第4項 第1項及び第2項 第2項
(改正法附則第7条第1項前段の規定による支払)
第12条 経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、新法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。
2 前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第7条第3項において準用する新法第7条第6項及び第7項並びに第8条の規定並びに改正法附則第8条の規定を適用する場合には、改正法附則第7条第3項において準用する新法第7条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第7条第1項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第319号)第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第7条第3項において準用する新法第8条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第1項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第8条中「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第319号)第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
3 前2項に規定するもののほか、改正法附則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
(改正法附則第9条第1項前段の規定による支払)
第13条 前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
2 前項において準用する前条第1項の規定により金銭を分割して支払う場合について、改正法附則第9条第4項において準用する新法第7条第6項及び第7項並びに第8条の規定並びに改正法附則第9条第2項の規定を適用する場合には、改正法附則第9条第4項において準用する新法第7条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第40号)附則第9条第1項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第319号)第13条第1項において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「分納期限」という。)」と、改正法附則第9条第4項において準用する新法第8条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第1項の納期限」とあるのは「分納期限」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第9条第2項中「前項の納期限」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成28年政令第319号)第13条第1項において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
(使用済燃料再処理準備金に関する経過措置)
第14条 改正法附則第19条第4項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第19条第4項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。

附則

この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。