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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第3条第1項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令

平成28年政令第317号
内閣は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第3条第1項及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
(一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
第1条 電気事業法等の一部を改正する等の法律(次条において「改正法」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、平成28年10月31日とする。
(電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)
第2条 改正法附則第9条の政令で定める日は、平成37年3月31日とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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